第四十七条の規定に違反して同条第一号に掲げる行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
要点宅地建物取引業法79条の2は、47条1号違反、すなわち重要な事項の故意の不告知・不実告知に対し、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、その併科を定める罰則である。
Q · 不動産屋が重要なことを黙っていたら、罰則はあるんですか?
故意なら犯罪。2年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金です
宅地建物取引業法79条の2により、47条1号違反(業務に関し重要な事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為)には2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科が科されます。分岐点は「故意」の一点で、うっかりの言い落としは民事の領域にとどまります。84条の両罰規定により、行為者本人が処罰されるほか、法人にも罰金刑が科されます。
重要事項説明書に書いていない、だから説明義務はなかった。不動産の売買や賃貸でもめたとき、ほとんどの人はここから民事の話(解除、減額、損害賠償)だけを組み立てる。宅地建物取引業法79条の2は、その隣にもう一本の道が走っていることを示す条文である。宅建業者が業務に関して、重要な事項について故意に事実を告げなかった、または事実と違うことを告げた。この行為は47条1号違反であり、契約違反ではなく犯罪として扱われる。刑は2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、そして両方を同時に科すこともできる(併科)。分岐点はただ一つ、「故意」である。うっかり言い落としたなら民事の世界にとどまるが、知っていて黙ったなら刑事の世界に入る。だからあなたが最初に立てるべき問いは「損害はいくらか」ではない。「相手はいつ知ったのか」である。この問いを先に置くかどうかで、手元に残る札の枚数がまるで変わる。
宅地建物取引業法79条の2は、同法47条1号違反行為に対する罰則を定める規定である。宅地建物取引業者等が業務に関し、重要な事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げた場合に、2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科を科す。過失による不告知は本条の対象外である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
47条1号違反(重要事項の故意の不告知・不実告知)に対する罰則規定です。2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科が科されます。
故意であれば犯罪です。宅建業法47条1号違反として79条の2の罰則対象になります。過失による言い落としは刑事責任を負わず、民事の問題にとどまります。
35条の重要事項説明の列挙事項に限られず、相手方の判断に重要な影響を及ぼす事項を広く含みます。書式にない事項でも対象になり得ます。
告知が必要な場面で故意に黙れば47条1号違反となり得ます。国土交通省の人の死の告知に関するガイドライン(令和3年)が実務の目安です。
免許行政庁へ申告します。国土交通大臣免許なら地方整備局、知事免許なら都道府県の宅建業担当課。免許番号の表記で申告先が決まります。
79条の2は行為者本人を罰します。加えて84条の両罰規定により法人にも罰金刑が科されます。担当者個人が被告人になり得る構造です。
法定刑の長期が2年の拘禁刑のため、公訴時効は犯罪行為終了時から3年です(刑事訴訟法250条2項)。民事の請求権とは期間が別に進行します。
宅建業法違反による罰金刑は5条の免許欠格事由に該当し、免許取消(66条)につながります。65条の業務停止処分と並走する場合もあります。
知っていて黙ったのであれば47条1号違反となり、79条の2により2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象です。壁になるのは「知っていた」の立証で、国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年)が実務の目安を示しています。業界裏話ヒント:このガイドラインは賃貸について概ね3年という目安を置く一方、売買には年数の目安を示していません。さらに、相手方から問われた場合や社会的影響が大きい事案は期間経過後も告知が必要とされます。つまり内見時に「過去に事件や事故はありましたか」と口頭で聞き、その回答をメールで再確認しておくかどうかで、後の結論が変わります
されます。79条の2が罰するのは行為をした者本人で、84条の両罰規定も「行為者を罰するほか」法人に罰金刑を科す建て付けです。つまり黙った営業担当者が被告人になり、会社は別途罰金を負う(法人への罰金上限は高額です。最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:捜査や行政の聞き取りが始まった時点で、会社と担当者の利害は割れます。会社が用意した弁護士は会社の代理人であって、担当者の弁護人ではない。同席を求められた段階で自分の弁護人を確保するかどうかが、その後の供述内容を左右します
効きます。免許行政庁は65条の指示処分・業務停止処分、66条の免許取消の権限を持ち、宅建業法違反での罰金刑は5条の免許欠格事由にも連動します。刑事より行政のほうが動きが早い場面も少なくありません。業界裏話ヒント:申告先は業者の免許番号で決まります。「国土交通大臣(○)第×号」なら地方整備局、「東京都知事(○)第×号」なら都道府県の宅建業担当課。括弧内の数字は免許の更新回数なので、そこから業歴の長さも読めます。看板の免許番号を撮っておくだけで、動き出しが一日早くなります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 79条の2:47条1号違反に対する刑罰を定める罰則規定 | — |
| 名宛人 | 違反行為をした者本人(担当者個人を含む) | — |
| 主観要件 | 47条1号の故意を前提とし、過失では成立しない | — |
| 効果 | 2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科 | — |
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