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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

宅地建物取引業法 第14条(国土交通省令への委任)

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第三条から第十一条までに規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに宅地建物取引業者名簿の登載、訂正及び消除について必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

国土交通省令への委任とは何ですか?

定義国土交通省令への委任とは、宅地建物取引業法第14条に定められた規定で、「第三条から第十一条までに規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに宅地建物取引業者名簿の登載、訂正及び消除について必要な事項は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第14条(国土交通省令への委任)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第14条の条文原文は「第三条から第十一条までに規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに宅地建物取引業者名簿の登載、訂正及び消除について必要な事項は…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第14条は第二章 免許に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第14条の前の条は宅地建物取引業法第13条です。
  7. 宅地建物取引業法第14条の次の条は宅地建物取引業法第15条です。
  8. 宅地建物取引業法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法14条は、免許の申請、免許証の交付・書換交付・再交付・返納、宅地建物取引業者名簿の登載・訂正・消除に必要な事項を国土交通省令に委任する規定である。

Q · 宅建業の免許手続の細かいルールは、どこを見れば書いてあるの?

法律ではなく、宅建業法14条が委任した国土交通省令に書かれています

宅地建物取引業法14条は、免許の申請方法、免許証の交付・書換交付・再交付・返納、宅地建物取引業者名簿の登載・訂正・消除について、必要な事項を国土交通省令に委任しています。したがって、申請書の様式、添付書類、免許証を紛失したときの再交付手続、名簿に何が載るかは、法律の条文本体ではなく宅地建物取引業法施行規則を確認する必要があります。名簿は法10条により一般の閲覧に供されるため、その登載範囲は消費者が業者を調べる際の判断材料の範囲そのものを意味します。

解説

「第三条から第十一条までに規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに宅地建物取引業者名簿の登載、訂正及び消除について必要な事項は、国土交通省令で定める」。読み飛ばしたくなる一文だが、ここが不動産取引の透明性を支える蝶番になっている。免許申請に何の書類を添えるか、免許証を紛失したときどう再交付を受けるか、そして宅地建物取引業者名簿に何を載せるか。この三つの答えは、宅地建物取引業法の条文本体を最初から最後まで読んでも出てこない。すべて国土交通省令、つまり宅地建物取引業法施行規則に預けられている。あなたが不動産会社の素性を調べようとするとき、名簿に商号や事務所だけでなく、過去に受けた指示処分や業務停止処分の年月日と内容まで載るかどうか、その線引きを決めているのが省令であり、その省令が存在できる根拠が本条だ。国会を通さず国土交通大臣の判断で書き換えられる領域、それが本条の射程である。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法14条は委任規定であり、同法3条から11条までに規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付・書換交付・再交付・返納、および宅地建物取引業者名簿の登載・訂正・消除に必要な事項を国土交通省令の定めに委ねる。免許事務の技術的細目を行政立法に授権する根拠条文として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1宅建業法14条とは何ですか?

免許の申請、免許証の交付・書換交付・再交付・返納、業者名簿の登載・訂正・消除について、必要な事項を国土交通省令に委任する規定です。手続の中身は施行規則側にあります。

Q2宅建業の免許証を書き換えるのはどんなとき?

商号や事務所など免許証の記載事項が変わったときです。法9条の変更の届出とあわせ、書換交付の申請手続は本条が委任した国土交通省令に定められています。

Q3宅地建物取引業者名簿は誰でも見られますか?

法10条により免許行政庁の名簿は一般の閲覧に供されます。何を載せるかの登載事項は、本条が委任した国土交通省令で具体化されています。

Q4免許証を返納しなければならないのはいつですか?

免許換えや廃業等、免許が効力を失う場面が中心です。返納すべき場合と方法は法律本体ではなく国土交通省令に定められています。

Q5省令への委任は違法ではないのですか?

違法ではありません。憲法41条の国会中心立法の下でも、委任の範囲が「3条から11条までに規定するもののほか」の手続事項に限定されていれば適法とされます。

Q6宅建業法施行規則はどこで確認できますか?

e-Gov 法令検索で「宅地建物取引業法施行規則」を検索すれば現行版を確認できます。条番号は改正で移動するため、条名ではなく見出しで探すのが確実です。

Q7省令はいつの間にか変わっている?

省令は国会審議を経ず、行政手続法39条の意見公募手続を踏んで大臣が改正できます。添付書類の一覧などは通知なく更新されている場合があります。

Q8宅建業者の処分歴は名簿に載りますか?

指示処分や業務停止処分の年月日・内容が名簿に載るかは、本条が委任した省令の登載事項で決まります。窓口閲覧のほうが情報範囲が広い場合があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1宅建業の免許証をなくしちゃったんですが、どうすればいいですか?

