宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
要点宅地建物取引業法 15 条の 2 は、宅建士が信用又は品位を害する行為をしてはならないと定める。業務中の限定はなく私的行為も含むが、本条自体に罰則はない。
Q · 宅建士って、仕事中じゃない私生活の行為でも資格を失うことがあるの?
あります。本条に「業務中は」という限定はありません
宅地建物取引業法 15 条の 2 は、宅建士が「宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為」をしてはならないと定めます。条文に業務中という限定はなく、国土交通省の解釈・運用の考え方も私的な行為を含むとしています。本条に罰則はありませんが、私生活の行為が禁錮以上の刑等につながれば 18 条 1 項の登録欠格事由に該当し、68 条の 2 により登録は消除されます。効き目は罰則ではなく、欠格事由と監督処分の回路から届きます。
四十字に満たない一行の条文である。だが宅建士登録を持つあなたにとっては、これが一番射程の読みにくい規定だ。「宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」。どこにも「業務中は」と書いていない。国土交通省の解釈・運用の考え方も、職務に直接関係しない私的な行為を含むと述べている。ここで多くの人が読み違える。本条には罰金も懲役もなく、違反それ自体が監督処分の直接の事由になるかは条文上必ずしも明確ではない。だが効き目は別の回路から来る。私生活の非違行為が禁錮以上の刑や一定の罰金刑につながれば、18条1項の登録欠格事由に該当し、68条の2によって登録は消除される。15条の2は入口の看板であり、実際に電流が流れているのは欠格事由と監督処分の配線の方だ。看板だけ見て安心した人が、配線の側で資格を失う。
宅地建物取引業法 15 条の 2 は信用失墜行為の禁止を定める規定であり、宅地建物取引士に対して、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為を禁止する。平成 26 年改正で取引主任者から取引士へ名称変更された際に、士業としての職業倫理を明文化するため新設された。業務上の行為に限定されず、私的な行為も対象に含まれる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
宅地建物取引業法 15 条の 2 が定める宅建士の義務です。宅建士の信用又は品位を害する行為を禁じるもので、業務中に限らず私的な行為も対象に含まれます。
本条違反だけでは直ちに消除されません。ただし刑の内容が 18 条 1 項の欠格事由に当たれば、68 条の 2 により登録は消除されます。罰金刑でも条文次第で該当します。
なり得ます。顧客を揶揄する投稿や差別的投稿は、信用又は品位を害する行為として本条が持ち出される典型場面です。特定されれば都道府県の監督処分の審査対象になります。
登録消除処分を受けた場合、18 条 1 項により原則として 5 年間は再登録できません。事務禁止処分は 1 年以内の期間です(68 条 2 項)。
されます。宅建士個人への監督処分は国土交通省のネガティブ情報等検索サイトに氏名付きで掲載され、誰でも検索して確認できます。
自動ではありません。業者への処分は 65 条、宅建士個人への処分は 68 条で別々に判断されます。ただし同一の事実で両方が動くことは珍しくありません。
期日までに意見書と資料を書面で提出します(69 条、行政手続法 15 条)。事実を争うか軽減を求めるかを先に決め、反省・被害弁償は期日前に証拠化します。
審査請求は処分を知った日の翌日から 3 か月以内(行政不服審査法 18 条 1 項)、取消訴訟は 6 か月以内(行政事件訴訟法 14 条 1 項)です。
なります。15条の2は「業務に関し」という限定を置いておらず、国土交通省の解釈・運用の考え方も職務に直接関係しない私的な行為を含むとしています。実際の制裁は18条1項の欠格事由や68条の監督処分を通じて働きます。業界裏話ヒント:実務で表面化しやすいのは飲酒運転、暴力事件、反社会的勢力との交際、そして近年はSNSでの差別的投稿。勤務先の懲戒より先に、報道や告発から行政が動くことがある
条文だけを見ればそう読めますが、効き方が違います。本条に罰則はなく、違反が単独で処分事由になるかは実務上も解釈が分かれています。ところが同じ行為が刑事罰につながれば18条1項の登録欠格事由となり、68条の2で登録は消除されます。業界裏話ヒント:宅建士の処分は国土交通省のネガティブ情報等検索サイトに氏名付きで載る。転職先が検索するのは面接の前です
自動ではありません。業者への処分(65条)と宅建士個人への処分(68条)は別の条文、別の判断です。ただし同一の事実関係で両方が動くことは珍しくありません。業界裏話ヒント:会社が「個人には及ばないようにする」と言っても、それを守らせる法的な担保はどこにもない。聴聞の場で会社側と説明が食い違い、責任を押し付けられた宅建士が最も重い処分を受ける構図は実際にある
整理が必要です。法律上「宅地建物取引士」とは宅建士証の交付を受けた者を指し(2条4号、22条の2)、証のない資格登録者は本条の直接の名宛人ではありません。ただし登録者への監督は68条の2で別に用意されています。業界裏話ヒント:証がなければ重要事項説明も書面への記名もできない(35条)。宅建士として採用されたのに証が失効していて入社後に発覚する例は実際にある。有効期間は5年、今すぐ手元の日付を見るべきです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 義務の内容 | 15 条の 2:信用又は品位を害する行為の禁止(私的行為を含む) | — |
| 適用範囲 | 業務中の限定なし、私生活の行為も評価対象 | — |
| 制裁の回路 | 罰則なし。18 条 1 項の欠格事由・68 条の監督処分を通じて作動 | — |
| 名宛人 | 宅建士証の交付を受けた宅地建物取引士(2 条 4 号、22 条の 2) | — |
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