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宅地建物取引業法 第31条の2(従業者の教育)

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宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 31 条の 2 は、宅建業者に従業者への必要な教育を行う努力義務を課す。罰則はないが、指示処分の情状や使用者責任の判断で教育体制が問われる。

Q · 不動産会社の担当者の説明が間違っていたら、会社の責任は問えるの?

問える。教育義務は法律上の義務で、会社に責任が向く

宅地建物取引業法 31 条の 2 は、宅地建物取引業者に従業者への必要な教育を行う努力義務を課しています。本条違反そのものに罰則はありませんが、従業者が 47 条の禁止行為などをした場合、指示処分(65 条 1 項)の判断や民法 715 条の使用者責任の評価で、教育体制の不備が会社本体の落ち度として読まれます。あわせて従業者証明書の提示請求と従業者名簿の閲覧請求(48 条 2 項・4 項)は法定の権利で、業者は拒めません。

解説

「宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない」。語尾は「努めなければならない」、つまり努力義務であり、これ自体に罰金も過料もぶら下がっていない。だから読み飛ばされる。だが不動産取引であなたを傷つけるのは、悪質な詐欺師よりも、入社半年の担当者が善意で口にした一言であることの方が圧倒的に多い。本条の実務的な意味は、その一言の責任が担当者個人ではなく会社に張り付くという点にある。教育義務が法律に明記されている以上、業者は「従業員が勝手に言った」という逃げ道を使えない。監督処分(65条)の重さを決める情状でも、民法715条の使用者責任の判断でも、教育体制の不備は会社本体の落ち度として読まれる。そしてこの条文のすぐ隣に、あなたが今日から使える実物の権利が置いてある。従業者証明書の提示請求と従業者名簿の閲覧請求(48条2項、4項)である。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 31 条の 2 は、宅地建物取引業者が従業者に対し、業務を適正に実施させるために必要な教育を行うべき努力義務を定める規定である。罰則を伴わない訓示的規定であるが、監督処分の情状評価および使用者責任の判断において、業者の業務体制を評価する基準として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅建業法 31 条の 2 とは何ですか?

宅地建物取引業者が従業者に対し、業務を適正に実施させるための必要な教育を行う努力義務を定めた規定です。平成 29 年施行の改正で新設され、罰則はありません。

Q2宅建業の従業者教育に法定の時間数はありますか?

法律上、教育の時間数や内容は法定されていません。条文は「必要な教育を行うよう努めなければならない」とするのみで、具体的水準は各業者の裁量に委ねられています。

Q3従業者証明書は誰に提示を求められますか?

取引の関係者から請求があれば提示義務があります(48 条 2 項)。内見や商談の相手方であるあなたも請求でき、業者は拒めません。

Q4従業者名簿は閲覧できますか?

取引の関係者は請求により閲覧できます(48 条 4 項)。担当者の氏名や従業者となった年月日が記載され、在籍状況を客観的に確認できます。

Q5努力義務違反で免許取消しになりますか?

本条違反のみを理由とする免許取消しは想定されていません。ただし他条違反と併せて指示処分(65 条 1 項)の情状として評価されます。

Q6宅建業者の処分歴はどこで調べられますか?

免許行政庁で宅地建物取引業者名簿を閲覧できます(10 条)。過去の指示処分歴などが確認でき、契約前の相手方調査に使えます。

Q7担当者の説明ミスは会社に請求できますか?

民法 715 条の使用者責任により会社に賠償請求できる場合があります。会社が免責を主張するには教育・監督で相当の注意をしたことの立証が必要です。

Q8宅建業者に苦情を言っても改善されないときは?

業者が加入する宅地建物取引業保証協会へ苦情を申し出る方法があります。協会の求めに対し、業者は正当な理由なく説明を拒めません(64 条の 5)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1担当者が明らかに新人で説明もあやふやなんですが、会社に苦情を言う以外に何かできますか?

できる。従業者証明書の提示請求(48条2項)と従業者名簿の閲覧請求(48条4項)は法定の権利で、業者は拒めない。さらに業者が加入する保証協会に苦情を申し出れば、協会は業者に説明を求め、業者は正当な理由なく拒否できない(64条の5)。業界裏話ヒント:店頭のハトマークとウサギマークはそれぞれ別の保証協会の加盟先を示す。どちらのマークかを見てから申出先を選ぶと、話が一往復早く進む。

Q2努力義務って、結局は守らなくていいということですよね?

