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宅地建物取引業法 第80条の2

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第十六条の八第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 80 条の 2 は、指定試験機関の役職員や試験委員が試験事務上の秘密を漏らした場合に、1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金を科す。親告罪ではない。

Q · 宅建業法 80 条の 2 で罰せられるのは、誰ですか?

宅建業者ではなく、試験を運営する側の人です

宅地建物取引業法 80 条の 2 の名宛人は、指定試験機関の役員・職員・試験委員、およびこれらの職にあった者です。16 条の 8 第 1 項の秘密保持義務に違反して試験事務上の秘密を漏らすと、1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金に処せられます。退職者も対象であり、被害者の告訴を要しない非親告罪です。金銭の授受があれば 16 条の 8 第 2 項のみなし公務員規定により、刑法の収賄罪が別途成立し得ます。

解説

宅建試験の問題を作っているのは、国土交通大臣でも都道府県知事でもない。指定試験機関、つまり民間の財団法人の職員と、そこから選任された試験委員である。毎年20万人前後が挑むあの試験の中身を、彼らは本番の数か月前から手元に抱えている。宅地建物取引業法80条の2は、その手元から一言でも漏れた瞬間に刑事罰を用意する。1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。ここで比べてほしいのは、宅建業者があなたの資産状況や家族事情を漏らした場合(45条違反)の罰則が、83条で50万円以下の罰金どまりで、しかも告訴がなければ起訴できない親告罪だという事実だ。片や自由刑つきで誰でも告発でき、片や罰金のみで被害者が動かなければ何も起きない。同じ「秘密を守れ」でも、守っている対象が個人の秘密か制度の信用かで、法が構える重さは倍以上変わる。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 80 条の 2 は、指定試験機関の役員、職員、試験委員およびこれらの職にあった者が、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした場合の罰則を定める規定である。義務の本体は 16 条の 8 第 1 項にあり、本条はその違反に対して 1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金を定める身分犯の処罰規定である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅建業法 80 条の 2 とは何ですか?

指定試験機関の役員・職員・試験委員が試験事務上の秘密を漏らしたときの罰則規定です。義務の本体は 16 条の 8 第 1 項にあり、本条は 1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金を定めます。

Q2宅建の試験問題を漏らすと違法ですか?

試験を運営する側の人が漏らせば違法です。宅建業法 80 条の 2 により 1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金。未遂処罰規定はありませんが、伝えた時点で既遂になります。

Q3指定試験機関とは何ですか?

国土交通大臣の指定を受けて宅建試験の事務を代行する民間法人です。公務員ではありませんが、16 条の 8 第 2 項により刑法上は公務員とみなされます。

Q4みなし公務員はどこまで責任を負いますか?

16 条の 8 第 2 項により、指定試験機関の役職員は刑法その他の罰則の適用について公務員とみなされます。金銭を受け取れば収賄罪(刑法 197 条)が別途成立し得ます。

Q5宅建業法 80 条の 2 の時効はいつまでですか?

法定刑が 1 年以下の拘禁刑であるため、公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条)。起算点は秘密を漏らした時点で、退職後の漏洩ならその日から進行します。

Q6会社(指定試験機関)も罰金を科されますか?

科されません。両罰規定である 84 条の列挙に 80 条の 2 は含まれていないため、処罰されるのは漏らした個人のみです。法人には行政上の監督処分が及ぶにとどまります。

Q7宅建業法 80 条の 2 は誰でも告発できますか?

できます。本罪は親告罪ではないため、被害者を名乗る人がいなくても刑事訴訟法 239 条 1 項により何人でも告発できます。45 条違反(83 条)とはこの点が決定的に異なります。

Q8登録講習機関の職員も同じ罰則の対象ですか?

秘密漏示の罰則は指定試験機関側を対象としますが、講習機関が業務停止命令に違反すれば 80 条の 3 により同じく 1 年以下の拘禁刑に問われる立場にあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1もう辞めた職員でも、あとから捕まることってあるんですか?

