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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

宅地建物取引業法 第80条の3

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第十六条の十五第二項又は第十七条の十四の規定による試験事務又は講習業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員若しくは職員又は登録講習機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第八十三条の二において「指定試験機関等の役員等」という。)は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第80条の3は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第80条の3の条文原文は「第十六条の十五第二項又は第十七条の十四の規定による試験事務又は講習業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員若しくは職員又は登録講習…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第80条の3は第八章 罰則に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第80条の3の前の条は宅地建物取引業法第80条の2です。
  7. 宅地建物取引業法第80条の3の次の条は宅地建物取引業法第81条です。
  8. 宅地建物取引業法第80条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第80条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第80条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/80_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法80条の3は、試験事務・講習業務の停止命令に違反した場合、違反行為をした指定試験機関や登録講習機関の役員・職員個人を、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処すと定める。

Q · 宅建試験の運営団体が業務停止命令を無視したら、罰を受けるのは会社ですか、それとも担当者ですか?

会社ではなく、違反行為をした役員・職員個人が罰せられます

宅地建物取引業法80条の3は、試験事務または講習業務の停止命令(16条の15第2項、17条の14)に違反した場合、「その違反行為をした」指定試験機関の役員・職員、登録講習機関の役員・職員を、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処すると定めます。停止命令という行政処分の名宛人は団体でも、刑事責任は実際に違反行為をした個人に向かいます。会社が罰金を肩代わりしても、前科は個人に残ります。

解説

宅地建物取引士資格試験の問題を作り、採点し、合格通知を出しているのは国土交通省ではない。国から指定を受けた民間団体(指定試験機関)である。5問免除の登録講習を実施しているのも、国に登録された民間の講習会社(登録講習機関)だ。国は公権力の一部を民間の手に預けた代わりに、逃げ道のない鍵を一本だけ握っている。不正や適格性の欠如があれば試験事務や講習業務の停止を命じ(第16条の15第2項、第17条の14)、その命令を無視した瞬間、罰は団体にではなく、命令に背いた役員または職員という「個人」に落ちる。一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金。あなたが受験生なら、自分の合格証が誰の刑事責任の上に成り立っているかを知ることになる。あなたがその運営側で働いているなら、社の方針に従っただけでも被告席に座るのは自分だと知ることになる。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法80条の3は、指定試験機関または登録講習機関に対する試験事務・講習業務の停止命令に違反した場合の罰則規定である。処罰の対象は団体ではなく、当該違反行為をした役員または職員であり、法定刑は一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金と定められている。民間委託された公権力行使の実効性を個人の刑事責任で担保する仕組みである。

よくある質問 AI による整理

Q1宅地建物取引業法80条の3とは何ですか?

試験事務・講習業務の停止命令に違反した場合の罰則規定です。処罰されるのは団体ではなく、違反行為をした指定試験機関・登録講習機関の役員または職員個人で、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金が科されます。

Q2指定試験機関とは何ですか?

国土交通大臣の指定を受け、宅地建物取引士資格試験の実施事務を国に代わって行う民間法人です。試験問題の作成、採点、合格発表までを担い、国の監督下で公権力の一部を行使します。

Q3登録講習機関とは何ですか?

宅建試験の5問免除が得られる登録講習を実施する、国に登録された民間機関です。宅地建物取引業に従事する者向けに講習を行い、修了者は試験の一部が免除されます。

Q4業務停止命令に違反したら会社が罰金を払うのですか?

違います。80条の3の主語は「その違反行為をした」役員または職員であり、刑事責任は個人に向かいます。会社が事実上肩代わりしても、有罪判決による前科は個人に残ります。

Q5停止命令を争いながら業務を続けてもいいですか?

続けると違反になります。審査請求や取消訴訟を起こしても処分の効力は原則止まりません(行政事件訴訟法25条1項)。従いながら争い、必要なら執行停止を申し立てるのが正しい順序です。

Q6アルバイトの試験監督も「職員」に含まれますか?

