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宅地建物取引業法 第36条(契約締結等の時期の制限)

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宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法36条は、工事完了前の宅地・建物について、開発許可や建築確認など政令で定める処分があった後でなければ、業者が売買・交換の契約を締結・媒介できないと定める。

Q · 建築確認が下りる前でも、業者と売買契約を結んでいいの?

結べません。宅建業法36条が業者に禁じています

宅地建物取引業法36条により、宅地造成・建物建築の工事完了前は、都市計画法29条1項・2項の開発許可や建築基準法6条1項の建築確認など政令で定める許可等の処分があった後でなければ、業者は売買・交換の契約を締結できません。自ら当事者となる場合、代理する場合、媒介する場合のいずれも対象です。違反した業者は指示処分・業務停止処分(65条)の対象になります。ただし禁止されるのは売買と交換だけで、貸借の契約は対象外です。また業者間取引でもこの規制は外れません。

解説

モデルルームで間取り図を前にして、「今月中にご契約いただければこの区画を押さえられます」と言われたとする。その物件、まだ更地かもしれない。宅地建物取引業法36条は、造成工事や建築工事が完了する前の宅地・建物について、都市計画法29条1項・2項の開発許可や建築基準法6条1項の建築確認など、政令で定める許可等の処分が下りた後でなければ、業者が売買・交換の契約を結ぶことを禁じている。自ら売主でも、代理でも、媒介でも同じであり、予約も含まれる。つまり「確認申請中ですが、先に契約だけ」は、それ自体が業法違反である。多くの人が見落とすのは、この禁止が売買と交換に限られ、貸借には及ばない点だ。そして相手が同業の宅建業者であっても、この規制は外れない。署名の前に確認済証の番号と交付日を尋ねる、その一言だけで相手の姿勢は変わる。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法36条は契約締結時期の制限を定める規定であり、宅地造成または建物建築の工事完了前は、都市計画法29条の開発許可、建築基準法6条の建築確認その他政令で定める許可等の処分を受けた後でなければ、宅地建物取引業者が当該物件の売買・交換契約の締結および媒介を行うことを禁じる。自ら当事者となる場合も代理・媒介の場合も同様であり、貸借は対象外である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅地建物取引業法36条とは何ですか?

契約締結時期の制限を定めた規定です。宅地造成・建物建築の工事完了前は、開発許可や建築確認など政令で定める許可等の処分が下りた後でなければ、業者は売買・交換の契約を結べません。

Q2青田売りは違法ですか?

青田売り自体は違法ではありません。違法になるのは、開発許可や建築確認など必要な処分が下りる前に売買契約を締結した場合です。処分後であれば工事未完成でも契約できます。

Q3建築確認前に結んだ売買契約は無効ですか?

36条は業者を取り締まる行政規制であり、契約が当然に無効になるとは一般に考えられていません。私法上の効力は解釈が分かれる論点で、実務上は解除と返還の交渉が中心になります。

Q4「政令で定める許可等の処分」には何が含まれますか?

条文が例示する都市計画法29条1項・2項の開発許可、建築基準法6条1項の建築確認のほか、宅地建物取引業法施行令2条の5が列挙する各法令の許可・認可等が含まれます。

Q5宅建業法36条は業者間の取引にも適用されますか?

適用されます。業者間取引の適用除外(78条2項)は自ら売主となる場合の一群の制限が対象で、36条は含まれません。プロ相手でも処分前の売買契約は打てません。

Q6宅建業法36条と33条は何が違いますか?

33条は広告開始時期の制限で貸借も対象、36条は契約締結時期の制限で売買・交換のみが対象です。貸借は「広告はできないが契約はできる」という逆転が起きます。

Q7モデルルームでの先着順申込は36条違反になりますか?

申込書の名称ではなく実質で判断されます。予約も36条の射程に入るため、実質的に契約や予約と評価される申込を処分前に受ければ、業者側の違反リスクが生じます。

Q8中古住宅の売買にも36条は適用されますか?

既に工事が完了している物件は36条の対象外です。本条が規律するのは造成工事・建築工事の完了前の宅地・建物に限られ、完成済み物件の売買は時期制限を受けません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1建築確認が下りる前に申込金を払っちゃいました。返してもらえますか?

