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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

宅地建物取引業法 第32条(誇大広告等の禁止)

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宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

この条文の基本情報

誇大広告等の禁止とは何ですか?

定義誇大広告等の禁止とは、宅地建物取引業法第32条に定められた規定で、「宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第32条の条文原文は「宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第32条は第一節 通則に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第32条の前の条は宅地建物取引業法第31条の3です。
  7. 宅地建物取引業法第32条の次の条は宅地建物取引業法第33条です。
  8. 宅地建物取引業法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法32条は、宅建業者が業務に関してする広告について、著しく事実に相違する表示や、実際より著しく優良・有利と誤認させる表示を禁止する。契約や損害がなくても違反は成立する。

Q · 不動産広告に嘘があったら、契約していなくても違法なんですか?

違法です。広告を出した時点で32条違反が成立します

宅地建物取引業法32条は、宅建業者が業務に関してする広告について、著しく事実に相違する表示および実際のものより著しく優良・有利と誤認させる表示を禁じます。対象は所在、規模、形質、利用の制限、環境、交通の利便、代金・借賃の額、支払方法、金銭の貸借のあっせんです。誤認した人が実際にいなくても、契約が成立していなくても、広告を出した時点で違反が成立します。効果は免許権者による監督処分(65条)と刑事罰(81条1号)です。

解説

掲載中の部屋を問い合わせたら「たった今、決まってしまいまして」と言われ、代わりに割高な別物件を勧められた。よくある話だと流してきたなら、法律の側から見た景色はまるで違う。宅地建物取引業法32条は、宅建業者が業務に関してする広告について「著しく事実に相違する表示」と「実際のものより著しく優良・有利だと人を誤認させる表示」を禁じる。対象は所在、規模、形質、現在または将来の利用の制限、環境、交通の利便、さらに代金や賃料の額、その支払方法、代金や交換差金に関する金銭の貸借のあっせんまで及ぶ。決定的なのは成立の時点である。あなたが契約していなくても、内見に行っていなくても、実際に誤認した人が一人もいなくても、その広告を出した瞬間に違反は成立する。損害の立証は要らない。そして動かす先は裁判所ではなく、免許権者(都道府県知事または国土交通大臣)である。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法32条は誇大広告等の禁止を定める規定であり、宅地建物取引業者が業務に関してする広告について、物件の所在・規模・形質・利用の制限・環境・交通の利便および代金や借賃等の額・支払方法・金銭の貸借のあっせんに関し、著しく事実に相違する表示または著しく優良・有利と誤認させる表示を禁止する。行政取締規定であり、損害の発生および契約の成立を要件としない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.問い合わせる前に広告を証拠化する 全画面スクリーンショット、URL、取得日時、掲載日・情報更新日欄をまとめて保存する。反響が入った瞬間に掲載を落とす業者は珍しくなく、消えた後の申告は確認不能で終わる
  2. 2.広告表示と現況の相違点を項目化する 所在、規模、形質、利用の制限、環境、交通の利便、代金・借賃の額、支払方法、ローンあっせんの各項目について、広告表示と実際の説明を並べて相違点を書き出し、「著しく」に当たるかを検討する
  3. 3.やり取りを文字で残す 以後のやり取りはメールやメッセージに寄せる。電話になった場合は直後に日時・担当者名・発言要点をメモにして自分宛に送信し、時系列を固定する
  4. 4.免許番号から免許権者を判別して申告する 免許番号が「国土交通大臣」なら地方整備局、「○○県知事」なら都道府県の宅建業担当課に申告する。証拠一式と時系列メモを添える
  5. 5.表示規約・景品表示法のルートも並行する 不動産公正取引協議会(表示規約違反)および消費者庁(景品表示法5条)へも通報し、行政・自主規制の両ルートを走らせる
  6. 6.契約済みなら民事の取消・賠償を検討する すでに契約している場合は、消費者契約法4条の取消権、民法96条の詐欺取消、民法709条の損害賠償を並行して検討する。取消権には期間制限があるため早期に弁護士へ相談する

よくある質問 AI による整理

Q1誇大広告の禁止とは何ですか?

宅建業法32条が定める規制です。物件の所在・規模・形質・利用制限・環境・交通・価格・支払方法・ローンあっせんについて、著しく事実と違う表示や著しく優良・有利と誤認させる表示を禁じます。

Q2おとり広告は違法ですか?

違法です。国土交通省の解釈・運用の考え方は、存在しない物件、取引対象になり得ない物件、取引する意思のない物件の三類型をおとり広告とし、32条違反としています。成約済みを反響目的で残す運用が典型です。

Q3誇大広告の罰則はどうなりますか?

刑事は81条1号により6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科。行政は65条の指示処分・業務停止処分、情状が特に重ければ66条の免許取消です。

Q4不動産広告の嘘はどこに通報すればいいですか?

