宅地建物取引業法 第51条(指定)
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- 第四十一条第一項第一号の指定(以下この節において「指定」という。)は、宅地又は建物の売買に関し宅地建物取引業者が買主から受領する手付金等の返還債務を保証する事業(以下「手付金等保証事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。
- 2.指定を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一商号
- 二役員の氏名及び住所
- 三本店、支店その他政令で定める営業所の名称及び所在地
- 四資本金の額
- 3.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款及び事業方法書
- 二収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書
- 三手付金等保証事業に係る保証委託契約約款
- 四その他国土交通省令で定める書類
- 4.前項第一号の事業方法書には、保証の目的の範囲、支店及び政令で定めるその他の営業所の権限に関する事項、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証の受託の拒否の基準に関する事項その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、宅地建物取引業法第51条に定められた規定で、「第四十一条第一項第一号の指定(以下この節において「指定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第51条(指定)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第51条の条文原文は「第四十一条第一項第一号の指定(以下この節において「指定」という。」で始まります。
- 宅地建物取引業法第51条は第三節 指定保証機関に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第51条の前の条は宅地建物取引業法第50条の15です。
- 宅地建物取引業法第51条の次の条は宅地建物取引業法第52条です。
- 宅地建物取引業法第51条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/51
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法51条は、手付金等保証事業の指定を申請制と定め、商号や資本金を記載した申請書に定款・事業方法書・保証委託契約約款を添付して国土交通大臣に提出することを求める。
Q · 手付金を保証してくれる会社って、どうやって「指定」を受けているんですか?
国土交通大臣に申請書と添付書類を出して受ける指定です
宅地建物取引業法51条により、手付金等保証事業の指定は、事業を営もうとする者の申請に基づいて行われます。申請書には商号、役員の氏名及び住所、本店・支店等の営業所の名称及び所在地、資本金の額を記載し、定款及び事業方法書、収支の見積りを含む事業計画書、保証委託契約約款などを添付して国土交通大臣に提出します。事業方法書には保証の目的の範囲、保証限度、各保証委託者からの受託の限度、保証の受託の拒否の基準まで記載が求められ、内部設計を行政に開示した法人だけが第41条1項1号の保全措置の担い手になれます。
解説
手付金500万円を振り込む前に、契約書のどこを開くべきか。答えは価格欄ではなく、保全措置の欄である。売主が宅地建物取引業者で買主が一般人の場合、一定額を超える手付金等を受け取るには、返還債務を銀行等の保証などで担保しなければならない(第41条)。その「銀行等」の「等」に入り込めるのが、本条の指定を受けた手付金等保証事業者だ。指定は看板を掲げれば取れるものではない。定款、事業方法書、収支の見積り、保証委託契約約款、さらに保証限度や「どういう場合に保証の受託を断るか」の基準まで国土交通大臣に提出させられる。つまり、あなたの手付金の後ろに立てる会社は、内部設計まで役所に晒した法人に限られる。裏返せば、契約書に登場する保証会社が指定を受けていなければ、その保全措置は法的に成立していない。売主にはまだ手付金を受け取る資格がなく、あなたには「払わない」という選択肢が残っている。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法51条は、手付金等保証事業の指定に関する申請手続を定める規定である。指定は事業を営もうとする者の申請により行われ、申請書には商号、役員の氏名及び住所、営業所の名称及び所在地、資本金の額を記載し、定款、事業方法書、事業計画書、保証委託契約約款等を添付して国土交通大臣に提出することを要する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.指定の要否と事業スキームを確定する 自社が営もうとするのが「宅地建物取引業者が買主から受領する手付金等の返還債務を保証する事業」に該当するかを確認する。該当するなら宅建業法51条1項の指定申請が必要であり、保証保険や指定保管機関による保管とは別ルートであることを整理する
- 2.申請書の記載4項目をそろえる 商号、役員の氏名及び住所、本店・支店その他政令で定める営業所の名称及び所在地、資本金の額を、登記事項証明書と整合する形で申請書に記載する。役員変更や増資の予定があれば申請前に登記を先に済ませる
- 3.事業方法書を作り込む 保証の目的の範囲、支店及び政令で定めるその他の営業所の権限、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法、保証の受託の拒否の基準を明記する。受託拒否の基準はここで確定し、後の与信運用と食い違わないようにする
- 4.事業計画書と保証委託契約約款を整える 収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書を作成し、手付金等保証事業に係る保証委託契約約款を確定する。約款は事業方法書の保証限度・受託拒否基準と条項レベルで矛盾しないよう相互チェックする
- 5.国土交通大臣へ申請書一式を提出する 国土交通省令の定めるところにより、申請書に定款・事業方法書・事業計画書・保証委託契約約款その他省令で定める書類を添付して国土交通大臣に提出する。提出後の照会に備え、提出書類一式の控えと差替え履歴を保存する
よくある質問 AI による整理
Q1手付金等保証事業とは何ですか?
