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宅地建物取引業法 第50条の12(報告及び検査)

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  1. 国土交通大臣は、第五十条の三第一項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定流通機構に対し、当該業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定流通機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 50 条の 16 は、国土交通大臣が指定流通機構に報告を求め、職員に事務所への立入検査をさせる権限を定める。この権限は犯罪捜査には用いられない。

Q · レインズって民間の組織ですよね? 国がチェックすることはあるんですか?

レインズを運営する機構を、国が検査できる規定です。

宅地建物取引業法 50 条の 16 により、国土交通大臣は、指定流通機構(レインズ)の登録・情報提供業務が適正に行われているかを確かめるため、必要な報告を求め、職員に事務所への立入検査をさせることができます。検査の対象は業務の状況・設備・帳簿・書類その他の物件です。立入検査をする職員は身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは提示しなければなりません(2 項)。ただし 3 項により、この権限を犯罪捜査のために用いることはできません。行政の点検と刑事の捜査は、別の線路を走ります。

解説

家を売るとき、専任媒介契約を結べば、業者はその物件情報を指定流通機構(レインズ)に登録しなければならない。価格、間取り、写真、そして「いま商談中かどうか」の表示まで、そこに集まる。宅地建物取引業法 50 条の 16 は、その 50 条の 3 第 1 項が定める中核業務(宅地建物の取引情報の登録と提供)が正しく回っているかを、国土交通大臣が直接確かめるための条文である。報告を出せと求めることもできるし、職員を事務所に送り込んで、業務の状況・設備・帳簿・書類そのものを検査させることもできる。押さえるべきは三点。第一に、検査の相手はあなたが依頼した不動産会社ではなく、情報インフラを運営する機構そのものである。第二に、職員の身分証明書は「関係人の請求があつたとき」に提示すればよい。求めなければ出てこない。第三に、3 項がこの権限を犯罪捜査に使ってはならないと釘を刺している。行政の点検と刑事の捜査は、別の線路を走る。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 50 条の 16 は、指定流通機構に対する国土交通大臣の監督権限を定める規定である。同法 50 条の 3 第 1 項の登録・情報提供業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときに限り、報告徴収と事務所への立入検査が発動される。立入検査を行う職員には身分証明書の携帯義務が課され、その権限は犯罪捜査のために認められたものではない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定流通機構とは何ですか?

国土交通大臣が指定した不動産流通機構で、実務ではレインズと呼ばれます。宅建業者が媒介物件を登録し、業者間で情報を共有する仕組みを運営しています。

Q2レインズへの登録は何日以内にする必要がありますか?

専任媒介契約は契約日の翌日から休業日を除き 7 日以内、専属専任媒介契約は 5 日以内です。宅地建物取引業法 34 条の 2 と同法施行規則が定めています。

Q3不動産の囲い込みはどこに相談すればいいですか?

依頼先業者の免許行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)の宅地建物取引業担当窓口です。登録画面の保存など、事実を示す資料を添えると動きやすくなります。

Q4指定流通機構が立入検査を拒否するとどうなりますか?

50 条の 16 第 1 項は法律上の権限であり、報告拒否・虚偽報告・検査拒否には罰則が置かれています。適用条文と法定刑は最新の改正状況をご確認ください。

Q5一般媒介契約でもレインズ登録義務はありますか?

法律上の登録義務はありません。義務があるのは専任媒介と専属専任媒介です。一般媒介では任意登録となるため、契約時に登録するかを明示的に確認してください。

Q6宅地建物取引業法 50 条の 16 の検査対象は誰ですか?

指定流通機構そのものです。売主が依頼した不動産会社への報告徴収・立入検査は 72 条が担当し、条文の系統が異なります。

Q7登録を証する書面とは何ですか?

指定流通機構への登録後、業者が依頼者へ引き渡す書面です。記載された ID とパスワードで、売主自身が登録内容と取引状況を確認できます。

Q8レインズの成約情報は一般の人も見られますか?

