国土交通大臣は、指定保証機関が第五十二条第二号から第四号までの規定に該当することとなつた場合において、買主の利益を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該指定保証機関に対し、財産の状況又はその事業の運営を改善するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
要点宅地建物取引業法 61 条は、指定保証機関が 52 条 2 号から 4 号に該当したとき、国土交通大臣が買主保護に必要な限度で改善措置を命じられると定める。
Q · 手付金を保証してくれる会社自体が危なくなったら、誰が止めてくれるの?
国土交通大臣が改善命令で立て直させます
宅地建物取引業法 61 条により、指定保証機関が同法 52 条 2 号から 4 号(財産的基礎の不足、定款・事業方法書の法令違反、保証委託契約約款の基準不適合)に該当したとき、国土交通大臣は買主の利益を保護するため必要な限度で、財産の状況または事業運営を改善する措置を命じることができます。この命令は行政指導ではなく処分であり、従わなければ 82 条 6 号の罰金 100 万円以下、62 条 2 項 7 号の指定取消しまたは 6 か月以内の業務停止が科されます。
青田買いで払った手付金は、引渡しの日まで売主である宅地建物取引業者の口座にある。倒産すれば消える。だから宅地建物取引業法41条は、工事完了前の物件で代金の5パーセントを超える手付金等を受け取る前に保全措置を義務づけた。その選択肢の一つが、国土交通大臣の指定を受けた保証機関による保証である。ではその保証機関自身が傾いたら、誰が買主を守るのか。それが61条だ。財産的基礎が足りない、定款や事業方法書が法令に反する、保証委託契約約款が省令基準に合わない。この三つ(52条2号から4号)に該当したとき、国土交通大臣は買主の利益を保護するため必要な限度で、財産の状況や事業運営の改善を命じることができる。あなたが受け取った保証書の裏側では、保証人の健康診断が国の権限で続いている。逆にいえば、あなたが確認すべきは「保全措置あり」の一言ではなく、誰が保証人なのかという一行のほうだ。
宅地建物取引業法 61 条は、手付金等の保全措置を担う指定保証機関に対する監督規定である。指定保証機関が同法 52 条 2 号から 4 号の指定基準に抵触した場合、国土交通大臣は買主の利益を保護するため必要かつ適当と認めるときに限り、その必要の限度において、財産の状況または事業の運営を改善するため必要な措置を命ずることができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
手付金等の保全を担う指定保証機関が指定基準に抵触したとき、国土交通大臣が財産状況や事業運営の改善措置を命じられる監督規定です。買主保護に必要な限度でのみ発動されます。
宅地建物取引業法 41 条 1 項 1 号の保証委託契約の相手方として、国土交通大臣の指定を受けた法人です。工事完了前物件の手付金等を保証し、売主が倒産しても買主に返還する役割を担います。
82 条 6 号により 100 万円以下の罰金、さらに 62 条 2 項 7 号により指定の取消しまたは 6 か月以内の業務停止処分が科されます。改善命令は制裁ではなく最後の猶予期間です。
2 号は保証業務を的確に遂行する財産的基礎の不足、3 号は定款・事業方法書等の書類が法令に適合しないこと、4 号は保証委託契約約款が国土交通省令の基準に適合しないことです。
処分を知った日の翌日から 3 か月以内に審査請求(行政不服審査法 18 条 1 項)、処分を知った日から 6 か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法 14 条 1 項)。処分の日から 1 年で出訴期間が切れます。
41 条 1 項 1 号の保証委託契約は銀行や指定保証機関が保証人となる方式、2 号の保証保険契約は保険会社との保険契約による方式です。61 条が効くのは前者の指定保証機関の場合です。
完成物件の手付金等を預かる指定保管機関には、63 条の 3 第 2 項を通じて 61 条が準用されます。工事完了前でも完了後でも、同じ改善命令の枠組みが背後にあります。
工事完了前の物件では、手付金等が代金の 5 パーセントを超えるか政令で定める額を超える場合に保全措置が義務づけられます。この線以下なら 41 条 1 項ただし書で保全措置は不要です。
戻す仕組みはありますが、前提は保証人の資力です。だから61条は保証機関の財産状況に国が踏み込む権限を置いています。しかも41条1項ただし書により、工事完了前の物件でも手付金等が代金の5パーセント以下かつ政令で定める額以下なら、保全措置そのものが不要です。業界裏話ヒント:この5パーセントの線を意識して手付金額を設定する売主は珍しくない。契約前に手付金と代金の比率を電卓で叩く買主は、ほとんどいない
違う。処分性のある行政処分であり、違反すれば82条6号の罰金と62条2項7号の指定取消・6か月以内の業務停止が待っています。業界裏話ヒント:宅地建物取引業法62条3項は「指示」と「業務停止」には聴聞を義務づけているが、61条の改善命令は挙げていない。原則として弁明の機会の付与(行政手続法13条1項2号)にとどまり、書面一往復で命令が固まりうる。言いたいことは弁明書に全部書き切るしかない
61条の名宛人は保証機関であり、買主に命令を出させる申請権はありません。ただし行政手続法36条の3の処分等の求めは何人にも認められ、書面で申し出れば行政庁に調査義務が生じます(応答義務まではない)。業界裏話ヒント:同じ41条1項1号の保証でも、保証人が銀行であるケースが実務では多い。保証書の発行元名を見るだけで、この条文が効いてくる相手かどうかが判別できる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発動要件 | 61 条:52 条 2 号から 4 号(財産的基礎・書類・約款)に該当 | — |
| 効果 | 財産の状況または事業運営の改善措置を命ずる(猶予段階) | — |
| 限界の歯止め | 「買主の利益を保護するため必要かつ適当」かつ「その必要の限度において」の二重制約 | — |
| 争う手段 | 審査請求・取消訴訟(裁量権の逸脱濫用、行政事件訴訟法 30 条) | — |
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