要点宅地建物取引業法52条は、手付金等保証事業の指定について七つの拒否事由を定める。資本金5000万円以上の株式会社でないなど一つでも該当すれば、国土交通大臣は指定をしてはならない。
Q · 手付金の保証をする会社は、どんな審査を通って選ばれているんですか?
資本金5000万円以上でも、役員が欠格なら指定は下りない
宅地建物取引業法52条は、国土交通大臣が手付金等保証事業の指定をしてはならない七つの場合を列挙します。資本金5000万円以上の株式会社でないこと、財産的基礎が不十分なこと、定款・事業方法書・事業計画書が法令違反または不十分なこと、保証委託契約約款が国土交通省令の基準に適合しないこと、62条2項による指定取消しから5年未満、この法律違反の罰金刑から5年未満、そして役員に欠格者がいること。条文は「してはならない」と書くため、大臣に裁量はなく、一つ該当すれば申請は通りません。
新築マンションの重要事項説明で「手付金等の保全措置は保証委託契約により行う」と告げられたとき、その保証を引き受ける一社が国土交通大臣の指定を通っているかどうかで、あなたが預ける数百万円の帰り道が変わる。52条は、その指定を出してはならない場合を七つ並べた条文である。資本金5000万円以上の株式会社であること、事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎があること、定款・事業方法書・事業計画書が法令に適合し十分であること、保証委託契約約款が国土交通省令の基準に合うこと、62条2項で指定を取り消されて5年を経過していること、この法律違反の罰金刑から5年を経過していること、そして役員に欠格者がいないこと。注目すべきは書きぶりだ。「指定することができる」ではなく「その指定をしてはならない」。一つでも該当すれば、大臣に裁量の余地はない。あなたの手付金の保証人は、国が裁量ゼロで選別し終えた先だけである。
宅地建物取引業法52条は、手付金等保証事業を営む指定保証機関の指定基準を定める規定であり、国土交通大臣が指定を拒否すべき七つの消極要件を列挙する。資本金・財産的基礎・書類の適法性・約款の省令適合・指定取消しからの経過期間・罰金刑からの経過期間・役員の欠格事由がこれに当たり、行政庁に裁量の余地はない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
宅地建物取引業者が手付金等の保全措置として結ぶ保証委託契約の相手方となる法人で、国土交通大臣の指定を受けた者をいいます。指定基準は宅建業法52条が定めます。
宅建業者が自ら売主となる取引で、買主から受領する手付金等が一定額を超える場合に必要とされます。未完成物件と完成物件で基準が異なるため、契約前に重要事項説明書で確認してください。
保全措置が講じられていないときは、買主は手付金等の支払いを拒むことができます。この拒絶は買主の債務不履行にはなりません。根拠は宅建業法41条です。
国土交通大臣です。平成13年の中央省庁再編前は建設大臣が指定権者でした。委任先の省令も建設省令から国土交通省令に改められています。
62条2項により指定を取り消されると、その取消しの日から5年を経過するまで再指定を受けられません(52条5号)。同じ経営陣が新会社で再申請しても、この5年の壁は残ります。
できます。行政手続法8条により拒否処分には理由の提示が必要で、その内容を精査したうえで審査請求または取消訴訟を検討します。期間制限があるため早期に弁護士へ相談してください。
国土交通省令が定めます(52条4号)。約款の内容が省令基準に適合しない場合、資本金や財産的基礎が十分でも指定は下りません。起案段階で当局に事前相談する実務が一般的です。
保全措置の類型で異なります。指定保証機関なら国土交通省・地方整備局、保険会社の保証保険なら金融庁の監督下です。まず重要事項説明書で相手方と類型を特定してください。
指定保証機関は国土交通大臣が指定するため(51条、52条)、国土交通省・地方整備局が指定を受けた者を公表している。重要事項説明書に商号が印字されていても、指定の有無は自分で照合する必要がある。業界裏話ヒント:実務では銀行等の保証や保険会社の保証保険、完成物件なら指定保管機関が主流である。保全の類型を営業担当に聞き返したとき即答できるかどうかで、その会社の管理水準が透けて見える
取れない。1号の資本金は入口の形式要件にすぎず、2号が別に健全な事業遂行に足る財産的基礎を求め、3号が定款・事業方法書・事業計画書の適法性と十分性、4号が保証委託契約約款の国土交通省令基準への適合を要求する。しかも条文は「その指定をしてはならない」と書き、一つ該当すれば大臣に裁量はない。業界裏話ヒント:裁量を消す書き方なので、拒否処分を争う主戦場は裁量の当否ではなく、各号該当性の事実認定の誤りになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 審査の対象 | 宅建業法52条:手付金等保証事業の指定を申請した法人 | — |
| 条文の書きぶり | 「その指定をしてはならない」=行政庁に裁量なし | — |
| 資本金要件 | 資本金5000万円以上の株式会社であること(1号) | — |
| 5年の欠格期間 | 62条2項の指定取消しから5年、罰金刑から5年(5号・6号) | — |
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