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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

宅地建物取引業法 第52条(指定の基準)

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  1. 国土交通大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。
  2. 一資本金の額が五千万円以上の株式会社でないこと。
  3. 二前号に規定するほか、その行おうとする手付金等保証事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。
  4. 三定款の規定又は事業方法書若しくは事業計画書の内容が法令に違反し、又は事業の適正な運営を確保するのに十分でないこと。
  5. 四手付金等保証事業に係る保証委託契約約款の内容が国土交通省令で定める基準に適合しないこと。
  6. 五第六十二条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないこと。
  7. 六この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないこと。
  8. 七役員のうちに次のいずれかに該当する者のあること。
  9. 一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  10. 二拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  11. 三この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  12. 四指定を受けた者(以下この節において「指定保証機関」という。)が第六十二条第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定保証機関の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
  13. 五心身の故障により手付金等保証事業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

この条文の基本情報

指定の基準とは何ですか?

定義指定の基準とは、宅地建物取引業法第52条に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第52条(指定の基準)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第52条の条文原文は「国土交通大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第52条は第三節 指定保証機関に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第52条の前の条は宅地建物取引業法第51条です。
  7. 宅地建物取引業法第52条の次の条は宅地建物取引業法第53条です。
  8. 宅地建物取引業法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/52

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法52条は、手付金等保証事業の指定について七つの拒否事由を定める。資本金5000万円以上の株式会社でないなど一つでも該当すれば、国土交通大臣は指定をしてはならない。

Q · 手付金の保証をする会社は、どんな審査を通って選ばれているんですか?

資本金5000万円以上でも、役員が欠格なら指定は下りない

宅地建物取引業法52条は、国土交通大臣が手付金等保証事業の指定をしてはならない七つの場合を列挙します。資本金5000万円以上の株式会社でないこと、財産的基礎が不十分なこと、定款・事業方法書・事業計画書が法令違反または不十分なこと、保証委託契約約款が国土交通省令の基準に適合しないこと、62条2項による指定取消しから5年未満、この法律違反の罰金刑から5年未満、そして役員に欠格者がいること。条文は「してはならない」と書くため、大臣に裁量はなく、一つ該当すれば申請は通りません。

解説

新築マンションの重要事項説明で「手付金等の保全措置は保証委託契約により行う」と告げられたとき、その保証を引き受ける一社が国土交通大臣の指定を通っているかどうかで、あなたが預ける数百万円の帰り道が変わる。52条は、その指定を出してはならない場合を七つ並べた条文である。資本金5000万円以上の株式会社であること、事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎があること、定款・事業方法書・事業計画書が法令に適合し十分であること、保証委託契約約款が国土交通省令の基準に合うこと、62条2項で指定を取り消されて5年を経過していること、この法律違反の罰金刑から5年を経過していること、そして役員に欠格者がいないこと。注目すべきは書きぶりだ。「指定することができる」ではなく「その指定をしてはならない」。一つでも該当すれば、大臣に裁量の余地はない。あなたの手付金の保証人は、国が裁量ゼロで選別し終えた先だけである。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法52条は、手付金等保証事業を営む指定保証機関の指定基準を定める規定であり、国土交通大臣が指定を拒否すべき七つの消極要件を列挙する。資本金・財産的基礎・書類の適法性・約款の省令適合・指定取消しからの経過期間・罰金刑からの経過期間・役員の欠格事由がこれに当たり、行政庁に裁量の余地はない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.7号の役員欠格を最初に洗い切る 就任予定者を含む全役員について、過去5年の指定取消し歴・宅建業法違反の罰金刑歴を書面で確認する。条文の最後に置かれた要件だが、増資や約款整備より先に潰さないと、投じたコストごと申請が止まる
  2. 2.資本金と財産的基礎を分けて設計する 1号の資本金5000万円以上の株式会社という形式要件を満たしたうえで、2号の「健全に遂行するに足りる財産的基礎」を別途立証する。増資だけでは足りず、直近の財務諸表と資金計画で保証履行能力を示す
  3. 3.事業方法書・事業計画書・約款を省令基準に合わせて起案 3号の定款・事業方法書・事業計画書の適法性と十分性、4号の保証委託契約約款の国土交通省令基準適合を同時に満たすよう起案する。約款は文言単位で基準に照らし、事前相談で当局の見解を取っておく
  4. 4.51条の申請書を提出し52条の審査を受ける 51条に基づき指定の申請を行い、52条各号の消極要件に該当しないことの審査を受ける。条文は「してはならない」と規定するため裁量による救済はなく、一号でも該当すれば申請全体が落ちる
  5. 5.拒否されたら理由提示を精査して争う 指定を拒否された場合、行政手続法8条による理由提示の記載内容を精査する。裁量の余地がない条文構造のため、争点は各号該当性の事実認定の誤りに絞られる。審査請求と取消訴訟の期間制限に注意する

よくある質問 AI による整理

Q1指定保証機関とは何ですか?

