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宅地建物取引業法 第68条(宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等)

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  1. 都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。
  2. 宅地建物取引業者に自己が専任の宅地建物取引士として従事している事務所以外の事務所の専任の宅地建物取引士である旨の表示をすることを許し、当該宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき。
  3. 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたとき。
  4. 宅地建物取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
  5. 2.都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が前項各号のいずれかに該当する場合又は同項若しくは次項の規定による指示に従わない場合においては、当該宅地建物取引士に対し、一年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
  6. 3.都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第一項各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。
  7. 4.都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第一項各号のいずれかに該当する場合又は同項若しくは前項の規定による指示に従わない場合においては、当該宅地建物取引士に対し、一年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 68 条は、都道府県知事が宅地建物取引士個人に対し、名義貸しや不正行為を理由として指示処分、または 1 年以内の事務禁止処分を課せることを定める規定である。

Q · 会社が処分されなければ、宅建士個人は安全ですか?

安全ではありません。個人への処分は別枠で走ります

宅地建物取引業法 68 条は、宅地建物取引士個人を名宛人とする指示処分・事務禁止処分を定めます。業者への 65 条処分とは要件も手続も別で、会社が無処分でも個人だけが 1 年以内の事務禁止を受けることがあります。引き金は、他事務所の専任である旨の表示の許諾(1 項 1 号)、名義使用の許諾(同 2 号)、事務に関する不正または著しく不当な行為(同 3 号)です。事務禁止に違反すれば登録消除となり、その後 5 年間は登録できません(68 条の 2、18 条)。

解説

宅地建物取引業者への処分と、宅地建物取引士個人への処分は、別々のレールを走っている。68 条が扱うのは後者、つまりあなた個人の資格そのものだ。勤務先が業務停止を食らってもあなたの登録が無傷ということはありうるし、逆に会社が無傷でもあなただけが 1 年の事務禁止を受けることもある。引き金は三つ。専任として従事していない事務所の専任だと表示させたとき、他人に自分の名義を使わせたとき、宅地建物取引士としての事務に関し不正または著しく不当な行為をしたとき。さらに見落とされるのが 3 項・4 項だ。登録している知事だけでなく、行為があった都道府県の知事も、他県登録のあなたを直接処分できる。東京都の登録のまま神奈川の現場で線を踏めば、神奈川県知事が動く。事務禁止を受ければ宅地建物取引士証を交付知事へ提出する義務が生じ(22 条の 2)、事務禁止に違反すれば登録消除、その後 5 年間は登録できない(68 条の 2、18 条)。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 68 条は、宅地建物取引士個人に対する監督処分を定める規定である。都道府県知事は、他事務所の専任である旨の表示の許諾、名義使用の許諾、事務に関する不正または著しく不当な行為に該当する場合に、必要な指示をし、または 1 年以内の期間を定めて事務の禁止を命じることができる。行為地の知事は他県登録者にも処分権限を有する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅建士の事務禁止処分とは何ですか?

宅地建物取引業法 68 条 2 項により、都道府県知事が 1 年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止する処分です。重要事項説明も 37 条書面への記名もできなくなります。

Q2宅建士の名義貸しはバレますか?

相手業者への立入検査や報告徴収から発覚する例が多いとされます。1 項 2 号は許諾と表示の事実だけで要件を満たすため、業務未従事・無報酬でも処分対象になりえます。

Q3宅建士の処分は会社の処分と別ですか?

別です。業者への処分は 65 条・66 条、宅地建物取引士個人への処分は 68 条・68 条の 2 が根拠で、要件も手続も独立して進行します。片方だけが処分されることもあります。

Q4事務禁止処分を受けたら宅建士証はどうなりますか?

宅地建物取引業法 22 条の 2 により、交付を受けた都道府県知事に速やかに宅地建物取引士証を提出する義務が生じます。提出を怠ると過料の対象になります。

Q5宅建士の登録消除後、いつから再登録できますか?

事務禁止違反等で登録を消除された場合、18 条 1 項により消除の日から 5 年を経過しなければ再登録できません。その間は専任として数えられません。

Q6他県で違反したら処分するのはどの知事ですか?

68 条 3 項・4 項により、行為があった都道府県の知事が、他県登録の宅地建物取引士に対しても直接指示や事務禁止を出せます。登録先の判断を待つ必要はありません。

Q7宅建士の処分に聴聞は必要ですか?

必要です。宅地建物取引業法 69 条が指示処分を含めて聴聞を義務付け、その審理を公開とすることで、行政の一方的な認定を抑えています。

Q8宅建士の処分に不服がある場合はどうしますか?

審査請求は処分を知った日の翌日から 3 か月以内(行政不服審査法 18 条 1 項)、取消訴訟は同じく 6 か月以内(行政事件訴訟法 14 条 1 項)に申し立てます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1名義を貸しただけで、実際には何もしてないんですけど、それでもアウトですか?

