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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

宅地建物取引業法 第33条(広告の開始時期の制限)

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宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。

この条文の基本情報

広告の開始時期の制限とは何ですか?

定義広告の開始時期の制限とは、宅地建物取引業法第33条に定められた規定で、「宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第33条(広告の開始時期の制限)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第33条の条文原文は「宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第33条は第一節 通則に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第33条の前の条は宅地建物取引業法第32条です。
  7. 宅地建物取引業法第33条の次の条は宅地建物取引業法第33条の2です。
  8. 宅地建物取引業法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法33条は、工事完了前の宅地・建物について、開発許可や建築確認などの処分を得るまで広告を禁じる。売買だけでなく貸借の媒介広告も対象となる。

Q · まだ建っていないマンションのチラシって、いつから出していいんですか?

建築確認や開発許可が下りるまで、広告を出すこと自体が禁止されている

宅地建物取引業法33条により、宅地の造成や建物の建築工事が完了する前の物件は、都市計画法29条の開発許可、建築基準法6条1項の建築確認、その他宅地建物取引業法施行令2条の5が定める処分を受けた後でなければ広告できません。折込チラシ、ネット掲載、DM、店頭掲示のいずれも対象で、売買に限らず貸借の媒介広告も含まれます。違反しても33条自体に罰則はありませんが、免許権者による指示処分・業務停止処分(65条)の対象となり、処分は業者名とともに公表されます。

解説

ポータルサイトに並ぶ「2028年3月完成予定・新築マンション」の一覧、ポストに投げ込まれる完成予想パースのチラシ。それらがあなたの目に触れる時点で、その物件は一つの関門をすでに通過している。宅地建物取引業法33条は、造成工事や建築工事が完了する前の宅地・建物について、都市計画法29条の開発許可、建築基準法6条1項の建築確認、その他政令(宅地建物取引業法施行令2条の5)で定める処分が下りるまで、広告を出すこと自体を業者に禁じている。折込チラシも DM もネット掲載も、売買だけでなく賃貸の媒介広告も、すべて対象だ。つまり広告の有無が、行政審査の進捗を外部に漏らす信号になっている。未完成物件の広告に確認番号や許可番号がどこにも見当たらないなら、業者が線を踏んでいる可能性が高い。あなたが最初に読むべきは間取り図ではなく、広告の隅に小さく刷られた数字である。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法33条は広告開始時期の制限を定める規定であり、工事完了前の宅地・建物について、都市計画法29条の開発許可、建築基準法6条1項の建築確認その他施行令2条の5所定の処分を得るまで、宅地建物取引業者が売買その他の業務に関する広告を行うことを禁じる。貸借も射程に含む。

手順

  1. 1.広告物を日付が分かる形で保存する チラシは投函日をメモして現物保管、ウェブページは URL と取得日時が写る形でスクリーンショットを取得する。DM やメールはヘッダーごと保存する。後から広告日を立証できるかどうかが全ての起点になる
  2. 2.建築確認番号・開発許可番号とその処分日を書面で照会する 業者に対し、メールまたは書面で「建築確認番号(または開発許可番号)と交付年月日」を照会する。口頭回答ではなく記録に残る形式を必ず求める。回答を渋る時点で判断材料になる
  3. 3.処分日と広告日の前後関係を突き合わせる 確認済証・許可書の交付日より広告の公開日・投函日が先行していれば、宅建業法33条違反の疑いが立つ。造成と建築の双方が必要な案件では、必要な処分がすべて揃った日を基準にする
  4. 4.免許権者へ資料を添えて情報提供する 都道府県の宅地建物取引業担当課、または国土交通大臣免許業者なら国土交通省の地方整備局へ、時系列表と広告の保存データを添えて情報提供する。消費者センターは監督処分の権限を持たない
  5. 5.契約解消を狙う場合は私法上の入口を並行検討する 33条違反は行政上の取締りであり、それだけで売買契約が無効になるわけではない。クーリングオフ(37条の2)、消費者契約法4条の不実告知、民法95条の錯誤などの構成を弁護士と並行して検討する

よくある質問 AI による整理

Q1広告開始時期の制限とは何ですか?

宅地建物取引業法33条が定める規制です。工事完了前の宅地・建物は、開発許可や建築確認などの処分を受けた後でなければ広告できません。行政審査の通過を広告解禁の条件にしています。

Q2未完成物件はいつから広告できますか?

都市計画法29条の開発許可、建築基準法6条1項の建築確認など、施行令2条の5が列挙する処分が下りた日以降です。申請中や「来週下りる見込み」の段階では出せません。

Q3広告の建築確認番号はどこを見ればいいですか?

