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宅地建物取引業法 第52条(指定の基準)

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  1. 国土交通大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。
  2. 資本金の額が五千万円以上の株式会社でないこと。
  3. 前号に規定するほか、その行おうとする手付金等保証事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。
  4. 定款の規定又は事業方法書若しくは事業計画書の内容が法令に違反し、又は事業の適正な運営を確保するのに十分でないこと。
  5. 手付金等保証事業に係る保証委託契約約款の内容が国土交通省令で定める基準に適合しないこと。
  6. 第六十二条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないこと。
  7. この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないこと。
  8. 役員のうちに次のいずれかに該当する者のあること。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法52条は、手付金等保証事業の指定について七つの拒否事由を定める。資本金5000万円以上の株式会社でないなど一つでも該当すれば、国土交通大臣は指定をしてはならない。

Q · 手付金の保証をする会社は、どんな審査を通って選ばれているんですか?

資本金5000万円以上でも、役員が欠格なら指定は下りない

宅地建物取引業法52条は、国土交通大臣が手付金等保証事業の指定をしてはならない七つの場合を列挙します。資本金5000万円以上の株式会社でないこと、財産的基礎が不十分なこと、定款・事業方法書・事業計画書が法令違反または不十分なこと、保証委託契約約款が国土交通省令の基準に適合しないこと、62条2項による指定取消しから5年未満、この法律違反の罰金刑から5年未満、そして役員に欠格者がいること。条文は「してはならない」と書くため、大臣に裁量はなく、一つ該当すれば申請は通りません。

解説

新築マンションの重要事項説明で「手付金等の保全措置は保証委託契約により行う」と告げられたとき、その保証を引き受ける一社が国土交通大臣の指定を通っているかどうかで、あなたが預ける数百万円の帰り道が変わる。52条は、その指定を出してはならない場合を七つ並べた条文である。資本金5000万円以上の株式会社であること、事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎があること、定款・事業方法書・事業計画書が法令に適合し十分であること、保証委託契約約款が国土交通省令の基準に合うこと、62条2項で指定を取り消されて5年を経過していること、この法律違反の罰金刑から5年を経過していること、そして役員に欠格者がいないこと。注目すべきは書きぶりだ。「指定することができる」ではなく「その指定をしてはならない」。一つでも該当すれば、大臣に裁量の余地はない。あなたの手付金の保証人は、国が裁量ゼロで選別し終えた先だけである。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法52条は、手付金等保証事業を営む指定保証機関の指定基準を定める規定であり、国土交通大臣が指定を拒否すべき七つの消極要件を列挙する。資本金・財産的基礎・書類の適法性・約款の省令適合・指定取消しからの経過期間・罰金刑からの経過期間・役員の欠格事由がこれに当たり、行政庁に裁量の余地はない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定保証機関とは何ですか?

宅地建物取引業者が手付金等の保全措置として結ぶ保証委託契約の相手方となる法人で、国土交通大臣の指定を受けた者をいいます。指定基準は宅建業法52条が定めます。

Q2手付金等の保全措置はいつ必要ですか?

宅建業者が自ら売主となる取引で、買主から受領する手付金等が一定額を超える場合に必要とされます。未完成物件と完成物件で基準が異なるため、契約前に重要事項説明書で確認してください。

Q3保全措置がないまま手付金を請求されたら?

保全措置が講じられていないときは、買主は手付金等の支払いを拒むことができます。この拒絶は買主の債務不履行にはなりません。根拠は宅建業法41条です。

Q4指定保証機関の指定は誰が行いますか?

国土交通大臣です。平成13年の中央省庁再編前は建設大臣が指定権者でした。委任先の省令も建設省令から国土交通省令に改められています。

Q5指定が取り消されるとどうなりますか?

62条2項により指定を取り消されると、その取消しの日から5年を経過するまで再指定を受けられません(52条5号)。同じ経営陣が新会社で再申請しても、この5年の壁は残ります。

Q6指定を拒否されたら不服申立てできますか?

