要点宅地建物取引業法 51 条は、手付金等保証事業の指定を申請制と定め、商号や資本金を記載した申請書に定款・事業方法書・保証委託契約約款を添付して国土交通大臣に提出することを求める。
Q · 手付金を保証してくれる会社って、どうやって「指定」を受けているんですか?
国土交通大臣に申請書と添付書類を出して受ける指定です
宅地建物取引業法 51 条により、手付金等保証事業の指定は、事業を営もうとする者の申請に基づいて行われます。申請書には商号、役員の氏名及び住所、本店・支店等の営業所の名称及び所在地、資本金の額を記載し、定款及び事業方法書、収支の見積りを含む事業計画書、保証委託契約約款などを添付して国土交通大臣に提出します。事業方法書には保証の目的の範囲、保証限度、各保証委託者からの受託の限度、保証の受託の拒否の基準まで記載が求められ、内部設計を行政に開示した法人だけが第 41 条 1 項 1 号の保全措置の担い手になれます。
手付金 500 万円を振り込む前に、契約書のどこを開くべきか。答えは価格欄ではなく、保全措置の欄である。売主が宅地建物取引業者で買主が一般人の場合、一定額を超える手付金等を受け取るには、返還債務を銀行等の保証などで担保しなければならない(第 41 条)。その「銀行等」の「等」に入り込めるのが、本条の指定を受けた手付金等保証事業者だ。指定は看板を掲げれば取れるものではない。定款、事業方法書、収支の見積り、保証委託契約約款、さらに保証限度や「どういう場合に保証の受託を断るか」の基準まで国土交通大臣に提出させられる。つまり、あなたの手付金の後ろに立てる会社は、内部設計まで役所に晒した法人に限られる。裏返せば、契約書に登場する保証会社が指定を受けていなければ、その保全措置は法的に成立していない。売主にはまだ手付金を受け取る資格がなく、あなたには「払わない」という選択肢が残っている。
宅地建物取引業法 51 条は、手付金等保証事業の指定に関する申請手続を定める規定である。指定は事業を営もうとする者の申請により行われ、申請書には商号、役員の氏名及び住所、営業所の名称及び所在地、資本金の額を記載し、定款、事業方法書、事業計画書、保証委託契約約款等を添付して国土交通大臣に提出することを要する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
宅地建物取引業者が買主から受領した手付金等の返還債務を保証する事業です。宅建業法 51 条 1 項が定義し、営もうとする者は国土交通大臣の指定を申請します。
国土交通大臣です。宅建業法 51 条 2 項により、指定を受けようとする者は国土交通省令の定めるところにより申請書を国土交通大臣に提出します。
商号、役員の氏名及び住所、本店・支店その他政令で定める営業所の名称及び所在地、資本金の額の 4 項目です(宅建業法 51 条 2 項)。
定款及び事業方法書、収支の見積り等を記載した事業計画書、手付金等保証事業に係る保証委託契約約款、その他国土交通省令で定める書類です(同条 3 項)。
保証の目的の範囲、支店等の営業所の権限、保証限度、各保証委託者からの受託の限度、保証委託契約の締結方法、保証の受託の拒否の基準などです(同条 4 項)。
工事完了前の物件は代金の 5% 超または 1000 万円超、完了後の物件は 10% 超または 1000 万円超の手付金等を受領する場合に必要となります。
重要事項説明書の保全措置欄で保証会社の商号を確認し、売主に保証委託契約書の写しと指定の有無を書面で照会します。免許行政庁への確認も有効です。
不要です。保全措置の制度は売主が宅地建物取引業者で買主が業者でない取引に働きます。個人売主・業者仲介の取引には及びません。
判断材料は名前ではなく指定です。第 41 条 1 項 1 号の保全措置として認められるのは、銀行その他政令で定める金融機関か、本条の申請を経て国土交通大臣の指定を受けた手付金等保証事業者に限られます。業界裏話ヒント:営業担当は「保証が付いています」とだけ言い、指定の有無までは自分から説明しないことが多い。重要事項説明の場で保証委託契約書の写しを求めると、その保全措置が実在するかが一発で分かる
支払前なら第 41 条 4 項で拒めましたが、支払後でも売主の違反が消えるわけではありません。免許権者への申出により指示処分や業務停止の対象となり、保全措置の追完を促す圧力になります。業界裏話ヒント:この段階で効くのは、売主の資金繰りが尽きる前に動くこと。保全措置の欠落を書面で指摘し、追完か手付金返還かを期限付きで求める内容証明を出すと、監督処分を嫌う業者ほど早く反応する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 51 条:保証する側(手付金等保証事業者)の指定申請手続 | — |
| 義務を負う者 | 指定を受けようとする保証事業者 | — |
| 求められる行為 | 申請書 4 記載事項+定款・事業方法書・事業計画書・約款の添付、国土交通大臣への提出 | — |
| 欠けたときの効果 | 指定がなければ 41 条 1 項 1 号の保全措置の担い手になれない | — |
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