宅地建物取引業法 第31条の2(従業者の教育)
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宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
従業者の教育とは何ですか?
定義従業者の教育とは、宅地建物取引業法第31条の2に定められた規定で、「宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第31条の2(従業者の教育)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第31条の2の条文原文は「宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。」で始まります。
- 宅地建物取引業法第31条の2は第一節 通則に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第31条の2の前の条は宅地建物取引業法第31条です。
- 宅地建物取引業法第31条の2の次の条は宅地建物取引業法第31条の3です。
- 宅地建物取引業法第31条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第31条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/31_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法31条の2は、宅建業者に従業者への必要な教育を行う努力義務を課す。罰則はないが、指示処分の情状や使用者責任の判断で教育体制が問われる。
Q · 不動産会社の担当者の説明が間違っていたら、会社の責任は問えるの?
問える。教育義務は法律上の義務で、会社に責任が向く
宅地建物取引業法31条の2は、宅地建物取引業者に従業者への必要な教育を行う努力義務を課しています。本条違反そのものに罰則はありませんが、従業者が47条の禁止行為などをした場合、指示処分(65条1項)の判断や民法715条の使用者責任の評価で、教育体制の不備が会社本体の落ち度として読まれます。あわせて従業者証明書の提示請求と従業者名簿の閲覧請求(48条2項・4項)は法定の権利で、業者は拒めません。
解説
「宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない」。語尾は「努めなければならない」、つまり努力義務であり、これ自体に罰金も過料もぶら下がっていない。だから読み飛ばされる。だが不動産取引であなたを傷つけるのは、悪質な詐欺師よりも、入社半年の担当者が善意で口にした一言であることの方が圧倒的に多い。本条の実務的な意味は、その一言の責任が担当者個人ではなく会社に張り付くという点にある。教育義務が法律に明記されている以上、業者は「従業員が勝手に言った」という逃げ道を使えない。監督処分(65条)の重さを決める情状でも、民法715条の使用者責任の判断でも、教育体制の不備は会社本体の落ち度として読まれる。そしてこの条文のすぐ隣に、あなたが今日から使える実物の権利が置いてある。従業者証明書の提示請求と従業者名簿の閲覧請求(48条2項、4項)である。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法31条の2は、宅地建物取引業者が従業者に対し、業務を適正に実施させるために必要な教育を行うべき努力義務を定める規定である。罰則を伴わない訓示的規定であるが、監督処分の情状評価および使用者責任の判断において、業者の業務体制を評価する基準として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.説明内容をその場で記録に固定する 内見や商談で受けた説明について、日時・担当者名・発言内容をメモし、同日中に担当者宛のメールで「本日いただいたご説明を確認させてください」と要約を送る。口頭は消えるが送信済みメールは残る
- 2.従業者証明書の提示を請求する 担当者に従業者証明書の提示を求め(48条2項)、氏名と従業者となった年月日を控える。提示義務は法定であり、アルバイトを含む従業者全員に及ぶ
- 3.従業者名簿の閲覧を書面で請求する 事務所に対し、取引の関係者として従業者名簿の閲覧を書面で請求する(48条4項)。証明書の記載と名簿の記載が食い違う場合は、その事実を記録に残す
- 4.会社宛に書面で事実確認と回答期限を求める 担当者個人を責めるのではなく、会社宛に「説明内容と実際の相違について、社内での確認結果を◯月◯日までに書面で回答されたい」と申し入れる。宛先を会社にすることで、争点が会社の管理体制に移る
- 5.免許行政庁と保証協会に並行して申し出る 回答がない、または内容が不十分な場合、免許行政庁(都道府県知事または国土交通大臣)への申出と、業者が加入する保証協会への苦情申出(64条の5)を並行して行う。店頭のマークで加入協会を確認してから申出先を選ぶ
よくある質問 AI による整理
Q1宅建業法31条の2とは何ですか?
宅地建物取引業者が従業者に対し、業務を適正に実施させるための必要な教育を行う努力義務を定めた規定です。平成29年施行の改正で新設され、罰則はありません。
Q2宅建業の従業者教育に法定の時間数はありますか?