申込は契約ではないので、申込みを撤回すれば預り金・申込証拠金は原則として返還されるべきものです。業者が返還を拒むこと自体、宅地建物取引業法47条の2第3項および同法施行規則が禁じる行為に当たりえます。業界裏話ヒント:「預り金」「申込証拠金」「手付金」と名目が変わっても判断は変わりません。見るべきは領収書の但し書きで、そこに「手付金」と書かれていると解約手付の議論に持ち込まれます。受け取った瞬間に文言を確認してください

Q2貸借なら本当に建築確認前でも契約していいんですか?

36条の文言は売買・交換に限られるため、貸借の契約は禁止対象外です。ただし33条の広告開始時期の制限は貸借も含むので、確認前に「入居者募集」の広告を出すこと自体は違反になります。契約はできても広告はできないという逆転が起きます。業界裏話ヒント:現地看板もポータルサイト掲載もチラシも広告です。確認番号の記載がない募集情報は、それだけで行政の指摘対象になりえます

Q3違反した業者はどうなるんですか?逮捕されるんですか?

36条違反そのものに刑事罰は用意されておらず、免許行政庁による指示処分・業務停止処分(65条)、情状が特に重い場合の免許取消(66条)という行政処分が中心です。業務停止命令に従わなければ、その段階で刑事罰の問題になります(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:過去の監督処分歴は国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで誰でも無料で確認できます。契約前に相手の商号を入れて検索する買主は、ほとんどいません

Q4未完成の物件で手付金を払うのが、そもそも不安なんですが

未完成物件を業者が自ら売主として売る場合、受領する手付金等が代金の5パーセントまたは1000万円を超えるときは、保全措置を講じなければ受領できません(41条)。措置がなければ、買主は支払いを拒めます。業界裏話ヒント:契約書に「保全措置を講じる」と書いてあるだけでは完了していません。保証委託契約の保証書や保管証の現物が自分の手元に来て初めて成立します。書面が届かないまま入金しないでください

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「違反した契約は無効になるのか」という問いの立て方そのものが的を外している。36条は業者を取り締まる行政規制であり、締結された契約が当然に無効となるとは一般に考えられていない(私法上の効力については実務上、解釈が分かれている論点である)。あなたが現実に握れる武器は無効主張ではなく、免許行政庁への申告を背景にした解除と返還の交渉である
  • 買主から見れば「確認前でも契約したのは自分の判断」だが、法律から見れば禁止規範が向けられているのは業者側だけで、買主に義務違反はない。この落差を知らないまま交渉に入ると、自分にも落ち度があると思い込み、最初から一歩引いた位置で金額を譲ることになる
  • 業者同士の取引なら規制は外れると理解している人が少なくない。宅地建物取引業法で業者間の適用除外があるのは、自ら売主となる場合の一群の制限(78条2項)であって、36条はそこに含まれていない。プロ相手であっても、確認前の売買契約は打てない
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規制される場面36条:契約の締結・媒介の時期
貸借への適用適用なし(売買・交換のみ)
解禁のトリガー政令で定める許可等の処分があった後
業者間取引での扱い適用除外なし(78条2項の対象外)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 「確認申請は来週下りる予定なので、契約は今日でも大丈夫です」と言われたら、どうなる? 下りる予定は下りたことではない。この時点で締結された売買契約は36条違反であり、業者は指示処分や業務停止処分(65条)の対象になる。あなたが払った申込証拠金の返還を求める材料にもなる
  • あなたは宅建業者の営業担当。上司から「月末の数字が足りない、確認は下りる見込みだから先に契約書を巻け」と指示された。従えば処分を受けるのは担当者個人ではなく会社の免許そのものである。個人の成績と引き換えにできる代償ではない
  • 更地を見ながら重要事項説明を受けた。開発許可の欄が空白だった。その場で署名を止めてよい
  • 友人が「新築の建売を押さえた」と嬉しそうに報告してきた。現地はまだ基礎も見えない。確認済証は出ているのか、その一問を投げられるかどうかで、友人の数百万円の行方が変わる
  • 竣工前の新築アパートで入居申込を受けた。売買なら禁止だが、賃貸借の媒介は36条の対象外である。同じ建物、同じ工事段階でも、契約の種類で結論が正反対になる
  • 手付金を払った翌週、売主業者が資金繰りに行き詰まったという噂が流れた。契約日は建築確認の交付日より前。残された時間は短く、保全措置の有無と免許行政庁への相談を同じ週のうちに動かす必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第36条(契約締結等の時期の制限)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第36条の条文原文は「宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法第六…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第36条は第一節に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。