宅地建物取引業法 第17条の7(講習業務の実施に係る義務)
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登録講習機関は、公正に、かつ、第十七条の五第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習業務を行わなければならない。
この条文の基本情報
講習業務の実施に係る義務とは何ですか?
定義講習業務の実施に係る義務とは、宅地建物取引業法第17条の7に定められた規定で、「登録講習機関は、公正に、かつ、第十七条の五第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習業務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第17条の7(講習業務の実施に係る義務)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第17条の7の条文原文は「登録講習機関は、公正に、かつ、第十七条の五第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習業務を行わなければならない。」で始まります。
- 宅地建物取引業法第17条の7は第三章 宅地建物取引士に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第17条の7の前の条は宅地建物取引業法第17条の6です。
- 宅地建物取引業法第17条の7の次の条は宅地建物取引業法第17条の8です。
- 宅地建物取引業法第17条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第17条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第17条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/17_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法17条の7は、登録講習機関に対し、公正に、かつ17条の5第1項と国土交通省令で定める基準に適合する方法で講習業務を行う義務を課す規定である。
Q · 宅建の5問免除講習、運営がひどくても民間サービスだから諦めるしかないの?
諦める必要はない。講習機関には法律上の公正実施義務がある
宅地建物取引業法17条の7は、登録講習機関に対し「公正に」かつ17条の5第1項の規定および国土交通省令で定める基準に適合する方法で講習業務を行う義務を課しています。民間法人であっても、国土交通大臣の登録を受けた時点でこれは法律上の義務になります。義務違反があれば、17条の8に基づく改善命令、悪質な場合は17条の9による登録の取消しの対象となります。受講者は講習機関への申入れと並行して、登録を所管する国土交通省へ事実を申告する道があります。
解説
宅建業に就くとき、あなたは必ず「講習」に出会う。登録実務講習、法定講習、そして登録講習(5問免除講習)。その講習を提供する民間機関は、実は好き勝手に運営できるわけではない。宅地建物取引業法17条の7は、登録講習機関に対して「公正に」「17条の5第1項の規定に適合する方法で」「国土交通省令で定める基準に適合する方法で」講習業務を行う義務を課している。ここで見落とされているのが「公正に」の一語だ。特定の受講者を優遇する、系列の受験予備校の受講生だけに実質的な便宜を図る、修了試験の合否を実質的に恣意で決める。こうした運用は、単なるサービス品質の問題ではなく、法律上の義務違反として国土交通大臣の改善命令(17条の8)、さらには登録の取消し(17条の9)の対象になる。あなたが受講者として「この講習、おかしくないか」と感じたとき、その違和感は苦情ではなく、法的な申告の材料になりうる。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法17条の7は、登録講習機関の業務実施義務を定める規定である。登録講習機関は、公正に、かつ同法17条の5第1項の規定および国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習業務を行わなければならない。行為規範としての公正性と、客観的な基準適合性という二層の義務によって、民間機関に委ねられた公的資格講習の信頼性を担保する構造をとる。
手順
- 1.申込前に登録状況と処分歴を照合する 価格表を見る前に、国土交通省が公表する登録講習機関の情報を確認し、登録の有無と過去の監督処分の履歴を照合する。ここで候補を絞れば、後の紛争そのものを避けられる
- 2.受講開始時点で資料を保全する 講習実施要領、受講規約、募集案内、修了試験の説明資料をすべて保存する。ウェブ掲載分は日付が分かる形でスクリーンショットを取る。結果が出る前に確保することが決定的に重要
- 3.不公正と感じた事実を時系列で特定する 日時、担当者名、発言内容の形で事実を整理し、それが17条の5第1項の規定または国土交通省令の基準のどこに触れるのかを条文単位で対応づける。感想ではなく事実と条文の対応表にする
- 4.講習機関への書面照会と行政への申告を並行させる まず講習機関に書面で説明を求め、その回答も証拠化する。同時に、登録を所管する国土交通省(本省または地方整備局)へ事実関係を申告する。交渉決裂を待たず並行させることで、相手の対応姿勢が変わる
よくある質問 AI による整理
Q1登録講習とは何ですか?
宅地建物取引業に従事する人が受講できる講習で、修了すると宅建試験の一部(5問)が免除されます。実施するのは国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関です。
Q2宅建の5問免除はどうすれば受けられますか?
登録講習機関の登録講習を修了し、有効期間内に試験を申し込む必要があります。受講には宅地建物取引業の従業者であることの証明が求められます。詳細な要件は各機関の募集要項で確認してください。
Q3登録講習機関の一覧はどこで確認できますか?
国土交通省が登録講習機関を公表しています。価格や日程だけでなく、登録の有無と監督処分の履歴を先に確認するのが、機関選びで最も効きます。
Q4登録講習機関が改善命令を受けるのはどんな場合ですか?
17条の7が定める公正性義務や基準適合義務に反する運営が確認された場合です。命令の根拠は17条の8で、是正されなければ17条の9の登録取消しに進みます。
Q5登録講習機関の登録が取り消されるとどうなりますか?
その機関は講習業務を行えなくなります。受講中・修了予定の受講者への影響が生じうるため、申込前に登録状況を確認しておく意味があります。
Q6登録講習と登録実務講習の違いは何ですか?
登録講習は試験の5問免除を目的とする受験前の講習、登録実務講習は試験合格後に実務経験2年に代わるものとして受ける講習です。目的も受講時期も別物です。
Q7修了試験に落ちたら受講料は返ってきますか?
返還の可否は受講規約によります。ただし採点基準が不透明で再受講料だけ請求される運用は、17条の7の公正性義務の観点から検証の対象になりえます。
Q8登録講習機関の講師には要件がありますか?