業者向けの本体システムは見られませんが、一般向けに成約価格の概況を公開する仕組みがあります。個別物件の詳細な取引状況は業者と売主本人の画面に限られます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1レインズって不動産屋しか見られないものですよね? 売主の自分は確認できないんですか?

確認できる。専任媒介・専属専任媒介では、業者は登録後に登録を証する書面を依頼者へ引き渡す義務がある(34 条の 2)。その書面に記載された ID とパスワードで、売却依頼主用の画面から自分の物件の登録内容と取引状況を見られる。業界裏話ヒント:この書面を渡さない、渡してもパスワード欄が空欄という運用は珍しくない。書面を求めた瞬間に対応が変わる担当者もいる。求めるのは契約直後が最も効く(最新の運用状況をご確認ください)。

Q2国の職員が立入検査に来たら、身分証明書は必ず見せてくれるんですか?

携帯は常に義務だが、提示は「関係人の請求があつたとき」である(50 条の 16 第 2 項)。つまり求めなければ出てこない。また 3 項により、この検査は犯罪捜査のために認められたものではない。業界裏話ヒント:行政調査で適法に集められた資料が、後の刑事事件や犯則事件でどこまで使えるかは実務上、解釈が分かれている。だからこそ、根拠条文と検査範囲を最初に確認し、応答内容を自分側でも記録に残す実務が定着している。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「検査されるのは自分ではないのだから関係ない」という問いの立て方が、そもそも外れている。本条が守っているのは登録業務の適正、つまりあなたが売ろうとしている家の情報が、市場に正しく出ているかどうかである。守られている対象は機構ではなく、情報の受け手と出し手だ。
  • レインズという名前を知っている人は多いが、「登録はされているのに、買い手には見えない」という状態を作れることまで知っている人は少ない。登録義務を守りつつ、ステータス表示や問い合わせ対応で流通を止めることは技術的に可能である。だからこそ、義務の履行ではなく業務の適正な実施が検査対象として書かれている。
  • 立入検査の職員は必ず身分証明書を見せてくれると思われがちだが、2 項は「関係人の請求があつたとき」に提示すると定めている。携帯は常に義務、提示は請求があったとき。求めるか求めないかで、誰が来たのかを記録に残せるかどうかが変わる。
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検査・報告の相手方50 条の 16:指定流通機構(レインズ運営主体)
発動権者国土交通大臣
守ろうとしている状態50 条の 3 第 1 項の登録・情報提供業務の適正な実施
犯罪捜査への転用3 項が明文で否定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 専任媒介契約を結んで七日目、業者から「登録を証する書面」がまだ届かないとしたら? 宅地建物取引業法 34 条の 2 と同法施行規則は、専任媒介なら休業日を除き七日以内、専属専任媒介なら五日以内の登録を義務づけている。登録が一日遅れれば、その一日あなたの家は市場から消えている。動けるのは今日中かもしれない。
  • 指定流通機構の事務局に、国土交通省から報告を求める文書が届く。担当者が「これは任意のお願いですか」と尋ねても、答えは変わらない。50 条の 16 第 1 項は法律上の権限であり、拒否や虚偽報告には罰則が置かれている(罰則条項の条番号と法定刑は最新の改正状況をご確認ください)。
  • 売り出して三か月、内見はゼロ。別の会社の営業から「レインズでは商談中になっていますよ」と告げられて、あなたは初めて自分の家が事実上市場に出ていなかったと知る。囲い込みと呼ばれるこの状態は、機構側の登録データに足跡が残る。本条が意味するのは、その足跡が永久に誰にも検証されない情報ではない、ということである。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第50条の12(報告及び検査)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第50条の12の条文原文は「国土交通大臣は、第五十条の三第一項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定流通機構に対し、当該業務の状況に関し必要な報告を求め、又…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第50条の12は第二節に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第50条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。