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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

宅地建物取引業法 第50条の14(指定の取消し等)

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  1. 国土交通大臣は、指定流通機構が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定流通機構に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  2. 登録業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  3. この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  4. 第五十条の五第一項の規定により認可を受けた登録業務規程によらないで登録業務を行つたとき。
  5. 2.第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、前項の規定による処分に係る聴聞について準用する。
  6. 3.国土交通大臣は、第一項の規定による処分をしたときは、その旨を公示しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法50条の18は、国土交通大臣が指定流通機構(レインズ)の指定取消しや登録業務の全部・一部停止を命じられると定める。発動事由は3つに限られ、処分は公示される。

Q · レインズって誰が監督しているんですか? 止めることもできるんですか?

国土交通大臣がレインズの指定を取り消せる根拠条文です

宅地建物取引業法50条の18により、国土交通大臣は指定流通機構(レインズ)の指定を取り消し、又は期間を定めて登録業務の全部若しくは一部の停止を命じることができます。事由は、登録業務を適正かつ確実に実施できないと認められるとき、この節の規定や命令・処分に違反したとき、認可を受けた登録業務規程によらず業務を行ったときの3つです。処分の前には聴聞が行われ(2項、16条の15第3項から第5項までを準用)、処分をしたときは公示されます(3項)。なお宅建業者自身への指示・業務停止は65条、免許取消しは66条であり、監督の回路が異なります。

解説

不動産の売却情報が全国の業者に一斉共有される仕組みには、正式名称がある。指定流通機構、業界名レインズ。全国に公益財団法人が4つあるだけだ。専任媒介契約を結べば、業者は数日以内にそこへ物件を登録する法的義務を負う(宅地建物取引業法34条の2第5項)。その登録の受け皿である機構そのものを、国土交通大臣は指定取消しや業務停止に追い込める。それが本条の中身であり、発動条件は三つに絞られている。登録業務を適正かつ確実に実施できないと認められるとき、この節の規定や命令処分に違反したとき、認可済みの登録業務規程によらずに業務を行ったとき。しかも処分は公示される(3項)。つまり不動産流通の背骨は民間の公益法人が担いながら、その生殺与奪は行政が握っている。あなたが物件データを託している相手は、民間企業ではなく行政監督下の準インフラである。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法第50条の18は、指定流通機構に対する監督処分を定める規定である。国土交通大臣は、登録業務の適正確実な実施が困難と認められるとき、この節の規定等に違反したとき、又は認可を受けた登録業務規程によらない業務を行ったときに、指定の取消し又は期間を定めた登録業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。処分は公示される(3項)。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定流通機構とは何ですか?

国土交通大臣の指定を受けて不動産の物件情報を登録・提供する公益法人で、業界ではレインズと呼ばれます。全国に4法人あり、宅建業者の法定登録義務の受け皿として機能しています。

Q2レインズの指定が取り消されるのはどんなときですか?

50条の18第1項の3事由です。登録業務を適正かつ確実に実施できないと認められるとき、この節の規定や命令・処分に違反したとき、認可を受けた登録業務規程によらず登録業務を行ったときに限られます。

Q3指定取消しと業務停止はどちらが重いですか?

指定取消しが最重処分です。業務停止は期間を定めて登録業務の全部または一部を止めるもので、条文上は一部停止も選べます。処分の粒度は行政の裁量に委ねられています。

Q4指定流通機構への処分に聴聞は必要ですか?

必要です。50条の18第2項が16条の15第3項から第5項までを準用しており、通常の聴聞に上乗せの手続ルールが適用されます。処分前に反論の機会が制度上確保されています。

Q5処分されたことは公表されますか?

されます。50条の18第3項は、国土交通大臣が処分をしたときに公示しなければならないと定めています。処分の事実が公の記録として残る点が実務上の重みを持ちます。

Q6専任媒介のレインズ登録期限は何日ですか?

34条の2第5項に基づき、専任媒介は契約から7日以内、専属専任媒介は5日以内です(いずれも休業日を除く)。期限内に登録しない業者は監督処分の対象になり得ます。

Q7レインズ登録証明書はどこが発行しますか?

発行主体は指定流通機構です。宅建業者はこれを売主に交付します。業者の口頭説明では登録の事実を証明できないため、書面の提示を求めるのが確実です。

Q8レインズに登録しない業者はどうなりますか?

