登録講習機関は、公正に、かつ、第十七条の五第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習業務を行わなければならない。
要点宅地建物取引業法 17 条の 7 は、登録講習機関に対し、公正に、かつ 17 条の 5 第 1 項と国土交通省令で定める基準に適合する方法で講習業務を行う義務を課す規定である。
Q · 宅建の 5 問免除講習、運営がひどくても民間サービスだから諦めるしかないの?
諦める必要はない。講習機関には法律上の公正実施義務がある
宅地建物取引業法 17 条の 7 は、登録講習機関に対し「公正に」かつ 17 条の 5 第 1 項の規定および国土交通省令で定める基準に適合する方法で講習業務を行う義務を課しています。民間法人であっても、国土交通大臣の登録を受けた時点でこれは法律上の義務になります。義務違反があれば、17 条の 8 に基づく改善命令、悪質な場合は 17 条の 9 による登録の取消しの対象となります。受講者は講習機関への申入れと並行して、登録を所管する国土交通省へ事実を申告する道があります。
宅建業に就くとき、あなたは必ず「講習」に出会う。登録実務講習、法定講習、そして登録講習(5問免除講習)。その講習を提供する民間機関は、実は好き勝手に運営できるわけではない。宅地建物取引業法 17 条の 7 は、登録講習機関に対して「公正に」「17 条の 5 第 1 項の規定に適合する方法で」「国土交通省令で定める基準に適合する方法で」講習業務を行う義務を課している。ここで見落とされているのが「公正に」の一語だ。特定の受講者を優遇する、系列の受験予備校の受講生だけに実質的な便宜を図る、修了試験の合否を実質的に恣意で決める。こうした運用は、単なるサービス品質の問題ではなく、法律上の義務違反として国土交通大臣の改善命令(17 条の 8)、さらには登録の取消し(17 条の 9)の対象になる。あなたが受講者として「この講習、おかしくないか」と感じたとき、その違和感は苦情ではなく、法的な申告の材料になりうる。
宅地建物取引業法 17 条の 7 は、登録講習機関の業務実施義務を定める規定である。登録講習機関は、公正に、かつ同法 17 条の 5 第 1 項の規定および国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習業務を行わなければならない。行為規範としての公正性と、客観的な基準適合性という二層の義務によって、民間機関に委ねられた公的資格講習の信頼性を担保する構造をとる。
宅地建物取引業に従事する人が受講できる講習で、修了すると宅建試験の一部(5 問)が免除されます。実施するのは国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関です。
登録講習機関の登録講習を修了し、有効期間内に試験を申し込む必要があります。受講には宅地建物取引業の従業者であることの証明が求められます。詳細な要件は各機関の募集要項で確認してください。
国土交通省が登録講習機関を公表しています。価格や日程だけでなく、登録の有無と監督処分の履歴を先に確認するのが、機関選びで最も効きます。
17 条の 7 が定める公正性義務や基準適合義務に反する運営が確認された場合です。命令の根拠は 17 条の 8 で、是正されなければ 17 条の 9 の登録取消しに進みます。
その機関は講習業務を行えなくなります。受講中・修了予定の受講者への影響が生じうるため、申込前に登録状況を確認しておく意味があります。
登録講習は試験の 5 問免除を目的とする受験前の講習、登録実務講習は試験合格後に実務経験 2 年に代わるものとして受ける講習です。目的も受講時期も別物です。
返還の可否は受講規約によります。ただし採点基準が不透明で再受講料だけ請求される運用は、17 条の 7 の公正性義務の観点から検証の対象になりえます。
講習の実施基準は国土交通省令に委任されており、講師要件もその基準に含まれます。要件を満たさない者に代講させれば基準適合義務違反となりえます。
普通の民間法人です。国土交通大臣の登録を受けた民間機関が講習業務を行う仕組みで、17 条の 7 はその機関に公正性と基準適合の義務を課しています。業界裏話ヒント:登録講習機関の一覧は国土交通省が公表しており、監督処分の情報も行政側で管理されている。受講先を選ぶとき、価格や日程だけでなく、この公表情報を先に見る受験者はごく少数である
講習機関への苦情と並行して、登録を所管する国土交通省(本省または地方整備局)に事実を申告する道があります。公正性義務や基準適合義務の違反は、改善命令(17 条の 8)や登録の取消し(17 条の 9)につながります。業界裏話ヒント:民間サービスへの不満として書くと窓口で止まりやすい。17 条の 7 の義務違反という形で、どの運用がどの基準に反するかを特定して書くと、扱いがまったく変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 17 条の 7:講習業務そのものの実施義務(公正性+基準適合) | — |
| 義務を負う場面 | 講習を実施している間、常に | — |
| 違反した場合の帰結 | 17 条の 8 の改善命令、17 条の 9 の登録取消しの端緒になる | — |
| 受講者から見た使い道 | 不公正な運営を「義務違反の事実」として申告する根拠になる | — |
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