宅地建物取引業法 第64条の22(指定の取消し等)
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- 国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会が次の各号の一に該当するときは、当該宅地建物取引業保証協会に対して、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。
- 一弁済業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
- 三第六十四条の二十又は前条の規定による処分に違反したとき。
- 2.国土交通大臣は、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消したとき、又は宅地建物取引業保証協会が解散したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
- 3.第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による処分に係る聴聞について準用する。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、宅地建物取引業法第64条の22に定められた規定で、「国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会が次の各号の一に該当するときは、当該宅地建物取引業保証協会に対して、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消すことがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第64条の22(指定の取消し等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第64条の22の条文原文は「国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会が次の各号の一に該当するときは、当該宅地建物取引業保証協会に対して、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消すことがで…」で始まります。
- 宅地建物取引業法第64条の22は第五章の二 宅地建物取引業保証協会に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第64条の22の前の条は宅地建物取引業法第64条の21です。
- 宅地建物取引業法第64条の22の次の条は宅地建物取引業法第64条の23です。
- 宅地建物取引業法第64条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第64条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第64条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/64_22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法64条の22は、国土交通大臣が保証協会の指定を取り消せる三事由を定める。取消しは官報で公示され、社員だった業者は1週間以内に営業保証金の供託を要する。
Q · 加入している保証協会が国土交通大臣に指定を取り消されたら、宅建業者はどうなりますか?
社員の地位を失い、1週間以内に自腹で営業保証金の供託が必要になります
宅地建物取引業法64条の22により、国土交通大臣は三つの事由(弁済業務を適正かつ確実に実施できないと認められるとき、法令違反、64条の20または前条の処分違反)があるときに保証協会の指定を取り消すことができます。取消しは官報で公示され(2項)、社員だった宅建業者は地位を失います。地位喪失後は1週間以内に主たる事務所1000万円、その他の事務所ごとに500万円の営業保証金を供託する必要があり(64条の15)、分担金相当額の返還は6か月以上の公告を経る別軌道です(64条の11)。処分前には聴聞が行われます(3項、16条の15第3項〜第5項準用)。
解説
ハトマークかウサギマーク、宅建業を営む会社なら事務所のどこかにそのシールが貼ってある。あれは業界団体のロゴではなく、国土交通大臣の指定を受けた宅地建物取引業保証協会の社員である証だ。本来なら主たる事務所1000万円、支店ごとに500万円を供託しなければ営業できないところを、分担金60万円と30万円で肩代わりしてもらえる。この仕組みが成り立っている唯一の前提が、協会が指定を維持していることである。64条の22は、その指定を国土交通大臣が取り消せると定める。取消事由は三つ、弁済業務を適正かつ確実に実施できないと認められるとき、この法律または命令に違反したとき、64条の20または前条の監督処分に違反したとき。取り消されれば官報で公示され(2項)、社員だった業者は地位を失う。そして地位を失った日から1週間以内に、今度は自腹で営業保証金を供託しなければならない(64条の15)。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法64条の22は、宅地建物取引業保証協会に対する指定の取消しを定める規定である。国土交通大臣は、弁済業務を適正かつ確実に実施できないと認められるとき、法令に違反したとき、または64条の20もしくは前条の処分に違反したときに、64条の2第1項の指定を取り消すことができ、取消し及び協会の解散は官報で公示される。
よくある質問 AI による整理
Q1宅地建物取引業保証協会の指定の取消しとは何ですか?
国土交通大臣が64条の2第1項の指定を将来に向けて失わせる不利益処分です。取り消されると協会は弁済業務を行えなくなり、社員だった宅建業者は一斉に地位を失います。
Q2保証協会の指定が取り消されるのはどんなときですか?
64条の22第1項の三事由です。弁済業務を適正かつ確実に実施できないと認められるとき、この法律または命令に違反したとき、64条の20もしくは前条の処分に違反したときです。
Q3保証協会の指定取消しはどこで公表されますか?
官報です。64条の22第2項は、指定を取り消したとき、または保証協会が解散したときに国土交通大臣が官報で公示しなければならないと定めています。業界の噂ではなく官報が唯一の公式ルートです。
Q4社員の地位を失ったら営業保証金はいつまでに供託しますか?
