宅地建物取引業法 第64条の25(指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付)
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旧協会は、前条第三項から第五項までの規定により取り戻した弁済業務保証金、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消され、又は解散した日(以下この条において「指定取消し等の日」という。)以後において第六十四条の十第二項の規定により納付された還付充当金並びに弁済業務保証金準備金(指定取消し等の日以後において第六十四条の十二第四項の規定により納付された特別弁済業務保証金分担金を含む。)を、指定取消し等の日に社員であつた者に対し、これらの者に係る第六十四条の九第一項の政令で定める弁済業務保証金分担金の額に応じ、国土交通省令の定めるところにより、交付する。
この条文の基本情報
指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付とは何ですか?
定義指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付とは、宅地建物取引業法第64条の25に定められた規定で、「旧協会は、前条第三項から第五項までの規定により取り戻した弁済業務保証金、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消され、又は解散した日(以下この条において「指…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第64条の25(指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第64条の25の条文原文は「旧協会は、前条第三項から第五項までの規定により取り戻した弁済業務保証金、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消され、又は解散した日(以下この条において「指…」で始まります。
- 宅地建物取引業法第64条の25は第五章の二 宅地建物取引業保証協会に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第64条の25の前の条は宅地建物取引業法第64条の24です。
- 宅地建物取引業法第64条の25の次の条は宅地建物取引業法第65条です。
- 宅地建物取引業法第64条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第64条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第64条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/64_25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法64条の25は、保証協会が指定を取り消され又は解散した場合、旧協会が取り戻した弁済業務保証金等を、指定取消し等の日の社員に分担金の額に応じて交付すると定める。
Q · 保証協会が解散したら、納めた分担金はいくら戻ってくるの?
分担金の額に応じた按分で、在籍年数は関係ありません
宅地建物取引業法64条の25により、保証協会が指定を取り消され又は解散した場合、旧協会は取り戻した弁済業務保証金、指定取消し等の日以後の還付充当金及び弁済業務保証金準備金を、その日に社員であった者へ交付します。配分基準は政令で定める弁済業務保証金分担金の額のみで、主たる事務所60万円・その他の事務所ごとに30万円という事務所数が実質の物差しです。在籍年数や無事故実績は考慮されません。さらに社員の地位を失った日から1週間以内の営業保証金供託義務(64条の15)が先に来ます。
解説
本店1000万円、支店ごとに500万円。宅地建物取引業を始めるのに必要な営業保証金は、そのままでは現金を殺す。だから大半の業者は保証協会に加入し、本店60万円・支店30万円の弁済業務保証金分担金だけを納めて営業している。差額は協会という共同の器が肩代わりしている。64条の25は、その器が壊れた日に何が起きるかを定めた条文である。協会が国土交通大臣の指定を取り消され、または解散したとき、旧協会は取り戻した弁済業務保証金、指定取消し等の日以後に納付された還付充当金、そして弁済業務保証金準備金を、その日に社員だった者へ交付する。配分の物差しはただ一つ、政令で定める分担金の額に応じる。在籍年数でも取引額でも無事故実績でもない。そしてあなたが受け取るより先に、営業保証金を自力で積む義務がやってくる。この順番を知らない業者は、手元の現金が先に尽きる。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法第64条の25は、保証協会の指定取消し又は解散に伴う清算局面において、旧協会が保有する弁済業務保証金、還付充当金及び弁済業務保証金準備金の帰属を定める規定である。交付対象は指定取消し等の日に社員であった者に限られ、配分基準は政令で定める弁済業務保証金分担金の額に応じた按分である。
手順
- 1.指定取消し等の日における社員資格の証跡を確保する 会費の領収書、社員証、協会名簿の記載、分担金の納付書控えを日付順に揃える。64条の25の交付対象は「指定取消し等の日に社員であつた者」に限られるため、基準日をまたぐ書類が唯一の入場券になる
- 2.事務所数から分担金額と按分の見込みを再計算する 主たる事務所60万円、その他の事務所ごとに30万円(64条の9第1項、施行令7条)で自社の納付総額を確定する。配分は在籍年数ではなくこの額に応じた按分であるため、事務所数の変動履歴も併せて整理する
- 3.1週間以内の営業保証金供託を並行して手配する 社員の地位を失った日から1週間以内に、主たる事務所1000万円・その他の事務所ごとに500万円を供託する義務が生じる(64条の15)。交付は取戻し手続の後にしか来ないため、資金調達は交付を当てにせず先行させる
- 4.交付通知を受けたら算定内訳の開示を求める 交付額の通知が届いたら、按分の分子(自社の分担金額)と分母(対象社員全体の分担金総額)、控除された還付額の内訳を確認する。疑義があれば書面で開示を求め、通知の日付は消滅時効の起算点判断のため必ず保存する
よくある質問 AI による整理
Q1弁済業務保証金とは何ですか?