できます。行政手続法8条により拒否処分には理由の提示が必要で、その内容を精査したうえで審査請求または取消訴訟を検討します。期間制限があるため早期に弁護士へ相談してください。

Q7保証委託契約約款の基準は誰が決めますか?

国土交通省令が定めます(52条4号)。約款の内容が省令基準に適合しない場合、資本金や財産的基礎が十分でも指定は下りません。起案段階で当局に事前相談する実務が一般的です。

Q8手付金が戻ってこないときの相談先は?

保全措置の類型で異なります。指定保証機関なら国土交通省・地方整備局、保険会社の保証保険なら金融庁の監督下です。まず重要事項説明書で相手方と類型を特定してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1その保証会社が指定を受けてるかって、どこで調べられるんですか?

指定保証機関は国土交通大臣が指定するため(51条、52条)、国土交通省・地方整備局が指定を受けた者を公表している。重要事項説明書に商号が印字されていても、指定の有無は自分で照合する必要がある。業界裏話ヒント:実務では銀行等の保証や保険会社の保証保険、完成物件なら指定保管機関が主流である。保全の類型を営業担当に聞き返したとき即答できるかどうかで、その会社の管理水準が透けて見える

Q2資本金5000万円さえ用意すれば指定は取れるんですか?

取れない。1号の資本金は入口の形式要件にすぎず、2号が別に健全な事業遂行に足る財産的基礎を求め、3号が定款・事業方法書・事業計画書の適法性と十分性、4号が保証委託契約約款の国土交通省令基準への適合を要求する。しかも条文は「その指定をしてはならない」と書き、一つ該当すれば大臣に裁量はない。業界裏話ヒント:裁量を消す書き方なので、拒否処分を争う主戦場は裁量の当否ではなく、各号該当性の事実認定の誤りになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「手付金の保全措置があるかどうか」を確認すれば足りると考えて質問を組み立てている人が多いが、その問いが一段浅い。保全の相手方が銀行等か、指定保証機関か、保険事業者か、完成物件の指定保管機関かで、売主が倒れたときに金が戻る経路も、駆け込む先の役所も変わる。確認すべきは有無ではなく類型と相手方である。
  • 指定が取り消されれば事業ができなくなる、そこまでは誰でも分かる。分かっていないのは5号と7号の射程だ。5号は同じ法人を5年間締め出し、7号は役員個人の適格性を審査対象に引き込む。財務諸表が非の打ちどころなくても、役員一人の経歴で法人全体の申請が落ちる構造になっている。
  • あなたから見れば指定は国のお墨付きだが、法律の側から見れば52条は「指定を出してはならない条件」の列挙にすぎない。国は品質を保証しているのではなく、最低ラインを下回る者を排除しているだけである。お墨付きへの読み替えが起きた瞬間、買主は自分で確認する動きを止める。
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審査の対象宅建業法52条:手付金等保証事業の指定を申請した法人
条文の書きぶり「その指定をしてはならない」=行政庁に裁量なし
資本金要件資本金5000万円以上の株式会社であること(1号)
5年の欠格期間62条2項の指定取消しから5年、罰金刑から5年(5号・6号)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 契約直前に「手付金等の保全措置は保証委託契約で行います」と言われたら、あなたは何を確認するべきか。保証する会社の商号と、その会社が国土交通大臣の指定を受けている事実の二つである。指定は51条の申請と52条の審査を通った者にしか出ない。宅建業の免許証の写しを見せられても、それは指定の証明にならない。
  • 保証事業への参入を決めた会社の法務担当として、資本金を5000万円に増資し、事業方法書も保証委託契約約款も整えた。だが取締役の一人に、過去に別会社で指定を取り消された経歴が残っている。申請書の提出まであと10日。ここで役員構成を動かさなければ、財務も約款も完璧なまま、7号一本で申請全体が落ちる。
  • 取引先の保証会社が指定を取り消された。同じ経営陣が新会社を立てて再申請すると言っている。62条2項の取消しから5年、52条5号はその扉を閉じ続ける。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第52条(指定の基準)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第52条の条文原文は「国土交通大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第52条は第三節に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。