宅地建物取引業者が手付金等の保全措置として結ぶ保証委託契約の相手方となる法人で、国土交通大臣の指定を受けた者をいいます。指定基準は宅建業法52条が定めます。

Q2手付金等の保全措置はいつ必要ですか?

宅建業者が自ら売主となる取引で、買主から受領する手付金等が一定額を超える場合に必要とされます。未完成物件と完成物件で基準が異なるため、契約前に重要事項説明書で確認してください。

Q3保全措置がないまま手付金を請求されたら?

保全措置が講じられていないときは、買主は手付金等の支払いを拒むことができます。この拒絶は買主の債務不履行にはなりません。根拠は宅建業法41条です。

Q4指定保証機関の指定は誰が行いますか?

国土交通大臣です。平成13年の中央省庁再編前は建設大臣が指定権者でした。委任先の省令も建設省令から国土交通省令に改められています。

Q5指定が取り消されるとどうなりますか?

62条2項により指定を取り消されると、その取消しの日から5年を経過するまで再指定を受けられません(52条5号)。同じ経営陣が新会社で再申請しても、この5年の壁は残ります。

Q6指定を拒否されたら不服申立てできますか?

できます。行政手続法8条により拒否処分には理由の提示が必要で、その内容を精査したうえで審査請求または取消訴訟を検討します。期間制限があるため早期に弁護士へ相談してください。

Q7保証委託契約約款の基準は誰が決めますか?

国土交通省令が定めます(52条4号)。約款の内容が省令基準に適合しない場合、資本金や財産的基礎が十分でも指定は下りません。起案段階で当局に事前相談する実務が一般的です。

Q8手付金が戻ってこないときの相談先は?

保全措置の類型で異なります。指定保証機関なら国土交通省・地方整備局、保険会社の保証保険なら金融庁の監督下です。まず重要事項説明書で相手方と類型を特定してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1その保証会社が指定を受けてるかって、どこで調べられるんですか?

指定保証機関は国土交通大臣が指定するため(51条、52条)、国土交通省・地方整備局が指定を受けた者を公表している。重要事項説明書に商号が印字されていても、指定の有無は自分で照合する必要がある。実務のポイント:実務では銀行等の保証や保険会社の保証保険、完成物件なら指定保管機関が主流である。保全の類型を営業担当に聞き返したとき即答できるかどうかで、その会社の管理水準が透けて見える

Q2資本金5000万円さえ用意すれば指定は取れるんですか?

取れない。1号の資本金は入口の形式要件にすぎず、2号が別に健全な事業遂行に足る財産的基礎を求め、3号が定款・事業方法書・事業計画書の適法性と十分性、4号が保証委託契約約款の国土交通省令基準への適合を要求する。しかも条文は「その指定をしてはならない」と書き、一つ該当すれば大臣に裁量はない。実務のポイント:裁量を消す書き方なので、拒否処分を争う主戦場は裁量の当否ではなく、各号該当性の事実認定の誤りになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「手付金の保全措置があるかどうか」を確認すれば足りると考えて質問を組み立てている人が多いが、その問いが一段浅い。保全の相手方が銀行等か、指定保証機関か、保険事業者か、完成物件の指定保管機関かで、売主が倒れたときに金が戻る経路も、駆け込む先の役所も変わる。確認すべきは有無ではなく類型と相手方である。
  • 指定が取り消されれば事業ができなくなる、そこまでは誰でも分かる。分かっていないのは5号と7号の射程だ。5号は同じ法人を5年間締め出し、7号は役員個人の適格性を審査対象に引き込む。財務諸表が非の打ちどころなくても、役員一人の経歴で法人全体の申請が落ちる構造になっている。
  • あなたから見れば指定は国のお墨付きだが、法律の側から見れば52条は「指定を出してはならない条件」の列挙にすぎない。国は品質を保証しているのではなく、最低ラインを下回る者を排除しているだけである。お墨付きへの読み替えが起きた瞬間、買主は自分で確認する動きを止める。
比較の観点この条文ほかの条文
審査の対象宅建業法52条:手付金等保証事業の指定を申請した法人宅建業法5条:宅地建物取引業の免許を申請した者
宅建業法62条:既に指定を受けた保証機関の事後監督
条文の書きぶり「その指定をしてはならない」=行政庁に裁量なし「免許をしてはならない」=同型の欠格列挙構造
取消し等の処分権限を定める規定
資本金要件資本金5000万円以上の株式会社であること(1号)資本金の額による一律要件なし(営業保証金・保証協会で担保)
—
5年の欠格期間62条2項の指定取消しから5年、罰金刑から5年(5号・6号)免許取消しから5年、一定の刑から5年(同型)
取消しの日が52条5号の起算点になる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
消費者保護法第17条に基づく「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」

