宅地建物取引業法 第17条の6(登録の更新)
クイックジャンプ
- 第十六条第三項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
この条文の基本情報
登録の更新とは何ですか?
定義登録の更新とは、宅地建物取引業法第17条の6に定められた規定で、「第十六条第三項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第17条の6(登録の更新)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第17条の6の条文原文は「第十六条第三項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 宅地建物取引業法第17条の6は第三章 宅地建物取引士に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第17条の6の前の条は宅地建物取引業法第17条の5です。
- 宅地建物取引業法第17条の6の次の条は宅地建物取引業法第17条の7です。
- 宅地建物取引業法第17条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第17条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第17条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/17_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法17条の5は、第16条第3項の登録が三年を下らない政令で定める期間ごとの更新を要し、更新を受けなければ期間の経過によって当然に失効すると定める。
Q · 登録講習機関の登録って、一度取ればずっと有効なんですか?
違います。更新しなければ期間の経過だけで自動的に失効します
宅地建物取引業法17条の5第1項により、第16条第3項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって当然に効力を失います。行政庁が取消処分を行わなくても、期間の到来だけで失効する点が特徴です。第2項は前三条を準用するため、更新審査には新規登録と同じ欠格条項と登録基準が適用され、前回登録されたという事実は次回の審査を保証しません。具体的な更新期間は政令で定められるため、法律本文だけでなく政令の定めを確認する必要があります。
解説
宅建試験の問46から問50、いわゆる5問免除。あの5点は、受験者本人の努力ではなく、講習を実施した機関の登録が生きているかどうかに乗っている。本条が突きつけるのは、その登録が永久ライセンスではないという一点だ。三年を下らない政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、期間の経過だけで登録は効力を失う。役所がわざわざ取り消さなくても、時間が来れば消える。しかも第2項が前三条を準用するので、更新審査は新規登録とほぼ同じ土俵で行われる。過去に登録が通ったことは、次も通る根拠にならない。受講者の側から見れば、講習料を払って教室に座ったその日に機関の登録が有効だったかどうかが、5点分の価値を決めている。証書の紙面には、その事実はどこにも書かれていない。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法第17条の5は、登録講習機関の登録の有効期間と更新について定める規定である。第16条第3項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって当然にその効力を失う。第2項は前三条の規定を更新について準用し、欠格条項および登録基準が更新審査においても同様に適用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登録日から満了日を確定し年間予定に固定する 登録の日を起算点として政令で定める期間の満了日を確定し、社内の年間スケジュールとカレンダーに固定する。担当者交代でも消えないよう、個人の記憶ではなく共有台帳に登録番号と満了日を記載する
- 2.審査基準と標準処理期間を先に入手する 行政手続法5条の審査基準と6条の標準処理期間を確認し、どの要件で落ちるかを事前に把握する。満了日から標準処理期間を逆算し、さらに補正のやり取り分を上乗せした日を申請の締切とする
- 3.更新は新規と同一基準と前提を置いて自己点検する 第2項が前三条を準用する以上、欠格条項該当の有無、講師体制、業務規程、帳簿、修了試験の実施体制を新規登録と同じ水準で点検する。前回通ったという事実は次回の審査に効力を持たない
- 4.更新申請を提出し補正に即応する 締切日までに申請し、補正指示が来たら最優先で対応する。提出日、担当者、やり取りの記録を残し、満了日までに処分が出ない場合の講習実施可否についても事前に窓口へ照会しておく
- 5.更新拒否や失効に備えた受講者対応を準備する 万一失効した場合に備え、実施予定講習の停止手順、受講料返還の枠組み、受講者への告知文面を事前に用意する。更新拒否処分を受けたら理由の提示を精査し、審査請求と取消訴訟の期限を即日カレンダーに入れる
よくある質問 AI による整理
Q1登録講習機関とは何ですか?
宅地建物取引士資格試験の一部免除の前提となる登録講習を実施できる、法律上の登録を受けた機関です。登録は永久ではなく、17条の5により期間ごとの更新が必要です。
Q2宅建の5問免除は何条が根拠ですか?
免除そのものの根拠は第16条第3項で、登録講習の修了者に試験の一部免除を認めます。17条の5はその前提となる機関の登録が更新制であることを定める条文です。
Q3登録講習機関の登録は何年で切れますか?
法律本文は「三年を下らない政令で定める期間」と下限のみを定めており、具体的な年数は政令にあります。条文だけを読んで年数を判断するのは誤りで、政令の確認が必要です。
Q4登録が失効した機関の講習を受けたらどうなりますか?
失効日以降に実施された講習は、法が求める「登録を受けた者が行う講習」に当たりません。内容や講師が同じでも、試験の一部免除の根拠にはならない可能性が高いです。
Q5登録の更新申請はいつ出せばよいですか?
有効期間の満了日から逆算し、行政手続法6条の標準処理期間に補正のやり取り分を上乗せした時期です。期間が過ぎれば当然に失効し、猶予する明文はありません。
Q6更新を拒否されたら争えますか?
争えます。行政手続法8条による理由の提示を精査したうえで、審査請求(行政不服審査法18条)または取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を検討します。期限管理が要です。
Q7登録講習機関の一覧はどこで確認できますか?