宅地建物取引業者が買主から受領した手付金等の返還債務を保証する事業です。宅建業法51条1項が定義し、営もうとする者は国土交通大臣の指定を申請します。
Q2手付金等保証事業の指定は誰が行いますか?
国土交通大臣です。宅建業法51条2項により、指定を受けようとする者は国土交通省令の定めるところにより申請書を国土交通大臣に提出します。
Q3指定の申請書には何を記載しますか?
商号、役員の氏名及び住所、本店・支店その他政令で定める営業所の名称及び所在地、資本金の額の4項目です(宅建業法51条2項)。
Q4指定の申請書に添付する書類は?
定款及び事業方法書、収支の見積り等を記載した事業計画書、手付金等保証事業に係る保証委託契約約款、その他国土交通省令で定める書類です(同条3項)。
Q5事業方法書には何を書きますか?
保証の目的の範囲、支店等の営業所の権限、保証限度、各保証委託者からの受託の限度、保証委託契約の締結方法、保証の受託の拒否の基準などです(同条4項)。
Q6手付金の保全措置はいくらから必要ですか?
工事完了前の物件は代金の5% 超または1000万円超、完了後の物件は10% 超または1000万円超の手付金等を受領する場合に必要となります。
Q7保証会社が指定を受けているか確認する方法は?
重要事項説明書の保全措置欄で保証会社の商号を確認し、売主に保証委託契約書の写しと指定の有無を書面で照会します。免許行政庁への確認も有効です。
Q8個人が売主でも手付金の保全措置は必要ですか?
不要です。保全措置の制度は売主が宅地建物取引業者で買主が業者でない取引に働きます。個人売主・業者仲介の取引には及びません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保証会社が付いてるって言われたんですが、それだけで安心していいんですか?
判断材料は名前ではなく指定です。第41条1項1号の保全措置として認められるのは、銀行その他政令で定める金融機関か、本条の申請を経て国土交通大臣の指定を受けた手付金等保証事業者に限られます。実務のポイント:営業担当は「保証が付いています」とだけ言い、指定の有無までは自分から説明しないことが多い。重要事項説明の場で保証委託契約書の写しを求めると、その保全措置が実在するかが一発で分かる
Q2保全措置がないまま手付金を払ってしまいました。もう手遅れですか?
支払前なら第41条4項で拒めましたが、支払後でも売主の違反が消えるわけではありません。免許権者への申出により指示処分や業務停止の対象となり、保全措置の追完を促す圧力になります。実務のポイント:この段階で効くのは、売主の資金繰りが尽きる前に動くこと。保全措置の欠落を書面で指摘し、追完か手付金返還かを期限付きで求める内容証明を出すと、監督処分を嫌う業者ほど早く反応する
間違えやすい点 AI による整理
- 「保証会社が付いているか」を確認するのは正しい。ただし問いが一段浅い。本当の問いは「その保証会社は指定を受けているか」である。保証を名乗る事業者はいくらでもいるが、第41条1項1号の保全措置として法的に効くのは、本条の申請を経て国土交通大臣の指定を受けた者だけ。名前が載っていることと、法的に効くことは別の話だ
- 保全措置がなければ違法、というところまでは知られている。だがその効果の深さは知られていない。違反した売主が監督処分を受けるだけでなく、買主が手付金等の支払いを拒んでも債務不履行にならない(第41条4項)。つまり、あなたが払わないことが、相手に契約解除の口実を与えないという意味である
- 手付金はどんな売買でも保全されると思われがちだが、この制度が働くのは、売主が宅地建物取引業者で買主が業者でない取引に限られる。個人が売主で業者は仲介という取引には及ばない。同じ500万円でも、誰から買うかで守られ方がまるで違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 51条:保証する側(手付金等保証事業者)の指定申請手続 | 41条:売主業者が講じるべき手付金等の保全措置 35条:買主に対する保全措置の概要の説明義務 |
| 義務を負う者 | 指定を受けようとする保証事業者 | 売主である宅地建物取引業者 宅地建物取引士(重要事項説明の実施者) |
