宅地建物取引業保証協会が第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消され、又は解散した場合においては、当該宅地建物取引業保証協会の社員であつた宅地建物取引業者は、前条第二項の規定による公示の日から二週間以内に、第二十五条第一項から第三項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定の適用があるものとする。
要点宅地建物取引業法64条の23は、保証協会が指定取消し又は解散となった場合、社員であった宅建業者は公示の日から2週間以内に営業保証金を供託しなければならないと定める。
Q · 加入している保証協会が解散したら、宅建業者は何をしないといけないんですか?
公示の日から2週間以内に営業保証金を供託し、届出まで営業停止です
宅地建物取引業法64条の23により、保証協会が第64条の2第1項の指定を取り消され、又は解散した場合、その社員であった宅地建物取引業者は、前条第2項の公示の日から2週間以内に、第25条第1項から第3項までの規定により営業保証金を供託しなければなりません。額は主たる事務所1000万円、その他の事務所ごとに500万円(宅地建物取引業法施行令2条の4)です。さらに同条第4項が適用されるため、免許権者へ供託の届出をするまでは事業を開始できません。起算点は解散決議日や取消処分日ではなく、公示の日である点が実務上の要です。
分担金60万円の領収書を金庫にしまった日から、宅地建物取引業者は営業保証金1000万円を積まずに済む立場になる。だがこの差額940万円は免除されたのではない。保証協会が存続する限り猶予されているだけだ。64条の23はその猶予が切れる瞬間を規定している。協会が第64条の2第1項の指定を取り消されるか、解散したとき、前条第2項の公示の日から2週間以内に、あなたは第25条第1項から第3項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。主たる事務所1000万円、支店は1つにつき500万円(宅地建物取引業法施行令2条の4)。支店が2つあれば2000万円である。しかも供託だけでは足りない。同条第4項が適用されるため、免許権者に供託した旨を届け出るまで事業を開始できない。2週間で数千万円を用立てられなければ、あなたの免許は生きたまま業務が止まる。
宅地建物取引業法第64条の23は、宅地建物取引業保証協会が第64条の2第1項の指定を取り消され、又は解散した場合における、社員であった宅地建物取引業者の営業保証金供託義務を定める規定である。供託期限は前条第2項の公示の日から2週間であり、額および供託物は第25条第1項から第3項までによる。同条第4項の適用により、免許権者への届出前の事業開始は禁止される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国土交通大臣の指定を受け、宅建業者から弁済業務保証金分担金を集めて一括供託し、取引相手への還付業務を担う団体です。加入すれば個社での営業保証金供託が不要になります。
主たる事務所のもよりの供託所(法務局または地方法務局等)に、全事務所分をまとめて供託します。支店ごとに現地の供託所へ分けて納めるものではありません。
供託書の写しを添えて免許権者(国土交通大臣または都道府県知事)へ届け出ます。25条4項により、この届出をするまでは事業を開始できません。
64条の15により、社員の地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託する必要があります。協会消滅時の2週間より短く、起算点も公示日ではなく地位喪失日です。
供託と届出を欠いたまま事業を続ければ25条4項違反となり、指示処分や業務停止処分、悪質な場合は免許取消しの対象になりえます。免許自体は残っても営業ができません。
社員の地位を失った場合、弁済業務保証金分担金は所定の手続により返還されうる仕組みが設けられています。ただし還付充当分などの控除があり、返還時期も供託期限には間に合いません。
64条の22第2項の規定による公示で確認します。この公示日が2週間の起算点となるため、報道や協会からの通知ではなく公示そのものの日付を押さえる必要があります。
社員の地位を失う前に成立した取引に基づく債権は弁済業務保証金からの還付対象とされています(64条の8)。ただし協会清算時の実務運用には前例が乏しく、扱いが分かれる領域です。
指定を受けた保証協会が取り消されたり解散した実例は日本ではほぼ存在せず、だからこそ64条の23は眠ったままの条文である。ただし条文が存在する以上、法は起こりうる事態として設計している。業界裏話ヒント:前例がないということは、いざ発動したときの実務運用も判例も存在しないということだ。数万社が同時に供託所へ殺到する事態を、供託実務が2週間でさばける保証はどこにもない。早く動いた者から順に処理される
本条にも25条にも分割や猶予の規定はない。ただし供託は現金に限らず、国債・地方債・政府保証債などの有価証券でも可能である(25条3項)。国債は額面金額どおり、地方債・政府保証債は額面の90パーセントで評価される。業界裏話ヒント:現金を動かさずに済ませたいなら、平時から国債を保有しておくという選択肢がある。決算書の遊休資金を普通預金で寝かせるか国債で持つかは、この局面で意味が変わる
理屈としてはそのとおりで、他の保証協会の社員になれば供託義務の局面を回避でき、既に供託した後であっても所定の手続により営業保証金を取り戻せる場合がある(30条)。問題は時間だ。加入審査は通常1か月以上を要し、2週間には収まらない。業界裏話ヒント:協会の財務に懸念が出た報道段階で他協会へ並行申請を出しておけば間に合う。公示を見てから動く業者は、必ず供託を経由することになる(最新の加入要件をご確認ください)
主たる事務所1000万円、その他の事務所は1つにつき500万円なので、支店3つなら合計2500万円である(25条2項、宅地建物取引業法施行令2条の4)。分担金であれば60万円+30万円×3で150万円だったから、約16倍の跳ね上がりになる。業界裏話ヒント:この倍率は事務所を増やすほど効いてくる。多店舗展開の宅建業者ほど協会消滅リスクの絶対額が大きいのに、支店開設の投資回収計算にこの偶発債務を入れている会社はほとんどない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 供託義務の発生原因 | 64条の23:保証協会の指定取消し又は解散 | — |
| 期限と起算点 | 前条2項の公示の日から2週間以内 | — |
| 供託額 | 25条1項から3項による(主たる事務所1000万円+その他の事務所ごと500万円) | — |
| 届出前の営業可否 | 25条4項が適用され、届出まで事業を開始できない | — |
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