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宅地建物取引業法 第64条の24(指定の取消し等の場合の弁済業務)

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  1. 第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消され、又は解散した宅地建物取引業保証協会(以下この条及び次条において「旧協会」という。)は、第六十四条の二十二第二項の規定による公示の日から一週間以内に、指定を取り消され、又は解散した日において社員であつた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し第六十四条の八第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
  2. 2.旧協会は、前項の規定による公告をした後においては、当該公告に定める期間内に申出のあつた同項に規定する債権について、なお第六十四条の八第二項の規定による認証の事務を行なうものとする。
  3. 3.旧協会は、第一項の公告に定める期間内に第六十四条の八第二項の規定による認証を受けるための申出があつた場合において、同項に規定する認証に係る事務が終了したときは、その時において供託されている弁済業務保証金のうちその時までに同項の規定により認証した額で同条第一項の権利が実行されていないものの合計額を控除した額の弁済業務保証金を取りもどすことができる。
  4. 4.旧協会は、第一項の公告に定める期間内に第六十四条の八第二項の規定による認証を受けるための申出がなかつたときは、供託されている弁済業務保証金を取りもどすことができる。
  5. 5.旧協会は、第六十四条の八第二項の規定又は第二項の規定により認証した額で第六十四条の二十二第二項の規定による公示の日から十年を経過する日までに第六十四条の八第一項の権利が実行されていないものに係る弁済業務保証金については、これを取りもどすことができる。
  6. 6.第三十条第三項の規定は、第一項の規定による公告及び前三項の規定による弁済業務保証金の取りもどしについて準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法64条の23は、指定取消し又は解散した保証協会に六月を下らない認証申出期間の公告を義務づけ、期間内に申出がなければ弁済業務保証金の取戻しを認める規定である。

Q · 取引した不動産業者が入っていた保証協会がなくなったら、預けたお金はもう戻らないの?

六月以上の申出期間内に認証を申し出れば供託金から回収できます

宅地建物取引業法64条の23により、指定を取り消され又は解散した保証協会(旧協会)は、公示の日から一週間以内に、六月を下らない期間を定めて「認証を受けたい者は申し出よ」と公告しなければなりません。期間内に申し出た債権については旧協会が認証事務を続け、供託されている弁済業務保証金から弁済を受けられます。逆に期間内に申出がなければ、旧協会は供託金を取りもどすことができます(第4項)。消えるのは債権ではなく、回収を担保する供託金への到達経路です。

解説

不動産屋に預けた手付金が返ってこない。その業者が保証協会の社員なら、あなたは供託所にある弁済業務保証金から弁済を受ける権利を持つ(第64条の8第1項)。上限は、その業者が協会に入っていなければ自分で供託すべきだった営業保証金の額、本店だけなら1000万円だ。ところが協会そのものが国土交通大臣に指定を取り消されたり、解散したりすることがある。そこで動くのが本条である。旧協会は公示の日から一週間以内に、六月を下らない期間を定めて「認証を受けたい者は申し出よ」と公告しなければならない。期間内に申し出た債権については認証事務が続く。申し出がなければ、旧協会は供託金を取りもどせる。つまり、あなたの債権が消えるのではない。回収の担保だけが静かに引き揚げられる。公告を一度見落としたかどうかで、1000万円の受け皿があるかないかが決まる。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法第64条の23は、指定取消し又は解散により消滅する宅地建物取引業保証協会の残務処理を定める規定である。旧協会は公示の日から一週間以内に六月を下らない申出期間を公告し、その期間内に申し出られた債権について認証事務を行う。期間経過後、又は公示の日から十年を経過した後は、供託されている弁済業務保証金の取戻しが認められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁済業務保証金とは何ですか?

宅地建物取引業保証協会が社員である業者に代わって供託所に供託する金銭です。業者との取引で損害を受けた者は、認証を経てここから弁済を受けられます(第64条の8第1項)。

Q2保証協会の指定が取り消されたらどうなりますか?

国土交通大臣が指定取消し又は解散を公示し(第64条の22第2項)、旧協会は一週間以内に六月を下らない申出期間を公告します。その期間内に申し出た債権だけが認証の対象として残ります。

Q3認証申出はどこにすればいいですか?

認証事務を行うのは旧協会自身です(第2項)。公告に窓口と提出方法が記載されるため、公告文を保存し、不明なら免許行政庁(都道府県の宅建業担当課)に確認してください。

Q4認証申出の期限はいつまでですか?

公告に定める期間内です。法は「六月を下らない」と下限のみ定めるため、実際の期限は公告文で確認します。起算の目安は第64条の22第2項の公示の日で、公告はその一週間以内に出ます。

Q5弁済業務保証金の上限はいくらですか?