あります。16条の8第1項は「これらの職にあつた者」と明記しており、退職後の漏洩も80条の2の対象です。時効は漏らした日から3年(刑事訴訟法250条)。業界裏話ヒント:退職時に書かされる守秘義務誓約書は民事上の賠償の根拠にすぎず、刑事責任は誓約書の有無と無関係に条文だけで成立します。誓約書を書かされなかったから安全、という理屈は通りません

Q2問題を教えてもらった受験生の方は、どうなるんですか?

80条の2の主体は役職員・元役職員・試験委員に限られる身分犯なので、受験生が正犯になることはありません。ただし唆せば教唆犯(刑法61条)、金銭を渡せば16条の8第2項のみなし公務員規定により贈賄罪(刑法198条)が成立し得ます。業界裏話ヒント:刑事より先に効くのは17条です。合格が取り消されたうえ、情状により3年以内の受験禁止が付き、業界内での再起がその期間まるごと止まります

Q3同じ秘密漏洩なのに、業者より試験機関の方が重いのはなぜですか?

45条が守るのは個々の顧客の秘密なので、告訴がなければ起訴できない親告罪です(83条2項)。80条の2が守るのは資格試験制度そのものの信用で、被害者を特定できないため非親告罪です。業界裏話ヒント:同じ1年以下でも、80条(47条2号違反)は拘禁刑と罰金を併科できるのに、80条の2は「又は」で併科できません。立法者は、この類型では自由刑か財産刑のどちらか一方で足りると判断しています

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「宅建業法の罰則なのだから、罰せられるのは宅建業者だろう」という問いの立て方自体がずれている。80条の2の名宛人は業者ではなく、試験を運営する側の役員・職員・試験委員、しかも辞めた後の人間まで含む。業法の罰則章には、業者を一切名宛人としない条文が混じっている
  • 守秘義務違反は「バレたらクビになる程度」と受け止められがちだが、実際には解雇という民事の帰結と刑事責任が並走する。さらに金銭が絡めば、16条の8第2項のみなし公務員規定により刑法197条の収賄罪(5年以下の拘禁刑)が重なる。本当に重いのは業法の1年ではなく、その先に接続している刑法である
  • 組織ぐるみの不祥事なら法人も罰金を取られると思われがちだが、両罰規定である84条が挙げるのは79条・79条の2と、80条・81条から83条まで。80条の2はその列挙に入っていない。あなたから見れば「あの財団の失態」でも、法から見れば処罰されるのは漏らした個人ただ一人である
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名宛人80 条の 2:指定試験機関の役員・職員・試験委員および元役職員
保護法益資格試験制度そのものの信用
法定刑1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金(併科なし)
訴追要件・法人処罰非親告罪。両罰規定 84 条の列挙外で法人は処罰されない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 試験委員に選ばれたあなたのもとに、親戚の受験生から「方向性だけでいいから」とLINEが届く。試験日まであと10日。返信しなければ角が立つが、「今年は権利関係が重い」の一行を送った時点で80条の2の構成要件は満たされる。相手が渡したのが謝礼なら、16条の8第2項のみなし公務員規定で刑法の収賄罪が上乗せされる
  • もし、5年前に指定試験機関を辞めた元職員が、当時扱った受験者名簿を転職先に持ち込んだとしたら? 16条の8第1項は「これらの職にあつた者」を名指ししている。退職は免罪符にならず、漏らした日から公訴時効が動き出す
  • 指定試験機関の職員が、居酒屋で同期に「今年は宅建業法の出題が偏る」と口を滑らせた。相手が受験生でなくても、秘密は漏れた時点で漏れている。未遂処罰規定はないが、既遂になるのは一瞬である
  • 同僚が試験期間中に不審な外部接触を繰り返しているのを、あなたが目撃した。この罪は親告罪ではないため、被害者を名乗る人がいなくても、刑事訴訟法239条1項により何人でも告発できる。組織内の申告ルートが機能しないとき、外側にもう一本の道が残っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第80条の2は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第80条の2の条文原文は「第十六条の八第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第80条の2は第八章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第80条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。