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宅地建物取引業法 第50条の15(他の指定流通機構による登録業務の実施等)

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  1. 国土交通大臣は、第五十条の十三第一項の規定による登録業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止の届出があつたとき、前条第一項の規定により指定を取り消したとき若しくは登録業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定流通機構が天災その他の事態により登録業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該登録業務の全部又は一部を、第五十条の五第一項の認可をした登録業務規程に従い、他の指定流通機構に行わせることができる。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の規定により他の指定流通機構に登録業務を行わせることとしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
  3. 3.前二項に定めるもののほか、第一項に規定する事由が生じた場合における所要の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、国土交通省令で定めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 50 条の 19 は、指定流通機構が休止・廃止・指定取消し・天災等で登録業務を行えないとき、国土交通大臣が他の機構に業務を行わせ、その旨を公示すると定める。

Q · レインズを運営している機構が止まったら、業者の登録義務はどうなるの?

義務は消えず、大臣が他の機構に業務を引き継がせます

宅地建物取引業法 50 条の 19 第 1 項により、指定流通機構が休止・廃止を届け出たとき、指定を取り消され若しくは業務停止を命じられたとき、天災その他の事態で登録業務が困難となったときは、国土交通大臣が認可済みの登録業務規程に従って他の指定流通機構に登録業務を行わせることができます。引継ぎを決めたときは同条 2 項により公示が義務づけられ、3 項に基づき所要の経過措置を国土交通省令で定めることができます。専任媒介 7 日・専属専任 5 日という登録期限(法 34 条の 2 第 5 項)自体が自動的に免除されるわけではありません。

解説

レインズという名前を、不動産会社の画面越しに見たことがあるかもしれない。あれは一民間サービスではなく、宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣が指定した「指定流通機構」という公的インフラである。本条は、その機構が業務の休止や廃止を届け出たとき、指定を取り消されたとき、あるいは天災やシステム障害で登録業務が回らなくなったときに、大臣が別の指定流通機構へ業務を引き継がせることができると定めている。押さえるべきは二点。機構が止まっても、あなたの登録義務は消えない。専任媒介なら7日以内という期限は、引継ぎ先の機構に対して生き続ける。そして引継ぎが決まれば、大臣は公示しなければならない(第2項)。「システムが落ちていたので登録できなかった」が通るかどうかは、その公示の内容と、第3項に基づく経過措置の省令に書いてある。探すべき紙の在処が、この条文で決まる。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法第 50 条の 19 は、指定流通機構の登録業務の代行に関する規定である。休止・廃止の届出、指定の取消し又は登録業務の停止命令、天災その他の事態による実施困難という事由が生じた場合に、国土交通大臣が他の指定流通機構に当該登録業務を行わせる権限、引継ぎを決定した場合の公示義務、及び所要の経過措置を国土交通省令に委任する旨を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定流通機構とは何ですか?

国土交通大臣が指定した不動産流通情報の登録・提供機関で、通称レインズと呼ばれます。宅地建物取引業者が媒介契約に基づく物件情報を登録する法定の受け皿です。

Q2宅地建物取引業法 50 条の 19 はどんな条文ですか?

指定流通機構が登録業務を行えなくなった場合に、国土交通大臣が他の指定流通機構へ業務を行わせる代行の仕組みと、その公示義務・経過措置の省令委任を定めた条文です。

Q3登録業務の引継ぎはどこで確認できますか?

同条 2 項により国土交通大臣の公示が義務づけられています。国土交通省令の定める方法による公示を確認するのが唯一の公式ルートで、業界の噂に頼る必要はありません。

Q4指定流通機構の指定が取り消されるのはどんなときですか?

法 50 条の 18 第 1 項に基づき、要件不適合や法令違反等があった場合に大臣が指定を取り消し、又は登録業務の全部若しくは一部の停止を命じることができます。

Q5登録業務規程とは何ですか?

指定流通機構が登録業務の実施方法を定めた規程で、法 50 条の 5 第 1 項により国土交通大臣の認可を受けます。代行を行う機構もこの認可済み規程に従います。

Q6専任媒介の登録期限は何日以内ですか?

