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宅地建物取引業法 第33条の2(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)

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  1. 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。
  2. 宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。
  3. 当該宅地又は建物の売買が第四十一条第一項に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して同項第一号又は第二号に掲げる措置が講じられているとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 33 条の 2 は、業者が自ら売主となる場合に、自己の所有でない宅地建物の売買契約を原則禁止する。取得契約の締結済みか、41 条の保全措置がある場合のみ例外となる。

Q · 不動産会社が、まだ自分の名義になっていない家を売る契約って結んでいいんですか?

原則禁止。取得契約済みか保全措置ありのときだけ例外です。

宅地建物取引業法 33 条の 2 により、宅建業者が自ら売主となる場合、自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約(予約を含む)は原則として締結できません。例外は二つだけで、業者が停止条件の付いていない取得契約を締結しているとき(1 号)と、工事完了前の物件で 41 条 1 項の手付金等の保全措置が講じられているとき(2 号)です。ただし買主自身が宅建業者である場合は、78 条 2 項により本条を含む 8 種規制の適用がありません。

解説

不動産会社が、まだ自分の物になっていない土地や建物を、あなたに売る契約を結ぶ。仕入れと転売を同時に走らせる商売としては合理的だが、宅地建物取引業法33条の2はこれを原則として禁じている。民法561条の世界では、他人の物を売る契約それ自体は有効で、売主が後から取得して引き渡せば足りる。ところが売主が宅建業者で、買主があなたのような一般の消費者である場面だけは扱いが変わる。業者が元の所有者から仕入れそこねた瞬間、あなたの手付金も住宅ローンの審査も引越しの段取りも、すべて宙に浮くからだ。そこで法は業者側に「先に仕入れておけ」と命じた。例外は二つだけ。業者が取得契約(停止条件付きのものは不可)を締結済みの場合と、工事完了前の物件で41条の手付金等保全措置が講じられている場合である。裏返せば、登記名義人が売主業者でない物件を勧められたとき、業者はあなたに対して仕入れ契約の存在を説明できる立場に立たされている。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 33 条の 2 は、いわゆる他人物売買の制限を定める規定であり、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合に限り、自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約の締結を原則として禁止する。他人の権利の売買を有効とする民法 561 条に対する業法上の上乗せ規制であり、買主が宅地建物取引業者である場合には 78 条 2 項により適用されない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1他人物売買とは何ですか?

売主が所有していない物を目的とする売買です。民法 561 条により契約自体は有効ですが、売主が宅建業者で自ら売主となる場面では宅建業法 33 条の 2 が原則禁止しています。

Q2宅建業法の 8 種規制とは何ですか?

宅建業者が自ら売主、買主が業者以外という取引にだけ働く 8 つの上乗せ規制です。33 条の 2 の他人物売買制限、38 条の損害賠償額の予定制限、39 条の手付制限、41 条の保全措置などが含まれます。

Q333 条の 2 に違反するとどうなりますか?

免許権者(都道府県知事または国土交通大臣)による指示処分・業務停止処分、悪質なら免許取消の対象になります(65 条以下)。契約が自動的に無効になる規定ではありません。

Q4不動産会社が媒介の場合も 33 条の 2 は適用されますか?

適用されません。本条は「自ら売主となる」場合の規制です。同じ会社が関わっていても、物件広告の取引態様が「売主」か「媒介」かで働く保護が入れ替わります。

Q5登記名義人が売主と違う物件は買ってはいけないの?

登記が移っていなくても、停止条件の付いていない取得契約が締結されていれば適法です。条文が問うのは登記名義ではなく「業者が取得できることが明らかか」です。

Q6手付金等の保全措置とは何ですか?

41 条 1 項が定める、保証委託契約または保証保険契約により買主の支払った手付金等の返還を確保する仕組みです。これが講じられていれば未完成物件でも 2 号により契約できます。

Q7取得契約書の写しは見せてもらえますか?

法律上の開示義務を定めた条文はありませんが、契約前であれば業者は違反状態を突かれる立場にあるため、重要事項説明の場で求めれば応じられる例が多いです。

Q833 条の 2 違反に刑事罰はありますか?

本条違反に直接の罰則は定められていません。制裁は監督処分(65 条以下)という行政ルートであり、業務停止処分に違反した場合などに初めて罰則の問題が生じます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1業者がまだ持ってない物件を売る契約って、結局は無効になるんですか?