法律上、教育の時間数や内容は法定されていません。条文は「必要な教育を行うよう努めなければならない」とするのみで、具体的水準は各業者の裁量に委ねられています。
Q3従業者証明書は誰に提示を求められますか?
取引の関係者から請求があれば提示義務があります(48条2項)。内見や商談の相手方であるあなたも請求でき、業者は拒めません。
Q4従業者名簿は閲覧できますか?
取引の関係者は請求により閲覧できます(48条4項)。担当者の氏名や従業者となった年月日が記載され、在籍状況を客観的に確認できます。
Q5努力義務違反で免許取消しになりますか?
本条違反のみを理由とする免許取消しは想定されていません。ただし他条違反と併せて指示処分(65条1項)の情状として評価されます。
Q6宅建業者の処分歴はどこで調べられますか?
免許行政庁で宅地建物取引業者名簿を閲覧できます(10条)。過去の指示処分歴などが確認でき、契約前の相手方調査に使えます。
Q7担当者の説明ミスは会社に請求できますか?
民法715条の使用者責任により会社に賠償請求できる場合があります。会社が免責を主張するには教育・監督で相当の注意をしたことの立証が必要です。
Q8宅建業者に苦情を言っても改善されないときは?
業者が加入する宅地建物取引業保証協会へ苦情を申し出る方法があります。協会の求めに対し、業者は正当な理由なく説明を拒めません(64条の5)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1担当者が明らかに新人で説明もあやふやなんですが、会社に苦情を言う以外に何かできますか?
できる。従業者証明書の提示請求(48条2項)と従業者名簿の閲覧請求(48条4項)は法定の権利で、業者は拒めない。さらに業者が加入する保証協会に苦情を申し出れば、協会は業者に説明を求め、業者は正当な理由なく拒否できない(64条の5)。実務のポイント:店頭のハトマークとウサギマークはそれぞれ別の保証協会の加盟先を示す。どちらのマークかを見てから申出先を選ぶと、話が一往復早く進む。
Q2努力義務って、結局は守らなくていいということですよね?
本条違反だけで直ちに処分されることはない。しかし従業者が47条の禁止行為などをした場合、指示処分(65条1項)の判断で教育体制が正面から見られ、民法715条の使用者責任でも同じ資料が問われる。実務のポイント:宅地建物取引業者名簿は一般の閲覧に供されている(10条)。過去の指示処分歴はそこで確認できる。契約前に免許行政庁の窓口で名簿を見る客はほとんどいないが、見た客だけが相手の履歴を知って交渉に入る。
Q3アルバイトの案内スタッフも「従業者」に入るんですか?
入る。国土交通省の解釈・運用の考え方では、従業者には代表者も含まれ、一時的に業務に従事する者も含むとされている。したがって48条1項の証明書携帯義務もアルバイトに及ぶ。実務のポイント:現場で証明書を出せない案内スタッフに当たったら、その時点で会社の管理が緩いと判断してよい。証明書と名簿の記載が食い違う会社は、重要事項説明の準備も同じ精度で緩いことが多い。
間違えやすい点 AI による整理
- 「努力義務だから守らなくても問題ない」という理解は、半分正しく、半分致命的である。確かに本条違反そのものを理由に免許取消しにはならない。だが従業者が47条違反などの行為をした場合、指示処分(65条1項)の判断や、民法715条の使用者責任における「相当の注意」の評価で、教育体制の有無が正面から問われる。罰則がないことと、効かないことは別である。
- 「この担当者は宅建士か」を確かめれば安心だと考えている人が多いが、問いの立て方がずれている。宅建士でなければできないのは重要事項説明と35条書面等への記名であって、内見から申込みまでの説明の大半は宅建士でない従業者が行う。あなたが立てるべき問いは「この説明は、あとで書面のどこに残るか」である。
- 客の側から見れば、あやふやな説明は担当者個人の力量不足に見える。法律の側から見ると、それは会社の業務体制の欠陥として記録される。この視点の落差があるうちは、あなたは苦情を言う相手を間違え続ける。担当者を責めても是正されず、会社と行政庁に対して事実を残した人だけが結果を得る。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の強さ | 31条の2:努力義務(「努めなければならない」) | 48条:明確な義務(証明書携帯・名簿備付け) 47条:禁止行為(違反は罰則・監督処分の対象) |
