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宅地建物取引業法 第15条(宅地建物取引士の業務処理の原則)

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宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 15 条は、宅建士が取引の専門家として購入者等の利益保護に資するよう公正かつ誠実に事務を行い、関連業務従事者と連携する義務を定める。罰則はないが監督処分の評価軸となる。

Q · 売主側の宅建士でも、買主である私の利益を守る義務があるんですか?

あります。宅建業法 15 条が購入者等の保護を明記しています

宅地建物取引業法 15 条は、宅地建物取引士に対し「購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に」事務を行うことを求めています。義務の名宛人は雇い主である宅建業者ではなく宅建士個人であり、売主側業者に所属していても購入者等の利益保護に資するよう動くことが法の建前です。罰則規定はありませんが、同法 68 条の指示処分・事務禁止処分、68 条の 2 の登録消除を判断する際の評価軸として機能します。

解説

「公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行う」「関連業務に従事する者との連携に努める」。罰則のない一行に見えるが、この条文は不動産屋のカウンターに座っているときの力関係を静かに書き換えている。宅地建物取引士が守るべき相手は「購入者等」であり、手数料を払う依頼者だけではない。売主側の業者に所属する宅建士であっても、買主であるあなたの利益保護に資するよう動くことを法が求めている。さらに「連携に努める」という一言は、税務・登記・建築といった専門外の領域で宅建士が断言することを法が想定していないという意味だ。「たぶん大丈夫です」と言われた瞬間、あなたはその一言を足場に、調査と書面化、あるいは他の専門家への照会を要求できる。15条違反だけで処分が出ることは稀だが、35条や47条の違反を評価するときの土台としてこの条文は確実に生きている。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 15 条は宅地建物取引士の業務処理の原則を定める規定である。宅建士は取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地建物の流通に資するよう公正かつ誠実に法定事務を処理し、あわせて関連業務に従事する者との連携に努める義務を負う。罰則を伴わない理念規定であり、監督処分の評価基準として作用する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅建業法 15 条とはどんな条文ですか?

宅地建物取引士の業務処理の原則を定めた条文です。購入者等の利益保護と円滑な流通に資するよう、公正かつ誠実に事務を行い、関連業務従事者と連携する努力義務を課しています。

Q2宅建業法 15 条に罰則はありますか?

刑事罰はありません。ただし 68 条の指示処分・事務禁止処分、68 条の 2 の登録消除を判断する際の評価軸として作動し、宅建士個人の資格に影響します。

Q3宅建士の公正誠実義務は誰に対する義務ですか?

雇い主だけでなく購入者等に対しても及びます。15 条は「購入者等の利益の保護」を明記しており、売主側業者に所属する宅建士も対象です。

Q4宅建士証の提示はいつ請求できますか?

重要事項説明の際は請求がなくても提示義務があります(35 条 4 項)。取引関係者からの請求があればいつでも提示義務が生じます(22 条の 4)。

Q5宅建士個人が行政処分を受けるのはどんな場合ですか?

事務を行うに当たり不正・著しく不当な行為をした場合などに、68 条により指示処分または 1 年以内の事務禁止処分を受けます。情状が特に重ければ登録消除です。

Q6宅建士の連携努力義務とは何ですか?

税務・登記・建築など専門外の領域について、他の専門家につなぐ努力を求めるものです。断定せずに照会させた事実は、後日の責任判断で有利に働きます。

Q7業者の過去の処分歴は調べられますか?

調べられます。宅地建物取引業者名簿は誰でも閲覧でき(10 条)、監督処分に関する事項が記載されます。業務停止・免許取消は公告されます(70 条)。

Q8説明が不十分だった場合、どこに申し出ればよいですか?

免許行政庁(都道府県の宅建業担当課または国土交通省)です。金銭被害は所属する保証協会への弁済業務保証金の認証申出(64 条の 8)も並行できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1重要事項の説明って、宅建士じゃない営業の人がやってもいいんですか?

できない。35条は宅地建物取引士が説明し、その際に宅建士証を提示することを義務づけている(35条4項)。無資格者による説明は業法違反で、業者は監督処分の対象になる。業界裏話ヒント:実務では営業担当が実質的に説明し、宅建士は横に座って記名するだけという運用が今も残る。説明した人の名前と、書面に記名された宅建士の名前が一致しているかを確認するだけで、その業者のコンプライアンス水準はかなり見える

Q2前の住人が亡くなった部屋かどうかって、教えてもらえないものなんですか?

