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宅地建物取引業法 第79条の2

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第四十七条の規定に違反して同条第一号に掲げる行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法79条の2は、47条1号違反、すなわち重要な事項の故意の不告知・不実告知に対し、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、その併科を定める罰則である。

Q · 不動産屋が重要なことを黙っていたら、罰則はあるんですか?

故意なら犯罪。2年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金です

宅地建物取引業法79条の2により、47条1号違反(業務に関し重要な事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為)には2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科が科されます。分岐点は「故意」の一点で、うっかりの言い落としは民事の領域にとどまります。84条の両罰規定により、行為者本人が処罰されるほか、法人にも罰金刑が科されます。

解説

重要事項説明書に書いていない、だから説明義務はなかった。不動産の売買や賃貸でもめたとき、ほとんどの人はここから民事の話(解除、減額、損害賠償)だけを組み立てる。宅地建物取引業法79条の2は、その隣にもう一本の道が走っていることを示す条文である。宅建業者が業務に関して、重要な事項について故意に事実を告げなかった、または事実と違うことを告げた。この行為は47条1号違反であり、契約違反ではなく犯罪として扱われる。刑は2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、そして両方を同時に科すこともできる(併科)。分岐点はただ一つ、「故意」である。うっかり言い落としたなら民事の世界にとどまるが、知っていて黙ったなら刑事の世界に入る。だからあなたが最初に立てるべき問いは「損害はいくらか」ではない。「相手はいつ知ったのか」である。この問いを先に置くかどうかで、手元に残る札の枚数がまるで変わる。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法79条の2は、同法47条1号違反行為に対する罰則を定める規定である。宅地建物取引業者等が業務に関し、重要な事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げた場合に、2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科を科す。過失による不告知は本条の対象外である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅建業法79条の2とは何ですか?

47条1号違反(重要事項の故意の不告知・不実告知)に対する罰則規定です。2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科が科されます。

Q2重要事項の不告知は犯罪になりますか?

故意であれば犯罪です。宅建業法47条1号違反として79条の2の罰則対象になります。過失による言い落としは刑事責任を負わず、民事の問題にとどまります。

Q3宅建業法47条1号の「重要な事項」とは?

35条の重要事項説明の列挙事項に限られず、相手方の判断に重要な影響を及ぼす事項を広く含みます。書式にない事項でも対象になり得ます。

Q4事故物件を告知しないのは違法ですか?

告知が必要な場面で故意に黙れば47条1号違反となり得ます。国土交通省の人の死の告知に関するガイドライン(令和3年)が実務の目安です。

Q5宅建業法違反を通報する方法は?

免許行政庁へ申告します。国土交通大臣免許なら地方整備局、知事免許なら都道府県の宅建業担当課。免許番号の表記で申告先が決まります。

Q6会社と担当者どちらが処罰されますか?

79条の2は行為者本人を罰します。加えて84条の両罰規定により法人にも罰金刑が科されます。担当者個人が被告人になり得る構造です。

Q7重要事項不告知罪の時効はいつまで?

法定刑の長期が2年の拘禁刑のため、公訴時効は犯罪行為終了時から3年です(刑事訴訟法250条2項)。民事の請求権とは期間が別に進行します。

Q8罰金刑を受けると宅建業免許はどうなりますか?

宅建業法違反による罰金刑は5条の免許欠格事由に該当し、免許取消(66条)につながります。65条の業務停止処分と並走する場合もあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不動産屋が事故物件だってことを言わなかったんですけど、これって犯罪になるんですか?

知っていて黙ったのであれば47条1号違反となり、79条の2により2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象です。壁になるのは「知っていた」の立証で、国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年)が実務の目安を示しています。業界裏話ヒント:このガイドラインは賃貸について概ね3年という目安を置く一方、売買には年数の目安を示していません。さらに、相手方から問われた場合や社会的影響が大きい事案は期間経過後も告知が必要とされます。つまり内見時に「過去に事件や事故はありましたか」と口頭で聞き、その回答をメールで再確認しておくかどうかで、後の結論が変わります

Q2悪いのは会社だと思うんですが、担当者個人まで処罰されるものなんですか?