多くは広告の欄外や物件概要表の下部に、確認済証の番号と交付年月日が小さく記載されています。未完成物件の広告にこの記載が一切なければ、33条違反を疑う手がかりになります。

Q4賃貸の募集広告も宅建業法33条の対象ですか?

対象です。33条は「売買その他の業務に関する広告」を禁じており、貸借の媒介広告も含みます。貸借を除外している契約締結時期の制限(36条)とは射程が異なります。

Q5宅建業法32条と33条の違いは何ですか?

32条は誇大広告等の禁止で広告の「内容」を規制し、罰則があります。33条は広告開始時期の制限で「タイミング」を規制し、罰則はなく監督処分の対象です。両者は対をなします。

Q6施行令2条の5の「許可等の処分」とは何ですか?

宅地建物取引業法施行令2条の5が、法33条にいう許可等の処分を個別に列挙しています。開発許可や建築確認のほか、各種法令に基づく処分が対象として定められています。

Q7違反広告はどこに通報すればいいですか?

免許権者、つまり都道府県の宅地建物取引業担当課または国土交通省の地方整備局です。監督処分の権限を持つのはここだけで、消費者センターでは処分に直結しません。

Q8開発許可と建築確認、どちらが必要ですか?

宅地の造成なら都市計画法29条の開発許可、建物の建築なら建築基準法6条1項の建築確認が典型です。造成と建築が重なる案件では、当該工事に必要な処分がすべて前提になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1建築確認の前でも「予告広告」ならセーフだって聞いたんですが、本当ですか?

違う。33条は工事完了前の物件について許可等の処分前の広告を一律に禁じており、予告広告という例外は置かれていない。予告広告は不動産の表示に関する公正競争規約上の枠組みで、価格が未定の段階でも本広告を予定して告知する仕組みであり、確認前の広告を許すものではない。実務のポイント:主要ポータルは建築確認番号の入力を掲載条件にしているため、違反は仕様上ポータルの外で起きる。自社サイト、店頭チラシ、DM、SNS が実際の発生源だ

Q2違反した業者ってどうなるんですか? 逮捕されたりするの?

33条違反そのものに刑罰の定めはなく、免許権者による指示処分または業務停止処分(65条)が中心になる。一方、内容が誇大広告等の禁止(32条)に触れれば6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:現場が本当に恐れているのは刑罰ではなく公表だ。処分は業者名つきで公示され、社名検索の結果として何年も残る。だから発覚後の初動は、争うより是正記録を積む方向に振れる

Q3うちは工事中でも、モデルルームでの案内だけなら広告じゃないですよね?

その整理は危うい。33条が禁じるのは「売買その他の業務に関する広告」であり、媒体の種類で切り分けられていない。来場募集の告知も配布資料も、販売に向けた告知であれば含まれうる。実務のポイント:社内で線を引くなら、確認済証の交付日を全物件共通の広告解禁日として運用するのが最も事故が少ない。情報提供であって広告ではないという内部整理は、免許権者の調査では通りにくい

Q4広告が違法だったなら、買った契約を白紙に戻せますか?

33条は業者を取り締まる規定なので、違反があっても契約が自動的に無効になるわけではない。解消を狙うならクーリングオフ(37条の2)、消費者契約法4条の不実告知、民法95条の錯誤など別の構成が要る。実務のポイント:ただし33条違反の事実は交渉材料としては強い。免許権者への情報提供と契約解消の申入れを同時に走らせると、処分歴を避けたい業者側が早期の解決に動く例は少なくない

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたの側から見れば「違法な広告を信じて買わされた」のだから契約も崩せそうに見える。だが法律の側から見ると、33条は業者を取り締まる行政上の規定であり、違反があっても売買契約の私法上の効力が当然に消えるわけではない。白紙に戻したいなら、クーリングオフ(37条の2)、消費者契約法4条の不実告知、民法95条の錯誤など、別の入口を用意する必要がある。この落差を知らずに「違法だから無効だ」とだけ主張し続けると、交渉は一歩も進まない
  • 33条違反そのものに刑罰の定めがないことは、業界内では広く知られている。ただし軽く見られがちなのは、その先の制裁の実体だ。免許権者による指示処分・業務停止処分(65条)の対象であり、業務停止は罰金と違って営業活動そのものが止まる。処分内容は業者名とともに公表され、社名で検索した見込み客の目にも長く残る
  • 「広告」を新聞折込やネット掲載のことだと狭く考えている人が多い。既存顧客への DM、会員向け先行案内、モデルルームで配る資料、店頭ボードの掲示も、販売に向けた告知であれば含まれうる。媒体の広さで免罪されるという発想そのものが、条文の構造に合っていない
比較の観点この条文ほかの条文
規制の対象33条:広告を出す「時期」(許可等の処分前は不可)32条:広告の「内容」(著しく事実相違する表示等の禁止)
36条:契約を締結する「時期」(工事完了前の売買等)
貸借への適用適用あり(貸借の媒介広告も射程)適用あり
適用なし(貸借は除外)
制裁の種類罰則なし。指示処分・業務停止処分(65条)監督処分に加え罰則あり
罰則なし。監督処分(65条)
解禁の判定基準施行令2条の5所定の処分の交付日表示内容の実態との一致
同じく許可等の処分後であること