雇用形態ではなく職務の実質で判断されるため、短期雇用でも当然に対象外とは言い切れません。条文は肩書ではなく「その違反行為をした」者で線を引いています。

Q7宅建業法違反で罰金を受けると資格に影響しますか?

影響します。宅地建物取引業法違反による罰金刑は、宅地建物取引業の免許(5条)および宅地建物取引士登録(18条)の欠格事由となり、一定期間その業務に就けなくなります。

Q8停止命令が出たら宅建試験そのものは中止になりますか?

制度としては止まらない設計です。指定の取消しや試験事務の停止の際は、国土交通大臣が自ら試験事務を行う仕組みが用意されており、受験者への影響を最小化するよう組まれています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社の指示に従っただけなのに、なんで自分が刑事責任を負うんですか?

本条が名宛人にしているのは「その違反行為をした」役員または職員だからである。業務命令に従っただけでも、実行したのが自分なら対象になりうる。上司の指示は量刑上の情状にはなるが、犯罪の成立自体を消しはしない。実務のポイント:この種の事件で最初に守られるのは会社の看板であって現場担当者ではない。指示者と指示内容をメールやチャットで残した人だけが、後から「自分は反対した」と証明できる。口頭の反対は存在しなかったのと同じ扱いになる

Q2停止命令が不当だと思う場合、従わずに争ってもいいですか?

争う手段は審査請求と取消訴訟だが、いずれも原則として処分の効力を止めない(行政事件訴訟法25条1項)。従わずに争えば、最終的に勝っても違反行為の事実は残る。正しい順序は従いながら争うことで、必要なら執行停止を申し立てる。実務のポイント:執行停止の申立ては本案訴訟より先に結論が出る。実務上、ここで通るかどうかが事実上の勝敗を決めることが多い

Q3百万円以下の罰金なら、会社が払ってくれれば済む話では?

金額の問題ではない。拘禁刑が選択肢に入っている以上これは刑事罰であり、有罪なら前科が個人に残る。さらに宅地建物取引業法違反による罰金刑は、宅地建物取引業の免許と宅地建物取引士の登録の欠格事由になる(第5条、第18条)。実務のポイント:罰金一つで、その後数年間は業界内で職を変える道まで塞がれる。しかも会社による肩代わりは給与や賞与として課税対象になりうるため、払ってもらっても二重に痛む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「命令に違反したのは団体なのだから、罰金を払うのも団体だろう」という問いの立て方自体がずれている。条文の主語は「その違反行為をした指定試験機関の役員若しくは職員」であり、行政処分の名宛人は組織でも、刑事責任の宛先は個人である。会社が罰金を肩代わりしても、前科が消えるわけではない
  • 停止命令が重い処分であることは知っていても、その先に何が待つかまで見ている人は少ない。停止命令は行政処分なので、違反しても「また処分されるだけ」と受け止められがちだ。だが本条があることで、違反は行政のレールから刑事のレールへ一度の判断で乗り換わる。監督官庁との交渉相手が、ある日から検察官に変わる
  • 現場から見れば「受講者に迷惑をかけないための最低限の業務継続」でも、法律から見れば停止命令違反そのものである。善意の継続と悪質な継続を、条文は区別していない。この落差があるから、責任感の強い担当者ほど先に刑事責任を引き受ける立場に立たされる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割80条の3:停止命令違反に対する刑事罰(行為者個人)16条の15第2項:試験事務の停止命令という行政処分の根拠
17条の14:講習業務の停止命令という行政処分の根拠
名宛人違反行為をした役員・職員という自然人指定試験機関という法人
登録講習機関という法人(個人の場合は本人)
効果一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金試験事務の全部または一部の停止
講習業務の全部または一部の停止
争い方刑事手続で争う(起訴後は刑事裁判)審査請求・取消訴訟+執行停止の申立て
審査請求・取消訴訟+執行停止の申立て

