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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

宅地建物取引業法 第31条(宅地建物取引業者の業務処理の原則)

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  1. 宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。
  2. 2.宅地建物取引業者は、第五十条の二第一項に規定する取引一任代理等を行うに当たつては、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。

この条文の基本情報

宅地建物取引業者の業務処理の原則とは何ですか?

定義宅地建物取引業者の業務処理の原則とは、宅地建物取引業法第31条に定められた規定で、「宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第31条(宅地建物取引業者の業務処理の原則)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第31条の条文原文は「宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第31条は第一節 通則に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第31条の前の条は宅地建物取引業法第30条です。
  7. 宅地建物取引業法第31条の次の条は宅地建物取引業法第31条の2です。
  8. 宅地建物取引業法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/31
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法31条は、宅地建物取引業者に取引関係者への信義誠実義務を課す規定。罰則はないが、違反は指示処分や業務停止など監督処分の根拠となる。

Q · 不動産屋の対応が明らかに不誠実。でもどの条文にも当てはまらないときは?

罰則はないが、免許権者が処分を出す根拠になる

宅地建物取引業法31条1項は、宅地建物取引業者に取引関係者への信義誠実義務を課しています。重要事項説明(35条)の列挙項目にも、故意の事実不告知(47条)にも該当しない不誠実な行為を最後に受け止める一般条項です。31条自体に罰則はありませんが、免許権者は本条違反を根拠に指示処分(65条1項)、業務停止(65条2項)、免許取消(66条)を出せます。義務主体は担当者個人ではなく宅地建物取引業者です。

解説

たった二行、具体的な禁止行為は一つも書かれていない。だから宅地建物取引業法を読む人の大半は31条を素通りする。ところが行政の現場では、この条文が最も広い射程を持つ。重要事項説明(35条)の列挙項目にも、故意の事実不告知(47条)にも当てはまらない、けれど明らかに不誠実な振る舞いがある。強引な囲い込み、都合の悪い情報を聞かれるまで黙っている態度、両手仲介での一方への偏り。これらを最後に受け止めるのが31条1項の信義誠実義務であり、免許権者はこれを根拠に指示処分(65条1項)を出せる。つまりあなたが本当に向き合うべき相手は、目の前の営業担当ではなく、その業者に免許を与えた都道府県知事または国土交通大臣だ。2項は毛色が違い、自己の裁量で売買を決められる立場(取引一任代理等)の業者に、投機の抑制への配慮を求めている。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法31条は業務処理の原則を定める規定であり、1項で宅地建物取引業者に取引関係者に対する信義誠実義務を課し、2項で取引一任代理等における投機的取引の抑制への配慮を求める。個別列挙規定(35条・47条)で捕捉できない不誠実な行為を受け止める一般条項として機能し、監督処分の根拠規定となる。

手順

  1. 1.言われたこと・言われなかったことを時系列化 LINE、メール、重要事項説明書の交付日、内見日、申込日、決済日を日付入りで一枚に並べる。特に「いつ質問し、いつ回答がなかったか」を明示する。記録化を先にしないと、後述の申出も民事請求も抽象論で終わる
  2. 2.35条の列挙事項に当たるかを先に判定 問題の情報が重要事項説明(35条)の列挙事項に該当するかを確認する。該当すればそちらが本筋であり主張が通りやすい。該当しない場合に初めて31条1項の誠実義務違反として構成する
  3. 3.免許番号から免許権者を特定する 重要事項説明書または名刺の免許番号を見る。頭が「○○県知事」なら都道府県庁の宅地建物取引業担当課、「国土交通大臣」なら管轄の地方整備局が免許権者。括弧内の数字は更新回数で、5年ごとに1増える
  4. 4.免許権者の相談窓口へ申出 特定した宅地建物取引業担当課へ、時系列表と証拠を添えて事実を申し出る。申出は無料で、法定の期限もない。ただし事実に基づく申出に限る。虚偽の申出は自らの立場を弱める
  5. 5.民事の請求権を並行して検討する 行政ルートと民事ルートは別軌道なので同時に走らせてよい。民法709条(不法行為)、消費者契約法4条(不実告知による取消)で構成できるか弁護士に相談する。時効の起算点となる説明日と決済日を先に確定させる
  6. 6.動くなら決済・引渡しの前に 業者が最も譲歩するのは金銭が動く前。引渡しが済んだ後では相手が失うものが減っており、交渉力が落ちる。面積の食い違いや近隣情報の疑義に気づいたら、決済前に窓口へ一本入れておく

よくある質問 AI による整理

Q1業務処理の原則とは何ですか?

宅地建物取引業法31条が定める、宅地建物取引業者の基本義務です。取引の関係者に対し信義を旨とし誠実に業務を行うことを求め、個別の禁止規定で捕捉できない不誠実を受け止める一般条項として働きます。

Q2物件の囲い込みは違法ですか?

