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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

宅地建物取引業法 第63条の2(報告及び検査)

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  1. 国土交通大臣は、手付金等保証事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定保証機関に対しその業務に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員をしてその業務を行う場所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

報告及び検査とは何ですか?

定義報告及び検査とは、宅地建物取引業法第63条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、手付金等保証事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定保証機関に対しその業務に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第63条の2(報告及び検査)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第63条の2の条文原文は「国土交通大臣は、手付金等保証事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定保証機関に対しその業務に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第63条の2は第三節 指定保証機関に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第63条の2の前の条は宅地建物取引業法第63条です。
  7. 宅地建物取引業法第63条の2の次の条は宅地建物取引業法第63条の3です。
  8. 宅地建物取引業法第63条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第63条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第63条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/63_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法63条の2は、国土交通大臣が指定保証機関に報告や資料提出を命じ、職員に業務の場所へ立ち入って帳簿を検査させる権限を定める。この検査を犯罪捜査に用いることは禁じられる。

Q · 指定保証機関に国土交通省の立入検査が入ったら、どこまで応じないといけないの?

拒めば罰則。ただし範囲の確認と記録は可能

宅地建物取引業法63条の2により、国土交通大臣は手付金等保証事業の適正な運営の確保に必要な限度で、指定保証機関に報告・資料提出を命じ、職員に業務を行う場所へ立ち入って帳簿書類を検査させることができます。令状は不要ですが、検査は同事業の監督という目的に限定され、職員は関係人の請求があれば身分証明書を提示しなければならず(2項)、この権限を犯罪捜査に用いることは禁じられます(3項)。受検側は根拠条文と対象範囲を確認し、その回答を記録に残すことができます。

解説

新築マンションの手付金1,000万円を売主に預けた。引渡し前に売主が倒産しても金が戻ってくるのは、手付金等の保全措置という仕組みが背後にあるからだ。その担い手の一つが指定保証機関であり、63条の2はその機関を国土交通大臣が丸裸にする権限を定める。報告命令、資料提出命令、業務を行う場所への立入り、帳簿と書類の検査。ここまでは行政のよくある監督権限に見える。だが本条の価値は2項と3項にある。職員は身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは提示しなければならない。裏を返せば、請求しなければ提示義務は発動しない。そして3項、この立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。行政の監督と刑事の捜査を切り分けるこの一文こそが、令状なしで他人の事務所に踏み込むことを憲法上許容させている支柱である。検査を受ける側がこの構造を知っているかどうかで、その場の主導権は静かに移動する。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法63条の2は、指定保証機関に対する国土交通大臣の監督手段を定める規定である。手付金等保証事業の適正な運営の確保に必要な限度で、報告徴収、資料提出命令、業務を行う場所への立入検査が認められる。立入検査を行う職員には身分証明書の携帯と、関係人の請求に応じた提示が義務づけられ、当該権限を犯罪捜査のために用いることは禁じられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.冒頭で身分証明書の提示を求める 職員が着席する前に「身分を示す証明書のご提示をお願いします」と述べる。2項の提示義務は関係人の請求があってはじめて発動するため、この一言が提示の有無と記録の残り方を決める
  2. 2.根拠条文・目的・対象範囲を確認して記録する 根拠条文(宅建業法63条の2)、検査の目的、対象となる業務・期間・資料の範囲を口頭で確認し、時刻付きで社内議事メモに書き取る。検査が進んでから範囲を争っても、既に閲覧された資料は戻らない
  3. 3.資料は原則提出し、範囲外と考えるものは留保を明示する 求められた資料は原則として提出する。本来の業務監督の範囲を超えると考えるものについては「範囲外と考えるが任意で提出する」と述べ、その旨を記録に残す。後日、権限逸脱を主張する際の唯一の材料になる
  4. 4.口頭説明はその場で書面化せず留保する 検査中に求められた説明は「後日書面で回答します」と留保する。その場で署名した説明書が、後に不利な証拠として一人歩きする例は珍しくない。虚偽の報告だけは絶対に行わない
  5. 5.検査後に社内で経緯を整理し、是正計画を先に出す 指摘事項と提出資料を突合し、不備が事実であれば是正計画を自主的に提出する。事後の不利益処分を受けた場合、その取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)である点も併せて確認する

よくある質問 AI による整理

Q1指定保証機関とは何ですか?

