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宅地建物取引業法 第67条の2(認可の取消し等)

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  1. 国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該認可を取り消すことができる。
  2. 認可を受けてから一年以内に第五十条の二第一項各号のいずれかに該当する契約を締結せず、又は引き続いて一年以上同項各号のいずれかに該当する契約を締結していないとき。
  3. 不正の手段により第五十条の二第一項の認可を受けたとき。
  4. 第六十五条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
  5. 2.国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が第五十条の二の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可を取り消すことができる。
  6. 3.第三条第二項の有効期間が満了した場合において免許の更新がなされなかつたとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、又は認可宅地建物取引業者が同条第一項第二号に該当したとき、若しくは第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可は、その効力を失う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 67 条の 2 は、取引一任代理等の認可について、国土交通大臣による裁量取消し(1 項・2 項)と、宅建業免許の更新漏れ・失効に伴う当然失効(3 項)を定める規定である。

Q · 宅建業の免許が切れたら、取引一任代理等の認可はどうなりますか?

免許が消えれば、認可は処分なしで当然に失効します

宅地建物取引業法 67 条の 2 第 3 項により、免許の更新がなされなかったとき、11 条 2 項で免許が失効したとき、合併で法人が消滅したとき、25 条 7 項・66 条・67 条 1 項で免許を取り消されたときは、取引一任代理等の認可はその効力を失います。これは取消処分ではないため、聴聞も処分通知もありません。認可は免許の上に乗っている制度であり、土台である免許が消えた瞬間に認可も落ちます。再開するには認可の再申請が必要で、免許の再取得から順にやり直すことになります。

解説

不動産の運用を他人から丸ごと一任される仕事がある。J-REIT の資産運用会社や不動産ファンドの運用者で、宅地建物取引業の免許に加えて、50条の2の取引一任代理等の認可を国土交通大臣から受けている人たちだ。67条の2が定めているのは、その認可がどう死ぬかである。1項は大臣の裁量による取消し。認可後1年以内に対象となる契約を一件も結ばない、1年以上契約が途切れる、不正の手段で認可を取った、65条2項の処分事由に該当して情状が特に重い、業務停止処分に違反した。2項は認可に付された条件(50条の2の2)への違反。そして最も静かに効くのが3項だ。免許を更新しなかった、廃業等で免許が失効した、合併で法人が消滅した、25条7項や66条や67条1項で免許を取り消された。このいずれかが起きた瞬間、認可は処分も聴聞もなく効力を失う。認可は免許にぶら下がっている。土台が抜ければ、上の建物も一緒に落ちる。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 67 条の 2 は、取引一任代理等の認可の取消しと失効を定める規定である。1 項は契約実績の不存在、不正の手段による取得、情状が特に重い違反や業務停止処分違反を、2 項は認可に付された条件への違反を、国土交通大臣の裁量的取消事由とする。3 項は免許の更新不履行・失効・合併消滅・取消しがあった場合、認可は当然に効力を失う。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引一任代理等とは何ですか?

宅地建物取引業法 50 条の 2 が定める、依頼者から売買や賃貸の判断を包括的に委ねられて行う代理・媒介です。通常の宅建業免許に加え、国土交通大臣の認可が必要になります。

Q2宅建業の免許更新を忘れたら認可はどうなりますか?

67 条の 2 第 3 項により、免許の更新がなされなかった時点で認可は当然に効力を失います。取消処分でも通知でもないため、気づかないまま無認可状態になる点が最大の危険です。

Q3認可の取消しに聴聞はありますか?

1 項・2 項の取消しは不利益処分にあたるため、行政手続法 13 条により聴聞が行われます。他方 3 項の失効は処分ではないので、聴聞も弁明の機会もありません。

Q4合併したら認可は存続会社に引き継げますか?

引き継げません。11 条 1 項 2 号で消滅会社の免許が失われ、67 条の 2 第 3 項により認可も同時に失効します。存続会社が続けるには自ら認可を取り直す必要があります。

Q5認可の取消しと免許の取消しはどう違いますか?

認可の取消しは取引一任代理等の資格だけを失わせ、宅建業免許は残ります。逆に免許が 66 条等で取り消されると、67 条の 2 第 3 項により認可も自動的に消えます。連動は一方通行です。

Q6認可が失効したら再取得できますか?

免許を回復したうえで 50 条の 2 の認可を新規に申請すれば再取得は可能です。ただし審査は最初からやり直しで、体制や実績の説明資料も再度そろえる必要があります。

Q7業務停止処分に違反したらどうなりますか?

67 条の 2 第 1 項 3 号後段が正面から取消事由としています。停止期間中に既存契約の運用を続けた場合も違反となり得るため、何が止まるかは処分書の文言で確定させる必要があります。

Q8認可取消処分に不服がある場合、いつまでに争えますか?

