要点宅地建物取引業法17条の18は、国土交通大臣が登録講習機関の登録、届出の受理、登録の取消しまたは業務停止命令をしたときに、その旨を官報へ公示する義務を定める。
Q · 宅建の5問免除の講習機関が取消しや業務停止を受けたら、どこで分かるの?
官報に載る。申込前に機関名を検索すれば確認できる
宅地建物取引業法17条の18により、国土交通大臣は、16条3項の登録講習機関を登録したとき、17条の8・17条の10の届出があったとき、17条の14により登録を取り消しまたは登録講習の業務停止を命じたときに、その旨を官報に公示しなければなりません。つまり登録の発生も消滅も同じ紙面に出ます。受講料を振り込む前に機関名を官報で検索し、国土交通省が公表する登録講習機関一覧と突き合わせれば、その機関が今も有効に登録されているかを無料で確認できます。
宅地建物取引業法17条の18は、たった四行の列挙でできている。国土交通大臣が16条3項の登録講習機関を登録したとき、その機関から届出があったとき、そして登録を取り消し、または登録講習の業務停止を命じたとき、必ず官報に載せろ、という命令である。地味に見えるこの列挙が、あなたの受験一年分を左右する。宅建試験の「5問免除」を実施できるのは、16条3項の登録を受けた機関だけだ。申し込んだ先が登録を取り消されていたり、業務停止中だったりすれば、そこで受け取った修了証は免除に繋がらない。そして取消しも停止も、官報に必ず出る。つまりあなたは、受講料を振り込む前に、無料で、数分で、その機関が今も生きているかを確認できる。役所はすでに貼り出している。見に行く人がほとんどいないだけである。
宅地建物取引業法17条の18は、国土交通大臣による官報公示の義務を定める規定である。公示事由は、16条3項による登録講習機関の登録、17条の8および17条の10による届出の受理、17条の14による登録の取消しまたは登録講習の業務の停止命令の四つに限定列挙されている。公示は処分の周知手段であり、それ自体が独立の行政処分を構成するものではない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
宅地建物取引業法16条3項の登録を受け、宅建試験の一部免除に繋がる登録講習を実施できる機関です。登録も取消しも17条の18により官報に公示されます。
宅地建物取引業の従業者、つまり従業者証明書を持つ者が対象です。誰でも受講できる一般の対策講座は登録講習ではなく、免除には繋がりません。
修了日から一定期間内に受ける試験に限られ、現行の運用では3年以内とされています。年度により運用が変わるため、必ず試験の実施機関の最新案内をご確認ください。
国土交通省が登録講習機関の一覧を公表しています。17条の18の官報公示と突き合わせると、一覧の更新遅れによる見落としを潰せます。
停止期間中は登録講習を実施できません。17条の14の処分であり、17条の18により官報に公示されるため、外部からも停止の事実を確認できます。
公示は処分の周知手段であって独立の処分ではないため、争う対象は原因となった17条の14の登録取消しや業務停止命令そのものになります。
処分の効力は名宛人への告知により生じ、官報公示はその後の周知です。ただし公示日は第三者にとって処分を知りうる日となり、実務上の影響は大きくなります。
四つです。16条3項の登録、17条の8の届出、17条の10の届出、17条の14による登録取消しまたは登録講習の業務停止命令に限定列挙されています。
インターネット版官報で読める。2025年4月1日施行の官報の発行に関する法律により電子版が正式なものと位置付けられ、閲覧環境も整備されている(最新の運用状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:官報検索は掲載日が分からないと苦しいので、機関名だけでなく「登録講習機関」や根拠条文名で全文検索する。さらに国土交通省が公表する登録講習機関一覧と突き合わせると、掲載漏れの見落としを潰せる。
条文の文言上、免除の基礎は16条3項の登録講習の課程を修了した事実にあるため、修了時点で有効に登録されていた機関の講習であれば効力は残ると読むのが素直である。ただし実務上の最終判断は試験の実施機関に委ねられる。業界裏話ヒント:不安があるなら、受験申込の前に実施機関へ照会し、回答をメールで残す。修了証の日付と官報掲載日の前後を示せる状態にしておくと、照会の一往復で済む。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 17条の18:公示すべき事由を四つ列挙する掲示規則 | — |
| 名宛人・効果 | 国土交通大臣に対する公示義務。第三者への周知が目的 | — |
| 受講者への影響 | 申込前に無料で機関の現況を確認できる情報源になる | — |
| 争う手段 | 公示自体は独立の処分ではなく、単独では争えない | — |
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