地位を失った日から1週間以内です(64条の15)。主たる事務所1000万円、その他の事務所ごとに500万円を金銭または国債等で供託する必要があります。
Q5保証協会の指定取消しの前に聴聞はありますか?
あります。64条の22第3項が16条の15第3項から第5項までを準用し、聴聞手続を経ることが求められます。協会が反論できる実質的な機会はこの段階に集中します。
Q6還付充当金を納めないとどうなりますか?
納付通知を受けた日から2週間以内に納付しないと社員の地位を失います(64条の10)。協会が期限で譲らないのは、未収が積むと64条の22第1項1号の取消事由に近づくためです。
Q7営業保証金と弁済業務保証金分担金はいくら違いますか?
営業保証金は主たる事務所1000万円・支店ごと500万円、分担金は主たる事務所60万円・支店ごと30万円です。指定が取り消されると、免除されていた差額が一気に戻ってきます。
Q8保証協会が解散した場合も官報に載りますか?
載ります。64条の22第2項は、指定を取り消したときと保証協会が解散したときの両方について、国土交通大臣の官報公示義務を定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ハトマークとウサギマーク、どっちに入れば安全なんですか?
どちらも国土交通大臣の指定を受けた保証協会で、制度上の安全性に差はない(64条の2)。差が出るとすれば弁済業務保証金準備金の厚みと還付の実績である。実務のポイント:協会選びで実際に効くのは安全性ではなく、研修の中身と苦情解決の対応力だ(64条の5、64条の6)。取引の相手方からの苦情はまず協会に持ち込まれる。そこでどう扱われるかが、免許の寿命に直結する
Q2協会が取り消されたら、払った60万円は返ってきますか?
戻る可能性はあるが、順序が逆である。まず自腹で営業保証金を供託し(64条の15)、分担金相当額の返還は還付請求権者に対する6か月以上の公告期間を経て処理される(64条の11)。実務のポイント:この時間差でキャッシュが二重に要る点を、加入時に説明する協会はまずない。開業資金の計画に「1週間で1000万円」という行があるかどうかが、実務家と教科書読みの分かれ目だ
Q3取引相手の業者が保証協会に入っているか、どこで分かりますか?
契約が成立するまでの間に、供託所等の説明を受けられる(35条の2)。協会の社員なら、協会の名称・住所と弁済業務保証金の供託所(東京法務局)が告げられる。実務のポイント:この説明は努力義務で、宅地建物取引士でなくてもよい。だから重要事項説明のように儀式化されず、口頭で流されがちだ。こちらから「供託所等の説明をお願いします」と言うと、相手の姿勢が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「協会が取り消されるなんて起きるはずがない、だから関係ない」と考える業者は多いが、問いの立て方が違う。この条文が毎日効いているのは取消しが起きる場面ではなく、取消しが起きないように協会が社員から取り立てる場面である。自社の取引で還付事故が起きたとき、協会が還付充当金の2週間の期限(64条の10)で一歩も譲らないのは、譲れば1号の取消事由に近づくからだ
- 指定が取り消されれば納めた分担金がすぐ戻ると思われがちだが、順序が逆である。先に自腹で営業保証金を供託し(64条の15)、分担金相当額の返還は、還付請求権者に対する6か月以上の期間を定めた公告を経てからになる(64条の11)。キャッシュは一度、二重に必要になる
- 2号の「この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき」を軽く見ている人が多い。命令には国土交通省令も含まれ、条文の建て付け上は手続的な違反も形式的には該当しうる。実務上はいきなり取消しではなく64条の20・前条の監督処分が先行するのが通例だが、条文はその段階を飛ばすことを禁じてはいない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 名宛人 | 宅地建物取引業保証協会(64条の22) | 宅地建物取引業保証協会(64条の20・前条の監督処分) 社員の地位を失った宅地建物取引業者(64条の15) |
| 発動・適用の契機 | 弁済業務を適正かつ確実に実施できない/法令違反/監督処分違反の三事由 | 弁済業務の適正な運営を確保するための監督上の必要(本条は違反を取消事由として引用) 指定取消し等により社員の地位を失ったという事実 |
| 直接の効果 | 64条の2第1項の指定が失効し、官報で公示される(2項) | 協会に是正義務が生じ、従わなければ本条3号の取消事由になる 1週間以内に営業保証金(主たる事務所1000万円等)の供託義務が復活する |
