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宅地建物取引業法 第51条(指定)

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  1. 第四十一条第一項第一号の指定(以下この節において「指定」という。)は、宅地又は建物の売買に関し宅地建物取引業者が買主から受領する手付金等の返還債務を保証する事業(以下「手付金等保証事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。
  2. 2.指定を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  3. 商号
  4. 役員の氏名及び住所
  5. 本店、支店その他政令で定める営業所の名称及び所在地
  6. 資本金の額
  7. 3.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  8. 定款及び事業方法書
  9. 収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書
  10. 手付金等保証事業に係る保証委託契約約款
  11. その他国土交通省令で定める書類
  12. 4.前項第一号の事業方法書には、保証の目的の範囲、支店及び政令で定めるその他の営業所の権限に関する事項、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証の受託の拒否の基準に関する事項その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 51 条は、手付金等保証事業の指定を申請制と定め、商号や資本金を記載した申請書に定款・事業方法書・保証委託契約約款を添付して国土交通大臣に提出することを求める。

Q · 手付金を保証してくれる会社って、どうやって「指定」を受けているんですか?

国土交通大臣に申請書と添付書類を出して受ける指定です

宅地建物取引業法 51 条により、手付金等保証事業の指定は、事業を営もうとする者の申請に基づいて行われます。申請書には商号、役員の氏名及び住所、本店・支店等の営業所の名称及び所在地、資本金の額を記載し、定款及び事業方法書、収支の見積りを含む事業計画書、保証委託契約約款などを添付して国土交通大臣に提出します。事業方法書には保証の目的の範囲、保証限度、各保証委託者からの受託の限度、保証の受託の拒否の基準まで記載が求められ、内部設計を行政に開示した法人だけが第 41 条 1 項 1 号の保全措置の担い手になれます。

解説

手付金 500 万円を振り込む前に、契約書のどこを開くべきか。答えは価格欄ではなく、保全措置の欄である。売主が宅地建物取引業者で買主が一般人の場合、一定額を超える手付金等を受け取るには、返還債務を銀行等の保証などで担保しなければならない(第 41 条)。その「銀行等」の「等」に入り込めるのが、本条の指定を受けた手付金等保証事業者だ。指定は看板を掲げれば取れるものではない。定款、事業方法書、収支の見積り、保証委託契約約款、さらに保証限度や「どういう場合に保証の受託を断るか」の基準まで国土交通大臣に提出させられる。つまり、あなたの手付金の後ろに立てる会社は、内部設計まで役所に晒した法人に限られる。裏返せば、契約書に登場する保証会社が指定を受けていなければ、その保全措置は法的に成立していない。売主にはまだ手付金を受け取る資格がなく、あなたには「払わない」という選択肢が残っている。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 51 条は、手付金等保証事業の指定に関する申請手続を定める規定である。指定は事業を営もうとする者の申請により行われ、申請書には商号、役員の氏名及び住所、営業所の名称及び所在地、資本金の額を記載し、定款、事業方法書、事業計画書、保証委託契約約款等を添付して国土交通大臣に提出することを要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手付金等保証事業とは何ですか?

宅地建物取引業者が買主から受領した手付金等の返還債務を保証する事業です。宅建業法 51 条 1 項が定義し、営もうとする者は国土交通大臣の指定を申請します。

Q2手付金等保証事業の指定は誰が行いますか?

国土交通大臣です。宅建業法 51 条 2 項により、指定を受けようとする者は国土交通省令の定めるところにより申請書を国土交通大臣に提出します。

Q3指定の申請書には何を記載しますか?

商号、役員の氏名及び住所、本店・支店その他政令で定める営業所の名称及び所在地、資本金の額の 4 項目です(宅建業法 51 条 2 項)。

Q4指定の申請書に添付する書類は?

定款及び事業方法書、収支の見積り等を記載した事業計画書、手付金等保証事業に係る保証委託契約約款、その他国土交通省令で定める書類です(同条 3 項)。

Q5事業方法書には何を書きますか?

保証の目的の範囲、支店等の営業所の権限、保証限度、各保証委託者からの受託の限度、保証委託契約の締結方法、保証の受託の拒否の基準などです(同条 4 項)。

Q6手付金の保全措置はいくらから必要ですか?

