宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
要点宅地建物取引業法 33 条は、工事完了前の宅地・建物について、開発許可や建築確認などの処分を得るまで広告を禁じる。売買だけでなく貸借の媒介広告も対象となる。
Q · まだ建っていないマンションのチラシって、いつから出していいんですか?
建築確認や開発許可が下りるまで、広告を出すこと自体が禁止されている
宅地建物取引業法 33 条により、宅地の造成や建物の建築工事が完了する前の物件は、都市計画法 29 条の開発許可、建築基準法 6 条 1 項の建築確認、その他宅地建物取引業法施行令 2 条の 5 が定める処分を受けた後でなければ広告できません。折込チラシ、ネット掲載、DM、店頭掲示のいずれも対象で、売買に限らず貸借の媒介広告も含まれます。違反しても 33 条自体に罰則はありませんが、免許権者による指示処分・業務停止処分(65 条)の対象となり、処分は業者名とともに公表されます。
ポータルサイトに並ぶ「2028年3月完成予定・新築マンション」の一覧、ポストに投げ込まれる完成予想パースのチラシ。それらがあなたの目に触れる時点で、その物件は一つの関門をすでに通過している。宅地建物取引業法 33 条は、造成工事や建築工事が完了する前の宅地・建物について、都市計画法 29 条の開発許可、建築基準法 6 条 1 項の建築確認、その他政令(宅地建物取引業法施行令 2 条の 5)で定める処分が下りるまで、広告を出すこと自体を業者に禁じている。折込チラシも DM もネット掲載も、売買だけでなく賃貸の媒介広告も、すべて対象だ。つまり広告の有無が、行政審査の進捗を外部に漏らす信号になっている。未完成物件の広告に確認番号や許可番号がどこにも見当たらないなら、業者が線を踏んでいる可能性が高い。あなたが最初に読むべきは間取り図ではなく、広告の隅に小さく刷られた数字である。
宅地建物取引業法 33 条は広告開始時期の制限を定める規定であり、工事完了前の宅地・建物について、都市計画法 29 条の開発許可、建築基準法 6 条 1 項の建築確認その他施行令 2 条の 5 所定の処分を得るまで、宅地建物取引業者が売買その他の業務に関する広告を行うことを禁じる。貸借も射程に含む。
宅地建物取引業法 33 条が定める規制です。工事完了前の宅地・建物は、開発許可や建築確認などの処分を受けた後でなければ広告できません。行政審査の通過を広告解禁の条件にしています。
都市計画法 29 条の開発許可、建築基準法 6 条 1 項の建築確認など、施行令 2 条の 5 が列挙する処分が下りた日以降です。申請中や「来週下りる見込み」の段階では出せません。
多くは広告の欄外や物件概要表の下部に、確認済証の番号と交付年月日が小さく記載されています。未完成物件の広告にこの記載が一切なければ、33 条違反を疑う手がかりになります。
対象です。33 条は「売買その他の業務に関する広告」を禁じており、貸借の媒介広告も含みます。貸借を除外している契約締結時期の制限(36 条)とは射程が異なります。
32 条は誇大広告等の禁止で広告の「内容」を規制し、罰則があります。33 条は広告開始時期の制限で「タイミング」を規制し、罰則はなく監督処分の対象です。両者は対をなします。
宅地建物取引業法施行令 2 条の 5 が、法 33 条にいう許可等の処分を個別に列挙しています。開発許可や建築確認のほか、各種法令に基づく処分が対象として定められています。
免許権者、つまり都道府県の宅地建物取引業担当課または国土交通省の地方整備局です。監督処分の権限を持つのはここだけで、消費者センターでは処分に直結しません。
宅地の造成なら都市計画法 29 条の開発許可、建物の建築なら建築基準法 6 条 1 項の建築確認が典型です。造成と建築が重なる案件では、当該工事に必要な処分がすべて前提になります。
違う。33 条は工事完了前の物件について許可等の処分前の広告を一律に禁じており、予告広告という例外は置かれていない。予告広告は不動産の表示に関する公正競争規約上の枠組みで、価格が未定の段階でも本広告を予定して告知する仕組みであり、確認前の広告を許すものではない。業界裏話ヒント:主要ポータルは建築確認番号の入力を掲載条件にしているため、違反は仕様上ポータルの外で起きる。自社サイト、店頭チラシ、DM、SNS が実際の発生源だ
33 条違反そのものに刑罰の定めはなく、免許権者による指示処分または業務停止処分(65 条)が中心になる。一方、内容が誇大広告等の禁止(32 条)に触れれば 6 月以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:現場が本当に恐れているのは刑罰ではなく公表だ。処分は業者名つきで公示され、社名検索の結果として何年も残る。だから発覚後の初動は、争うより是正記録を積む方向に振れる
その整理は危うい。33 条が禁じるのは「売買その他の業務に関する広告」であり、媒体の種類で切り分けられていない。来場募集の告知も配布資料も、販売に向けた告知であれば含まれうる。業界裏話ヒント:社内で線を引くなら、確認済証の交付日を全物件共通の広告解禁日として運用するのが最も事故が少ない。情報提供であって広告ではないという内部整理は、免許権者の調査では通りにくい
33 条は業者を取り締まる規定なので、違反があっても契約が自動的に無効になるわけではない。解消を狙うならクーリングオフ(37 条の 2)、消費者契約法 4 条の不実告知、民法 95 条の錯誤など別の構成が要る。業界裏話ヒント:ただし 33 条違反の事実は交渉材料としては強い。免許権者への情報提供と契約解消の申入れを同時に走らせると、処分歴を避けたい業者側が早期の解決に動く例は少なくない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 33 条:広告を出す「時期」(許可等の処分前は不可) | — |
| 貸借への適用 | 適用あり(貸借の媒介広告も射程) | — |
| 制裁の種類 | 罰則なし。指示処分・業務停止処分(65 条) | — |
| 解禁の判定基準 | 施行令 2 条の 5 所定の処分の交付日 | — |
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