旧協会は、前条第三項から第五項までの規定により取り戻した弁済業務保証金、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消され、又は解散した日(以下この条において「指定取消し等の日」という。)以後において第六十四条の十第二項の規定により納付された還付充当金並びに弁済業務保証金準備金(指定取消し等の日以後において第六十四条の十二第四項の規定により納付された特別弁済業務保証金分担金を含む。)を、指定取消し等の日に社員であつた者に対し、これらの者に係る第六十四条の九第一項の政令で定める弁済業務保証金分担金の額に応じ、国土交通省令の定めるところにより、交付する。
要点宅地建物取引業法64条の25は、保証協会が指定を取り消され又は解散した場合、旧協会が取り戻した弁済業務保証金等を、指定取消し等の日の社員に分担金の額に応じて交付すると定める。
Q · 保証協会が解散したら、納めた分担金はいくら戻ってくるの?
分担金の額に応じた按分で、在籍年数は関係ありません
宅地建物取引業法64条の25により、保証協会が指定を取り消され又は解散した場合、旧協会は取り戻した弁済業務保証金、指定取消し等の日以後の還付充当金及び弁済業務保証金準備金を、その日に社員であった者へ交付します。配分基準は政令で定める弁済業務保証金分担金の額のみで、主たる事務所60万円・その他の事務所ごとに30万円という事務所数が実質の物差しです。在籍年数や無事故実績は考慮されません。さらに社員の地位を失った日から1週間以内の営業保証金供託義務(64条の15)が先に来ます。
本店1000万円、支店ごとに500万円。宅地建物取引業を始めるのに必要な営業保証金は、そのままでは現金を殺す。だから大半の業者は保証協会に加入し、本店60万円・支店30万円の弁済業務保証金分担金だけを納めて営業している。差額は協会という共同の器が肩代わりしている。64条の25は、その器が壊れた日に何が起きるかを定めた条文である。協会が国土交通大臣の指定を取り消され、または解散したとき、旧協会は取り戻した弁済業務保証金、指定取消し等の日以後に納付された還付充当金、そして弁済業務保証金準備金を、その日に社員だった者へ交付する。配分の物差しはただ一つ、政令で定める分担金の額に応じる。在籍年数でも取引額でも無事故実績でもない。そしてあなたが受け取るより先に、営業保証金を自力で積む義務がやってくる。この順番を知らない業者は、手元の現金が先に尽きる。
宅地建物取引業法第64条の25は、保証協会の指定取消し又は解散に伴う清算局面において、旧協会が保有する弁済業務保証金、還付充当金及び弁済業務保証金準備金の帰属を定める規定である。交付対象は指定取消し等の日に社員であった者に限られ、配分基準は政令で定める弁済業務保証金分担金の額に応じた按分である。
保証協会が社員から集めた分担金をまとめて供託する金銭です。社員である宅建業者と取引した相手方は、営業保証金と同額の範囲でここから還付を受けられます。個々の業者が1000万円を積む代わりに機能する共同の器です。
宅地建物取引業法64条の9第1項と施行令7条により、主たる事務所60万円、その他の事務所ごとに30万円です。この額が64条の25の交付における按分の分母になるため、支店数がそのまま取り分に直結します。
還付が生じたときに補填するため保証協会が積み立てる金銭で、64条の12が根拠です。64条の25では、この準備金と指定取消し等の日以後に納付された特別弁済業務保証金分担金も交付原資に含まれます。
納付通知を受けた日から2週間以内に納付しないと社員の地位を失います(64条の10第3項)。その後に協会が解散しても、指定取消し等の日に社員でない以上、64条の25の交付対象から外れます。
社員の地位を失った日から1週間以内です(64条の15)。主たる事務所1000万円、その他の事務所ごとに500万円を供託する必要があり、64条の25の交付を待ってからでは間に合いません。
指定取消し等の日に社員であった者に限られます。その日より前に脱退した業者、還付充当金の未納で地位を失った業者は、名簿に載らないため交付を受けられません。基準時点は一日単位で効きます。
国土交通大臣の指定を受けた団体として、全国宅地建物取引業保証協会と不動産保証協会の2団体が知られています。宅建業者は原則としていずれか一方の社員となり、両方に重複加入することはできません。
まず旧協会に算定内訳と按分の分母(社員名簿と分担金総額)の開示を求めます。争点は社員の地位の得喪時期と分担金額の認定に集約されるため、納付書控えと会費領収書を先に確保してください。
制度創設以来、指定を取り消された保証協会も解散した保証協会も確認されていない。現在指定されているのは全国宅地建物取引業保証協会と不動産保証協会の2団体で、64条の25は一度も発動していない眠った条文である(64条の2、64条の25)。業界裏話ヒント:発動例がないということは、先例も実務書式も存在しないということ。実際に起きれば交付手続は国土交通省令に基づいて一から運用され、初動で名簿と納付書控えを揃えた業者から順に片付いていく
条文は「弁済業務保証金分担金の額に応じ」としか定めていない(64条の25)。その額は政令で主たる事務所60万円、その他の事務所ごとに30万円と決まっている(64条の9第1項、宅地建物取引業法施行令7条)。つまり物差しは事務所数だけである。業界裏話ヒント:裏を返せば、支店を増やせば分担金が増え、万一の交付額も増える。支店開設の稟議で30万円の追加納付を単なるコストとしか見ていない経理は、この裏側にある権利を資産として認識し損ねている
任意脱退なら納付済みの分担金は取戻し手続を経て戻る(64条の11)。だが準備金の分配対象は「指定取消し等の日に社員であつた者」に限られる(64条の25)。脱退が一日早ければ、準備金分は一円も来ない。業界裏話ヒント:一方で社員の地位を失えば、その日から1週間以内に1000万円超の営業保証金を供託する義務が発生する(64条の15)。この現金拘束を天秤にかけずに脱退届を出し、資金繰りで身動きが取れなくなる業者が現実にいる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発動する場面 | 64条の25:協会の指定取消し・解散という清算局面 | — |
| 金の流れる向き | 旧協会 → 指定取消し等の日の社員(入ってくる) | — |
| 金額の決まり方 | 分担金の額に応じた按分(主たる事務所60万円・その他30万円が基準) | — |
| 時間圧 | 条文上の請求期限なし。ただし交付は取戻し手続の完了後 | — |
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