保証協会が社員から集めた分担金をまとめて供託する金銭です。社員である宅建業者と取引した相手方は、営業保証金と同額の範囲でここから還付を受けられます。個々の業者が1000万円を積む代わりに機能する共同の器です。
Q2弁済業務保証金分担金はいくらですか?
宅地建物取引業法64条の9第1項と施行令7条により、主たる事務所60万円、その他の事務所ごとに30万円です。この額が64条の25の交付における按分の分母になるため、支店数がそのまま取り分に直結します。
Q3弁済業務保証金準備金とは何ですか?
還付が生じたときに補填するため保証協会が積み立てる金銭で、64条の12が根拠です。64条の25では、この準備金と指定取消し等の日以後に納付された特別弁済業務保証金分担金も交付原資に含まれます。
Q4還付充当金を納めないとどうなりますか?
納付通知を受けた日から2週間以内に納付しないと社員の地位を失います(64条の10第3項)。その後に協会が解散しても、指定取消し等の日に社員でない以上、64条の25の交付対象から外れます。
Q5保証協会が解散したら営業保証金はいつまでに供託しますか?
社員の地位を失った日から1週間以内です(64条の15)。主たる事務所1000万円、その他の事務所ごとに500万円を供託する必要があり、64条の25の交付を待ってからでは間に合いません。
Q6交付を受けられるのは誰ですか?
指定取消し等の日に社員であった者に限られます。その日より前に脱退した業者、還付充当金の未納で地位を失った業者は、名簿に載らないため交付を受けられません。基準時点は一日単位で効きます。
Q7宅地建物取引業保証協会はいくつありますか?
国土交通大臣の指定を受けた団体として、全国宅地建物取引業保証協会と不動産保証協会の2団体が知られています。宅建業者は原則としていずれか一方の社員となり、両方に重複加入することはできません。
Q8交付額に納得できないときはどうしますか?
まず旧協会に算定内訳と按分の分母(社員名簿と分担金総額)の開示を求めます。争点は社員の地位の得喪時期と分担金額の認定に集約されるため、納付書控えと会費領収書を先に確保してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保証協会が潰れることって、実際にあるんですか?
制度創設以来、指定を取り消された保証協会も解散した保証協会も確認されていない。現在指定されているのは全国宅地建物取引業保証協会と不動産保証協会の2団体で、64条の25は一度も発動していない眠った条文である(64条の2、64条の25)。実務のポイント:発動例がないということは、先例も実務書式も存在しないということ。実際に起きれば交付手続は国土交通省令に基づいて一から運用され、初動で名簿と納付書控えを揃えた業者から順に片付いていく
Q2加入して長い会社の方が、多くもらえるんじゃないんですか?
条文は「弁済業務保証金分担金の額に応じ」としか定めていない(64条の25)。その額は政令で主たる事務所60万円、その他の事務所ごとに30万円と決まっている(64条の9第1項、宅地建物取引業法施行令7条)。つまり物差しは事務所数だけである。実務のポイント:裏を返せば、支店を増やせば分担金が増え、万一の交付額も増える。支店開設の稟議で30万円の追加納付を単なるコストとしか見ていない経理は、この裏側にある権利を資産として認識し損ねている
Q3協会を辞めるつもりなんですが、今すぐ出した方がいいですか?