免許権者です。免許番号が国土交通大臣なら地方整備局、都道府県知事なら都道府県の宅建業担当課。並行して不動産公正取引協議会(表示規約)と消費者庁(景品表示法5条)にも窓口があります。

Q5誇大広告で契約を取り消せますか?

32条自体に取消権はありません。契約の効力は民法96条の詐欺取消や消費者契約法4条1項1号の不実告知取消で判断します。行政の申告と民事の取消は別軌道で並行できます。

Q6新築と書ける期間はいつまでですか?

不動産の表示に関する公正競争規約上、新築は建築後1年未満かつ未使用の物件を指します。1年を超えた物件を新築と表示すれば事実に相違する表示に当たり得ます(最新の規約改正状況をご確認ください)。

Q7業者間の取引でも32条は適用されますか?

適用されます。32条の名宛人は宅地建物取引業者であり、広告の受け手が消費者かプロかは条文上区別されていません。相手が買取業者でも違反は成立します。

Q8誇大広告の証拠はどう残せばいいですか?

問い合わせる前に、広告ページの全画面スクリーンショット、URL、取得日時、掲載日・情報更新日欄を保存します。反響後に掲載が消えると、申告しても確認不能で終わることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1広告に嘘があったら、契約を取り消せるんですか?

32条自体は取消権を与えません。行政取締規定なので、契約の効力は民法と消費者契約法で判断します。事業者が重要な事項について事実と異なることを告げ、それを誤信して契約したなら消費者契約法4条1項1号で取消可能です。実務のポイント:免許権者への申告記録を先に作っておくと、その後の民事交渉で業者側が長期化を避けたがる材料になります。行政と民事は別軌道ですが、時系列を先に押さえた側が交渉で強い

Q2どこに言えば実際に動いてくれるんですか?

免許権者です。免許番号が「国土交通大臣」なら地方整備局、「○○県知事」なら都道府県の宅建業担当課。並行して不動産公正取引協議会(表示規約違反)と消費者庁(景品表示法5条)にも窓口があります。実務のポイント:業者が最も嫌がるのは免許権者への申告です。協議会は業界の自主規制で、処分が公表されても営業は止まりません。営業を実際に止めるのは65条2項の業務停止処分だけ

Q3もう決まった部屋をずっと載せているのは違法なんですか?

違法です。国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」32条関係は、物件が存在しない場合、存在するが取引の対象になり得ない場合、存在するが実際には取引する意思がない場合、この三類型をおとり広告として32条違反としています。成約済みを反響目的で残すのは三つ目です。実務のポイント:掲載日・情報更新日の欄が何か月も動いていないのに「募集中」の物件は疑いが濃い。問い合わせ前にその欄ごと撮っておくと、後から時系列を立証できる

Q4個人の大家が自分でネットに募集を出す場合も32条ですか?

32条の名宛人は宅地建物取引業者です。自己所有物件を自ら貸すだけの大家は宅建業の免許を要さないため(自ら貸借は宅建業に当たらない)、32条は直接適用されません。ただし虚偽の説明で契約させれば民法96条の詐欺取消や709条の責任は残ります。実務のポイント:管理会社に委託した瞬間、広告主体は宅建業者になり32条が乗る。大家の「こう書いておいて」という一言が、管理会社の処分理由になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「徒歩7分と書いてあったのに実際は15分だった、だから誇大広告だ」という怒り方は、問いの立て方そのものが外れている。不動産広告の徒歩所要時間は道路距離80 m につき1分として機械的に算出する決まりで(不動産の表示に関する公正競争規約およびその施行規則)、坂道、信号待ち、踏切の待ち時間は考慮されない。ルール通りに計算された数字であれば違反ではない。争点になるのは分数そのものではなく、起点をどこに取ったか(敷地の端か、建物の出入口か)である(最新の規約改正状況をご確認ください)
  • 「行政処分があるらしい」という認識で止まっている人が多いが、深刻度の桁が違う。32条違反は刑事罰の対象で、6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科である(81条1号。2025年6月1日施行の改正で懲役は拘禁刑に統合された)。加えて業務停止処分を受ければその期間は新規の契約が一切できず、中小業者にとっては事実上の廃業宣告に近い
  • あなたから見れば「誰も損していないのだから問題ないだろう」。法律から見れば、32条は損害の発生も契約の成立も要件にしていない。この落差が業者を潰す。反響を取るためだけに成約済み物件を残す運用は、苦情が一件も来なくても違反である
比較の観点この条文ほかの条文
規制の対象段階32条:広告の表示内容そのもの33条:広告を開始できる時期(許可・確認前の広告禁止)
47条:契約締結の勧誘・契約段階の不実告知・故意の不告知
成立要件広告を出した時点で成立。契約・損害・誤認者の存在は不要開発許可・建築確認前に広告した時点で成立
重要事項について不実を告げ、または故意に告げなかった時点で成立
典型的な違反例成約済み物件の掲載継続、実在しない好条件物件の掲載、根拠のない利回り保証表示建築確認前の新築マンションの分譲広告
契約直前に不利益事実を伏せる、断定的判断の提供
主な効果65条の指示・業務停止処分、66条の免許取消、81条1号の刑事罰65条の監督処分(刑事罰は32条と異なる扱い)
65条の監督処分に加え、民事の取消・賠償と結びつきやすい