| 求められる行為 | 申請書4記載事項+定款・事業方法書・事業計画書・約款の添付、国土交通大臣への提出 | 銀行等または指定を受けた保証事業者による保全措置を講じてから受領 契約締結前に保全措置の概要を書面で説明 |
| 欠けたときの効果 | 指定がなければ41条1項1号の保全措置の担い手になれない | 監督処分の対象+買主は支払を拒める(41条4項) 説明義務違反として監督処分の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は保証事業者の指定制ではなく、定型化契約の必須記載事項として履約擔保機制(価金信託、同業連帯保証、公会連帯保証、価金返還保証等)から一つを選ばせる方式を採る
韓国は公的機関である住宅都市保証公社による分譲保証を制度の中心に据え、民間保証事業者の申請指定を軸とする日本と担い手構成が異なる
ドイツは営業法上の規則で、Bauträger が前払金を受領する要件として工事進捗連動または銀行 Bürgschaft を求める。保証の担い手は金融機関が中心で、専業保証事業者の指定制度は置かれていない
米国は保証ではなく第三者預託(escrow)で買主資金を隔離する。連邦統一法はなく、エスクロー業者の免許要件は州ごとに定められる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新築マンションの申込みで「手付金は500万円、保全は当社提携の保証会社で対応します」と言われたら、その場で何を確認する? 保証会社の商号を控え、国土交通大臣の指定を受けた手付金等保証事業者かを問う。指定がなければ第41条1項1号の保全措置として機能せず、あなたは支払いを保留できる。営業担当が即答できないこと自体が、確認すべきサインになる
- あなたが売主側の宅地建物取引業者で、次の工事代金のために手付金を早く手元に入れたい。だが指定業者の保証枠が足りず、保全措置が整わないまま受領してしまった。この瞬間、免許権者による指示処分・業務停止のリスクが立ち上がり、同時に買主側には支払拒絶権が生まれる。資金繰りのつもりの一手が、免許の話に変わる
- 引渡しまであと10日。売主から「保証の受託を断られた」と連絡が入った。保全措置なしでの受領は違法だから、残金決済の日程ごと組み直すしかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書と重要事項説明書の保全措置欄を撮影し、保証会社の商号と保証委託契約書の写しを求める2. 国土交通大臣の指定を受けた事業者かを売主に書面(メールで可)で確認し、回答を保存する3. 指定がない、または保全措置が未了なら手付金等の支払いを保留する。第41条4項により、これは債務不履行にならない4. 既に支払済みで売主の資力に不安があるなら、免許権者(都道府県知事または国土交通大臣)への申出と弁護士相談を同時に走らせる
訴えられた側:1. 受領予定の手付金等が保全措置の免除枠(工事完了前の物件は代金の5% 以下かつ1000万円以下、完了後の物件は10% 以下かつ1000万円以下)に収まるかを先に計算する2. 超えるなら、指定を受けた手付金等保証事業者・保証保険・指定保管機関のどれで組むかを契約日から逆算して押さえる3. 保証の受託が断られる基準は各事業者の事業方法書に書かれている、自社の与信が通るかを事前照会する4. 受領が先行してしまった場合は直ちに追完し、経緯を記録に残す
時効(請求できる期限):本条の指定申請自体に法定の申請期限はない。買主側の実務上の期限は明確で、手付金等を支払う前が唯一の確認時点である。支払後に生じる返還請求権には特定の時効がなく、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または権利を行使できる時から10年)が適用される。免許権者への申出に期限はないが、売主が破綻した後は事実上回収不能になる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 改正:中央省庁等改革に伴い、本条の申請先および指定権者の表記が「建設大臣」から「国土交通大臣」に、添付書類等を定める省令の主体が「建設省令」から「国土交通省令」に改められた
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