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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

宅地建物取引業法 第17条の18(公示)

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  1. 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
  2. 一第十六条第三項の登録をしたとき。
  3. 二第十七条の八の規定による届出があつたとき。
  4. 三第十七条の十の規定による届出があつたとき。
  5. 四第十七条の十四の規定により第十六条第三項の登録を取り消し、又は登録講習の業務の停止を命じたとき。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、宅地建物取引業法第17条の18に定められた規定で、「国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第17条の18(公示)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第17条の18の条文原文は「国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第17条の18は第三章 宅地建物取引士に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第17条の18の前の条は宅地建物取引業法第17条の17です。
  7. 宅地建物取引業法第17条の18の次の条は宅地建物取引業法第18条です。
  8. 宅地建物取引業法第17条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第17条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第17条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/17_18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法17条の18は、国土交通大臣が登録講習機関の登録、届出の受理、登録の取消しまたは業務停止命令をしたときに、その旨を官報へ公示する義務を定める。

Q · 宅建の5問免除の講習機関が取消しや業務停止を受けたら、どこで分かるの?

官報に載る。申込前に機関名を検索すれば確認できる

宅地建物取引業法17条の18により、国土交通大臣は、16条3項の登録講習機関を登録したとき、17条の8・17条の10の届出があったとき、17条の14により登録を取り消しまたは登録講習の業務停止を命じたときに、その旨を官報に公示しなければなりません。つまり登録の発生も消滅も同じ紙面に出ます。受講料を振り込む前に機関名を官報で検索し、国土交通省が公表する登録講習機関一覧と突き合わせれば、その機関が今も有効に登録されているかを無料で確認できます。

解説

宅地建物取引業法17条の18は、たった四行の列挙でできている。国土交通大臣が16条3項の登録講習機関を登録したとき、その機関から届出があったとき、そして登録を取り消し、または登録講習の業務停止を命じたとき、必ず官報に載せろ、という命令である。地味に見えるこの列挙が、あなたの受験一年分を左右する。宅建試験の「5問免除」を実施できるのは、16条3項の登録を受けた機関だけだ。申し込んだ先が登録を取り消されていたり、業務停止中だったりすれば、そこで受け取った修了証は免除に繋がらない。そして取消しも停止も、官報に必ず出る。つまりあなたは、受講料を振り込む前に、無料で、数分で、その機関が今も生きているかを確認できる。役所はすでに貼り出している。見に行く人がほとんどいないだけである。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法17条の18は、国土交通大臣による官報公示の義務を定める規定である。公示事由は、16条3項による登録講習機関の登録、17条の8および17条の10による届出の受理、17条の14による登録の取消しまたは登録講習の業務の停止命令の四つに限定列挙されている。公示は処分の周知手段であり、それ自体が独立の行政処分を構成するものではない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.振込の前に機関名を官報で検索する インターネット版官報で講習機関の名称を全文検索する。名称だけでヒットしない場合は「登録講習機関」「宅地建物取引業法第十七条の十四」など根拠条文名でも検索し、取消しや業務停止の掲載がないかを確認する
  2. 2.自分の受講資格を確認する 登録講習は宅地建物取引業の従業者しか受講できない。従業者証明書の交付を勤務先に依頼し、申込締切から逆算して手続きが間に合うかを確認する。誰でも受講可と広告する講座は登録講習ではない可能性が高い
  3. 3.修了証を日付が読める状態で保管する 免除の基礎は登録を受けた機関の登録講習を修了した事実にあるため、修了日が読める原本とスキャンデータを保管する。後日その機関の取消しが公示されても、修了日と掲載日の先後を主張できる状態にしておく
  4. 4.修了後に公示を見つけたら実施機関へ照会し記録を残す 修了後に取消しや業務停止の公示を見つけた場合、まず試験の実施機関へ免除の取扱いを照会し、回答をメールなど記録に残す。取扱いが確定してから受講料の返金交渉に入る

よくある質問 AI による整理

Q1登録講習機関とは何ですか?