| 義務の名宛人 | 宅地建物取引業者(会社) | 業者(携帯させる義務・備付け義務)+従業者 業者およびその従業者等 |
| 取引相手が使えるか | 直接請求はできない。処分・賠償の場面で会社の落ち度を基礎づける | 提示請求・閲覧請求として直接行使できる 不告知等があれば取消し・賠償・監督処分の根拠になる |
| 違反の帰結 | 単独では処分されないが、65条1項の情状と民法715条の評価に反映 | 備付け・記載義務違反は監督処分・過料の対象 指示処分・業務停止・免許取消し、罰則の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は経紀人員の登録と専任不動産経紀人による督導を明文で義務づけ、日本の努力義務より人的管理の強制度が高い
韓国は開業公認仲介士等に実務教育・研修を制度として課しており、教育の実施自体が受講義務として構成されている点で日本の努力義務と異なる
ドイツは不動産仲介業者に法定の継続教育義務(一定期間ごとの研修時間)を課し、時間数を規則で定める点が日本と対照的
米国は州免許法により継続教育の単位取得を免許更新要件とし、ブローカーによる被用者監督責任も明文化されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし内見で担当者が「ここは事故物件ではありません」と断言し、あとでそれが事実と違ったら? 争点は担当者個人の記憶違いではなく、会社が国土交通省の告知ガイドラインを現場に落とし込む教育をしていたかに移る。31条の2と47条は、その瞬間にセットで動き出す。
- あなたが宅建業者の店長側だとする。若手が口頭で「たぶん駐車場も付きます」と言い、契約後に付いていないことが判明した。指示処分(65条1項)の調査で行政が最初に求めるのは、従業者名簿と社内研修の記録である。研修台帳が白紙の会社と、月次の記録がある会社では、同じ事案でも処分の重さが変わる。
- 賃貸の更新料の説明が担当者ごとに食い違う。店長に聞くと「担当が新しくて」と言われる。その一言は、会社側が自ら教育不足を認めた記録になる。
- 契約日まであと3日。重要事項説明の日程だけが決まり、確認したかった境界と修繕履歴の回答が担当者から返ってこない。ここで動かすべきは催促の電話ではなく、書面での照会と従業者名簿の閲覧請求である。契約後に同じ質問をしても、あなたの立場は一段落ちる。
- 友人から「担当者がやたら契約を急がせる、大丈夫かな」と相談された。あなたが返せるのは感想ではない。免許行政庁で宅地建物取引業者名簿を閲覧すれば過去の指示処分歴が見える(10条)、と教えられる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 説明内容と日時、担当者名をその場でメモとメール送信で固定する。口頭は消えるが送信済みメールは残る2. 従業者証明書の提示(48条2項)と従業者名簿の閲覧(48条4項)を請求し、担当者の在籍状況を確認3. 会社宛に書面で事実確認を求め、回答期限を切る4. 回答がなければ免許行政庁への申出と、業者が加入する保証協会への苦情申出(64条の5)を並行させる
訴えられた側:1. まず研修の実施記録、配布資料、参加者名簿を時系列で揃える。記録がない期間があれば正直に把握する2. 従業者名簿(48条3項)の記載漏れを点検、これは努力義務ではなく明確な義務違反になる3. 当該従業者への個別指導と再発防止策を文書化し、日付入りで残す4. 顧客への説明は担当者個人の弁明にせず、会社としての是正内容で回答する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。ただし従業者の説明義務違反等を理由に損害賠償を求める場合は、損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体を害する場合は5年)、行為時から20年(民法724条、724条の2)。契約の取消しを求める場合は、消費者契約法の取消権が追認できる時から1年、契約締結時から5年(消費者契約法7条)で消滅する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(業法実務):31条の2は罰則を伴わない努力義務規定であるが、宅建業者の業務体制を評価する基準として機能し、監督処分の情状および民法715条の使用者責任における「相当の注意」の判断資料になると解されている
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