要点宅地建物取引業法22条の2は、宅地建物取引士証の有効期間を5年と定める。交付申請前6月以内の法定講習が必要だが、試験合格から1年以内なら免除される。
Q · 宅建士の資格って5年で切れるんですか?
5年で切れるのは取引士証だけで、登録そのものに期限はありません。
宅地建物取引業法22条の2により、18条1項の登録を受けた者は知事に宅地建物取引士証の交付を申請できます。交付申請前6月以内に知事が指定する法定講習を受ける必要があり(試験合格から1年以内は免除)、証の有効期間は5年です。5年で失効するのは取引士証だけで、登録は消除されない限り期限がありません。なお登録の移転があると従前の証は即座に効力を失うため(4項)、移転の申請と同時に交付の申請を出す必要があります。
宅建試験に合格した日をゴールだと思っている人は多い。実際には合格、登録、取引士証の交付という三段階があり、それぞれ別の紙で管理されている。ここを混同すると実務で凍る。本条が定めるのは、18条1項の登録を受けた者が知事に取引士証の交付を申請できること、申請前6月以内の法定講習を受けること(合格から1年以内なら免除)、そして有効期間は5年であること。重要なのは、5年で切れるのは取引士証だけで、登録そのものは消除されない限り期限がないという点だ。さらに落とし穴が4項にある。勤務先が変わって登録を他県へ移すと、手元の取引士証はその瞬間に効力を失う。移転申請と同時に交付申請を出さなければ、あなたは登録はあるのに証がない宅建士になる。証がなければ35条の重要事項説明の席に座れず、契約は止まる。
宅地建物取引業法22条の2は、宅地建物取引士証の交付、有効期間および失効を定める規定である。18条1項の登録を受けた者は知事に交付を申請でき、申請前6月以内の法定講習受講が要件となる(試験合格から1年以内は免除)。有効期間は5年であり、登録の移転により従前の証は効力を失う。登録の消除または証の失効時には、速やかな返納義務が生じる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
18条1項の登録を受けた者に都道府県知事が交付する証明書です。重要事項説明の際の提示(22条の4)と35条書面への記名に必要で、有効期間は5年です。
5年です(3項)。ただし登録の移転に伴い5項で交付される証は例外で、従前の証の残存期間だけが有効期間になります。登録自体には期限がありません。
交付の申請前6月以内に受講する必要があります(2項)。早すぎると要件を満たしません。有効期間満了の6月前が実質的な準備開始時期です。
登録が消除されたとき、または証が失効したときは速やかな返納義務があります(6項)。違反は宅建業法86条の10万円以下の過料の対象です。
移転があった時点で従前の証は効力を失います(4項)。移転の申請と同時に交付の申請をした場合に限り、残存期間分の新証が交付されます(5項)。
68条2項または4項の禁止処分を受けたときは、速やかに交付を受けた知事へ提出しなければなりません(7項)。提出しないと86条の過料対象です。
戻りません。8項は「提出者から返還の請求があったとき」に知事が直ちに返還すると定めます。請求しなければ手元にない状態が続きます。
できません。22条の4は取引の関係者からの請求時の提示を義務づけ、35条は取引士の記名を求めます。証が失効していれば実務上その席に座れません。
登録まで済ませていたなら受け直しは不要である。18条1項の登録に有効期間はなく、消除事由に当たらない限り生きている。法定講習を受けて22条の2第1項の交付申請をすれば証が出る。業界裏話ヒント:合格しただけで登録していない場合も、合格の効力自体は消えない。ただし合格から1年を超えているので2項ただし書の免除が使えず、登録には実務経験2年または登録実務講習が別途必要になる
義務ではない。19条の2の移転は任意で、勤務先が他県に変わっても登録は元の県に置いたままでよい。ただし移転すれば4項で手元の証が失効するため、交付申請を同時に出すかどうかが分かれ目になる。業界裏話ヒント:移転を勧められる本当の理由は、法定講習や各種手続を勤務地の県で受けられて楽だから、という運用上の都合が大きい。更新まで残りが短いなら、更新を先に済ませてから移転した方が講習1回分得をする
処分は都道府県の公報で公告されるうえ、7項により取引士証は知事の手元へ移る。手元から物理的に消えるので、社内では遅かれ早かれ分かる。業界裏話ヒント:期間中に自分から登録の消除を申請して処分をなかったことにしようとする人がいるが、18条1項の欠格要件は処分歴を追いかける設計になっている(最新の改正状況をご確認ください)。逃げるより期間を務めた方が、結果的に復帰は早い
実施主体は登録先の都道府県知事が指定する団体で、近年はオンライン形式を認める地域が増えている。ただし全国一律ではなく、あくまで登録している知事が指定した講習でなければ2項を満たさない。業界裏話ヒント:講習は交付申請前6月以内という縛りがあるので、早く受けすぎると無効になる。有効期間満了の6月前が実質的な号砲であり、そこを手帳に書くのが正しい逆算だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる地位 | 22条の2:宅地建物取引士証(カード)の交付と効力 | — |
| 有効期間 | 5年(3項)。5項の証は従前の証の残存期間のみ | — |
| 前提となる手続 | 交付申請前6月以内の法定講習(2項、合格から1年以内は免除) | — |
| 失われたときの影響 | 証の失効=22条の4の提示と35条の記名ができず実務が停止 | — |
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