指定流通機構への登録を怠る、他社からの問合せに「商談中」と偽るなどの囲い込みは、31条1項の誠実義務違反として監督指導の対象になってきました。媒介契約の登録義務違反も同時に問題になります。

Q3両手仲介は禁止されていますか?

両手仲介そのものは禁止されていません。ただし双方から報酬を受ける以上、一方に偏った対応は31条1項の誠実義務違反として評価される余地があります。報酬額の上限規制も別途かかります。

Q4重要事項説明書に書かれていない情報は説明しなくてよい?

35条の列挙項目でなくても、取引の判断を左右する事実を意図的に伏せていれば31条1項の誠実義務違反となり得ます。故意の不告知が明白なら47条1号の適用も検討されます。

Q5更新料は法律で決まっているって本当?

決まっていません。更新料は契約の合意で発生するもので、法定の制度ではありません。「法律で決まっている」との説明は誠実義務の線上にあり、免許権者への申出の材料になり得ます。

Q6取引一任代理等とは何ですか?

宅地建物取引業者が、依頼者から売買等の判断を一任されて自己の裁量で取引を行う類型です。50条の2第1項が規定し、これを行う業者は31条2項により投機的取引の抑制へ配慮する義務を負います。

Q731条は宅建士個人にも適用されますか?

31条の義務主体は宅地建物取引業者(会社)です。宅地建物取引士個人の業務処理の原則は15条が別に定めています。担当者個人の逸脱でも、法律上は会社の義務違反として構成されます。

Q831条の2の従業者教育義務とは?

宅地建物取引業者が従業者に対し、業務を適正に実施させるための必要な教育を行う努力義務です。31条の誠実義務を組織的に担保する規定で、研修実施記録は監督対応の立証材料にもなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1不動産屋に嘘をつかれました。31条違反で訴えられますか?

31条は行政法規なので、その違反だけを理由に裁判所へ請求を立てる構成にはなりません。民事は民法709条や消費者契約法4条(不実告知による取消)で組み、行政は免許権者への申出で組む、この二本立てが実務です。実務のポイント:行政への申出は無料で、業者は監督課からの照会を極端に嫌がる。民事交渉と並行させると、相手が和解のテーブルに着く速度が変わる

Q2免許権者って、結局どこに言えばいいんですか?

事務所が一つの都道府県内だけなら知事、二つ以上の都道府県にまたがるなら国土交通大臣です(3条1項)。免許番号の頭に「東京都知事」「国土交通大臣」と書いてあります。実務のポイント:免許番号の括弧内の数字は更新回数で、5年ごとに1つ増える。(1)なら業歴5年未満。名刺と重要事項説明書でこの数字を確認する客は、ほぼいない

Q331条に違反すると、業者はどうなるんですか?

まず指示処分(65条1項)、従わなければ業務停止(65条2項)、情状が特に重ければ免許取消(66条)です。罰金刑ではないので軽く見えますが、業務停止は営業そのものが止まります。実務のポイント:行政処分歴は国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで誰でも調べられる。契約前に業者名を入れる作業は5分で終わる(名称・運用状況は最新をご確認ください)

Q4事故物件かどうかは、必ず教えてもらえますか?

国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(2021年)が枠組みを示しており、賃貸は概ね3年、売買は期間を区切らず告げるのが基本線です。31条と47条の誠実義務を具体化したものです。実務のポイント:老衰や病死などの自然死は原則告知不要とされている。告知がなかったこと自体を争う前に、ガイドラインのどの区分かを先に確認する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「31条違反で損害賠償できますか」という問いの立て方自体がずれている。31条は行政法規であり、違反したからといって直ちに民事の請求権が生まれるわけではない。あなたが握るべきカードは二枚あって、民事は民法709条や消費者契約法4条で組み、行政は免許権者への申出で組む。この二本を混同したまま動くと、どちらも中途半端に終わる
  • 31条に罰則がないことは、宅地建物取引業法を少しかじった人なら知っている。だが軽く見られがちなのは、罰則がないことと制裁がないことは全く別だという点だ。指示処分(65条1項)、業務停止(65条2項)、免許取消(66条)という三段の行政ルートがあり、業者にとって業務停止は罰金よりはるかに重い。売上が止まるからだ
  • あなたから見れば「担当者個人が不誠実だった」でも、法律から見れば主体は宅地建物取引業者、つまり会社そのものだ。31条は担当者ではなく業者に義務を課している。この落差は業者側にも効く。従業者一人の逸脱が、会社の免許に直結する
比較の観点この条文ほかの条文
規律の方式31条:抽象的な信義誠実義務(一般条項・受け皿)35条:重要事項の列挙による説明義務
47条:故意の事実不告知等の禁止(類型限定)
適用場面35条・47条のいずれにも当てはまらない不誠実な行為契約締結前の書面交付と宅建士による説明
重要な事項について故意に告げない・不実を告げる行為
制裁罰則なし。指示処分(65条1項)→業務停止→免許取消監督処分に加え、宅建士への処分も連動
監督処分に加えて罰則あり
民事効との関係行政法規であり、違反が直ちに民事請求権を生むわけではない説明義務違反が民法709条の構成要素になり得る
不実告知は消費者契約法4条の取消と接続しやすい

