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宅地建物取引業法 第17条の7(講習業務の実施に係る義務)

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登録講習機関は、公正に、かつ、第十七条の五第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習業務を行わなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 17 条の 7 は、登録講習機関に対し、公正に、かつ 17 条の 5 第 1 項と国土交通省令で定める基準に適合する方法で講習業務を行う義務を課す規定である。

Q · 宅建の 5 問免除講習、運営がひどくても民間サービスだから諦めるしかないの?

諦める必要はない。講習機関には法律上の公正実施義務がある

宅地建物取引業法 17 条の 7 は、登録講習機関に対し「公正に」かつ 17 条の 5 第 1 項の規定および国土交通省令で定める基準に適合する方法で講習業務を行う義務を課しています。民間法人であっても、国土交通大臣の登録を受けた時点でこれは法律上の義務になります。義務違反があれば、17 条の 8 に基づく改善命令、悪質な場合は 17 条の 9 による登録の取消しの対象となります。受講者は講習機関への申入れと並行して、登録を所管する国土交通省へ事実を申告する道があります。

解説

宅建業に就くとき、あなたは必ず「講習」に出会う。登録実務講習、法定講習、そして登録講習(5問免除講習)。その講習を提供する民間機関は、実は好き勝手に運営できるわけではない。宅地建物取引業法 17 条の 7 は、登録講習機関に対して「公正に」「17 条の 5 第 1 項の規定に適合する方法で」「国土交通省令で定める基準に適合する方法で」講習業務を行う義務を課している。ここで見落とされているのが「公正に」の一語だ。特定の受講者を優遇する、系列の受験予備校の受講生だけに実質的な便宜を図る、修了試験の合否を実質的に恣意で決める。こうした運用は、単なるサービス品質の問題ではなく、法律上の義務違反として国土交通大臣の改善命令(17 条の 8)、さらには登録の取消し(17 条の 9)の対象になる。あなたが受講者として「この講習、おかしくないか」と感じたとき、その違和感は苦情ではなく、法的な申告の材料になりうる。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 17 条の 7 は、登録講習機関の業務実施義務を定める規定である。登録講習機関は、公正に、かつ同法 17 条の 5 第 1 項の規定および国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習業務を行わなければならない。行為規範としての公正性と、客観的な基準適合性という二層の義務によって、民間機関に委ねられた公的資格講習の信頼性を担保する構造をとる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登録講習とは何ですか?

宅地建物取引業に従事する人が受講できる講習で、修了すると宅建試験の一部(5 問)が免除されます。実施するのは国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関です。

Q2宅建の 5 問免除はどうすれば受けられますか?

登録講習機関の登録講習を修了し、有効期間内に試験を申し込む必要があります。受講には宅地建物取引業の従業者であることの証明が求められます。詳細な要件は各機関の募集要項で確認してください。

Q3登録講習機関の一覧はどこで確認できますか?

国土交通省が登録講習機関を公表しています。価格や日程だけでなく、登録の有無と監督処分の履歴を先に確認するのが、機関選びで最も効きます。

Q4登録講習機関が改善命令を受けるのはどんな場合ですか?

17 条の 7 が定める公正性義務や基準適合義務に反する運営が確認された場合です。命令の根拠は 17 条の 8 で、是正されなければ 17 条の 9 の登録取消しに進みます。

Q5登録講習機関の登録が取り消されるとどうなりますか?

その機関は講習業務を行えなくなります。受講中・修了予定の受講者への影響が生じうるため、申込前に登録状況を確認しておく意味があります。

Q6登録講習と登録実務講習の違いは何ですか?

登録講習は試験の 5 問免除を目的とする受験前の講習、登録実務講習は試験合格後に実務経験 2 年に代わるものとして受ける講習です。目的も受講時期も別物です。

Q7修了試験に落ちたら受講料は返ってきますか?

返還の可否は受講規約によります。ただし採点基準が不透明で再受講料だけ請求される運用は、17 条の 7 の公正性義務の観点から検証の対象になりえます。

Q8登録講習機関の講師には要件がありますか?

講習の実施基準は国土交通省令に委任されており、講師要件もその基準に含まれます。要件を満たさない者に代講させれば基準適合義務違反となりえます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登録講習機関って、国の機関なんですか? それとも普通の会社?

普通の民間法人です。国土交通大臣の登録を受けた民間機関が講習業務を行う仕組みで、17 条の 7 はその機関に公正性と基準適合の義務を課しています。業界裏話ヒント:登録講習機関の一覧は国土交通省が公表しており、監督処分の情報も行政側で管理されている。受講先を選ぶとき、価格や日程だけでなく、この公表情報を先に見る受験者はごく少数である

Q2講習の運営がおかしいと思ったら、どこに言えばいいんですか?

講習機関への苦情と並行して、登録を所管する国土交通省(本省または地方整備局)に事実を申告する道があります。公正性義務や基準適合義務の違反は、改善命令(17 条の 8)や登録の取消し(17 条の 9)につながります。業界裏話ヒント:民間サービスへの不満として書くと窓口で止まりやすい。17 条の 7 の義務違反という形で、どの運用がどの基準に反するかを特定して書くと、扱いがまったく変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 登録講習機関は民間企業だから、講習の中身も合否も事業者の自由裁量だと思われている。法律から見れば逆で、国土交通大臣の登録を受けた瞬間に、公正性と省令基準への適合が法的義務になる。あなたから見れば「一受講者と一企業の契約トラブル」でも、法律から見れば「監督官庁が是正させるべき業務違反」であり、この落差を知らない受講者は泣き寝入りする
  • 「講習機関に苦情を言っても意味がない」という諦めは、実は前提が間違っている。問うべきは「講習機関に文句を言うか」ではなく「国土交通大臣(または地方整備局)に対して、公正性義務違反の事実を申告するか」である。相手を間違えているから、動いても効果がない
  • この条文を「訓示規定にすぎない」と軽く見る向きがあるが、深刻度が読めていない。17 条の 8 の改善命令、17 条の 9 の登録取消しという実効的な制裁が背後に接続されており、義務違反は事業の存続を直撃する
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規定の性質17 条の 7:講習業務そのものの実施義務(公正性+基準適合)
義務を負う場面講習を実施している間、常に
違反した場合の帰結17 条の 8 の改善命令、17 条の 9 の登録取消しの端緒になる
受講者から見た使い道不公正な運営を「義務違反の事実」として申告する根拠になる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 5 問免除を狙って登録講習に申し込んだが、修了試験の採点基準が公表されず、不合格者だけが再受講料を請求される運用になっていた。これは「公正に」の義務と省令基準への適合性を疑うべき場面である。受講規約に書いてあるから仕方ない、では終わらない
  • もし講習機関の職員が「うちの系列の予備校に通えば修了試験は通りやすい」と示唆したら、どうなる? その一言は、公正性義務の中核を突く事実になる。録音か、メールの文面か、証拠の形が残っているかどうかで、後の申告の重みがまったく変わる
  • あなたが講習機関の運営側についたとする。講師が急病で、資格要件を満たさない社員に代講させた。省令が定める講師要件を外れた瞬間、適合義務違反になる。売上のための一日が、登録取消しの端緒になりうる
  • 受講申込みの締切まであと 5 日。複数の登録講習機関を比較しているが、価格しか見ていない。国土交通省が公表する登録講習機関一覧と、過去に監督処分を受けた履歴を照合すれば、選ぶべき機関は絞れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第17条の7(講習業務の実施に係る義務)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第17条の7の条文原文は「登録講習機関は、公正に、かつ、第十七条の五第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習業務を行わなければならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第17条の7は第三章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第17条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。