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
平均地權條例 第47條之3、公平交易法 第21條

台湾は広告開始時期を正面から禁じる条文を置かず、預售屋(建造執照取得済みの未完成物件)の販売管理と不実広告規制の組合せで対応している。行政処分と広告解禁を直結させる日本型とは規制の掛け方が異なる

韓国
주택법 제54조・주택공급에 관한 규칙

韓国は入居者募集承認を分譲広告の前提とする構造で、行政の承認を情報公開の解禁点とする点が日本の33条と発想を共有する

中国
広告法 第26条、城市房地産管理法 第45条

中国は商品房予售許可証の取得を予売の要件とし、さらに広告に許可証番号の記載を義務づける。「番号が広告に載っていること」を可視的な適法性の指標とする点で、日本の建築確認番号表示の実務に近い

アメリカ
Interstate Land Sales Full Disclosure Act, 15 U.S.C. §1701 et seq.

米国は州際の未開発地販売について連邦法で登録・開示を義務づけるが、建築確認に相当する処分と広告解禁を連動させる一般規制は置かず、開示義務と詐欺的表示の禁止を中心に構成する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、内覧を予約した新築戸建てのチラシに建築確認番号がどこにも書かれていなかったら? その物件はまだ確認申請中で、天井高も窓の位置も、下手をすれば階数まで変わりうる。33条違反の広告を打つ業者は、その変更リスクをあなたに黙って背負わせている
  • 販売会社の営業担当として、上司から「確認は来週下りる、今週末のオープンハウス用チラシを先に撒いておけ」と指示された。撒くまであと3日。撒いた瞬間に違反は成立し、指示処分・業務停止処分(65条)は指示した上司でも撒いたあなたでもなく、免許を持つ会社そのものに落ちる
  • 工事中のアパートを「来月入居可」としてポータルに掲載した。売買ではなく賃貸の媒介だから33条は関係ない、という整理は通らない。広告制限は貸借も射程に入れている
  • 友人が「完成前だから安く買えると言われた」と相談してきた。あなたが最初に確認するのは価格ではなく、その広告が出た日と建築確認済証の交付日の前後関係だ。確認前に広告が出ていたなら、その業者の説明全体の信用度を割り引いて聞く理由になる
  • 自社サイトの物件ページを「準備中」の表記のまま公開し、会員登録者にだけ先行案内のメールを送った。一般公開していないから広告ではない、という線引きは免許権者には通用しない。媒体が閉じているかどうかではなく、販売に向けた告知かどうかで判定される

取るべき行動

被害を受けた側:1. 広告物(チラシ、ウェブページ、DM)を日付が分かる形で保存する。スクリーンショットは URL と取得日時ごと残す2. 業者に建築確認番号または開発許可番号と、その処分日を書面かメールで照会する3. 処分日より広告日が先なら33条違反の疑いが立つので、免許権者(都道府県の宅地建物取引業担当課または地方整備局)へ資料を添えて情報提供する4. 契約を解消したい場合は33条だけを根拠にせず、クーリングオフ(37条の2)や消費者契約法4条など私法上の入口を弁護士と並行して検討する

訴えられた側:1. まず広告の公開日時と、確認済証・許可書の交付日を突き合わせて事実関係を確定させる2. 違反が明らかなら媒体からの即時取り下げと社内周知を先行させる。免許権者の調査に対しては、隠蔽よりも是正措置の記録が心証を左右する3. 再発防止として、確認済証の交付日を全物件の広告解禁日とする一律運用に切り替え、掲載申請フォームに処分日欄を必須項目として組み込む4. 内容面で誇大広告等の禁止(32条)にも触れていないかを同時に点検する。こちらは罰則がある

時効(請求できる期限):33条違反自体に公訴時効や請求権の時効という概念はなく、監督処分(65条)にも期間制限の定めは置かれていない。買主側が契約の解消を狙う場合の期限は別ルートで走る。クーリングオフは所定の告知書面を受け取った日から起算して8日以内(37条の2)、消費者契約法の取消権は追認できる時から1年かつ契約締結時から5年(消費者契約法7条)である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:宅建業法33条は宅地建物取引業者を規律する行政上の取締規定であり、違反があっても当該物件の売買契約の私法上の効力が当然に否定されるものではないと理解されている。契約解消を求める場合は、クーリングオフや消費者契約法など別個の私法上の構成を要する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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