されます。79条の2が罰するのは行為をした者本人で、84条の両罰規定も「行為者を罰するほか」法人に罰金刑を科す建て付けです。つまり黙った営業担当者が被告人になり、会社は別途罰金を負う(法人への罰金上限は高額です。最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:捜査や行政の聞き取りが始まった時点で、会社と担当者の利害は割れます。会社が用意した弁護士は会社の代理人であって、担当者の弁護人ではない。同席を求められた段階で自分の弁護人を確保するかどうかが、その後の供述内容を左右します

Q3刑事事件にまでするつもりはないんですが、行政に言えば何か効きますか?

効きます。免許行政庁は65条の指示処分・業務停止処分、66条の免許取消の権限を持ち、宅建業法違反での罰金刑は5条の免許欠格事由にも連動します。刑事より行政のほうが動きが早い場面も少なくありません。業界裏話ヒント:申告先は業者の免許番号で決まります。「国土交通大臣(○)第×号」なら地方整備局、「東京都知事(○)第×号」なら都道府県の宅建業担当課。括弧内の数字は免許の更新回数なので、そこから業歴の長さも読めます。看板の免許番号を撮っておくだけで、動き出しが一日早くなります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「重要事項説明書に項目がなければ、説明する義務もなかった」という発想そのものが逆立ちしている。47条1号がいう「重要な事項」は35条の列挙事項に限られず、相手方の判断に重要な影響を及ぼす事項を広く含む。書式の中ではなく、書式の外にこそ争点がある
  • あなたから見れば「言わなかっただけ」で、嘘をついたわけではない。だが条文は「故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる」と、沈黙と積極的な虚偽を同じ一文に並べて置いている。この落差を知らないまま「黙っていただけでしょう」と業者に押し切られる人が多い
  • 罰金300万円と聞いて「会社の規模からすれば軽い」と感じるかもしれない。深刻なのは金額ではなく連動先である。宅建業法違反での罰金刑は免許の欠格事由(5条)に触れ、65条の業務停止、66条の免許取消と連鎖する。宅建業者にとっては罰金の桁ではなく、営業そのものが止まるかどうかの話になる
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条文の役割79条の2:47条1号違反に対する刑罰を定める罰則規定
名宛人違反行為をした者本人(担当者個人を含む)
主観要件47条1号の故意を前提とし、過失では成立しない
効果2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 営業担当として、売主から「前の居住者が室内で亡くなった」と聞かされていた。上司は「聞かれなければ言わなくていい」と言い、契約は無事に成立した。半年後、買主が近隣から事実を知る。ここで矢面に立つのは会社の看板ではなく、黙ったあなた個人である。79条の2は行為者本人を罰する条文であり、84条の両罰規定も「行為者を罰するほか」法人に罰金を科す構造になっている
  • もし、買った土地が実は再建築不可だと引渡し後に分かったとしたら? 重要事項説明書に接道状況の記載はなく、担当者は役所の道路台帳を確認済みだった。ここから先は民事の解除交渉だけの話ではなくなる
  • 引渡しまであと10日。近隣住民から「あの擁壁、市の指導が入っていますよ」と聞かされた。業者に尋ねると「そんな話は聞いていません」。この瞬間にやるべきは、同じ質問をメールで送り直すこと。口頭の否定は消えるが、「知っていたか」を書面で問うた記録は消えない。後に故意を争うとき、この一往復が中心証拠になる
  • 友人が「入居してから、その部屋で起きた事件を知った」と相談してきた。賃貸だから泣き寝入りだろうと本人は思っている。だが47条1号は売買に限定されておらず、賃貸の媒介・代理でも同じように働く。伝えるべきは、まず内見時のやりとりの記録が残っているかどうかである

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第79条の2は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第79条の2の条文原文は「第四十七条の規定に違反して同条第一号に掲げる行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第79条の2は第八章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第79条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。