要点宅地建物取引業法64条の23は、指定取消し又は解散した保証協会に六月を下らない認証申出期間の公告を義務づけ、期間内に申出がなければ弁済業務保証金の取戻しを認める規定である。
Q · 取引した不動産業者が入っていた保証協会がなくなったら、預けたお金はもう戻らないの?
六月以上の申出期間内に認証を申し出れば供託金から回収できます
宅地建物取引業法64条の23により、指定を取り消され又は解散した保証協会(旧協会)は、公示の日から一週間以内に、六月を下らない期間を定めて「認証を受けたい者は申し出よ」と公告しなければなりません。期間内に申し出た債権については旧協会が認証事務を続け、供託されている弁済業務保証金から弁済を受けられます。逆に期間内に申出がなければ、旧協会は供託金を取りもどすことができます(第4項)。消えるのは債権ではなく、回収を担保する供託金への到達経路です。
不動産屋に預けた手付金が返ってこない。その業者が保証協会の社員なら、あなたは供託所にある弁済業務保証金から弁済を受ける権利を持つ(第64条の8第1項)。上限は、その業者が協会に入っていなければ自分で供託すべきだった営業保証金の額、本店だけなら1000万円だ。ところが協会そのものが国土交通大臣に指定を取り消されたり、解散したりすることがある。そこで動くのが本条である。旧協会は公示の日から一週間以内に、六月を下らない期間を定めて「認証を受けたい者は申し出よ」と公告しなければならない。期間内に申し出た債権については認証事務が続く。申し出がなければ、旧協会は供託金を取りもどせる。つまり、あなたの債権が消えるのではない。回収の担保だけが静かに引き揚げられる。公告を一度見落としたかどうかで、1000万円の受け皿があるかないかが決まる。
宅地建物取引業法第64条の23は、指定取消し又は解散により消滅する宅地建物取引業保証協会の残務処理を定める規定である。旧協会は公示の日から一週間以内に六月を下らない申出期間を公告し、その期間内に申し出られた債権について認証事務を行う。期間経過後、又は公示の日から十年を経過した後は、供託されている弁済業務保証金の取戻しが認められる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
宅地建物取引業保証協会が社員である業者に代わって供託所に供託する金銭です。業者との取引で損害を受けた者は、認証を経てここから弁済を受けられます(第64条の8第1項)。
国土交通大臣が指定取消し又は解散を公示し(第64条の22第2項)、旧協会は一週間以内に六月を下らない申出期間を公告します。その期間内に申し出た債権だけが認証の対象として残ります。
認証事務を行うのは旧協会自身です(第2項)。公告に窓口と提出方法が記載されるため、公告文を保存し、不明なら免許行政庁(都道府県の宅建業担当課)に確認してください。
公告に定める期間内です。法は「六月を下らない」と下限のみ定めるため、実際の期限は公告文で確認します。起算の目安は第64条の22第2項の公示の日で、公告はその一週間以内に出ます。
還付の上限は、その業者が協会に加入していなければ供託すべきだった営業保証金相当額です。本店のみなら1000万円、支店があれば1店ごとに500万円が加算される計算になります。
宅地建物取引業に関する取引により生じた債権であれば対象になりえます。売買限定の制度ではなく、貸借の媒介・代理から生じた損害も含まれうるため、契約書で取引の性質を裏づけてください。
第64条の8第1項は、その業者が社員となる前に取引をした者も権利者に含める旨を定めています。契約日が加入日より前だからと自分で対象外と判断しないでください。
第5項は、認証額のうち第64条の22第2項の公示の日から十年を経過するまでに権利が実行されないものについて、旧協会の取戻しを認めています。認証後も供託所への還付請求を放置しないでください。
旧協会に対する認証の道は閉じる。第64条の23第4項により、申出がなければ供託金は取りもどされるからだ。ただし失うのは担保であって債権そのものではない。業者本人への請求権は民法166条の時効内で残り、業者が営業を続けているなら第64条の15で新たに供託した営業保証金への還付(第27条)も検討できる。業界裏話ヒント:公告は見落とされやすい。免許行政庁(都道府県の宅建業担当課)に問い合わせれば、公示日と旧協会の窓口が確認できる
近年の改正で、弁済業務保証金から弁済を受けられる者から宅地建物取引業者に該当する者は除かれている(第64条の8第1項、営業保証金についても第27条第1項が同旨。最新の改正状況をご確認ください)。プロ同士はプロの目で守れという整理である。業界裏話ヒント:還付の上限は業者ごとの営業保証金相当額(本店のみなら1000万円)で、被害者が複数なら分け合う構造だ。同じ業者の被害者と情報を共有し、誰がいつ申し出たかを把握すると、自分の回収見込みが早い段階で読める
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 場面 | 64条の23:協会が指定取消し・解散した後の残務処理 | — |
| 誰が動くか | 旧協会が公告し、権利者が期間内に認証を申し出る | — |
| 時間の縛り | 公告に定める期間(六月を下らない)。経過後は供託金が取りもどされる(第4項) | — |
| 業者側の義務 | 社員の地位を失うため、64条の15により一週間以内に営業保証金を供託 | — |
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