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宅地建物取引業法 第31条(宅地建物取引業者の業務処理の原則)

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  1. 宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。
  2. 2.宅地建物取引業者は、第五十条の二第一項に規定する取引一任代理等を行うに当たつては、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 31 条は、宅地建物取引業者に取引関係者への信義誠実義務を課す規定。罰則はないが、違反は指示処分や業務停止など監督処分の根拠となる。

Q · 不動産屋の対応が明らかに不誠実。でもどの条文にも当てはまらないときは?

罰則はないが、免許権者が処分を出す根拠になる

宅地建物取引業法 31 条 1 項は、宅地建物取引業者に取引関係者への信義誠実義務を課しています。重要事項説明(35 条)の列挙項目にも、故意の事実不告知(47 条)にも該当しない不誠実な行為を最後に受け止める一般条項です。31 条自体に罰則はありませんが、免許権者は本条違反を根拠に指示処分(65 条 1 項)、業務停止(65 条 2 項)、免許取消(66 条)を出せます。義務主体は担当者個人ではなく宅地建物取引業者です。

解説

たった二行、具体的な禁止行為は一つも書かれていない。だから宅地建物取引業法を読む人の大半は31条を素通りする。ところが行政の現場では、この条文が最も広い射程を持つ。重要事項説明(35条)の列挙項目にも、故意の事実不告知(47条)にも当てはまらない、けれど明らかに不誠実な振る舞いがある。強引な囲い込み、都合の悪い情報を聞かれるまで黙っている態度、両手仲介での一方への偏り。これらを最後に受け止めるのが31条1項の信義誠実義務であり、免許権者はこれを根拠に指示処分(65条1項)を出せる。つまりあなたが本当に向き合うべき相手は、目の前の営業担当ではなく、その業者に免許を与えた都道府県知事または国土交通大臣だ。2項は毛色が違い、自己の裁量で売買を決められる立場(取引一任代理等)の業者に、投機の抑制への配慮を求めている。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 31 条は業務処理の原則を定める規定であり、1 項で宅地建物取引業者に取引関係者に対する信義誠実義務を課し、2 項で取引一任代理等における投機的取引の抑制への配慮を求める。個別列挙規定(35 条・47 条)で捕捉できない不誠実な行為を受け止める一般条項として機能し、監督処分の根拠規定となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1業務処理の原則とは何ですか?

宅地建物取引業法 31 条が定める、宅地建物取引業者の基本義務です。取引の関係者に対し信義を旨とし誠実に業務を行うことを求め、個別の禁止規定で捕捉できない不誠実を受け止める一般条項として働きます。

Q2物件の囲い込みは違法ですか?

指定流通機構への登録を怠る、他社からの問合せに「商談中」と偽るなどの囲い込みは、31 条 1 項の誠実義務違反として監督指導の対象になってきました。媒介契約の登録義務違反も同時に問題になります。

Q3両手仲介は禁止されていますか?

両手仲介そのものは禁止されていません。ただし双方から報酬を受ける以上、一方に偏った対応は 31 条 1 項の誠実義務違反として評価される余地があります。報酬額の上限規制も別途かかります。

Q4重要事項説明書に書かれていない情報は説明しなくてよい?

35 条の列挙項目でなくても、取引の判断を左右する事実を意図的に伏せていれば 31 条 1 項の誠実義務違反となり得ます。故意の不告知が明白なら 47 条 1 号の適用も検討されます。

Q5更新料は法律で決まっているって本当?

決まっていません。更新料は契約の合意で発生するもので、法定の制度ではありません。「法律で決まっている」との説明は誠実義務の線上にあり、免許権者への申出の材料になり得ます。

Q6取引一任代理等とは何ですか?

宅地建物取引業者が、依頼者から売買等の判断を一任されて自己の裁量で取引を行う類型です。50 条の 2 第 1 項が規定し、これを行う業者は 31 条 2 項により投機的取引の抑制へ配慮する義務を負います。

Q731 条は宅建士個人にも適用されますか?

31 条の義務主体は宅地建物取引業者(会社)です。宅地建物取引士個人の業務処理の原則は 15 条が別に定めています。担当者個人の逸脱でも、法律上は会社の義務違反として構成されます。

Q831 条の 2 の従業者教育義務とは?

宅地建物取引業者が従業者に対し、業務を適正に実施させるための必要な教育を行う努力義務です。31 条の誠実義務を組織的に担保する規定で、研修実施記録は監督対応の立証材料にもなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不動産屋に嘘をつかれました。31条違反で訴えられますか?