監督権限を持つのは免許行政庁で、根拠は65条の指示・業務停止、悪質な場合は66条の免許取消しです。50条の18は機構向けの規定であり、業者処分の根拠にはなりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1レインズって国の機関じゃないんですか?

違います。国土交通大臣の指定を受けた民間の公益財団法人で、全国に4法人あります。だからこそ本条1項の「指定を取り消し」という発想が成立します。国の機関なら取り消す対象がありません。業界裏話ヒント:指定取消しの実例はほぼ皆無で、実務は報告徴収と是正指導で回っています。つまりこの条文は使われることより、存在すること自体で機構を従わせている

Q2囲い込みされている気がします。機構に言えば業者を処分してくれますか?

機構に処分権限はありません。宅建業者への指示・業務停止は免許行政庁の権限です(65条)。機構ができるのは登録情報の管理と行政への情報提供までです。業界裏話ヒント:レインズの物件ステータス表示(公開中、申込あり等)の運用は近年強化され、実態と異なる表示は監督処分の対象として整理が進んでいます(最新の改正状況をご確認ください)。苦情は機構ではなく免許行政庁の宅建業指導担当課へ

Q3聴聞なんて形だけの儀式でしょう?

本条2項はわざわざ16条の15第3項から第5項までを準用し、この処分の聴聞に特別なルールを重ねています。形式だけならこの準用規定は不要です。業界裏話ヒント:聴聞調書と報告書は行政手続法24条で閲覧請求でき、後に取消訴訟へ進んだとき、処分理由を争うための唯一の一次記録になります。聴聞を欠席した相手が訴訟で勝ちにくいのは、この記録に自分の言い分が一行も残らないからだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「レインズが物件を審査してくれる」という前提で相談を持ち込む人が多いが、機構の登録業務は情報の受付と提供であって、物件の内容や広告の真偽を保証する仕組みではない。だから機構に処分が下るのは物件がおかしいときではなく、登録業務そのものが回らなくなったときだ。問いの立て方を変えないかぎり、苦情の宛先を永久に間違え続ける
  • 指定取消しという制度があること自体は知られていても、3項の公示の破壊力は見落とされる。処分の事実が公に記録として残るということは、提携先も金融機関も監督官庁も、それを前提に相手方の扱いを決めるということだ。処分そのものより、公示後に一斉に始まる信用の引き剥がしのほうが致命傷になる
  • 機構は行政の下請けだから業者に強く出られると思われがちだが、逆である。機構には宅建業者を処分する権限が一切ない。強制力を持つのは免許行政庁だけで、根拠は65条(指示・業務停止)と66条(免許取消し)にある
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処分の名宛人50条の18:指定流通機構(レインズを運営する公益法人)
処分権者国土交通大臣
処分の内容指定の取消し/期間を定めた登録業務の全部・一部停止
手続と公表聴聞(16条の15第3項〜第5項を準用)+処分の公示(3項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの地域のレインズが業務停止命令を受けたとしたら? 業者は専任媒介なら7日、専属専任なら5日(いずれも休業日を除く)という登録義務を物理的に果たせなくなる。その間も媒介契約の有効期間3か月は進み続ける。売れずに契約が切れたとき、責任の所在を条文は書いていない
  • レインズ登録証明書が届かない。業者は「登録済みです」と口で言う。証明書を発行できるのは機構だけで、業者の説明は証拠として何の重さも持たない
  • 機構の理事として聴聞の通知を受け取った側の話。システム障害で登録処理が数日滞り、国土交通大臣から報告を求められた。第1項1号の「適正かつ確実に実施することができないと認められるとき」は、悪意がなくても該当しうる。聴聞の場で何をどう主張するかで、指定取消しか一部業務停止かが分かれる
  • あなたが宅建業者で、囲い込みを疑われた場合。処分されるのはあなたであって機構ではない。機構への監督(本条)と業者への監督(65条の指示・業務停止)は完全に別の回路で動く。この二本を混同したまま反論を組むと、そもそも相手を間違えている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第50条の14(指定の取消し等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第50条の14の条文原文は「国土交通大臣は、指定流通機構が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定流通機構に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録業務の全部若しくは一部の停止を…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第50条の14は第二節に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第50条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。