講習の実施基準は国土交通省令に委任されており、講師要件もその基準に含まれます。要件を満たさない者に代講させれば基準適合義務違反となりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録講習機関って、国の機関なんですか? それとも普通の会社?
普通の民間法人です。国土交通大臣の登録を受けた民間機関が講習業務を行う仕組みで、17条の7はその機関に公正性と基準適合の義務を課しています。実務のポイント:登録講習機関の一覧は国土交通省が公表しており、監督処分の情報も行政側で管理されている。受講先を選ぶとき、価格や日程だけでなく、この公表情報を先に見る受験者はごく少数である
Q2講習の運営がおかしいと思ったら、どこに言えばいいんですか?
講習機関への苦情と並行して、登録を所管する国土交通省(本省または地方整備局)に事実を申告する道があります。公正性義務や基準適合義務の違反は、改善命令(17条の8)や登録の取消し(17条の9)につながります。実務のポイント:民間サービスへの不満として書くと窓口で止まりやすい。17条の7の義務違反という形で、どの運用がどの基準に反するかを特定して書くと、扱いがまったく変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 登録講習機関は民間企業だから、講習の中身も合否も事業者の自由裁量だと思われている。法律から見れば逆で、国土交通大臣の登録を受けた瞬間に、公正性と省令基準への適合が法的義務になる。あなたから見れば「一受講者と一企業の契約トラブル」でも、法律から見れば「監督官庁が是正させるべき業務違反」であり、この落差を知らない受講者は泣き寝入りする
- 「講習機関に苦情を言っても意味がない」という諦めは、実は前提が間違っている。問うべきは「講習機関に文句を言うか」ではなく「国土交通大臣(または地方整備局)に対して、公正性義務違反の事実を申告するか」である。相手を間違えているから、動いても効果がない
- この条文を「訓示規定にすぎない」と軽く見る向きがあるが、深刻度が読めていない。17条の8の改善命令、17条の9の登録取消しという実効的な制裁が背後に接続されており、義務違反は事業の存続を直撃する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 17条の7:講習業務そのものの実施義務(公正性+基準適合) | 17条の6:業務規程の作成・届出という手続的義務 17条の8:義務違反があった場合の是正命令権限 |
| 義務を負う場面 | 講習を実施している間、常に | 業務開始前および規程変更時 違反が確認された後(行政側の権限行使) |
| 違反した場合の帰結 | 17条の8の改善命令、17条の9の登録取消しの端緒になる | 届出義務違反として監督上の問題となる 命令に従わなければ登録取消しへ進む |
| 受講者から見た使い道 | 不公正な運営を「義務違反の事実」として申告する根拠になる | 業務規程を取り寄せ、運用との乖離を示す材料になる 行政に何を求めるか(改善命令)を特定できる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も経紀営業員の専門訓練を中央主管機関の認可を受けた訓練機関に委ね、認可の取消しによって質を担保する構造をとる
韓国は開業公認仲介士等への実務教育・연수교육を指定教育機関が実施する仕組みで、実施機関に対する監督が働く点が日本と近い
ドイツは不動産仲介業者本人に継続教育義務を課す設計で、機関の登録より受講義務の履行証明に重心がある
米国は連邦統一法がなく、州の免許委員会がプロバイダを認定・更新する。認定取消しが実質的な制裁として機能する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 5問免除を狙って登録講習に申し込んだが、修了試験の採点基準が公表されず、不合格者だけが再受講料を請求される運用になっていた。これは「公正に」の義務と省令基準への適合性を疑うべき場面である。受講規約に書いてあるから仕方ない、では終わらない
- もし講習機関の職員が「うちの系列の予備校に通えば修了試験は通りやすい」と示唆したら、どうなる? その一言は、公正性義務の中核を突く事実になる。録音か、メールの文面か、証拠の形が残っているかどうかで、後の申告の重みがまったく変わる
- あなたが講習機関の運営側についたとする。講師が急病で、資格要件を満たさない社員に代講させた。省令が定める講師要件を外れた瞬間、適合義務違反になる。売上のための一日が、登録取消しの端緒になりうる
- 受講申込みの締切まであと5日。複数の登録講習機関を比較しているが、価格しか見ていない。国土交通省が公表する登録講習機関一覧と、過去に監督処分を受けた履歴を照合すれば、選ぶべき機関は絞れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 講習実施要領、受講規約、募集案内、修了試験の説明資料を全て保存する。ウェブ掲載分はスクリーンショットで日付ごと確保2. 不公正と感じた具体的事実を、日時、担当者名、発言内容の形で時系列に整理する3. まず講習機関に書面で説明を求め、回答内容も証拠化する4. 並行して、登録を行った国土交通省(本省または地方整備局)へ事実関係を申告する。改善命令(17条の8)の端緒になる5. 受講料返還など金銭請求は、行政の監督とは別軌道の民事問題として整理する
訴えられた側:1. 指摘された運用が17条の5第1項の規定および国土交通省令の基準のどこに触れるのか、条文単位で特定する2. 講師要件、教材、時間数、修了試験の実施方法、記録の保存など、基準ごとに現状を自己点検し、乖離があれば直ちに是正して記録を残す3. 行政から報告を求められた場合、事実を隠さず、是正計画と併せて提出する。隠蔽が判明した場合の不利益の方が大きい4. 受講者への説明と救済(再受講機会の提供など)を自主的に行い、その実施記録を残す
時効(請求できる期限):本条自体に固有の期間制限はない。行政の監督権限の発動に法定の期限はなく、違反状態が続く限り改善命令や登録取消しの対象になりうる。受講料返還など民事の請求権には一般の消滅時効(民法166条、権利行使できると知った時から5年または権利行使できる時から10年)が適用される
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