還付の上限は、その業者が協会に加入していなければ供託すべきだった営業保証金相当額です。本店のみなら1000万円、支店があれば1店ごとに500万円が加算される計算になります。

Q6賃貸の仲介トラブルでも弁済を受けられますか?

宅地建物取引業に関する取引により生じた債権であれば対象になりえます。売買限定の制度ではなく、貸借の媒介・代理から生じた損害も含まれうるため、契約書で取引の性質を裏づけてください。

Q7業者が協会に入る前の取引でも対象になりますか?

第64条の8第1項は、その業者が社員となる前に取引をした者も権利者に含める旨を定めています。契約日が加入日より前だからと自分で対象外と判断しないでください。

Q8認証を受けた後、いつまでに権利を実行すべきですか?

第5項は、認証額のうち第64条の22第2項の公示の日から十年を経過するまでに権利が実行されないものについて、旧協会の取戻しを認めています。認証後も供託所への還付請求を放置しないでください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1六月の期限を過ぎて申し出たら、もう一円も取れないんですか?

旧協会に対する認証の道は閉じる。第64条の23第4項により、申出がなければ供託金は取りもどされるからだ。ただし失うのは担保であって債権そのものではない。業者本人への請求権は民法166条の時効内で残り、業者が営業を続けているなら第64条の15で新たに供託した営業保証金への還付(第27条)も検討できる。業界裏話ヒント:公告は見落とされやすい。免許行政庁(都道府県の宅建業担当課)に問い合わせれば、公示日と旧協会の窓口が確認できる

Q2宅建業者どうしの取引でも、この供託金から取れますか?

近年の改正で、弁済業務保証金から弁済を受けられる者から宅地建物取引業者に該当する者は除かれている(第64条の8第1項、営業保証金についても第27条第1項が同旨。最新の改正状況をご確認ください)。プロ同士はプロの目で守れという整理である。業界裏話ヒント:還付の上限は業者ごとの営業保証金相当額(本店のみなら1000万円)で、被害者が複数なら分け合う構造だ。同じ業者の被害者と情報を共有し、誰がいつ申し出たかを把握すると、自分の回収見込みが早い段階で読める

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 協会が潰れれば弁済業務保証金も消えると思われがちだが、供託金は供託所にそのままある。消えるのは金ではなく、あなたがそれに手を伸ばせる期間の方だ。第64条の23第4項は、申出がなかったときに旧協会がそれを取りもどせると定めている。
  • 認証を受ければ回収できる、そこまでは知っている人が多い。だが認証額には天井がある。還付の上限はその業者が単独で供託すべきだった営業保証金相当額(本店のみなら1000万円)であり、同じ業者に複数の被害者がいればその枠を分け合う。しかも認証は申出を受け付けた順に処理される取扱いであり、遅れた者ほど枠の残りが薄くなる(最新の運用をご確認ください)。
  • 「協会の指定が取り消されたのだから、まず協会を訴えるべきだ」という問いの立て方自体がずれている。旧協会が担うのは認証という事務であって、旧協会が賠償の相手になるわけではない。動かすべきは訴訟ではなく、期間内に出す認証申出という一枚の書面である。
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場面64条の23:協会が指定取消し・解散した後の残務処理
誰が動くか旧協会が公告し、権利者が期間内に認証を申し出る
時間の縛り公告に定める期間(六月を下らない)。経過後は供託金が取りもどされる(第4項)
業者側の義務社員の地位を失うため、64条の15により一週間以内に営業保証金を供託

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、手付金500万円が返らないまま、その業者が加入していた保証協会の指定が取り消されたら? 公告に定められる期間は最短で六月。一日でも過ぎて申し出れば認証は受けられず、供託金は旧協会に戻る。残るのは、資力の怪しい業者本人への請求権だけになる。
  • あなたが宅地建物取引業者で、協会の社員だった側だとする。協会の指定が取り消されれば社員の地位を失い、その日から一週間以内に本店1000万円・支店ごと500万円の営業保証金を自力で供託しなければならない(第64条の15)。供託できなければ業務は止まる。分担金60万円で済んでいた世界が、一週間で現金1000万円の要求に変わる。
  • 取引先から「協会の公告が出ているらしい」と電話が来た。確認すべきは公告の日付と申出期限、そして自分の債権が宅地建物取引業に関する取引から生じたものかどうかの二点だ。両方が揃えば、認証申出書を出す価値がある。

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宅地建物取引業法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第64条の24(指定の取消し等の場合の弁済業務)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第64条の24の条文原文は「第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消され、又は解散した宅地建物取引業保証協会(以下この条及び次条において「旧協会」という。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第64条の24は第五章の二に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第64条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。