再交付の手続は法律本体ではなく、本条(法14条)が委任した宅地建物取引業法施行規則に定められている。免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事あてに再交付を申請する流れである。実務のポイント:申請後に古い免許証が出てきたら、そのまま持ち続けてはいけない。発見した免許証は遅滞なく返納する扱いで、二枚が手元にある状態は免許換えや更新の場面で必ず引っかかる。

Q2不動産屋が過去に処分を受けたかどうか、ネットで調べられますか?

国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで一定範囲は確認でき、免許行政庁に備えられた名簿は法10条により一般の閲覧に供される。名簿に何を載せるかを決めるのは、本条が委任した省令である。実務のポイント:ネットで公開される範囲と、窓口の名簿で見られる範囲は一致しない。処分の年月日や内容まで押さえたいなら窓口へ行くほうが早い(最新の運用状況をご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「宅地建物取引業法を通読すれば免許の手続は分かる」という前提そのものが誤っている。本条は、申請の方法、添付書類、免許証の書換交付・再交付・返納、名簿の登載事項という実務の骨格をまるごと省令に投げた。立てるべき問いは「法律に何と書いてあるか」ではなく「どの省令のどの条に落ちているか」である。
  • 委任があること自体は知っていても、その書き換え速度を知る人は少ない。省令は国会審議を経ず、意見公募手続(行政手続法39条)を踏んだうえで大臣が改正できる。あなたが数年前に覚えた添付書類のリストは、誰にも通知されないまま静かに入れ替わっている可能性がある。
  • あなたから見れば名簿は「役所が業者を管理するための内部台帳」だが、法律から見れば一般の閲覧に供される公開情報である(法10条)。この落差のせいで、無料で確認できる情報を知らずに、調査会社へ費用を払ったり、相手の自己申告だけを信じて契約したりする人が絶えない。
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質法14条:手続事項を国土交通省令に委任する授権規定法8条:名簿の備付けと登載事項を法律自身が定める本体規定
法10条:名簿等を一般の閲覧に供する公開の根拠規定
名簿との関係登載・訂正・消除の「必要な事項」を省令に委ねる名簿に何を備え、原則としてどの事項を登載するかを規定
備えられた名簿を誰が見られるかを規定
読者が確認すべき先宅地建物取引業法施行規則(国土交通省令)法律本文の条文
免許行政庁(都道府県・地方整備局)の窓口
改正の手続委任先の省令は行政手続法39条の意見公募を経て大臣が改正法律改正のため国会審議が必要
法律改正のため国会審議が必要

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
不動產經紀業管理條例

台湾も不動産仲介業の登録・許可手続の細目を施行細則に委任する構造を採る。名簿類の公開範囲は日本と異なるため直接の対応関係ではない(現行条番号は要確認)

韓国
공인중개사법 および 시행규칙

韓国も公認仲介士法本体が登録手続の細目を国土交通部令に委任する構造で、日本と類似する行政立法パターンを示す

ドイツ
Gewerbeordnung § 34c、Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV)

ドイツは営業法34c 条の許可要件を、法規命令である MaBV が具体化する。授権規定と法規命令の分業という構造は本条と共通する

アメリカ
州ごとの Real Estate License Act と州不動産委員会規則

米国は州法が州不動産委員会に規則制定権を委任する構造で、免許手続の細目は委員会規則にある。連邦統一法は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 事務所を移転し、ついでに商号も変えた。変更の届出は三十日以内(法9条)。では免許証そのものはどう扱う? 法律本体を何度めくっても答えはない。届出に免許証を添えて書換交付を申請する、という手順は省令側に書かれている。届出だけ済ませて免許証を机に入れたままにすると、次の免許更新や取引先の確認で必ず止まる。
  • 契約書に判を押す前に、その不動産会社の素性を確かめたい。免許行政庁に備えられた名簿は一般の閲覧に供される(法10条)。そこに何の項目が並ぶかを決めているのは、本条が委任した省令である。

学説

通説:憲法41条の国会中心立法の原則の下でも、法律が委任の目的と範囲を限定していれば行政立法への委任は適法とされる。本条は委任対象を「3条から11条までに規定するもののほか」の免許手続事項に限定しており、包括的白紙委任には当たらないと解される

改正沿革 AI による整理

  • 中央省庁再編(平成13年/2001年施行) 委任先が「建設省令」から「国土交通省令」に改められた。委任の内容自体に実質的な変更はなく、所管官庁の名称変更に伴う形式改正である。他の改正履歴の有無と回数は未検証

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、委任先が「建設省令」から「国土交通省令」に改められた。委任の実質的内容に変更はない形式改正である。その他の改正履歴の有無と回数は未検証

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宅地建物取引業法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 免許

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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