| 手続保障・時間軸 | 16条の15第3項〜第5項準用の聴聞(3項)。争うなら公示前が勝負 | 処分前の一般的な不利益処分手続。是正計画の提出余地がある 手続保障ではなく期限管理。1週間の資金手当てが全て |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も経紀業に営業保証金の繳存を義務づけ、全国聯合会の基金管理委員会が運用する。基金運営に対する主管機関の監督という構図は日本の保証協会制度と同型だが、指定取消しに相当する明示的な単独条文の建て付けは異なる
韓国は協会の共済事業により顧客被害を填補する仕組みを採り、国土交通部長官が改善命令等の監督権限を持つ。協会の存続を通じて弁済の実効性を担保する構造は日本と近い
ドイツは業界団体経由の保証機構ではなく、営業許可と受託資金の分別管理・保険義務で顧客保護を図る。協会の指定を取り消すという行政レバーは存在しない
米国は州の不動産委員会が直接ファンドを管理・運用する州が多く、民間協会の指定を介さない。したがって「協会の指定取消しで供託義務が復活する」という二段構えのリスクは生じにくい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし明日の官報に、あなたの加入する保証協会の指定取消しが載ったとしたら? 社員の地位はその日に消え、残された時間は1週間。主たる事務所1000万円、支店ごとに500万円の営業保証金を現金または国債等で用意して供託しなければ、供託できないまま営業を続けることになり、免許権者の監督処分が視野に入る
- 仲介業者に預けた手付金が返ってこない。協会に認証を申し出た矢先、その協会自身が処分の俎上に載る。弁済の担保が足元から揺れる感覚を、還付を待つ側は初めて味わうことになる
- 協会の弁済業務担当として、還付充当金を納めない社員が積み上がっているのをあなたは知っている。64条の22第1項第1号の「弁済業務を適正かつ確実に実施することができない」は、まさにその状態を名指ししている。協会が社員への取立てで一切譲らないのは、担当者の性格ではなく、この条文が協会の首元にあるからだ
- 同業の友人から「開業するなら供託1000万円と協会加入60万円、どっちが得か」と相談された。多くの人は差額だけで即答する。あなたは、協会側にも指定を取り消される可能性があり、その日から1週間で1000万円を積む義務が復活すると説明できる
取るべき行動
被害を受けた側:加入先の協会に処分の兆候が出たら、確認先は業界の噂ではなく官報である(2項の公示が唯一の公式ルート)。公示を確認したら、1. 主たる事務所1000万円+支店ごと500万円の供託原資を1週間で手当てする(64条の15)、2. 供託後は免許権者へ届出、3. 進行中の取引の相手方に担保の切替えを説明、4. 分担金相当額の返還は6か月以上の公告を経る別軌道なので、当てにせず資金計画を組む
訴えられた側:聴聞の通知を受けた協会側の争点は、「弁済業務を適正かつ確実に実施できるか」の一点に集約される。1. 未収の還付充当金と弁済業務保証金準備金の残高を数字で示す、2. 特別弁済業務保証金分担金の徴収(64条の13)を含む是正計画を書面で提出、3. 社員への移行支援策を添える。処分理由の提示や聴聞手続に瑕疵があれば、審査請求または取消訴訟で手続違反そのものを争える
時効(請求できる期限):本条の指定取消しそのものに特定の時効はない。実際に効くのは別の時計である。聴聞(3項)を経て官報公示(2項)、社員の地位喪失日から営業保証金の供託まで1週間(64条の15)、還付充当金は通知を受けた日から2週間(64条の10)、分担金の取戻し公告は6か月以上(64条の11)。処分を争う側は、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟が6か月(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)
学説
実務上の一般的理解:指定取消しは社員である多数の宅建業者に営業保証金の供託義務を一斉に生じさせるため、最終手段として位置づけられる。実務では64条の20・前条の監督処分が先行し、それに従わないときに3号により発動されるという多段構造が前提とされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和47年(1972年) 新設:宅地建物取引業保証協会制度の創設に伴い、指定の要件・監督とあわせて指定の取消しに関する規定が設けられた。
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