国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(2021年10月)が目安を示している。自然死や日常生活での不慮の死は原則として告げなくてよい(特殊清掃等が行われた場合を除く)。他殺や自死等は、賃貸で概ね3年、売買は期間の定めなく告知が必要とされる。業界裏話ヒント:ガイドラインは、買主・借主から問われた場合には告げる必要があるとしている。聞かなければ出てこない情報が、聞けば出てくる構造になっている

Q3担当者が「たぶん大丈夫です」ばかりで不安です。これって違反ですか?

断定しなかったこと自体は違反ではない。15条は関連業務従事者との連携を求めており、専門外は他の専門家につなぐのが法の想定である。問題は、調査すれば分かることを調査せずに断定した場合で、47条の不実告知や説明義務違反になりうる。業界裏話ヒント:「調べて書面でください」と一度言った時点から、以後の口頭説明にも書面化のプレッシャーがかかる。口頭で押し切られる案件は、たいてい一度も書面要求をしていない

Q4処分を受けたことがある業者かどうか、契約前に調べられますか?

調べられる。宅地建物取引業者名簿は誰でも閲覧でき(10条)、監督処分に関する事項が記載される。業務停止や免許取消は公告される(70条)。宅建士個人への68条処分は公告義務の対象外だが、都道府県が行政処分情報として公表している例が多い。業界裏話ヒント:免許行政庁の窓口での名簿閲覧は誰でもできる。契約前にこれを見てから判断している買主は、実際にはほとんどいない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば、目の前の宅建士は「売主側の担当者」で、味方ではない他人である。だが法律から見れば、その人は「購入者等の利益の保護に資するよう公正かつ誠実に事務を行う専門家」だ。この落差に気付かず、業者側の説明をすべて営業トークとして受け流すか、逆に全部鵜呑みにするか。どちらの極端も損をする
  • 15条に罰則がないことは、調べた人なら知っている。深刻度を見誤っているのはその先だ。罰則がないことは無力を意味しない。68条の指示処分、1年以内の事務禁止処分、68条の2の登録消除を判断するときの評価軸として作動する。効くのは会社の売上ではなく、宅建士個人の職業生命である
  • 「説明義務違反があったら宅建士個人を訴えればいいのか」という問いの立て方が、そもそもずれている。金銭の回収は原則として雇い主である宅建業者に向かう(民法715条)。宅建士個人に効くのは免許行政庁への申出という行政ルートだ。民事と行政の二本の線路を同時に走らせるのが実務であって、どちらか一本を選ぶ話ではない
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規律の対象15 条:宅建士個人の業務処理の姿勢全般
違反の効果罰則なし。68 条の処分判断の評価軸として作動
名宛人宅地建物取引士(個人の登録に直結)
実務での使いどころ断定を避けさせ、調査と書面化・専門家連携を要求する根拠

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 重要事項説明が始まる前に「宅地建物取引士証を見せてください」と言ったら、相手が一瞬固まったとしたら? 35条4項は請求がなくても提示を義務づけている。出てこないなら、説明しているのは宅建士ではない可能性がある。無資格者による重要事項説明は、業者への監督処分の対象になる違法状態だ
  • 内見中、「この前面道路、将来拡幅されませんよね」と聞いたら営業担当が「聞いたことないです」と即答した。都市計画道路の計画は重要事項の説明対象である。その場で「調べて書面でください」と返せるかどうかで、数年後の立退き交渉のスタート地点が変わる
  • あなたが宅建士として売主側に立ち、売主から「雨漏りの履歴は言わないでほしい」と頼まれた。15条の公正誠実義務も、47条の不告知禁止も、会社ではなくあなた個人の登録に向いている。処分されるとき、名前が載るのはあなただ
  • 引き渡しまであと10日。住宅ローンの本審査の段階で、敷地の一部が私道で持分がないと判明した。金融機関、司法書士、売主側業者の間で情報が止まっている。15条が「関連業務に従事する者との連携」を求めているのは、まさにこの詰まりを溶かすためだ。10日で誰に何を確認させるかの設計は、今夜決めるしかない
  • 友人から相談が来た。借りたマンションで前の入居者が自死していたと、入居半年後に近所の噂で知ったという。告知が必要だったかどうかは、国土交通省のガイドラインが示す目安で判断が分かれる。あなたが三分で説明できれば、友人は感情論ではなく交渉に入れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第15条(宅地建物取引士の業務処理の原則)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第15条の条文原文は「宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第15条は第三章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。