宅地建物取引業法16条3項の登録を受け、宅建試験の一部免除に繋がる登録講習を実施できる機関です。登録も取消しも17条の18により官報に公示されます。

Q2宅建の5問免除は誰が受けられますか?

宅地建物取引業の従業者、つまり従業者証明書を持つ者が対象です。誰でも受講できる一般の対策講座は登録講習ではなく、免除には繋がりません。

Q3登録講習の修了はいつまで有効ですか?

修了日から一定期間内に受ける試験に限られ、現行の運用では3年以内とされています。年度により運用が変わるため、必ず試験の実施機関の最新案内をご確認ください。

Q4登録講習機関の一覧はどこで確認できますか?

国土交通省が登録講習機関の一覧を公表しています。17条の18の官報公示と突き合わせると、一覧の更新遅れによる見落としを潰せます。

Q5登録講習機関が業務停止になるとどうなりますか?

停止期間中は登録講習を実施できません。17条の14の処分であり、17条の18により官報に公示されるため、外部からも停止の事実を確認できます。

Q6官報公示そのものに不服を申し立てられますか?

公示は処分の周知手段であって独立の処分ではないため、争う対象は原因となった17条の14の登録取消しや業務停止命令そのものになります。

Q7公示と処分の効力発生はどちらが先ですか?

処分の効力は名宛人への告知により生じ、官報公示はその後の周知です。ただし公示日は第三者にとって処分を知りうる日となり、実務上の影響は大きくなります。

Q8宅建業法17条の18の公示事由はいくつありますか?

四つです。16条3項の登録、17条の8の届出、17条の10の届出、17条の14による登録取消しまたは登録講習の業務停止命令に限定列挙されています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1官報って有料で、そもそも一般人が読めないんじゃないですか?

インターネット版官報で読める。2025年4月1日施行の官報の発行に関する法律により電子版が正式なものと位置付けられ、閲覧環境も整備されている(最新の運用状況をご確認ください)。実務のポイント:官報検索は掲載日が分からないと苦しいので、機関名だけでなく「登録講習機関」や根拠条文名で全文検索する。さらに国土交通省が公表する登録講習機関一覧と突き合わせると、掲載漏れの見落としを潰せる。

Q2講習を修了したあとで、その機関が取り消されたら免除は消えますか?

条文の文言上、免除の基礎は16条3項の登録講習の課程を修了した事実にあるため、修了時点で有効に登録されていた機関の講習であれば効力は残ると読むのが素直である。ただし実務上の最終判断は試験の実施機関に委ねられる。実務のポイント:不安があるなら、受験申込の前に実施機関へ照会し、回答をメールで残す。修了証の日付と官報掲載日の前後を示せる状態にしておくと、照会の一往復で済む。

間違えやすい点 AI による整理

  • 多くの人は「どの5問免除講習が安いか」から比較を始めるが、その問いの前段が抜けている。登録講習は宅地建物取引業の従業者、つまり従業者証明書を持つ者しか受講できない。受講資格と実施主体の登録、この二つが揃って初めて免除に届く。価格比較はその後の話である。
  • 官報に公示されると知っている人でも、その深刻度までは見ていない。公示は単なるお知らせではなく、処分を受けた側にとっては「知った日」の認定材料になりうる。審査請求は3か月、取消訴訟は6か月という期間制限がそこから動き出す(行政不服審査法18条1項、行政事件訴訟法14条1項)。掲載日は、争える残り時間のカウントダウン開始点でもある。
  • 受講者から見れば「講習を受けた」という自分の行為だが、法から見れば「登録を受けた機関が実施した登録講習を修了した」という主体側の資格が先に立つ。あなたがどれだけ真面目に通っても、実施主体の登録が欠けていれば免除は生まれない。この視点の落差が、受験一回分を静かに奪う。
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割17条の18:公示すべき事由を四つ列挙する掲示規則17条の14:登録取消し・業務停止という不利益処分そのもの
16条3項:登録講習機関の登録という授益処分の根拠
名宛人・効果国土交通大臣に対する公示義務。第三者への周知が目的講習機関に対する処分。講習実施権限が消滅または停止する
講習機関に対する登録。登録講習の実施が可能になる
受講者への影響申込前に無料で機関の現況を確認できる情報源になる処分後に実施される講座は免除に繋がらない
登録がある機関の講習だけが5問免除の基礎になる
争う手段公示自体は独立の処分ではなく、単独では争えない審査請求3か月・取消訴訟6か月。前段の聴聞・弁明が実質的防御線
登録拒否処分に対して審査請求・取消訴訟が可能

