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宅地建物取引業法 第64条の25(指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付)

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旧協会は、前条第三項から第五項までの規定により取り戻した弁済業務保証金、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消され、又は解散した日(以下この条において「指定取消し等の日」という。)以後において第六十四条の十第二項の規定により納付された還付充当金並びに弁済業務保証金準備金(指定取消し等の日以後において第六十四条の十二第四項の規定により納付された特別弁済業務保証金分担金を含む。)を、指定取消し等の日に社員であつた者に対し、これらの者に係る第六十四条の九第一項の政令で定める弁済業務保証金分担金の額に応じ、国土交通省令の定めるところにより、交付する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法64条の25は、保証協会が指定を取り消され又は解散した場合、旧協会が取り戻した弁済業務保証金等を、指定取消し等の日の社員に分担金の額に応じて交付すると定める。

Q · 保証協会が解散したら、納めた分担金はいくら戻ってくるの?

分担金の額に応じた按分で、在籍年数は関係ありません

宅地建物取引業法64条の25により、保証協会が指定を取り消され又は解散した場合、旧協会は取り戻した弁済業務保証金、指定取消し等の日以後の還付充当金及び弁済業務保証金準備金を、その日に社員であった者へ交付します。配分基準は政令で定める弁済業務保証金分担金の額のみで、主たる事務所60万円・その他の事務所ごとに30万円という事務所数が実質の物差しです。在籍年数や無事故実績は考慮されません。さらに社員の地位を失った日から1週間以内の営業保証金供託義務(64条の15)が先に来ます。

解説

本店1000万円、支店ごとに500万円。宅地建物取引業を始めるのに必要な営業保証金は、そのままでは現金を殺す。だから大半の業者は保証協会に加入し、本店60万円・支店30万円の弁済業務保証金分担金だけを納めて営業している。差額は協会という共同の器が肩代わりしている。64条の25は、その器が壊れた日に何が起きるかを定めた条文である。協会が国土交通大臣の指定を取り消され、または解散したとき、旧協会は取り戻した弁済業務保証金、指定取消し等の日以後に納付された還付充当金、そして弁済業務保証金準備金を、その日に社員だった者へ交付する。配分の物差しはただ一つ、政令で定める分担金の額に応じる。在籍年数でも取引額でも無事故実績でもない。そしてあなたが受け取るより先に、営業保証金を自力で積む義務がやってくる。この順番を知らない業者は、手元の現金が先に尽きる。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法第64条の25は、保証協会の指定取消し又は解散に伴う清算局面において、旧協会が保有する弁済業務保証金、還付充当金及び弁済業務保証金準備金の帰属を定める規定である。交付対象は指定取消し等の日に社員であった者に限られ、配分基準は政令で定める弁済業務保証金分担金の額に応じた按分である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁済業務保証金とは何ですか?

保証協会が社員から集めた分担金をまとめて供託する金銭です。社員である宅建業者と取引した相手方は、営業保証金と同額の範囲でここから還付を受けられます。個々の業者が1000万円を積む代わりに機能する共同の器です。

Q2弁済業務保証金分担金はいくらですか?

宅地建物取引業法64条の9第1項と施行令7条により、主たる事務所60万円、その他の事務所ごとに30万円です。この額が64条の25の交付における按分の分母になるため、支店数がそのまま取り分に直結します。

Q3弁済業務保証金準備金とは何ですか?

還付が生じたときに補填するため保証協会が積み立てる金銭で、64条の12が根拠です。64条の25では、この準備金と指定取消し等の日以後に納付された特別弁済業務保証金分担金も交付原資に含まれます。

Q4還付充当金を納めないとどうなりますか?

納付通知を受けた日から2週間以内に納付しないと社員の地位を失います(64条の10第3項)。その後に協会が解散しても、指定取消し等の日に社員でない以上、64条の25の交付対象から外れます。

Q5保証協会が解散したら営業保証金はいつまでに供託しますか?

社員の地位を失った日から1週間以内です(64条の15)。主たる事務所1000万円、その他の事務所ごとに500万円を供託する必要があり、64条の25の交付を待ってからでは間に合いません。

Q6交付を受けられるのは誰ですか?

指定取消し等の日に社員であった者に限られます。その日より前に脱退した業者、還付充当金の未納で地位を失った業者は、名簿に載らないため交付を受けられません。基準時点は一日単位で効きます。

Q7宅地建物取引業保証協会はいくつありますか?

国土交通大臣の指定を受けた団体として、全国宅地建物取引業保証協会と不動産保証協会の2団体が知られています。宅建業者は原則としていずれか一方の社員となり、両方に重複加入することはできません。

Q8交付額に納得できないときはどうしますか?