本条違反だけで直ちに処分されることはない。しかし従業者が 47条の禁止行為などをした場合、指示処分(65条1項)の判断で教育体制が正面から見られ、民法715条の使用者責任でも同じ資料が問われる。業界裏話ヒント:宅地建物取引業者名簿は一般の閲覧に供されている(10条)。過去の指示処分歴はそこで確認できる。契約前に免許行政庁の窓口で名簿を見る客はほとんどいないが、見た客だけが相手の履歴を知って交渉に入る。

Q3アルバイトの案内スタッフも「従業者」に入るんですか?

入る。国土交通省の解釈・運用の考え方では、従業者には代表者も含まれ、一時的に業務に従事する者も含むとされている。したがって 48条1項の証明書携帯義務もアルバイトに及ぶ。業界裏話ヒント:現場で証明書を出せない案内スタッフに当たったら、その時点で会社の管理が緩いと判断してよい。証明書と名簿の記載が食い違う会社は、重要事項説明の準備も同じ精度で緩いことが多い。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「努力義務だから守らなくても問題ない」という理解は、半分正しく、半分致命的である。確かに本条違反そのものを理由に免許取消しにはならない。だが従業者が 47条違反などの行為をした場合、指示処分(65条1項)の判断や、民法715条の使用者責任における「相当の注意」の評価で、教育体制の有無が正面から問われる。罰則がないことと、効かないことは別である。
  • 「この担当者は宅建士か」を確かめれば安心だと考えている人が多いが、問いの立て方がずれている。宅建士でなければできないのは重要事項説明と 35条書面等への記名であって、内見から申込みまでの説明の大半は宅建士でない従業者が行う。あなたが立てるべき問いは「この説明は、あとで書面のどこに残るか」である。
  • 客の側から見れば、あやふやな説明は担当者個人の力量不足に見える。法律の側から見ると、それは会社の業務体制の欠陥として記録される。この視点の落差があるうちは、あなたは苦情を言う相手を間違え続ける。担当者を責めても是正されず、会社と行政庁に対して事実を残した人だけが結果を得る。
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義務の強さ31 条の 2:努力義務(「努めなければならない」)
義務の名宛人宅地建物取引業者(会社)
取引相手が使えるか直接請求はできない。処分・賠償の場面で会社の落ち度を基礎づける
違反の帰結単独では処分されないが、65 条 1 項の情状と民法 715 条の評価に反映

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし内見で担当者が「ここは事故物件ではありません」と断言し、あとでそれが事実と違ったら? 争点は担当者個人の記憶違いではなく、会社が国土交通省の告知ガイドラインを現場に落とし込む教育をしていたかに移る。31条の2 と 47条は、その瞬間にセットで動き出す。
  • あなたが宅建業者の店長側だとする。若手が口頭で「たぶん駐車場も付きます」と言い、契約後に付いていないことが判明した。指示処分(65条1項)の調査で行政が最初に求めるのは、従業者名簿と社内研修の記録である。研修台帳が白紙の会社と、月次の記録がある会社では、同じ事案でも処分の重さが変わる。
  • 賃貸の更新料の説明が担当者ごとに食い違う。店長に聞くと「担当が新しくて」と言われる。その一言は、会社側が自ら教育不足を認めた記録になる。
  • 契約日まであと3日。重要事項説明の日程だけが決まり、確認したかった境界と修繕履歴の回答が担当者から返ってこない。ここで動かすべきは催促の電話ではなく、書面での照会と従業者名簿の閲覧請求である。契約後に同じ質問をしても、あなたの立場は一段落ちる。
  • 友人から「担当者がやたら契約を急がせる、大丈夫かな」と相談された。あなたが返せるのは感想ではない。免許行政庁で宅地建物取引業者名簿を閲覧すれば過去の指示処分歴が見える(10条)、と教えられる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第31条の2(従業者の教育)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第31条の2の条文原文は「宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第31条の2は第一節に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第31条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。