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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

宅地建物取引業法 第81条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条又は第四十四条の規定に違反した者
  3. 二第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第81条は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第81条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第81条は第八章 罰則に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第81条の前の条は宅地建物取引業法第80条の3です。
  7. 宅地建物取引業法第81条の次の条は宅地建物取引業法第82条です。
  8. 宅地建物取引業法第81条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/81

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法81条は、誇大広告や手付貸与による誘引などの違反者を六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処す罰則規定で、罰金刑確定は5年の免許欠格に直結する。

Q · 「手付金はうちで立て替えます」と言われたら、それって違法なんですか?

違法です。宅建業法47条3号違反で81条の刑事罰対象になります

宅地建物取引業法47条3号は、手付について貸付けその他信用の供与をして契約締結を誘引する行為を禁止しており、違反者は81条により六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金、又はその併科の対象となります。処罰されるのは「誘引する行為」自体であり、実際に金銭を交付しなくても、契約が成立しなくても構成要件を満たします。さらに罰金刑が確定すれば5条1項の免許欠格に該当し、5年間は免許を受けられません。

解説

「手付金、うちで立て替えますよ」。不動産営業の現場で今日も誰かが口にしているこの一言が、宅地建物取引業法47条3号違反であり、81条が六月以下の拘禁刑または百万円以下の罰金(併科あり)を用意している行為だ。条文が処罰しているのは「誘引する行為」そのものである。実際に金を貸さなくても、契約が成立しなくても、その提案をした時点で構成要件は満たされる。81条が束ねているのはこれだけではない。営業保証金を供託しただけで届出前に営業を始めた(25条5項)、取引する意思のない物件を広告に載せ続けた(32条 誇大広告)、引渡しや登記を正当な理由なく引き延ばした(44条)。開業、広告、営業トーク、決済、宅建業の四つの局面それぞれに刑事罰の線が引かれている。そして本当に効くのは罰金の額ではない。罰金刑が確定した瞬間、5条1項の免許欠格に落ち、5年間は免許を受けられない。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法81条は、同法25条5項(営業保証金の届出前の事業開始)、32条(誇大広告等の禁止)、44条(不当な履行遅延の禁止)および47条3号(手付貸与等による契約締結の誘引)に違反した者に対する罰則を定める規定であり、法定刑を六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金とし、併科を認める。

よくある質問 AI による整理

Q1宅建業法81条とは何ですか?

25条5項・32条・44条・47条3号の違反に対する罰則規定です。六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金、又は併科が定められています。

Q2おとり広告は違法ですか?

取引する意思のない物件の広告は32条の誇大広告等に該当しうる行為で、81条により六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金の対象となります。

Q3手付金の立替えはなぜダメなのですか?

47条3号が手付についての貸付け・信用の供与による契約締結の誘引を禁じているためです。金銭が動かなくても提案した時点で違反です。

Q4宅建業の免許は罰金刑でも取り消されますか?

5条1項により罰金刑確定で5年間の免許欠格となり、法人でも役員が該当すれば66条で免許取消が検討されます。

Q5営業保証金の届出前に営業したらどうなりますか?

25条5項違反として81条の罰則対象です。供託しただけでは足りず、免許権者への届出後でなければ事業を開始できません。

Q6宅建業法違反の時効は何年ですか?

81条の罪は長期5年未満の拘禁刑・罰金に当たるため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。監督処分に時効の定めはありません。

Q7広告を代理店が作った場合も業者が処罰されますか?

32条の名宛人は宅地建物取引業者であり、原稿の作成者は問われません。84条の両罰規定で法人も罰金の対象になりえます。

Q8引渡しが遅れたら宅建業法違反になりますか?

正当な理由なく登記・引渡し・取引に係る金銭の授受を遅延させれば44条違反であり、81条の刑事罰と監督処分の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1誇大広告って、実際に誰も騙されてなくても罰せられるんですか?

罰せられます。32条は著しく事実に相違する表示や、実際より著しく有利だと誤認させる表示をした時点で違反であり、契約に至ったか被害者がいるかを問いません。実務のポイント:実務で先に来るのは刑事訴追ではなく65条の指示・業務停止処分です。そして処分歴は国土交通省のネガティブ情報検索サイトで公表され、数年間は誰でも閲覧できる。罰金より、この公表が営業に効く

Q2手付金を分割払いにしてあげるのも、やっぱりダメなんですか?

手付の貸付け、立替え、後払い、分割払いを認めることはいずれも「信用の供与」に当たり、47条3号違反として81条の対象です。他方、手付金そのものを減額することや、金融機関からの借入れをあっせんすることは信用の供与に当たらないと解されています。実務のポイント:分かれ目は「宅建業者自身が与信リスクを負うか」。銀行を紹介するのは合法、自社で立て替えるのは犯罪。この一線を説明できない営業は驚くほど多い

Q3罰金100万円なら払えばいい、では済まないと聞いたのですが本当ですか?