専任媒介契約は締結日の翌日から 7 日以内、専属専任媒介契約は 5 日以内です(いずれも業者の休業日を除く。法 34 条の 2 第 5 項及び委任省令)。

Q7レインズに登録しないと違法ですか?

専任・専属専任媒介契約では登録が法定義務です。違反すれば指示処分や業務停止(法 65 条)の対象となり得ます。一般媒介契約には登録義務はありません。

Q8引継ぎ時の経過措置はどこに書いてありますか?

同条 3 項が、合理的に必要と判断される範囲内で所要の経過措置を国土交通省令で定めることができるとしています。実際の取扱いはその省令を確認します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1レインズって民間の団体が運営してるんですよね? 止まったらどうなるんですか?

運営主体は民間法人ですが、国土交通大臣の指定を受けた指定流通機構であり、監督下にあります。休止・廃止の届出(法50条の13第1項)や指定取消し(法50条の18第1項)、天災等で業務が困難になった場合、大臣は他の機構に登録業務を行わせることができます(本条第1項)。業界裏話ヒント:引継ぎ時は大臣の公示が義務です。混乱時に見るべきは業界の噂ではなく公示。ここを見に行ける業者は動き出しが半日早い

Q2システム障害で登録が遅れたら、うちの免許はどうなりますか?

登録期限(専任媒介7日、専属専任5日、いずれも休業日を除く)を過ぎれば形式上は義務違反となり、指示処分や業務停止(法65条)の対象になり得ます。ただし処分は事情を踏まえた裁量判断です。業界裏話ヒント:調査で効くのは弁明ではなく記録です。障害当日のエラー画面、機構への問合せ履歴、依頼者への通知メール。この3点が揃っているかどうかで、同じ遅延でも評価は大きく分かれます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • レインズが公的な仕組みだと知っている人は多い。しかしその深刻さまでは知られていない。運営主体は指定を取り消されることも、業務停止を命じられることもある存在であり(法50条の18第1項)、本条はまさにその事態を前提に書かれている。制度は「壊れない前提」ではなく「壊れる前提」で設計されている
  • 「システム障害で登録できなかったらどう救済されるのか」という問いの立て方自体がずれている。法が用意しているのは個別業者への免責ではなく、業務そのものを他の機構へ移す仕組みと、第3項に基づく省令の経過措置である。救済を待つのではなく、切り替え先と経過措置を自分で確認しに行くのが正しい動き方だ
  • あなたから見れば単なるシステムトラブルでも、法から見れば専任媒介の登録義務(法34条の2第5項)の不履行として整理されうる。この落差が効いてくるのは監督処分の調査の場面であり、そこで問われるのは障害の有無ではなく、期限内にあなたが何を試み、何を記録したかである
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条文の役割50 条の 19:業務が止まった後の代行・公示・経過措置
誰が動くか国土交通大臣(他機構への代行指示・公示)
宅建業者への影響登録先が引継ぎ先機構に切り替わる(登録義務は存続)
確認すべき情報源大臣の公示(2 項)と経過措置省令(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 専任媒介契約を結んで5日目、レインズの登録画面がエラーを返し続ける。期限まであと2日。もしこのまま7日を過ぎたら、あなたの免許はどうなるのか? 答えは条文の中ではなく、その外にある。大臣が他の機構への引継ぎを決めたか、経過措置の省令が出ているか、その二つであなたの立場は全く変わる
  • あなたが引継ぎ先に指定された機構の担当者だとする。他社分の登録データが一夜で流れ込み、処理が追いつかない。従うべき基準は自社の内規ではなく、大臣が認可した登録業務規程(法50条の5第1項)である
  • 売主から「本当にレインズに載っているのか」と問い詰められた。登録を証する書面は渡してあるが、機構の業務が止まっているという話も聞こえてくる。この場面で公示の有無をその場で確認できるかどうかが、依頼者の信頼を保てるかどうかの分かれ目になる。確認先を知らない業者は、ただ言葉で弁明するしかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第50条の15(他の指定流通機構による登録業務の実施等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第50条の15の条文原文は「国土交通大臣は、第五十条の十三第一項の規定による登録業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止の届出があつたとき、前条第一項の規定により指定を取り消したとき若しく…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第50条の15は第二節に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第50条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。