宅地建物取引業法に基づき、宅建業者が受領する手付金等の返還を保証する事業を行うものとして指定された機関です。63条の2はこの機関に対する国土交通大臣の監督権限を定めています。

Q2手付金等保証事業とはどういう仕組みですか?

完成物件の売買などで買主が支払った手付金等について、引渡し前に売主が倒産しても返還を受けられるよう、保証機関が返還債務を保証する仕組みです。宅建業法41条の2の保全措置の一類型です。

Q3立入検査で職員の身分証明書は必ず見せてもらえますか?

2項の提示義務は「関係人の請求があつたとき」に発動します。こちらが求めなければ提示されなくても違法ではないため、冒頭で一言請求することが実務上の分かれ目になります。

Q4報告命令の提出期限はどれくらいですか?

条文に期間の定めはなく、個別の命令書に記載された日時によります。実務上は数日から2週間程度が多く、間に合わない場合は理由を付して延長を申し入れるのが通例です。

Q5立入検査の対象範囲はどこまでですか?

1項が「その業務に関して」と限定しているため、手付金等保証事業の適正な運営の確保に必要な範囲に限られます。無関係な事業部門の資料まで当然に及ぶわけではありません。

Q6宅建業者への立入検査とは条文が違うのですか?

違います。宅建業者に対する報告徴収・立入検査は宅建業法72条、指定保証機関に対するものが63条の2です。名宛人が異なるだけで構造はほぼ同じです。

Q7保証機関の対応に問題があるとき、どこへ情報提供すればよいですか?

監督官庁である国土交通省が窓口です。63条の2の検査は外部からの具体的な情報提供が端緒となることが多く、日付・担当者名・やり取りを時系列で整理して提出すると実効性が上がります。

Q8「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」は他の法律にもありますか?

あります。国税通則法74条の8や独占禁止法47条4項など、行政調査を定める多くの法律に同趣旨の規定が置かれ、行政監督と刑事捜査の切り分けを担保しています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1立入検査って、その場で断ることはできるんですか?

実質的にできない。令状は不要な代わりに、検査を拒み、妨げ、忌避すれば罰則の対象になる間接強制の構造だからだ(宅地建物取引業法83条)。断る発想ではなく、範囲を確認して記録する発想に切り替えるべきである。実務のポイント:検査冒頭に根拠条文と対象範囲を尋ね、その回答を議事メモに残しておくと、後で権限逸脱を争うときの唯一の材料になる。何も聞かずに全部差し出した会社には、後から争う足場が残らない。

Q2検査で見つかったことが、あとで刑事事件になることはありますか?

ありうる。3項が禁じているのは犯罪捜査を目的として本条の権限を行使することであり、検査で判明した事実を端緒に、捜査機関が別途令状を得て捜査を始めることまでは妨げないと一般に解されている。実務のポイント:だからこそ検査中の口頭説明を安易に書面化しない。「後日書面で回答します」と留保するのが実務の定石で、その場で署名した説明書が後に不利な証拠として一人歩きする例は珍しくない。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「立入検査は拒否できるのか」という問いの立て方自体がずれている。63条の2の検査は令状を要しない代わりに、拒めば罰則が待つ間接強制型である。本当に問うべきは「どこまでが検査の範囲か」であり、範囲外だと考える要求をその場で範囲外だと述べて記録に残せるかどうかが、後の争い方を決める。
  • 2項の身分証明書の提示義務は広く知られているが、その発動条件が「関係人の請求があつたとき」である深刻さは知られていない。こちらが黙っていれば、提示されなくても違法ではない。一言請求するかしないかが、違法性の有無を分ける分水嶺になっている。
  • 3項があるから検査で判明したことは刑事事件に一切使えない、と読むのは誤り。禁じられているのは犯罪捜査の目的で本条の権限を行使することであって、検査で判明した事実が端緒となり、捜査機関が別途令状を得て捜査を開始することまでを妨げるものではないと一般に解されている。
比較の観点この条文ほかの条文
名宛人宅建業法63条の2:指定保証機関宅建業法72条:宅地建物取引業者
刑事訴訟法218条:被疑者その他の関係者
令状の要否不要(行政調査)不要(行政調査)
必要(裁判官の発する令状)
拒否した場合罰則による間接強制(宅建業法の罰則規定、現行効力を要確認)罰則による間接強制
直接強制(実力による捜索・差押えが可能)
犯罪捜査への転用3項が明文で禁止同趣旨の制限あり
捜査そのものが目的

