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宅地建物取引業法 第35条の2(供託所等に関する説明)

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  1. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が第六十四条の二第一項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員でないときは第一号に掲げる事項について、当該宅地建物取引業者が同項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員であるときは、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前においては第一号及び第二号に掲げる事項について、当該弁済業務開始日以後においては第二号に掲げる事項について説明をするようにしなければならない。
  2. 営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地
  3. 社員である旨、当該一般社団法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の七第二項の供託所及びその所在地

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 35 条の 2 は、業者に対し契約成立前に営業保証金の供託所または保証協会と弁済業務保証金の供託所を説明するよう求める。書面も取引士も不要な努力義務である。

Q · 契約前に「供託所」の話をされたけど、あれは絶対に説明しなきゃいけないものなの?

努力義務です。書面交付も取引士も不要とされています

宅地建物取引業法 35 条の 2 は「説明をするようにしなければならない」と定めており、一般に努力義務と解されています。35 条の重要事項説明のように宅地建物取引士が書面を交付する必要はありません。ただし説明内容は、業者が破綻したときに還付を申し出る先(営業保証金の供託所、または保証協会と弁済業務保証金の供託所)そのものです。省略しても契約は無効になりませんが、業者側は 65 条の指示処分の材料にされる余地があります。

解説

契約直前、不動産会社の担当者が早口で読み上げる項目の中に、供託所の名前と住所が混じっている。ほとんどの人は聞き流す。だがそれは、その業者が飛んだときにあなたが金を取り戻す唯一の窓口の住所である。宅地建物取引業者は、自分で営業保証金を供託しているか、宅地建物取引業保証協会の社員として弁済業務保証金分担金を納めているかのどちらかで、本条はそのどちらなのかを契約成立前にあなたへ説明せよと命じる。ここで押さえるべき落差がある。35 条の重要事項説明は宅地建物取引士が書面を交付して行う厳格な義務だが、35 条の 2 は「説明をするようにしなければならない」という文言で、一般に努力義務と解されており、書面も宅地建物取引士も要求されない。つまり、聞き逃したらそれきりになりやすい情報が、あなたの回収可能性を静かに左右している。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 35 条の 2 は供託所等の説明を定める規定であり、宅地建物取引業者に対し、業者でない相手方等との契約が成立するまでの間に、営業保証金を供託した最寄りの供託所とその所在地、または保証協会の社員である旨・協会の名称・住所・事務所所在地および弁済業務保証金の供託所を説明するよう努める義務を課す。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1供託所等の説明とは何ですか?

宅地建物取引業者が契約成立前に、営業保証金を供託した供託所と所在地、または保証協会の名称・住所と弁済業務保証金の供託所を相手方に伝えることです。宅建業法 35 条の 2 が根拠です。

Q2営業保証金はいくら必要ですか?

主たる事務所につき 1000 万円、その他の事務所ごとに 500 万円です(施行令 2 条の 4)。取引で損害を受けた人が還付を受けられる上限額も、この額に相当する額になります。

Q3弁済業務保証金分担金はいくらですか?

保証協会の社員は主たる事務所 60 万円、その他の事務所ごとに 30 万円を納付します。ただし還付の上限は分担金額ではなく、営業保証金相当額(主たる事務所なら 1000 万円)です。

Q4供託所の説明はいつまでにするの?

売買・交換・貸借の契約が成立するまでの間です。契約成立後に伝えても本条を満たしません。実務では重要事項説明と同じ場面で併せて行われることが一般的です。

Q5供託所の説明をしなかったら罰則はある?

直接の罰則規定はありませんが、業務の適正を欠くとして 65 条の指示処分の材料になり得ます。処分歴は免許更新のたびに影響するため、実務上は説明欄を設ける運用が主流です。

Q6宅建業者の供託所はどこで調べられる?

免許を出した国土交通大臣または都道府県知事が備える宅地建物取引業者名簿で確認できます。免許番号が分かれば、都道府県の宅建業担当窓口で閲覧を申請できます。

Q7宅地建物取引業保証協会にはどんな団体がある?

国土交通大臣の指定を受けた一般社団法人が該当し、全国宅地建物取引業保証協会(ハトマーク)と不動産保証協会(ウサギマーク)が広く知られています。契約時に名称を確認してください。

Q8賃貸の契約でも供託所の説明は必要?

必要です。本条は売買・交換だけでなく貸借の契約も対象としています。賃貸の仲介でも、相手方が宅地建物取引業者でなければ説明の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1重要事項説明のときに供託所の話もされた気がするんですが、あれって義務なんですか?

35 条の 2 は「説明をするようにしなければならない」という文言で、一般に努力義務と解されている。35 条の重要事項説明と違い、宅地建物取引士が書面を交付する必要もない。多くの会社が重要事項説明書に欄を設けて一緒に説明しているが、法律上そこまでは求められていない。業界裏話ヒント:供託所欄が最初から印刷されたひな形を使う会社は、社内の管理水準が一段上だと読める。契約前にひな形を見せてもらえば分かる

Q2不動産屋が潰れたら、払った手付金は本当に戻ってくるんですか?