アウトになりえます。1 項 2 号の要件は「他人に自己の名義の使用を許し、その他人が宅地建物取引士である旨の表示をしたとき」で、あなたが業務をしたか、報酬を受けたかは要件に入っていません。許諾と表示が揃えば入口に立ちます。業界裏話ヒント:原因事実の多くは相手業者への立入検査から芋づる式に出てきます。相手の調査が始まった段階で自ら登録先に申し出た方が、聴聞での情状は明確に違う

Q2指示処分と事務禁止処分って、どのくらい違うんですか?

重さが段違いです。指示は是正を求めるもので資格自体は生きていますが、事務禁止は 1 年以内の期間、重要事項説明も 37 条書面への記名も一切できなくなります(2 項)。専任として数えられないので勤務先の設置義務にも穴が空く。業界裏話ヒント:指示に従った記録を必ず残すこと。指示に従わなかったという事実は、2 項で事務禁止を課す独立した理由になる

Q3東京で登録してるのに、大阪の知事から処分の話が来ることってあるんですか?

あります。3 項・4 項が、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士であっても、自分の区域内での該当行為なら指示や事務禁止を出せると定めているからです。登録先の判断を待つ必要はありません。業界裏話ヒント:全国で営業する業者に所属していると、行為地ごとに複数の都道府県が並行して調査することがある。「登録先の県にだけ説明すれば済む」という発想は通用しない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社が処分されなければ自分は安全か」という問いの立て方そのものが誤っている。68 条の名宛人は宅地建物取引士個人であり、業者への 65 条処分とは要件も手続も別に走る。会社が指示処分で済んでもあなただけが 1 年の事務禁止を受けることがあるし、その逆もある。守るべき対象を「会社」と設定した時点で、自分の登録の防衛が視界から消える。
  • 名義貸しがまずいことは誰でも知っている。知られていないのは、その先の連鎖の長さだ。事務禁止処分に違反すれば登録消除(68 条の 2 第 1 項 4 号)、消除されれば 5 年間は再登録できない(18 条 1 項)。その間、専任として数えられないため、不動産業に籍を置いても契約の中核業務から外れる。一度の便宜が 5 年分の職歴に穴を開ける。
  • あなたから見れば「会社に頼まれて断れなかった」だが、条文から見れば「表示することを許した」であり、許諾があったかどうかだけが問われる。強要されたか、報酬を得たか、実際に業務をしたかは要件に入っていない。この落差が、被害者のつもりでいた人を処分の名宛人に変える。
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名宛人68 条:宅地建物取引士個人
処分の内容指示処分、または 1 年以内の事務禁止
主な発動事由他事務所の専任表示の許諾、名義使用の許諾、事務に関する不正・著しく不当な行為
処分後の効果宅地建物取引士証の提出義務(22 条の 2)、専任として算入不可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 独立を目指す後輩に「登録だけ貸してくれ」と頼まれ、宅地建物取引士証のコピーを渡した。後輩の会社が専任として届け出た瞬間、1 項 2 号のスイッチが入る。一円も受け取っていなくても、名義の使用を許した事実だけで要件は満たされる。
  • もし、勤務先が人手不足を理由に、あなたを別の支店の専任としても届け出ていたら? 1 項 1 号が処分するのは「表示することを許した」宅地建物取引士の側だ。会社が勝手にやったと言い張っても、届出書類にあなたの承諾の痕跡が残っていれば、あなた個人が名宛人になる。会社への 65 条処分と、あなたへの 68 条処分は同時並行で走る。
  • 聴聞の通知書が届いた。そこには予定される処分の内容、根拠条項、原因となる事実が書かれている(行政手続法 15 条 1 項)。期日までの日数は限られ、その間に文書閲覧を請求して(同法 18 条)行政側が何を証拠にしているかを見ておくかどうかで、当日の反論の質が決まる。出頭せず陳述書も出さなければ、都道府県は手元の資料だけで 1 年の事務禁止を決められる。
  • 東京都知事の登録のまま、神奈川の物件で重要事項説明の一部を省いた。処分主体は東京都知事だけではない。行為地の神奈川県知事が 3 項・4 項で直接あなたに指示や事務禁止を出せる。処分をした県は登録先の都道府県に通知するので、東京都の登録簿にも残る。
  • 契約直前に、担当者が持ってきた宅地建物取引士証の氏名と、重要事項説明をした人物の顔が一致しない。買主側のあなたは、その場で説明を止めさせる根拠を持っている。名義を使わせた側の宅地建物取引士も、1 項 2 号の処分対象になる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第68条(宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第68条の条文原文は「都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第68条は第六章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。