熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

宅地建物取引業法 第15条の2(信用失墜行為の禁止)

クイックジャンプ

宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 15 条の 2 は、宅建士が信用又は品位を害する行為をしてはならないと定める。業務中の限定はなく私的行為も含むが、本条自体に罰則はない。

Q · 宅建士って、仕事中じゃない私生活の行為でも資格を失うことがあるの?

あります。本条に「業務中は」という限定はありません

宅地建物取引業法 15 条の 2 は、宅建士が「宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為」をしてはならないと定めます。条文に業務中という限定はなく、国土交通省の解釈・運用の考え方も私的な行為を含むとしています。本条に罰則はありませんが、私生活の行為が禁錮以上の刑等につながれば 18 条 1 項の登録欠格事由に該当し、68 条の 2 により登録は消除されます。効き目は罰則ではなく、欠格事由と監督処分の回路から届きます。

解説

四十字に満たない一行の条文である。だが宅建士登録を持つあなたにとっては、これが一番射程の読みにくい規定だ。「宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」。どこにも「業務中は」と書いていない。国土交通省の解釈・運用の考え方も、職務に直接関係しない私的な行為を含むと述べている。ここで多くの人が読み違える。本条には罰金も懲役もなく、違反それ自体が監督処分の直接の事由になるかは条文上必ずしも明確ではない。だが効き目は別の回路から来る。私生活の非違行為が禁錮以上の刑や一定の罰金刑につながれば、18条1項の登録欠格事由に該当し、68条の2によって登録は消除される。15条の2は入口の看板であり、実際に電流が流れているのは欠格事由と監督処分の配線の方だ。看板だけ見て安心した人が、配線の側で資格を失う。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 15 条の 2 は信用失墜行為の禁止を定める規定であり、宅地建物取引士に対して、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為を禁止する。平成 26 年改正で取引主任者から取引士へ名称変更された際に、士業としての職業倫理を明文化するため新設された。業務上の行為に限定されず、私的な行為も対象に含まれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1信用失墜行為の禁止とは何ですか?

宅地建物取引業法 15 条の 2 が定める宅建士の義務です。宅建士の信用又は品位を害する行為を禁じるもので、業務中に限らず私的な行為も対象に含まれます。

Q2宅建士は飲酒運転で登録を取り消されますか?

本条違反だけでは直ちに消除されません。ただし刑の内容が 18 条 1 項の欠格事由に当たれば、68 条の 2 により登録は消除されます。罰金刑でも条文次第で該当します。

Q3宅建士の SNS 投稿は処分の対象になりますか?

なり得ます。顧客を揶揄する投稿や差別的投稿は、信用又は品位を害する行為として本条が持ち出される典型場面です。特定されれば都道府県の監督処分の審査対象になります。

Q4宅建士の登録消除は何年で再登録できますか?

登録消除処分を受けた場合、18 条 1 項により原則として 5 年間は再登録できません。事務禁止処分は 1 年以内の期間です(68 条 2 項)。

Q5宅建士の処分は公表されますか?

されます。宅建士個人への監督処分は国土交通省のネガティブ情報等検索サイトに氏名付きで掲載され、誰でも検索して確認できます。

Q6会社が業務停止処分を受けたら宅建士個人も処分される?

自動ではありません。業者への処分は 65 条、宅建士個人への処分は 68 条で別々に判断されます。ただし同一の事実で両方が動くことは珍しくありません。

Q7宅建士の聴聞通知が来たらどうすればいい?

期日までに意見書と資料を書面で提出します(69 条、行政手続法 15 条)。事実を争うか軽減を求めるかを先に決め、反省・被害弁償は期日前に証拠化します。

Q8宅建士の処分に不服がある場合はいつまでに争えますか?

審査請求は処分を知った日の翌日から 3 か月以内(行政不服審査法 18 条 1 項)、取消訴訟は 6 か月以内(行政事件訴訟法 14 条 1 項)です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仕事と関係ないプライベートのことまで、本当に問題になるんですか?

なります。15条の2は「業務に関し」という限定を置いておらず、国土交通省の解釈・運用の考え方も職務に直接関係しない私的な行為を含むとしています。実際の制裁は18条1項の欠格事由や68条の監督処分を通じて働きます。業界裏話ヒント:実務で表面化しやすいのは飲酒運転、暴力事件、反社会的勢力との交際、そして近年はSNSでの差別的投稿。勤務先の懲戒より先に、報道や告発から行政が動くことがある

Q2罰金も懲役もないなら、たいしたことないのでは?