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
不動產經紀業管理條例第21條、公平交易法第21條

台湾は業法(経紀業管理条例)と一般競争法(公平交易法)の二層構造で不実広告を規制する点が日本の宅建業法32条+景品表示法の構造と近い

韓国
표시·광고의 공정화에 관한 법률 제3조

韓国は表示広告公正化法が一般法として不当表示広告を禁じ、公認仲介士法が仲介業者の表示・広告を別途規律する

ドイツ
UWG § 5(Irreführende geschäftliche Handlungen)

ドイツは不正競争防止法による誤認惹起表示の一般規制が中心で、日本のような不動産業免許制と結びついた業法上の広告規制の比重は小さい

アメリカ
FTC Act § 5、16 C.F.R. Part 238(Bait Advertising Guides)

米国は連邦取引委員会がおとり広告(bait advertising)を独立のガイドとして規制し、州ごとの不動産ライセンス法が免許業者の広告を上乗せ規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 問い合わせた翌日にその広告が消えていたら、何が起きたのか? おとり広告なら、業者は指摘される前に痕跡を消す。スクリーンショットも URL も残していなければ、免許権者に申告しても「そのような広告は確認できません」で終わる。ポータルサイトの掲載もキャッシュも数日で流れる。時間は驚くほど短い
  • あなたが小さな不動産会社の営業で、上司から「成約済みだが反響が取れるから消すな」と指示された。掲載名義はあなたの会社である。32条違反は業務停止処分(65条2項)に直結し、情状が特に重ければ免許取消(66条1項)。一人の判断が、全社の営業を止める側に回る
  • 「新築」と書かれていたが、建ってから2年経っていた。不動産の表示に関する公正競争規約上の新築は、建築後1年未満かつ未使用である。1年を超えた物件を新築と呼べば、事実に相違する表示だ
  • 友人が投資用ワンルームの広告を見せてきて「利回り8 % 保証と書いてある」と興奮している。保証の主体、期間、空室時と原状回復費の扱いが書かれていなければ、有利誤認表示の典型である。ここであなたが確認すべき三点を挙げられるかどうかで、友人の2,000万円の行き先が変わる
  • 業者間取引だから32条は関係ないと考えている買取業者。条文の名宛人は宅地建物取引業者であって、広告の受け手が消費者かプロかは一切書かれていない。相手がプロでも違反は成立する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 問い合わせ前に広告の全画面スクリーンショット、URL、取得日時、掲載日・情報更新日欄を保存2. やり取りはメールや LINE に寄せ、電話は直後に要点をメモ3. 免許番号で免許権者を判別し(大臣免許は地方整備局、知事免許は都道府県の宅建業担当課)申告、あわせて不動産公正取引協議会へ通報4. すでに契約済みなら、消費者契約法4条の取消権と民法709条の損害賠償を並行して検討する

訴えられた側:1. 指摘を受けても掲載をいきなり消さない。まず掲載内容と根拠資料を保全する(消去は隠蔽と評価されうる) 2. 表示規約の基準(新築の定義、徒歩所要時間の算定、面積表示)と照らし「著しく」に当たるかを検証3. 誤りがあれば直ちに訂正広告と問い合わせ者への通知を行い、是正の記録を残す4. 監督処分の前には聴聞(69条、行政手続法13条)がある。代理人を立て、是正完了を先に積んで65条1項の指示処分で止める

時効(請求できる期限):32条自体に権利行使の期限はなく、監督処分にも法定の除斥期間はない。刑事は公訴時効3年(刑事訴訟法250条2項、長期5年未満の罪)。民事側は消費者契約法4条の取消権が追認できる時から1年・契約締結時から5年(同法7条1項)、不法行為の損害賠償は損害および加害者を知った時から3年(民法724条)。実務上の本当の締切は証拠で、ポータルサイトの掲載は数日で消える

学説

通説:32条は行政取締規定であり、違反があっても私法上の契約の効力が当然に否定されるわけではない。契約の取消や無効は民法96条、消費者契約法4条等の私法規定により別途判断される

通説:「著しく」の要件は、単なる主観的評価や販売上の強調と、判断の土台を歪める表示とを切り分ける機能を担う。判断は一般的な取引の相手方を基準とし、表示全体の印象から検討される

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宅地建物取引業法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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