審査請求は処分を知った日の翌日から 3 か月以内(行政不服審査法 18 条)、取消訴訟は処分を知った日から 6 か月以内(行政事件訴訟法 14 条)です。3 項の失効は処分でないため起算点自体が争点になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1認可を取り消されたら、宅建業の免許まで無くなるんですか?

連動は一方通行である。67条の2は認可の取消しと失効を定めるだけで、免許そのものは残る。逆に3項は、免許が消えれば認可も消えると定めている。業界裏話ヒント:認可取消しは国土交通省の処分だが、投資運用業を営む会社なら金融庁側の報告義務も同時に発動する。監督官庁が二つに分かれている以上、片方の処分が必ずもう片方に伝わる。自分から先に説明に行った会社と、伝わってから呼ばれた会社では、その後の扱いが違う

Q21年以上契約がないだけで、本当に取り消されるんですか?

1項1号は、認可後1年以内に50条の2第1項各号の契約を締結しないこと、引き続いて1年以上締結していないことを明文で取消事由にしている。ただし「取り消すことができる」という裁量規定なので、自動的に消えるわけではない。業界裏話ヒント:休眠状態の認可には、取消しの前にまず事情の照会が来る。契約実績がない理由を体制整備や案件延期の記録で説明できるかどうかで結論が変わる。実績ゼロの年に社内に何の記録も残していないことが、いちばん危ない

Q32項の「認可に付された条件」って、そもそも何のことですか?

50条の2の2第1項により、国土交通大臣は認可に条件を付けることができる。業務範囲の限定、体制整備、定期的な報告などが典型で、2項はその条件違反を独立した取消事由に据えている。業界裏話ヒント:条件は認可書に書かれるが、担当者の異動を二回もまたぐと、社内の誰も条件の存在を覚えていない状態になる。認可書の条件欄を年次のコンプライアンス点検項目に入れている会社は、実際にはかなり少ない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「認可を取り消されるのはどんな違反をしたときか」という問いの立て方そのものが危うい。67条の2で認可が消える経路のうち、最も防ぎにくいのは違反ではなく3項の失効、つまり免許側で起きた事故である。違反行為を一つもしていない会社が、更新漏れと合併という二つの事務手続だけで認可を失う
  • 1項が「取り消すことができる」という裁量規定であることは多くの実務家が知っている。だが裁量の幅がどこで決まるかまでは知らない。1項3号の「情状が特に重いとき」は業務停止で足りるか取消しに進むかの分水嶺で、その判断枠組みは条文ではなく国土交通省の監督処分の基準という通達側に置かれている。条文だけ読んでいる限り、自分がどちらの側にいるか永久に分からない
  • 休眠している認可は放っておいても害はない、いざ案件が来たときに使えばいいと考えられがちだが、1項1号は認可を受けてから1年以内に契約を締結しないこと、引き続いて1年以上契約がないこと自体を取消事由に置いている。使わないでいることが、失う理由になる
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消滅する対象67 条の 2:取引一任代理等の認可のみが消え、免許は残る
発動の仕組み1 項・2 項は大臣の裁量取消し、3 項は裁量なしの当然失効
手続保障1 項・2 項は聴聞あり、3 項は処分でないため聴聞なし
回復の方法免許を維持したうえで認可を再申請(審査はゼロから)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし免許の更新申請を出し忘れたまま有効期間の満了日を迎えたら、認可はどうなるのか? 3項が答えを出している。免許が更新されなかった時点で、認可はその効力を失う。取消処分の通知も聴聞もない。翌日から取引一任代理等は認可なき行為になり、再開したければ認可の申請を最初からやり直す。更新申請の受付窓は満了日の90日前から30日前まで、そこを逃した時点で打てる手が残っていない
  • 認可は取ったが、案件のクロージングが二度延び、体制整備という名目で1年が過ぎ、対象契約の実績がゼロのまま決算を迎えた。1項1号はまさにこの状態を独立した取消事由として書いている。「まだ何も違反していない」という自己認識と、条文が見ている事実は別物だ。実績ゼロという事実そのものが、取消しのボタンを大臣の手元に置く
  • グループ再編で、認可を持つ子会社を存続会社に吸収合併した。11条1項2号で消滅会社の免許は失われ、3項により認可も同時に消える。存続会社に認可は引き継がれない
  • 業務停止30日の処分を受けたが、既存の一任契約の運用だけは止められないと判断して継続してしまった。1項3号後段の「業務停止の処分に違反したとき」に正面から当たる。停止期間中に何が止まり何が続けられるかを処分書の文言で確定させないまま動くと、業務停止で収まったはずの話が認可取消しまで跳ね上がる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第67条の2(認可の取消し等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第67条の2の条文原文は「国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該認可を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第67条の2は第六章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第67条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。