なりません。他人の権利の売買も契約としては有効で、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負う(民法561条)。33条の2違反は免許権者による指示処分・業務停止処分などの行政責任の問題で、契約の効力を直接くつがえす条文ではない。業界裏話ヒント:業法違反イコール契約無効という思い込みで交渉すると、業者側の弁護士に一瞬で崩される。効くのは処分リスクを背景にした白紙解約交渉であって、無効主張ではない

Q2買主がこっちも不動産会社だと、この規制は関係なくなるって本当ですか?

本当である。78条2項により、買主が宅地建物取引業者である場合には33条の2を含むいわゆる8種規制が適用されない。プロ同士の取引では自衛できるという前提が置かれている。業界裏話ヒント:自社に宅建業免許があると、この保護が丸ごと外れることを社内の購買担当が知らないケースは多い。免許を持つ法人が買主に立つときこそ、契約書で仕入れ契約の存在確認条項を自前で入れる必要がある

Q3地主と『許可が下りたら買う』という契約はしてるそうです。それでもダメなんですか?

ダメである。33条の2第1号は取得契約から「その効力の発生が条件に係るもの」つまり停止条件付きのものを明文で除外している。条件が成就するまで業者が取得できる保証がないからだ。業界裏話ヒント:市街化調整区域や農地がからむ案件では、停止条件付きの仕入れが実務の常道になっている。物件の所在地が農地や調整区域なら、停止条件の有無を先に聞くと話が早い

Q4まだ建っていないマンションを業者から買うのは、この条文に引っかからないんですか?

工事完了前の物件の売買で、41条1項の手付金等の保全措置(保証委託契約または保証保険契約)が講じられていれば、33条の2第2号により適法に契約できる。措置が講じられていない状態で契約すれば違反になりうる。業界裏話ヒント:保全措置の証書は買主に交付されるべきものだが、渡されないまま引渡しまで進む例がある。手付を振り込む前に証書の現物を確認するのが実務上の分水嶺(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 33条の2に違反した契約は無効になると思われがちだが、そうではない。他人物売買は民法561条により私法上は有効であり、業法違反を理由に契約を無効だと主張しても手付金は戻らない。効くのは免許権者による指示処分・業務停止処分・免許取消(65条以下)という行政ルートであって、あなたの契約を自動的に巻き戻す装置ではない
  • あなたが立てている問いは「登記名義が売主業者になっているか」だが、条文が問うているのは「業者が取得できることが明らかか」である。登記が移っていなくても、停止条件の付いていない取得契約が締結されていれば適法。逆に登記の話ばかりしていると、停止条件付き契約という最も危険な類型を見逃す
  • 8種規制の一つだと知っている人でも、その適用が丸ごと外れる場面の深刻さまでは押さえていない。買主自身が宅地建物取引業者である場合、78条2項によって本条を含む8種規制はすべて適用されない。業者の看板を持つ会社が買主側に立つ取引では、この保護は一行も働かない
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規制の対象33 条の 2:自己の所有でない物件の売買契約締結そのもの
守っているリスク業者が仕入れに失敗し引渡し不能になるリスク
例外・連動取得契約締結済み(停止条件付きを除く)または 41 条の措置ありで適法
買主が業者のとき78 条 2 項により適用なし

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 分譲住宅の契約直前に登記事項証明書を取ったら、所有者欄に売主の不動産会社ではなく見知らぬ個人の名前が入っていた。担当者は「地主さんとは話がついています」と言う。その話がついているの中身が、取得契約書なのか口約束なのかで、この契約が33条の2違反かどうかが分かれる
  • もし業者が地主と「農地転用の許可が下りたら購入する」という停止条件付きの契約しか結んでいなかったとしたら、どうなるか。本条1号は括弧書きで停止条件付きの取得契約を明確に除外している。許可が下りる見込みが高くても、条件成就前にあなたと売買契約を結んだ時点で業法違反である
  • あなたが不動産会社の営業担当だとする。上司から「地主とは話がまとまっているから、先にエンド客と契約を取ってこい」と指示された。仕入れ契約書がまだ一枚もないなら、指示に従った瞬間、免許権者からの指示処分・業務停止処分の引き金を自分の手で引くことになる
  • リノベーション物件の内覧に行った。売主は業者、登記名義は前の持ち主のまま。営業は「今週中に手付を打てば他の申込より優先します」と急かす。あと三日で決断を迫られている状況こそ、仕入れ契約書の写しを見せてもらう最後のタイミングである
  • 友人が「工事中のマンションを買った、まだ建物は建っていない」と相談してきた。売主は業者。この場合、本条2号と41条の手付金等保全措置が組み合わさっているかを確認すればよい。保全措置があるなら適法である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第33条の2(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第33条の2の条文原文は「宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第33条の2は第一節に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第33条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。