条文だけを見ればそう読めますが、効き方が違います。本条に罰則はなく、違反が単独で処分事由になるかは実務上も解釈が分かれています。ところが同じ行為が刑事罰につながれば18条1項の登録欠格事由となり、68条の2で登録は消除されます。業界裏話ヒント:宅建士の処分は国土交通省のネガティブ情報等検索サイトに氏名付きで載る。転職先が検索するのは面接の前です

Q3会社が業務停止処分を受けたら、担当だった自分も自動的に処分されますか?

自動ではありません。業者への処分(65条)と宅建士個人への処分(68条)は別の条文、別の判断です。ただし同一の事実関係で両方が動くことは珍しくありません。業界裏話ヒント:会社が「個人には及ばないようにする」と言っても、それを守らせる法的な担保はどこにもない。聴聞の場で会社側と説明が食い違い、責任を押し付けられた宅建士が最も重い処分を受ける構図は実際にある

Q4登録だけしていて実務に出ていない、いわゆるペーパー宅建士でも関係ありますか?

整理が必要です。法律上「宅地建物取引士」とは宅建士証の交付を受けた者を指し(2条4号、22条の2)、証のない資格登録者は本条の直接の名宛人ではありません。ただし登録者への監督は68条の2で別に用意されています。業界裏話ヒント:証がなければ重要事項説明も書面への記名もできない(35条)。宅建士として採用されたのに証が失効していて入社後に発覚する例は実際にある。有効期間は5年、今すぐ手元の日付を見るべきです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「どこまでやったらアウトか」という問いの立て方自体が、この条文の作りに合っていない。信用又は品位という不確定概念であり、しかも15条の2違反それ自体が監督処分の直接の事由になるかは条文上明確でなく、実務上も解釈が分かれている。線を引いてもらう発想を捨て、実際に処分が出た事例の型から相場を読むほうが早い
  • 罰則がないことは知っていても、その先の配線を追えている人は少ない。私生活の行為が禁錮以上の刑につながれば18条1項の登録欠格事由に当たり、68条の2により登録は消除される。ここに行政の裁量の余地は乏しい。罰則がないという事実は、私生活が安全であることを何一つ意味しない
  • あなたから見れば「会社の業務としてやったこと」でも、法律から見れば業者への処分(65条)と宅建士個人への処分(68条)は別々の線路を走っている。会社が業務停止で決着しても、あなた個人の登録は別に審査される。この落差に気付かず会社の顧問弁護士に任せきりにすると、個人側の防御だけがまるごと抜け落ちる
dimensionthisArticlealternatives
義務の内容15 条の 2:信用又は品位を害する行為の禁止(私的行為を含む)
適用範囲業務中の限定なし、私生活の行為も評価対象
制裁の回路罰則なし。18 条 1 項の欠格事由・68 条の監督処分を通じて作動
名宛人宅建士証の交付を受けた宅地建物取引士(2 条 4 号、22 条の 2)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 休日の飲酒運転で摘発された。罰金で済んだと胸をなでおろし、勤務先にも報告した。だが宅建士登録には会社とは別の窓口があり、刑の内容次第では18条1項の欠格事由に触れる。都道府県から照会や聴聞の通知が来たとき、期日まで準備できるのは実質二週間ほどしかない
  • もしあなたが投資用マンションの勧誘で、断られた相手に深夜の電話を三日続けたとしたら? 勧誘規制(47条の2)違反として動くのは会社への処分だが、担当した宅建士個人は68条の枠組みで別に評価される。会社が業務停止で幕を引いても、あなた個人の登録審査は終わらない
  • 匿名SNSで、内見に来た客の容姿を揶揄する投稿をした。特定され、実名と勤務先が晒された。信用又は品位を害する行為として、この条文が真っ先に持ち出される場面である
  • 同僚が私生活のトラブルで週刊誌に載った。上司は「仕事と関係ないから会社は関与しない」と言う。だが宅建士登録を握っているのは会社ではなく都道府県だ。会社が守ってくれる範囲と、登録が守られる範囲は最初から一致していない
  • 担当した宅建士が重要事項説明で事実と違う説明をし、あなたは契約を後悔している。苦情の出し先は業者の免許行政庁だけではない。その宅建士個人の登録先である都道府県へ申し出る道が、業者へのクレームとは別に用意されている

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

宅地建物取引業法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第15条の2(信用失墜行為の禁止)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第15条の2の条文原文は「宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第15条の2は第三章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第15条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。