国土交通省が登録講習機関の一覧を公表しています。登録番号と有効期間の満了日を確認し、受講日と修了日がその期間内に収まるかを申込前に見るのが実務です。
Q85問免除の登録講習は誰でも受けられますか?
宅地建物取引業に従事し従業者証明書を有する者が対象とされています。一般の受験者は受講できないため、免除を前提にした学習計画は事前に受講資格の確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1講習を受けた機関が、あとで登録を失った場合、私の5問免除は消えますか?
第16条第3項が求めているのは「登録を受けた者が行う講習」の修了なので、修了した時点で機関の登録が有効であれば、その要件はすでに満たされている。問題になるのは失効後に実施された講習の方である。実務のポイント:修了証には実施日が入る。申込時に登録機関一覧の画面を保存しておけば、後日の争いで修了日時点の登録有効性を自分で立証できる
Q2更新の申請は出したのに、審査中に有効期間が過ぎたらどうなりますか?
本条は期間の経過によって効力を失うと定めるのみで、審査中の従前登録がどう扱われるかは制度ごとに手当てが異なり、実務上も解釈が分かれる論点である。想定すべきは失効した場合の実務対応まで含めた準備だ。実務のポイント:行政手続法6条の標準処理期間は公表されている。満了日からその期間を逆算し、さらに補正のやり取り分を上乗せして申請するのが、期限管理の実務水準である
間違えやすい点 AI による整理
- 更新は書類を揃えて出せば形式的に通ると思われがちだが、第2項が前三条を準用する以上、更新審査には新規登録と同じ欠格条項と登録基準がかかる。前回の登録が通ったという事実は、次回の審査に何の効力も持たない
- 有効期間があること自体は多くの担当者が知っている。だが失効の本当の怖さは、機関が講習事業を続けられなくなることではなく、失効日以降に修了した受講者に試験の一部免除が生じないという二次被害の方にある。損害は自社の外側で発生する
- 「更新は何年ごとか」を条文から読み取ろうとする読み方そのものが誤っている。本条が書いているのは「三年を下らない」という下限だけで、実際の期間は政令にある。法律本文だけを確認して安心する習慣が、期限管理の穴を作る(最新の政令の定めをご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文が扱う対象 | 第17条の5:登録の有効期間と更新 | 第16条第3項:登録講習修了者への試験の一部免除 第17条の2・17条の3(前三条):登録の欠格条項と登録基準 |
| 効力が失われる仕組み | 更新を受けなければ期間の経過によって当然に失効(処分不要) | 機関の登録が失効すれば、以後の講習は免除の根拠にならない 基準不適合・欠格事由該当は、登録の拒否や取消しという処分で顕在化 |
| 誰にリスクが及ぶか | 機関に加え、失効後に修了した受講者へ二次被害が飛ぶ | 受験者本人(5点分の免除を失う) 主として機関側(登録の可否) |
| 確認すべき情報源 | 政令で定める更新期間と、国土交通省公表の一覧の満了日 | 修了証の実施日・修了日と受講資格 審査基準(行政手続法5条)と欠格条項の該当性 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾でも営業員の専業訓練を実施する機構を主管機關が認可する仕組みがあるが、認可の有効期間と更新の定めは条例本体ではなく下位法令に置かれており、日本の17条の5に一対一で対応する条文の特定は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが受けた登録講習の翌月にその機関の登録が失効したら、5問免除はどうなる? 修了した時点で機関の登録が有効であったなら、その修了は要件を満たしている。逆に、失効した後に実施された講習は、内容も講師も同じでも、法が求める「登録を受けた者が行う講習」ではない。同じ教室、同じテキストで、免除が付く人と付かない人が分かれる
- 更新申請の準備が残り数十日。業務規程も講師名簿も揃っていない。期間を一日でも過ぎれば登録は当然に失効し、その日以降に修了証を出した受講者全員に免除が付かない。受講料の返還請求と損害賠償が同時に来る
- 友人が「格安の5問免除講習を見つけた」と相談してきた。まず確認すべきは価格ではない。その機関の登録番号と、有効期間の満了日である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受講前に国土交通省公表の登録講習機関一覧で登録番号と有効期間を確認し、画面を保存する2. 修了証は実施日と修了日が記載されたものを原本で保管、申込画面や領収書も残す3. 万一、受講後に機関の登録失効が判明したら、修了日時点で登録が有効だったかを一覧の記録で立証する4. 免除が認められず受験機会を損なった場合は、機関に対し受講料返還と損害賠償(民法415条、709条)を検討する
訴えられた側:1. 登録日から有効期間満了日を逆算し、更新申請の受付期間を年間スケジュールに固定する2. 更新は新規と同じ審査だと前提を置き、欠格条項該当の有無、講師体制、業務規程、帳簿を事前点検3. 審査基準(行政手続法5条)を確認し、不足要件を申請前に補正4. 更新拒否の処分を受けたら、理由の提示(同法8条)を精査し、審査請求または取消訴訟の期限を即座にカレンダーに入れる
時効(請求できる期限):登録の有効期間は三年を下らない政令で定める期間、起算点は登録の日(具体的な年数は政令をご確認ください)。期間経過により当然に失効し、失効を猶予する明文はない。更新拒否処分を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める