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
不動產經紀業管理條例+民法第148条第2項

台湾も仲介業を許可制で規律し、行政監督と民事責任を分けている。誠信原則は民法の一般条項に置かれ、業法側は登録・報酬・書面交付の具体規制が中心という構造は日本に近い

韓国
공인중개사법 제29조(公認仲介士法 第29条)

韓国は仲介士の基本倫理として信義誠実義務を明文化し、資格者個人への規律色が日本より強い。日本が業者(法人)に義務を課し、宅建士個人は15条で別に規律するのと対照的

ドイツ
GewO § 34c+BGB § 242

ドイツは営業法で不動産仲介等を許可制とし、誠実義務は民法典の一般条項(Treu und Glauben)に委ねる。業法側に信義誠実義務を書き込む日本の立法技術は、ドイツより行政監督寄り

アメリカ
各州 Real Estate License Law+fiduciary duty

米国はブローカーに信認義務(fiduciary duty)を課し、違反は州免許委員会の懲戒と民事訴訟の双方に直結する。行政と民事の連動が日本より強い点が最大の相違

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 買った後で、目の前の空き地にマンションが建つと知った。担当者は「調べれば分かることでしたので」と言う。聞かれなかったから答えなかった、これは違法になるのか? 35条の列挙項目に入っていない情報でも、取引の判断を左右する事実を意図的に伏せていたなら、31条1項の誠実義務違反として免許権者に申し出る道が残っている
  • あなたが業者側で、両手仲介(売主と買主の双方から報酬を受ける)の案件を抱えている。買主に有利な値下げ交渉を、あえて控えめにした。売主のために動いたつもりでも、買主から見れば誠実義務違反だ。物件情報の出し渋りや囲い込みは、31条違反の典型例として監督指導の対象になってきた
  • 賃貸の更新時、仲介業者が「更新料は法律で決まっていますから」と言った。決まっていない。この一言は誠実義務の線上にある
  • 引渡しまであと5日。図面と現況で面積が食い違うと気付いたのに、担当者は「引渡し後に調整しましょう」と繰り返す。ここで押し切られると、後から争うコストが一気に跳ね上がる。決済前に免許権者の相談窓口へ一本電話を入れておくかどうかで、業者側の対応速度は変わる
  • あなたが不動産の私募ファンドやクラウドファンディングに資金を入れている。運用側が宅地建物取引業者として取引一任代理等の認可を受けているなら、31条2項により投機的取引の抑制へ配慮する義務を負っている。運用方針が投機に寄りすぎていないか、この条文を物差しにできる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 何を言われ、何を言われなかったかを日付入りで再構成する。LINE、メール、重要事項説明書の交付日を時系列に並べる2. その話が35条の列挙事項に触れるかを確認、該当すればそちらが本筋、該当しなければ31条の誠実義務で構成する3. 免許番号から免許権者(都道府県庁の宅地建物取引業担当課、または地方整備局)を特定し、相談窓口へ4. 並行して民事の請求権(民法709条、消費者契約法4条)を検討する。行政と民事は別軌道なので同時に走らせてよい

訴えられた側:1. 従業者個人の逸脱でも業者本体の義務違反として構成される。媒介契約書、指定流通機構への登録記録、通話履歴をまず保全する2. 囲い込みや情報の出し渋りを疑われている場合、登録日と成約報告の履歴が決定的な証拠になる3. 監督課からの照会には期限内に事実で回答、隠蔽は情状を悪化させ業務停止(65条2項)へ直行する4. 31条の2の従業者教育を実施してきた記録(研修実施簿)は、組織的問題ではないことの立証材料になる

時効(請求できる期限):31条自体に固有の時効はなく、免許権者への申出にも法定の期限はない。ただし民事は別で、不法行為なら損害と加害者を知った時から3年(民法724条)、消費者契約法4条の取消権は追認できる時から1年かつ契約締結時から5年(同法7条1項)、債務不履行は民法166条の5年または10年。まず「説明を受けた日」と「決済日」を確定させること

学説

通説:31条1項は個別列挙規定の隙間を埋める一般条項であり、行政上の監督処分の根拠にとどまる。本条違反が直ちに私法上の契約の効力や損害賠償請求権を生じさせるものではなく、民事効は民法709条・消費者契約法4条など別の根拠で構成すべきと理解されている

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宅地建物取引業法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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