全額とは限らない。還付の限度は営業保証金の額(主たる事務所 1000 万円、その他の事務所ごとに 500 万円)に相当する額で、被害者が複数いれば債権額に応じて分け合うことになる(27 条、64 条の 8 第 1 項)。業界裏話ヒント:手付金等の保全措置(41 条、41 条の 2)が付いている取引なら、そちらの方が回収は早く確実。契約書に保全措置の記載があるかを先に見る

Q3保証協会の会員だと聞きました。協会が代わりに払ってくれるんですよね?

協会が自腹を切るのではなく、協会が供託した弁済業務保証金から払い出される。しかも支払前に協会の認証が必要で(64 条の 8 第 2 項)、申し出て審査を通らなければ一円も出ない。業界裏話ヒント:認証の申出には債権の存在を示す資料が要る。契約書、領収書、送金記録を一つのフォルダにまとめてあるかどうかで、還付までの月数が変わる

Q4業者同士の取引でも、この説明はしてもらえるんですか?

対象外である。本文の括弧書きで、相手方が宅地建物取引業者である場合は除かれている。営業保証金や弁済業務保証金の還付も、宅地建物取引業者の債権には及ばない(27 条 1 項、64 条の 8 第 1 項)。業界裏話ヒント:免許を取った瞬間、この安全網の外へ出る。同業者との取引では供託所ではなく、相手の決算内容と取引実績で与信を判断するしかない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 営業保証金や弁済業務保証金の存在自体は知っている人が多い。だが還付を受けられるのは宅地建物取引業に関し取引をしたことから生じた債権に限られ、しかも宅地建物取引業者自身は還付を請求できない(27 条 1 項、64 条の 8 第 1 項)。免許を持った瞬間、この安全網の内側から外側へ移動している
  • 保証協会の社員が納めるのは主たる事務所 60 万円、その他の事務所ごとに 30 万円の分担金にすぎない。だから回収できるのも 60 万円まで、と考えるのは誤り。還付の限度は、その業者が社員でないとしたら供託すべき営業保証金の額に相当する額、つまり主たる事務所だけでも 1000 万円の枠である(64 条の 8 第 1 項)
  • 「説明されなかったから契約を取り消せるのでは」という問いの立て方そのものがずれている。本条違反は業者に対する監督処分(65 条)の領域の話であって、契約の効力を直接左右しない。取消しを狙うなら、消費者契約法 4 条や民法の詐欺・錯誤という別の入口を探すことになる
  • 協会の社員だと聞くと「協会が代わりに払ってくれる」と受け取りがちだが、実際に払い出されるのは供託所に積まれた弁済業務保証金であり、支払前に協会の認証を経る必要がある(64 条の 8 第 2 項)。協会は窓口と審査機関であって、無条件に補填してくれる保険会社ではない
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義務の強度35 条の 2:説明をするようにしなければならない(一般に努力義務)
方式・主体書面交付も宅地建物取引士も不要、口頭でも足りる
対象者宅地建物取引業者でない相手方等のみ(業者間取引は対象外)
違反したときの効果契約の効力に影響なし。65 条の指示処分の材料になり得る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 手付金 200 万円を払った二週間後、その不動産会社の看板が外れていたら? 相手が保証協会の社員だったなら、還付は協会への認証の申出から始まる。どの協会だったかを契約時に聞いていない人は、まず協会の特定と資料集めだけで数週間を失う。原資は先に限度額が決まっているので、動き出しの遅さがそのまま取り分に効いてくる
  • あなたが宅地建物取引業者側で、繁忙期に説明を省いた。努力義務だから問題ないと社内で言われている。だが業務の適正を欠くとして指示処分(65 条 1 項)の材料にされうるし、処分歴は免許更新のたびに付いて回る。省略のコストは、その場では見えないところに蓄積する
  • 賃貸の契約で「協会の会員だから安心です」と言われた。だが協会名も所在地も聞かなかった。トラブルが起きたとき、あなたは自分がどこへ申し出るべきかを知らない
  • 同じ業者から複数の顧客が金を返してもらえなくなった。還付の原資は営業保証金に相当する額が上限で、被害総額がそれを超えれば債権額に応じて分け合うことになる。満額を確保できるかどうかは運の要素も大きいが、認証の申出をしない人は、そもそも分配の名簿にすら載らない
  • あなたが不動産業を始め、初めて他社から物件を仕入れた日、相手はこの説明をしてこない。本文の括弧書きで、相手方が宅地建物取引業者である場合は説明の対象から外れているからだ。プロ同士は自分で相手を調べろ、というのが法の建て付けである

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第35条の2(供託所等に関する説明)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第35条の2の条文原文は「宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第35条の2は第一節に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第35条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。