工事完了前の物件は代金の 5% 超または 1000 万円超、完了後の物件は 10% 超または 1000 万円超の手付金等を受領する場合に必要となります。

Q7保証会社が指定を受けているか確認する方法は?

重要事項説明書の保全措置欄で保証会社の商号を確認し、売主に保証委託契約書の写しと指定の有無を書面で照会します。免許行政庁への確認も有効です。

Q8個人が売主でも手付金の保全措置は必要ですか?

不要です。保全措置の制度は売主が宅地建物取引業者で買主が業者でない取引に働きます。個人売主・業者仲介の取引には及びません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保証会社が付いてるって言われたんですが、それだけで安心していいんですか?

判断材料は名前ではなく指定です。第 41 条 1 項 1 号の保全措置として認められるのは、銀行その他政令で定める金融機関か、本条の申請を経て国土交通大臣の指定を受けた手付金等保証事業者に限られます。業界裏話ヒント:営業担当は「保証が付いています」とだけ言い、指定の有無までは自分から説明しないことが多い。重要事項説明の場で保証委託契約書の写しを求めると、その保全措置が実在するかが一発で分かる

Q2保全措置がないまま手付金を払ってしまいました。もう手遅れですか?

支払前なら第 41 条 4 項で拒めましたが、支払後でも売主の違反が消えるわけではありません。免許権者への申出により指示処分や業務停止の対象となり、保全措置の追完を促す圧力になります。業界裏話ヒント:この段階で効くのは、売主の資金繰りが尽きる前に動くこと。保全措置の欠落を書面で指摘し、追完か手付金返還かを期限付きで求める内容証明を出すと、監督処分を嫌う業者ほど早く反応する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保証会社が付いているか」を確認するのは正しい。ただし問いが一段浅い。本当の問いは「その保証会社は指定を受けているか」である。保証を名乗る事業者はいくらでもいるが、第 41 条 1 項 1 号の保全措置として法的に効くのは、本条の申請を経て国土交通大臣の指定を受けた者だけ。名前が載っていることと、法的に効くことは別の話だ
  • 保全措置がなければ違法、というところまでは知られている。だがその効果の深さは知られていない。違反した売主が監督処分を受けるだけでなく、買主が手付金等の支払いを拒んでも債務不履行にならない(第 41 条 4 項)。つまり、あなたが払わないことが、相手に契約解除の口実を与えないという意味である
  • 手付金はどんな売買でも保全されると思われがちだが、この制度が働くのは、売主が宅地建物取引業者で買主が業者でない取引に限られる。個人が売主で業者は仲介という取引には及ばない。同じ 500 万円でも、誰から買うかで守られ方がまるで違う
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規律の対象51 条:保証する側(手付金等保証事業者)の指定申請手続
義務を負う者指定を受けようとする保証事業者
求められる行為申請書 4 記載事項+定款・事業方法書・事業計画書・約款の添付、国土交通大臣への提出
欠けたときの効果指定がなければ 41 条 1 項 1 号の保全措置の担い手になれない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 新築マンションの申込みで「手付金は 500 万円、保全は当社提携の保証会社で対応します」と言われたら、その場で何を確認する? 保証会社の商号を控え、国土交通大臣の指定を受けた手付金等保証事業者かを問う。指定がなければ第 41 条 1 項 1 号の保全措置として機能せず、あなたは支払いを保留できる。営業担当が即答できないこと自体が、確認すべきサインになる
  • あなたが売主側の宅地建物取引業者で、次の工事代金のために手付金を早く手元に入れたい。だが指定業者の保証枠が足りず、保全措置が整わないまま受領してしまった。この瞬間、免許権者による指示処分・業務停止のリスクが立ち上がり、同時に買主側には支払拒絶権が生まれる。資金繰りのつもりの一手が、免許の話に変わる
  • 引渡しまであと 10 日。売主から「保証の受託を断られた」と連絡が入った。保全措置なしでの受領は違法だから、残金決済の日程ごと組み直すしかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第51条(指定)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第51条の条文原文は「第四十一条第一項第一号の指定(以下この節において「指定」という。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第51条は第三節に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第51条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。