台湾は行政庁による保証機関の指定制ではなく、定型化契約の必須記載事項として履約保證機制(価金信託・価金返還保証・同業連帯保証等)の選択を売主に義務づける方式を採る

韓国
주택도시기금법に基づく주택도시보증공사(HUG)の분양보증

韓国は複数の民間保証機関を指定する日本型ではなく、公的機関である住宅都市保証公社に分譲保証を集中させる構造。監督主体と保証主体が近接する点が日本と異なる

ドイツ
Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) § 2, § 7

ドイツは営業法(GewO)の授権に基づく MaBV により、Bauträger が発注者の資金を受領する前提として保全(分別管理または銀行の Bürgschaft)を義務づける。保証提供者は銀行・保険会社に限定され、専用の指定制度を置かない

アメリカ
州法上のエスクロー制度およびサブディビジョン規制

米国は連邦統一法ではなく州ごとの規律。第三者エスクロー業者による預託が中心で、業者の免許・供託要件は州によって大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約直前に「手付金等の保全措置は保証委託契約で行います」と言われたら、あなたは何を確認するべきか。保証する会社の商号と、その会社が国土交通大臣の指定を受けている事実の二つである。指定は51条の申請と52条の審査を通った者にしか出ない。宅建業の免許証の写しを見せられても、それは指定の証明にならない。
  • 保証事業への参入を決めた会社の法務担当として、資本金を5000万円に増資し、事業方法書も保証委託契約約款も整えた。だが取締役の一人に、過去に別会社で指定を取り消された経歴が残っている。申請書の提出まであと10日。ここで役員構成を動かさなければ、財務も約款も完璧なまま、7号一本で申請全体が落ちる。
  • 取引先の保証会社が指定を取り消された。同じ経営陣が新会社を立てて再申請すると言っている。62条2項の取消しから5年、52条5号はその扉を閉じ続ける。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 重要事項説明書の手付金等の保全措置欄で、方法(銀行等の保証、保証保険、完成物件の指定保管機関)と相手方の商号を確認する2. 保証委託契約による場合、その会社が国土交通大臣の指定を受けているかを国土交通省・地方整備局の公表情報で照合する3. 保証書は契約時に必ず交付を受け、原本を保管する4. 売主が保全措置を講じないまま手付金を求めてきたら、41条により支払いを拒める。この拒絶は買主の債務不履行にならない

訴えられた側:1. 申請前に7号の役員欠格を最初に洗う。就任予定者を含め、過去5年の取消し歴・罰金刑歴を書面で確認する2. 資本金5000万円は入口の線にすぎず、2号の財産的基礎は別途審査される。増資だけで足りると考えない3. 約款は国土交通省令の基準に合わせて起案し、事前相談で当局の見解を取っておく4. 指定を拒否されたら、行政手続法8条の理由提示の内容を精査し、審査請求または取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):本条自体に申請期限の定めはない。5号は62条2項による指定取消しの日から5年、6号はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を、それぞれ起算点として参入を封じる。指定を拒否された場合の不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内の取消訴訟(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:52条各号は消極要件の限定列挙であり、条文が「その指定をしてはならない」と規定する以上、国土交通大臣に効果裁量は認められない。拒否処分の適法性は各号該当性の事実認定の当否によって決まる

実務的理解:1号の資本金は形式的な入口要件にすぎず、2号の財産的基礎が実質審査を担う。増資により1号を満たしても2号で落ちうる二段構造であり、7号の役員欠格は法人の財務内容と無関係に申請全体を失格させる

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)中央省庁再編 省庁再編に伴い、指定権者が建設大臣から国土交通大臣へ改められた。あわせて委任先の省令も建設省令から国土交通省令に変わっている。これ以外の改正履歴(資本金額の設定時期、各号の追加時期)は未検証であり、人的確認を要する

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、指定権者が建設大臣から国土交通大臣へ改められた。あわせて委任先の省令も建設省令から国土交通省令に変更された。これ以外の改正履歴(資本金額の設定時期、各号の追加時期)は未検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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