済みません。5条1項により、宅建業法違反で罰金刑に処せられると刑の執行を終えた日から5年間は免許を受けられず、法人でも役員が該当すれば66条の免許取消が検討されます。実務のポイント:だから弁護人が最優先で狙うのは金額交渉ではなく起訴猶予です。略式命令であっても「罰金刑」である以上、欠格は同じように発動する。「略式なら軽い」は現場で最も高くつく誤解

間違えやすい点 AI による整理

  • 誇大広告が違法であること自体は、業界の誰もが知っている。知られていないのはその深刻度だ。百万円以下の罰金は入口にすぎず、罰金刑が確定すれば5条1項により刑の執行終了から5年間は免許を受けられない。個人業者なら実質的な廃業宣告、法人でも役員が該当すれば66条で免許取消の検討対象に入る。「払って終わり」の金額ではなく、事業の存続そのものが賭かっている
  • 「広告は代理店に丸投げしているから、責任は代理店にある」という前提が誤っている。32条の名宛人は宅地建物取引業者であり、誰が原稿を書いたかは要件に入っていない。さらに84条の両罰規定により、従業者が業務に関して違反すれば法人にも罰金が科される。問うべきは「誰が作ったか」ではなく「誰の名で世に出たか」である
  • あなたから見れば「契約は流れたのだから、誰も損していない」。法律から見れば47条3号が禁じているのは信用の供与による「誘引」そのものであり、契約不成立は不処罰の理由にならない。被害額ゼロでも既遂という、この落差が営業現場の感覚を裏切る
比較の観点この条文ほかの条文
禁止される行為81条:25条5項・32条・44条・47条3号違反を包括して処罰32条:著しく事実に相違する表示、著しく有利と誤認させる表示
47条3号:手付についての貸付け等の信用供与による誘引
法的性質罰則規定(構成要件は他条に置かれる)行為規範(広告規制)
行為規範(業務上の禁止事項)
制裁の内容六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金、併科可65条の指示・業務停止処分と81条の刑事罰が並行
65条の監督処分と81条の刑事罰が並行
波及効果罰金刑確定で5条1項の免許欠格(5年)、84条で法人も罰金処分歴は国土交通省のネガティブ情報検索サイトで公表
契約不成立・被害額ゼロでも既遂

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
不動産経紀業管理条例第21条・第29条

台湾も広告と実際の内容の不一致を禁じ、罰鍰(行政罰)を中心に制裁する。日本のように刑事罰と免許欠格を直結させる構造は弱い

韓国
공인중개사법 제18조의2・제49조

韓国は中介対象物の表示・広告規制を明文化し、虚偽・過大広告に罰金または過怠料を科す。オンライン広告のモニタリング制度が日本より制度化されている

ドイツ
§ 34c GewO、§ 16 UWG

ドイツは不動産仲介業を営業法上の許可制とし、不実広告は不正競争防止法の刑事罰で捕捉する。業法内に罰則を集中させる日本と設計が異なる

アメリカ
各州 Real Estate License Law + FTC Act § 5

米国は州のライセンス委員会による免許停止・取消が中心で、刑事罰よりも行政処分と民事訴訟(クラスアクション)が主要な制裁手段

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 営業保証金1,000万円を法務局に供託し、看板を出し、ホームページも公開した。だが免許権者への届出書はまだ机の上にある。この状態で媒介契約を1本でも結べば25条5項違反であり、六月以下の拘禁刑の射程に入る。供託から届出までの数日が、新規開業者にとって最大の空白地帯だ。
  • もし、満室になった賃貸物件の募集をポータルサイトに一か月放置していたら? 反響を集めるための「おとり広告」、つまり取引する意思のない物件の広告と評価されれば32条違反になりうる。問い合わせてきた人を別物件へ誘導した記録が残っていると、故意の認定が一気に近づく。
  • 「手付金は当社で立て替えます、今日決めてください」。この一言で47条3号は成立する。契約書にサインがなくても、金が一円も動いていなくても変わらない。
  • 引渡し日を過ぎても鍵が渡らない。業者は「売主の都合で」と繰り返すだけで、登記手続も止まったまま。正当な理由のない引き延ばしなら44条違反であり、民事の債務不履行とは別に刑事罰と監督処分の対象になる。この二本立てを知っているかどうかで、あなたが送る催告書の重さが変わる。
  • 部下が投資用ワンルームの広告に「利回り12%保証」と入れた。保証の主体も期間も社内で決まっていない。実際のものより著しく有利だと人を誤認させる表示なら32条違反であり、指示していなくても84条の両罰規定で法人が罰金の被告になる。監督責任者としてのあなたの名前も、処分量定の資料に残る。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 広告なら該当ページを URL と日時が分かる形でスクリーンショット保存、掲載が消えると証拠も消える2. 営業トークは録音、無理なら直後に日時・担当者名・発言内容をメモ3. 免許権者(大臣免許は地方整備局、知事免許は都道府県の宅建業担当課)へ65条に基づく処分の申出を行う、刑事告発より行政の方が動きは速い4. 既に契約済みなら、消費者契約法4条の取消しと民法709条の損害賠償を並行して検討する

訴えられた側:1. 罰金刑が5条1項の免許欠格に直結する構造をまず理解し、目標を「減額」ではなく「起訴猶予」に置く2. 該当広告を即時削除し、広告審査記録と指示系統の資料を保全する(84条の両罰規定で法人も被告になりうる) 3. 72条の報告徴収・立入検査の段階から弁護士を入れる、この時点の説明が後の処分量定を決める4. 申告者がいるなら、監督処分の判断が固まる前に是正と示談を終わらせる

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪、刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時であり、継続的な誇大広告は掲載を止めた日から進行する。一方、65条の監督処分に時効の定めはなく、罰金刑確定後の免許欠格は刑の執行を終わった日から5年(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正による懲役・禁錮の拘禁刑への統合に伴い、本条の法定刑が「六月以下の懲役」から「六月以下の拘禁刑」に改められた。刑期・罰金額そのものに変更はない

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部を改正する法律による懲役・禁錮の拘禁刑への統合に伴い、本条の法定刑が「六月以下の懲役」から「六月以下の拘禁刑」に改められた。刑期・罰金額の変更はない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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