31条は行政法規なので、その違反だけを理由に裁判所へ請求を立てる構成にはなりません。民事は民法709条や消費者契約法4条(不実告知による取消)で組み、行政は免許権者への申出で組む、この二本立てが実務です。業界裏話ヒント:行政への申出は無料で、業者は監督課からの照会を極端に嫌がる。民事交渉と並行させると、相手が和解のテーブルに着く速度が変わる

Q2免許権者って、結局どこに言えばいいんですか?

事務所が一つの都道府県内だけなら知事、二つ以上の都道府県にまたがるなら国土交通大臣です(3条1項)。免許番号の頭に「東京都知事」「国土交通大臣」と書いてあります。業界裏話ヒント:免許番号の括弧内の数字は更新回数で、5年ごとに1つ増える。(1)なら業歴5年未満。名刺と重要事項説明書でこの数字を確認する客は、ほぼいない

Q331条に違反すると、業者はどうなるんですか?

まず指示処分(65条1項)、従わなければ業務停止(65条2項)、情状が特に重ければ免許取消(66条)です。罰金刑ではないので軽く見えますが、業務停止は営業そのものが止まります。業界裏話ヒント:行政処分歴は国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで誰でも調べられる。契約前に業者名を入れる作業は5分で終わる(名称・運用状況は最新をご確認ください)

Q4事故物件かどうかは、必ず教えてもらえますか?

国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(2021年)が枠組みを示しており、賃貸は概ね3年、売買は期間を区切らず告げるのが基本線です。31条と47条の誠実義務を具体化したものです。業界裏話ヒント:老衰や病死などの自然死は原則告知不要とされている。告知がなかったこと自体を争う前に、ガイドラインのどの区分かを先に確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「31条違反で損害賠償できますか」という問いの立て方自体がずれている。31条は行政法規であり、違反したからといって直ちに民事の請求権が生まれるわけではない。あなたが握るべきカードは二枚あって、民事は民法709条や消費者契約法4条で組み、行政は免許権者への申出で組む。この二本を混同したまま動くと、どちらも中途半端に終わる
  • 31条に罰則がないことは、宅地建物取引業法を少しかじった人なら知っている。だが軽く見られがちなのは、罰則がないことと制裁がないことは全く別だという点だ。指示処分(65条1項)、業務停止(65条2項)、免許取消(66条)という三段の行政ルートがあり、業者にとって業務停止は罰金よりはるかに重い。売上が止まるからだ
  • あなたから見れば「担当者個人が不誠実だった」でも、法律から見れば主体は宅地建物取引業者、つまり会社そのものだ。31条は担当者ではなく業者に義務を課している。この落差は業者側にも効く。従業者一人の逸脱が、会社の免許に直結する
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規律の方式31 条:抽象的な信義誠実義務(一般条項・受け皿)
適用場面35 条・47 条のいずれにも当てはまらない不誠実な行為
制裁罰則なし。指示処分(65 条 1 項)→業務停止→免許取消
民事効との関係行政法規であり、違反が直ちに民事請求権を生むわけではない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 買った後で、目の前の空き地にマンションが建つと知った。担当者は「調べれば分かることでしたので」と言う。聞かれなかったから答えなかった、これは違法になるのか? 35条の列挙項目に入っていない情報でも、取引の判断を左右する事実を意図的に伏せていたなら、31条1項の誠実義務違反として免許権者に申し出る道が残っている
  • あなたが業者側で、両手仲介(売主と買主の双方から報酬を受ける)の案件を抱えている。買主に有利な値下げ交渉を、あえて控えめにした。売主のために動いたつもりでも、買主から見れば誠実義務違反だ。物件情報の出し渋りや囲い込みは、31条違反の典型例として監督指導の対象になってきた
  • 賃貸の更新時、仲介業者が「更新料は法律で決まっていますから」と言った。決まっていない。この一言は誠実義務の線上にある
  • 引渡しまであと5日。図面と現況で面積が食い違うと気付いたのに、担当者は「引渡し後に調整しましょう」と繰り返す。ここで押し切られると、後から争うコストが一気に跳ね上がる。決済前に免許権者の相談窓口へ一本電話を入れておくかどうかで、業者側の対応速度は変わる
  • あなたが不動産の私募ファンドやクラウドファンディングに資金を入れている。運用側が宅地建物取引業者として取引一任代理等の認可を受けているなら、31条2項により投機的取引の抑制へ配慮する義務を負っている。運用方針が投機に寄りすぎていないか、この条文を物差しにできる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第31条(宅地建物取引業者の業務処理の原則)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第31条の条文原文は「宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第31条は第一節に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。