まず旧協会に算定内訳と按分の分母(社員名簿と分担金総額)の開示を求めます。争点は社員の地位の得喪時期と分担金額の認定に集約されるため、納付書控えと会費領収書を先に確保してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保証協会が潰れることって、実際にあるんですか?

制度創設以来、指定を取り消された保証協会も解散した保証協会も確認されていない。現在指定されているのは全国宅地建物取引業保証協会と不動産保証協会の2団体で、64条の25は一度も発動していない眠った条文である(64条の2、64条の25)。業界裏話ヒント:発動例がないということは、先例も実務書式も存在しないということ。実際に起きれば交付手続は国土交通省令に基づいて一から運用され、初動で名簿と納付書控えを揃えた業者から順に片付いていく

Q2加入して長い会社の方が、多くもらえるんじゃないんですか?

条文は「弁済業務保証金分担金の額に応じ」としか定めていない(64条の25)。その額は政令で主たる事務所60万円、その他の事務所ごとに30万円と決まっている(64条の9第1項、宅地建物取引業法施行令7条)。つまり物差しは事務所数だけである。業界裏話ヒント:裏を返せば、支店を増やせば分担金が増え、万一の交付額も増える。支店開設の稟議で30万円の追加納付を単なるコストとしか見ていない経理は、この裏側にある権利を資産として認識し損ねている

Q3協会を辞めるつもりなんですが、今すぐ出した方がいいですか?

任意脱退なら納付済みの分担金は取戻し手続を経て戻る(64条の11)。だが準備金の分配対象は「指定取消し等の日に社員であつた者」に限られる(64条の25)。脱退が一日早ければ、準備金分は一円も来ない。業界裏話ヒント:一方で社員の地位を失えば、その日から1週間以内に1000万円超の営業保証金を供託する義務が発生する(64条の15)。この現金拘束を天秤にかけずに脱退届を出し、資金繰りで身動きが取れなくなる業者が現実にいる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 分担金は預けた金だから戻ってくる、という理解自体は正しい。だが戻る額が「あなたが納めた額」ではなく「残ったパイの按分」であることまで降りている人は少ない。他社の取引で還付が起き、その還付充当金が回収不能なら、パイそのものが痩せる。あなたの経営とはまったく無関係な他人の事故が、あなたの回収額を削る構造になっている
  • 「協会が潰れたら弁済業務保証金はどうなるのか」と問う人が多いが、問いの立て方が順序を取り違えている。先に確定するのはあなたの営業保証金供託義務であり、交付はその後に来る。出る側から設計しなければ、資金繰り表が破綻する
  • 加入年数が長いほど多く戻ると考えがちだが、条文は「弁済業務保証金分担金の額に応じ」としか書いていない。基準は事務所の数であって、在籍年数でも取引実績でも累計納付額でもない
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発動する場面64条の25:協会の指定取消し・解散という清算局面
金の流れる向き旧協会 → 指定取消し等の日の社員(入ってくる)
金額の決まり方分担金の額に応じた按分(主たる事務所60万円・その他30万円が基準)
時間圧条文上の請求期限なし。ただし交付は取戻し手続の完了後

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 加入している保証協会が指定を取り消されたという一報が業界紙に載る。あなたに与えられた猶予は1週間。社員の地位を失った日から1週間以内に、本店1000万円と支店ごとに500万円の営業保証金を自力で供託しなければ、免許側で足元が崩れる(64条の15)。一方、64条の25による交付は、旧協会が弁済業務保証金を取り戻す手続を終えた後にしか来ない。出ていく金と戻る金の間に、数か月の谷が空く
  • もし、あなたが今月末で保証協会を任意脱退する予定でいて、その2週間後に協会の解散が決まったとしたら、何が起きる? 納付済みの分担金そのものは取戻し手続を経て戻る(64条の11)。だが弁済業務保証金準備金の分配は「指定取消し等の日に社員であつた者」に限られる。脱退届の到達日が一日早いだけで、準備金の取り分はゼロになる
  • 創業40年、同じ協会に居続けたあなた。隣のビルの新規参入組は加入して3か月。それでも一事務所あたりの取り分は同じである
  • 還付充当金の納付通知が届いたが、資金繰りが厳しく2週間の期限を落としてしまった。この瞬間、あなたは社員の地位を失う(64条の10第3項)。その半年後に協会が解散しても、交付名簿にあなたの名前は載らない。数十万円の遅延が、分配全額の放棄に化ける

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宅地建物取引業法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第64条の25(指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第64条の25の条文原文は「旧協会は、前条第三項から第五項までの規定により取り戻した弁済業務保証金、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消され、又は解散した日(以下この条において「指…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第64条の25は第五章の二に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第64条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。