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
不動產經紀業管理條例(主管機關の檢查・文件提出命令)+行政程序法上の行政調查

台湾も預售屋の履約保證を制度化し、主管機關が業者へ検査を行う枠組みを持つ。ただし『不得作為犯罪偵查之用』に相当する明文を各条に置く日本型の立法技術とは条文構造が異なる

韓国
공인중개사법上の감독상 명령・출입검사、행정조사기본법

韓国は行政調査の共通ルールを行政調査基本法という一般法に集約している点が日本と異なる。個別法に検査権を置き、目的分離規定も個別法に書き込む日本型とは体系が対照的

ドイツ
Gewerbeordnung § 29(Auskunft und Nachschau)

ドイツは営業法に情報提供義務と立入権(Nachschau)を包括的に規定し、不動産仲介・開発業者(§ 34c)にも及ぶ。住居の不可侵(GG Art. 13)との調整は営業所と住居の区別を通じて行われる

アメリカ
Camara v. Municipal Court, 387 U.S. 523 (1967)/Colonnade・Biswell 系の判例法理

米国は行政立入りにも原則として行政令状を要求しつつ、高度に規制された産業については例外を認める。日本のように条文自体へ『捜査転用禁止』を書き込む方式ではなく、判例法で線を引く

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 午前10時、指定保証機関の事務所に国土交通省の職員が二人。名乗るだけで身分証明書は出さないまま帳簿の棚へ向かう。ここで「証明書を提示してください」と言うかどうかで、その日の記録の残り方が変わる。
  • もし検査官が、過去の保証委託契約の書類の中に代表者個人名義の入出金が混ざっているのを見つけたら、どうなる? 業務上横領の疑いが立ち上がる場面だ。しかし3項により、この立入検査そのものを捜査の代用品として使うことは許されない。刑事に移すなら、捜査機関が令状を取り直すところから始めるしかない。
  • 報告命令書が届き、提出期限まであと5日。膨大な資料をかき集める途中で、過去の帳簿の不整合が出てきた。体裁を整えたい誘惑が湧くが、虚偽の報告は罰則の対象であり、元の不備よりはるかに重い結果を招く。ありのまま出し、経緯の説明を添える方が最終的に軽い。

取るべき行動

被害を受けた側:保証機関の対応が不誠実、保証金の支払いを渋られていると感じたら、監督官庁である国土交通省へ事実の情報提供を行う。63条の2の検査は、外部からの具体的な情報提供を端緒に動くことが多い。提供の際は、日付、担当者名、やり取りの内容を時系列の一覧にして添える。役所が個別紛争を解決してくれるわけではないが、機関全体への是正が入れば、あなたの案件の交渉力も変わる。

訴えられた側:1. 冒頭で身分を示す証明書の提示を求める(2項)。2. 根拠条文、検査の目的、対象範囲を確認し、社内の議事メモに時刻付きで記録する。3. 求められた資料は原則提出し、範囲外と考えるものは「範囲外と考えるが任意提出する」と明示して記録に残す。4. 口頭説明はその場で書面化せず「後日書面で回答します」と留保する。5. 虚偽の報告だけは絶対にしない。元の不備より重い罰則と信用毀損を招く。

時効(請求できる期限):本条の検査権限そのものに期間制限はない。報告や資料提出の期限は個別の命令書に記載される日時(通常は数日から2週間程度)である。検査の忌避や虚偽報告に対する罰則は罰金刑にとどまるため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条)。検査の後に不利益処分を受けた場合、その取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。

学説

通説:行政調査としての立入検査は、実力による強制を伴わない間接強制型であり、目的が行政監督に限定される限り憲法35条の令状主義には反しないと解される。3項は、この合憲性の前提を条文上明示したものと位置づけられる。

有力説:行政調査で得られた資料が事実上刑事手続へ流入する場面については、3項の目的分離だけでは足りず、実質的に刑事責任追及に直結する調査には憲法38条の供述拒否権の保障を及ぼすべきだとする議論がある。

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)中央省庁等改革関連 中央省庁再編に伴い、監督権限の主体が「建設大臣」から「国土交通大臣」へ改められた(施行は平成13年1月)。権限の内容自体に変更はない。本条の新設年および3項の追加時期は要人的検証

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 改正:中央省庁等改革に伴い、監督権限の主体が建設大臣から国土交通大臣へ改められた(施行は平成13年1月)。権限の内容自体に実質的変更はない。本条の新設年および3項の追加時期は要検証。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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