要点宅地建物取引業法50条の17は、指定流通機構が登録業務を休止・廃止する三十日前までの大臣への届出義務と、大臣の公示義務を定める。違反は指定取消し事由となる。
Q · レインズを運営する機構は、登録業務を勝手に止められるんですか?
三十日前までに大臣へ届け出て、大臣が公示します
宅地建物取引業法第50条の17により、指定流通機構は登録業務の全部または一部を休止・廃止しようとするとき、その日の三十日前までに国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければなりません。大臣は届出があればその旨を公示します(第2項)。届出を怠っても直接の罰金規定はありませんが、第50条の14第1項第2号により指定の取消しまたは登録業務の停止命令の対象になります。届出後、大臣は第50条の15により他の指定流通機構に登録業務を行わせることができます。
レインズという名前は、家を売った経験のある人なら一度は耳にしているはずだ。正式名称は指定流通機構、国土交通大臣が指定した法人が運営する物件情報の登録システムである。宅地建物取引業者は専任媒介契約を結んだら、この機構に物件を登録する義務を負う(第34条の2第5項)。本条が定めるのは、その機構が登録業務を休止または廃止しようとするときの手順である。休廃止しようとする日の三十日前までに国土交通省令で定める事項を大臣へ届け出て、大臣はその旨を公示しなければならない。二項しかない短い条文だが、含意は重い。全国の不動産取引情報の背骨が止まるとき、市場が何も知らされないまま止まることを立法者は許さなかった。そして届出があれば、大臣は第50条の15により他の指定流通機構へ登録業務を行わせることができる。あなたの媒介契約が宙に浮かないための受け皿が、ここに仕込まれている。
宅地建物取引業法第50条の17は、指定流通機構による登録業務の休止および廃止の手続を定める規定である。休止または廃止しようとする日の三十日前までに国土交通省令で定める事項を国土交通大臣へ届け出る義務を機構に課し、届出を受けた大臣に公示義務を負わせる。第50条の15による他機構への業務引継ぎの前提手続として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国土交通大臣が指定した一般社団法人または一般財団法人で、宅地建物取引業者が媒介物件を登録する情報システム(通称レインズ)を運営する法人です。国の機関ではありません。
第50条の17第2項により国土交通大臣が公示します。公示は官報や国土交通省の公表情報で確認でき、休廃止予定日の三十日前以降に出る建前になっています。
休止または廃止しようとする日の三十日前までです。実施予定日から逆算して数えるため、理事会や意思決定の日程は届出期限からさらに前倒しで組む必要があります。
本条違反に直接の罰金規定はありません。効くのは第50条の14第1項第2号の指定の取消しまたは登録業務の停止命令で、金銭ではなく機構の存在そのものを失う設計です。
国土交通大臣です。一般社団法人または一般財団法人であることなどの要件を満たす法人を指定します(第50条の2の5第1項第1号)。民間法人が担う建付けです。
媒介を依頼した宅地建物取引業者から交付される登録を証する書面(第50条の6)で確認します。書面が来ない場合は交付時期を業者に明示させるのが第一歩です。
この節の規定に違反したときなどです(第50条の14第1項第2号)。休廃止の届出漏れも該当しうるほか、取消し後は五年間再指定を受けられません。
あります。休廃止の届出があったとき、国土交通大臣は第50条の15により他の指定流通機構に登録業務を行わせることができ、その旨を公示します。
運営主体は国ではなく、国土交通大臣が指定した一般社団法人または一般財団法人です(第50条の2の5第1項第1号)。だからこそ業務を畳む自由が原理的に存在し、本条が三十日前の届出と大臣の公示を課している。業界裏話ヒント:指定を取り消されると、その日から五年間は再指定を受けられない(同項第2号)。機構にとって届出漏れは罰金ではなく五年の退場を意味する
義務そのものは第34条の2第5項に残ります。ただし大臣は第50条の15第1項により、休廃止の届出があったときは他の指定流通機構に登録業務を行わせることができ、その旨を公示します。業界裏話ヒント:同条第3項は必要な経過措置を国土交通省令で定められると規定している。空白期間の実際の扱いは条文ではなく省令で決まるため、公示が出たら省令の動きもあわせて追う
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 何を届け出るか | 第50条の17:登録業務の休止・廃止 | — |
| 時期の縛り | 休止・廃止しようとする日の三十日前まで(事前届出) | — |
| 大臣の役割 | 届出があれば公示する義務を負う(第2項) | — |
| 違反したときの効果 | 直接の罰則なし。第50条の14第1項第2号の指定取消し・業務停止命令 | — |
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