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
不動產經紀業管理條例/不動產經紀人員專業訓練機構團體認可辦法

台湾でも訓練機構の認可と廃止は主管機関が公告する仕組みが取られている。ただし公告媒体は政府公報や主管機関サイトであり、日本の官報のような単一紙面に一元化されていない

中国
中華人民共和国行政許可法 第40条

許可決定は公開され公衆に閲覧権があると定める一般規定。日本のように個別業法で公示事由を限定列挙する方式ではなく、行政許可全般を横断的に規律する

アメリカ
5 U.S.C. § 552(a)(1)(Administrative Procedure Act)

連邦行政機関は組織・手続・規則等を Federal Register に公示する義務を負う。もっとも不動産業の免許・教育機関の認定は各州法の管轄であり、州ごとに公示媒体が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、受講料を払って講習を修了した二週間後に、その機関の登録取消しが官報に載ったとしたら? 条文の文言上、免除の基礎は「登録講習の課程を修了した」事実にあるから、修了日が処分日より前なら効力は残る余地が大きい。試験まであと三か月、あなたが今夜確認すべきは、修了証の日付と官報の掲載日、その前後関係だけだ。
  • あなたが講習事業の責任者で、改善命令に応じきれず17条の14の登録取消しを受けた側だとする。処分書が届いた日より、社名が官報に載った日のほうが実損は大きい。受講予定者も取引先も、その一行を検索で見る。後日の取消訴訟で勝っても、掲載された事実そのものは消えない。
  • 同僚が「会社が5問免除の講習代を出してくれる」と持ちかけてきた。あなたはその講習会社名をインターネット版官報で検索する。三分で、去年その会社が業務停止を受けていたかどうかが分かる。
  • 宅建業の従業者証明書を出してもらう手続きが会社側で止まり、申込締切まであと五日。ここで焦って「誰でも受講可」と広告する業者に飛び込むと、そもそも登録講習ですらない自称対策講座を掴む。免除の可否は、講座の中身ではなく実施主体の登録の有無で決まる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 申込前に、国土交通省が公表する登録講習機関一覧と官報の両方で機関名を確認する2. 講習名が「登録講習」であること、自分が宅地建物取引業の従業者証明書を持つことを確認3. 修了証は日付が読める状態で保管、後に処分が公示されても修了日の先後を主張できる4. 修了後に取消しや業務停止の公示を見つけたら、まず試験の実施機関に免除の取扱いを照会し、回答を記録に残してから受講料の返金交渉に入る

訴えられた側:1. 適合命令や改善命令の段階が実質的な分岐点、期限内の是正報告を最優先で組む2. 不利益処分の前には聴聞または弁明の機会が与えられる(行政手続法13条)、ここで反証資料を出し切る3. 処分が出たら、審査請求と取消訴訟のどちらで争うかを掲載日基準で即決する4. 公示は処分の周知であって独立の処分ではないため、争う対象は17条の14の処分そのものである

時効(請求できる期限):公示自体に期限の定めはない。争うべきは公示の原因となった処分であり、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。受講者側では、登録講習修了による試験の一部免除は修了日から一定期間内の試験に限られる(現行は3年以内、最新の運用をご確認ください)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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