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宅地建物取引業法 第81条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条又は第四十四条の規定に違反した者
  3. 第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 81 条は、誇大広告や手付貸与による誘引などの違反者を六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処す罰則規定で、罰金刑確定は 5 年の免許欠格に直結する。

Q · 「手付金はうちで立て替えます」と言われたら、それって違法なんですか?

違法です。宅建業法 47 条 3 号違反で 81 条の刑事罰対象になります

宅地建物取引業法 47 条 3 号は、手付について貸付けその他信用の供与をして契約締結を誘引する行為を禁止しており、違反者は 81 条により六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金、又はその併科の対象となります。処罰されるのは「誘引する行為」自体であり、実際に金銭を交付しなくても、契約が成立しなくても構成要件を満たします。さらに罰金刑が確定すれば 5 条 1 項の免許欠格に該当し、5 年間は免許を受けられません。

解説

「手付金、うちで立て替えますよ」。不動産営業の現場で今日も誰かが口にしているこの一言が、宅地建物取引業法 47 条 3 号違反であり、81 条が六月以下の拘禁刑または百万円以下の罰金(併科あり)を用意している行為だ。条文が処罰しているのは「誘引する行為」そのものである。実際に金を貸さなくても、契約が成立しなくても、その提案をした時点で構成要件は満たされる。81 条が束ねているのはこれだけではない。営業保証金を供託しただけで届出前に営業を始めた(25 条 5 項)、取引する意思のない物件を広告に載せ続けた(32 条 誇大広告)、引渡しや登記を正当な理由なく引き延ばした(44 条)。開業、広告、営業トーク、決済、宅建業の四つの局面それぞれに刑事罰の線が引かれている。そして本当に効くのは罰金の額ではない。罰金刑が確定した瞬間、5 条 1 項の免許欠格に落ち、5 年間は免許を受けられない。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 81 条は、同法 25 条 5 項(営業保証金の届出前の事業開始)、32 条(誇大広告等の禁止)、44 条(不当な履行遅延の禁止)および 47 条 3 号(手付貸与等による契約締結の誘引)に違反した者に対する罰則を定める規定であり、法定刑を六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金とし、併科を認める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅建業法 81 条とは何ですか?

25 条 5 項・32 条・44 条・47 条 3 号の違反に対する罰則規定です。六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金、又は併科が定められています。

Q2おとり広告は違法ですか?

取引する意思のない物件の広告は 32 条の誇大広告等に該当しうる行為で、81 条により六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金の対象となります。

Q3手付金の立替えはなぜダメなのですか?

47 条 3 号が手付についての貸付け・信用の供与による契約締結の誘引を禁じているためです。金銭が動かなくても提案した時点で違反です。

Q4宅建業の免許は罰金刑でも取り消されますか?

5 条 1 項により罰金刑確定で 5 年間の免許欠格となり、法人でも役員が該当すれば 66 条で免許取消が検討されます。

Q5営業保証金の届出前に営業したらどうなりますか?

25 条 5 項違反として 81 条の罰則対象です。供託しただけでは足りず、免許権者への届出後でなければ事業を開始できません。

Q6宅建業法違反の時効は何年ですか?

81 条の罪は長期 5 年未満の拘禁刑・罰金に当たるため、公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。監督処分に時効の定めはありません。

Q7広告を代理店が作った場合も業者が処罰されますか?

32 条の名宛人は宅地建物取引業者であり、原稿の作成者は問われません。84 条の両罰規定で法人も罰金の対象になりえます。

Q8引渡しが遅れたら宅建業法違反になりますか?

正当な理由なく登記・引渡し・取引に係る金銭の授受を遅延させれば 44 条違反であり、81 条の刑事罰と監督処分の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1誇大広告って、実際に誰も騙されてなくても罰せられるんですか?

罰せられます。32 条は著しく事実に相違する表示や、実際より著しく有利だと誤認させる表示をした時点で違反であり、契約に至ったか被害者がいるかを問いません。業界裏話ヒント:実務で先に来るのは刑事訴追ではなく 65 条の指示・業務停止処分です。そして処分歴は国土交通省のネガティブ情報検索サイトで公表され、数年間は誰でも閲覧できる。罰金より、この公表が営業に効く

Q2手付金を分割払いにしてあげるのも、やっぱりダメなんですか?