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
不動產經紀業管理條例、行政罰法第15條

台湾も不動産仲介の試験・訓練機構を主管機関が監督するが、違反の第一次責任は法人への行政罰が中心で、日本のように個人への拘禁刑を正面から定める条文構成は一般的でない

韓国
공인중개사법(公認仲介士法)の罰則章

韓国も公認仲介士試験の実施を委託する仕組みを持ち、業務停止命令違反に罰則を置くが、詳細な条番号と法定刑は要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 登録講習機関に業務停止命令が届いた。だが来週末には200人分の講習が予約済みで、会場もテキストも押さえてある。上司は「返金対応が間に合わない、予定どおりやれ」と言う。実施すれば行為者はあなただ。効力発生日まであと三日、延期通知を今日出すか、被告席に座るかの二択になる
  • もし停止命令の取消しを求めて争っている最中に、業務を続けたらどうなる? 取消訴訟を起こしても処分の効力は原則止まらない(行政事件訴訟法25条1項、執行不停止の原則)。執行停止の申立てが認められない限り、係属中の続行はそのまま本条の違反行為になる。裁判で最終的に勝っても、続けた事実は消えない
  • 試験当日だけ雇われた試験監督のアルバイト。「職員」にあたるかは雇用形態ではなく職務の実質で判断されるため、短期雇用でも当然に射程から外れるとは言い切れない(実務上、解釈が分かれる領域である)。肩書ではなく、誰が違反行為をしたかで線が引かれる
  • 受験生として申し込んだ試験の実施団体に、業務停止命令が出た。試験は延期か、受験料は戻るのか。宅地建物取引業法は、指定の取消しや停止の際に国土交通大臣が自ら試験事務を引き継ぐ仕組みを用意しており、制度そのものは止まらないよう設計されている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 停止命令期間中の講習や試験を受けさせられた場合、受講料返還と修了証の有効性を書面で請求し、回答を文書で受け取る2. 監督官庁である国土交通省の担当部局へ事実を通報、停止命令違反は刑事事件化の端緒になる3. 申込画面、受講案内メール、決済記録、当日の会場写真を保存する4. 修了の効力が覆る可能性を前提に、次回試験の受験計画を早めに組み直す。記録を持っている側だけが後で立証できる

訴えられた側:1. まず停止命令書を確認し、停止範囲と効力発生日を正確に特定する2. 自分が「違反行為をした」者にあたるかを、実行した行為と指示系統の時系列で整理する3. 指示者・決裁者との往復記録を確保、関与度と故意の有無が起訴判断と量刑を左右する4. 命令自体を争うなら審査請求または取消訴訟に執行停止の申立てを併せる、ただし係属中も業務は止める5. 弁護人は行政刑罰と監督官庁対応の経験がある者を選ぶ

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項、長期5年未満の拘禁刑又は罰金に当たる罪)。起算点は犯罪行為が終わった時(同253条1項)で、停止期間中に反復して業務を行った場合は最後の行為時から進行する。前提となる停止命令そのものを争う期限はこれより早く切れる。審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月、取消訴訟は6か月(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)

学説

通説(行政刑罰の性質論):民間委託された公権力行使機関に対する監督命令の実効性は、法人への行政処分だけでは確保しにくいため、実際に違反行為を実行した自然人に刑事責任を課す構成が採られる。罪刑法定主義の観点から、処罰対象は条文が明示する「その違反行為をした」者に限定して解される

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法の懲役・禁錮統合に伴い、法定刑の表記が「懲役」から「拘禁刑」へ改められた。刑の重さ自体は変わらないが、2025年6月1日より前に書かれた解説書の表記はすでに現行法と一致しない

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年6月1日)施行 改正:刑法における懲役と禁錮の統合に伴い、法定刑の表記が「懲役」から「拘禁刑」へ改められた。刑の重さ自体に変更はないが、2025年6月1日より前の解説書の表記は現行法と一致しない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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