任意脱退なら納付済みの分担金は取戻し手続を経て戻る(64条の11)。だが準備金の分配対象は「指定取消し等の日に社員であつた者」に限られる(64条の25)。脱退が一日早ければ、準備金分は一円も来ない。実務のポイント:一方で社員の地位を失えば、その日から1週間以内に1000万円超の営業保証金を供託する義務が発生する(64条の15)。この現金拘束を天秤にかけずに脱退届を出し、資金繰りで身動きが取れなくなる業者が現実にいる
間違えやすい点 AI による整理
- 分担金は預けた金だから戻ってくる、という理解自体は正しい。だが戻る額が「あなたが納めた額」ではなく「残ったパイの按分」であることまで降りている人は少ない。他社の取引で還付が起き、その還付充当金が回収不能なら、パイそのものが痩せる。あなたの経営とはまったく無関係な他人の事故が、あなたの回収額を削る構造になっている
- 「協会が潰れたら弁済業務保証金はどうなるのか」と問う人が多いが、問いの立て方が順序を取り違えている。先に確定するのはあなたの営業保証金供託義務であり、交付はその後に来る。出る側から設計しなければ、資金繰り表が破綻する
- 加入年数が長いほど多く戻ると考えがちだが、条文は「弁済業務保証金分担金の額に応じ」としか書いていない。基準は事務所の数であって、在籍年数でも取引実績でも累計納付額でもない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動する場面 | 64条の25:協会の指定取消し・解散という清算局面 | 64条の24:協会が弁済業務保証金を供託所から取り戻す手続 64条の15:社員の地位を失った業者に生じる供託義務 |
| 金の流れる向き | 旧協会 → 指定取消し等の日の社員(入ってくる) | 供託所 → 旧協会(交付原資が作られる) 業者 → 供託所(出ていく) |
| 金額の決まり方 | 分担金の額に応じた按分(主たる事務所60万円・その他30万円が基準) | 還付請求権者の申出を経た残額 主たる事務所1000万円・その他の事務所ごとに500万円の定額 |
| 時間圧 | 条文上の請求期限なし。ただし交付は取戻し手続の完了後 | 公告による申出期間の経過が前提 地位喪失の日から1週間以内(最も先に来る) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も経紀業に営業保証金の繳存を義務づけ、全国聯合会が基金管理委員会を通じて共同管理する構造をとる。清算時の分配基準は日本の分担金按分と直接対応しない点に留意
韓国は協会の共済事業により取引相手方の損害を填補する仕組みで、機能面では日本の弁済業務保証金制度に近い。共済事業の清算配分は別途規律される
フランスは不動産仲介業者に garantie financière(財務保証)の設定を義務づける。保証機関は民間金融機関等であり、日本のような業界共同の協会拠出型とは組成が異なる
米国は州ごとにライセンス業者の不正被害を填補する基金を設ける例が多い。原資は業者からの賦課金だが、基金の解散時に業者へ返還する設計は一般的でない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 加入している保証協会が指定を取り消されたという一報が業界紙に載る。あなたに与えられた猶予は1週間。社員の地位を失った日から1週間以内に、本店1000万円と支店ごとに500万円の営業保証金を自力で供託しなければ、免許側で足元が崩れる(64条の15)。一方、64条の25による交付は、旧協会が弁済業務保証金を取り戻す手続を終えた後にしか来ない。出ていく金と戻る金の間に、数か月の谷が空く
- もし、あなたが今月末で保証協会を任意脱退する予定でいて、その2週間後に協会の解散が決まったとしたら、何が起きる? 納付済みの分担金そのものは取戻し手続を経て戻る(64条の11)。だが弁済業務保証金準備金の分配は「指定取消し等の日に社員であつた者」に限られる。脱退届の到達日が一日早いだけで、準備金の取り分はゼロになる
- 創業40年、同じ協会に居続けたあなた。隣のビルの新規参入組は加入して3か月。それでも一事務所あたりの取り分は同じである
- 還付充当金の納付通知が届いたが、資金繰りが厳しく2週間の期限を落としてしまった。この瞬間、あなたは社員の地位を失う(64条の10第3項)。その半年後に協会が解散しても、交付名簿にあなたの名前は載らない。数十万円の遅延が、分配全額の放棄に化ける
取るべき行動
被害を受けた側:1. 指定取消し等の日時点で自分が社員であった証跡(会費領収書、社員証、協会名簿の記載)を確保する。2. 事務所数と分担金の納付額を納付書控えで再計算しておく。交付は分担金の額に応じた按分であり、名簿と納付額が唯一の物差しになる。3. 同時進行で1週間以内の営業保証金供託を手配する(64条の15)。交付を待って動くと免許側で詰む。4. 交付額に疑義があれば、算定内訳と分母の開示を旧協会に求める
訴えられた側:交付する旧協会側に立つなら、勝負は名簿の正確性で決まる。1. 指定取消し等の日を基準時とした社員名簿を凍結し、同日以後に入る還付充当金と特別弁済業務保証金分担金を別勘定で管理する。2. 按分の計算式と分母を先に公表し、個別交渉の余地を作らない。3. 交付対象外とされた側は、社員の地位を失った時期の認定を争う。還付充当金の納付日、脱退届の到達日、地位喪失の効力発生日、この三つの日付が争点のすべてになる
時効(請求できる期限):64条の25自体に交付請求の期限規定はない。時間圧は二方向から来る。第一に、社員の地位を失った日から1週間以内の営業保証金供託義務(64条の15)。第二に、交付請求権は債権であるため、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年の一般消滅時効(民法166条)が適用される。起算点は旧協会の交付事務の開始時期に左右されるため、通知の日付は必ず保存する
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)中央省庁等改革 省庁再編に伴い、交付手続の委任先が「建設省令」から「国土交通省令」へと改められた。手続の実質は変わらないが、根拠省令を引く際の名称に注意を要する
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 改正:中央省庁等改革に伴い、交付手続の委任先が「建設省令」から「国土交通省令」へ改められた。手続の実質は変わらないが、根拠省令を引用する際の名称に注意を要する
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