手付の貸付け、立替え、後払い、分割払いを認めることはいずれも「信用の供与」に当たり、47 条 3 号違反として 81 条の対象です。他方、手付金そのものを減額することや、金融機関からの借入れをあっせんすることは信用の供与に当たらないと解されています。業界裏話ヒント:分かれ目は「宅建業者自身が与信リスクを負うか」。銀行を紹介するのは合法、自社で立て替えるのは犯罪。この一線を説明できない営業は驚くほど多い

Q3罰金 100 万円なら払えばいい、では済まないと聞いたのですが本当ですか?

済みません。5 条 1 項により、宅建業法違反で罰金刑に処せられると刑の執行を終えた日から 5 年間は免許を受けられず、法人でも役員が該当すれば 66 条の免許取消が検討されます。業界裏話ヒント:だから弁護人が最優先で狙うのは金額交渉ではなく起訴猶予です。略式命令であっても「罰金刑」である以上、欠格は同じように発動する。「略式なら軽い」は現場で最も高くつく誤解

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 誇大広告が違法であること自体は、業界の誰もが知っている。知られていないのはその深刻度だ。百万円以下の罰金は入口にすぎず、罰金刑が確定すれば 5 条 1 項により刑の執行終了から 5 年間は免許を受けられない。個人業者なら実質的な廃業宣告、法人でも役員が該当すれば 66 条で免許取消の検討対象に入る。「払って終わり」の金額ではなく、事業の存続そのものが賭かっている
  • 「広告は代理店に丸投げしているから、責任は代理店にある」という前提が誤っている。32 条の名宛人は宅地建物取引業者であり、誰が原稿を書いたかは要件に入っていない。さらに 84 条の両罰規定により、従業者が業務に関して違反すれば法人にも罰金が科される。問うべきは「誰が作ったか」ではなく「誰の名で世に出たか」である
  • あなたから見れば「契約は流れたのだから、誰も損していない」。法律から見れば 47 条 3 号が禁じているのは信用の供与による「誘引」そのものであり、契約不成立は不処罰の理由にならない。被害額ゼロでも既遂という、この落差が営業現場の感覚を裏切る
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禁止される行為81 条:25 条 5 項・32 条・44 条・47 条 3 号違反を包括して処罰
法的性質罰則規定(構成要件は他条に置かれる)
制裁の内容六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金、併科可
波及効果罰金刑確定で 5 条 1 項の免許欠格(5 年)、84 条で法人も罰金

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 営業保証金 1,000 万円を法務局に供託し、看板を出し、ホームページも公開した。だが免許権者への届出書はまだ机の上にある。この状態で媒介契約を 1 本でも結べば 25 条 5 項違反であり、六月以下の拘禁刑の射程に入る。供託から届出までの数日が、新規開業者にとって最大の空白地帯だ。
  • もし、満室になった賃貸物件の募集をポータルサイトに一か月放置していたら? 反響を集めるための「おとり広告」、つまり取引する意思のない物件の広告と評価されれば 32 条違反になりうる。問い合わせてきた人を別物件へ誘導した記録が残っていると、故意の認定が一気に近づく。
  • 「手付金は当社で立て替えます、今日決めてください」。この一言で 47 条 3 号は成立する。契約書にサインがなくても、金が一円も動いていなくても変わらない。
  • 引渡し日を過ぎても鍵が渡らない。業者は「売主の都合で」と繰り返すだけで、登記手続も止まったまま。正当な理由のない引き延ばしなら 44 条違反であり、民事の債務不履行とは別に刑事罰と監督処分の対象になる。この二本立てを知っているかどうかで、あなたが送る催告書の重さが変わる。
  • 部下が投資用ワンルームの広告に「利回り 12%保証」と入れた。保証の主体も期間も社内で決まっていない。実際のものより著しく有利だと人を誤認させる表示なら 32 条違反であり、指示していなくても 84 条の両罰規定で法人が罰金の被告になる。監督責任者としてのあなたの名前も、処分量定の資料に残る。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第81条は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第81条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第81条は第八章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第81条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。