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宅地建物取引業法 第64条の21(解任命令)

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国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又はその在任により当該宅地建物取引業保証協会が第六十四条の二第一項第四号に掲げる要件に適合しなくなるときは、当該宅地建物取引業保証協会に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 64 条の 20 は、保証協会の役員が法令違反をしたとき、又はその在任で協会が指定要件を欠くときに、国土交通大臣が協会に解任を命じられると定める。名宛人は協会である。

Q · 保証協会の役員って、国土交通大臣にクビにされることがあるんですか?

あります。ただし命令の宛先は協会で、本人ではありません

宅地建物取引業法 64 条の 20 により、国土交通大臣は保証協会の役員が法令や処分に違反したとき、またはその在任により協会が指定要件(64 条の 2 第 1 項第 4 号)に適合しなくなるときに、協会に対して解任を命ずることができます。重要なのは命令の名宛人が協会である点です。役員本人は不利益処分の名宛人にならないため、行政手続法上の聴聞の相手方にもならず、地位を失うのは協会が内部の決議で解任した時点です。

解説

宅地建物取引業保証協会は、全国に二つしかない。宅建業者が営業保証金 1,000 万円を供託する代わりに分担金 60 万円で開業できるのは、この二法人が国の指定を受けて弁済業務を担っているからだ。本条は、その協会の役員が法令や処分に違反したとき、あるいはその人物が在任していること自体で協会が指定要件(第 64 条の 2 第 1 項第 4 号)を満たさなくなるとき、国土交通大臣が「その役員を解任せよ」と命令できると定める。掴むべきは条文の裏側の構造だ。命令の名宛人は解任される役員本人ではなく、協会である。つまり職を失う当人は、行政手続法上の聴聞や弁明の機会を保障された「名宛人」ですらない。自分の立場が消える処分の手続に、当事者としての席がない。それを知っているかどうかで、役員就任という話が来たときの判断が変わる。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 64 条の 20 は、宅地建物取引業保証協会の役員に対する解任命令を定める規定である。役員の法令違反、又はその在任により協会が指定要件に適合しなくなる状態を要件とし、国土交通大臣が協会を名宛人として当該役員の解任を命ずる監督手段を規律する。指定の取消しより侵襲度の低い中間的監督処分に位置づけられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅建業法 64 条の 20 とは何ですか?

国土交通大臣が宅地建物取引業保証協会に対し、その役員の解任を命ずることができる規定です。役員の法令違反、又はその在任により協会が指定要件を欠く場合が要件です。

Q2保証協会の役員解任命令に不服申立てはできますか?

命令の名宛人は協会なので、協会は審査請求や取消訴訟ができます。役員個人は名宛人でないため、行政事件訴訟法 9 条 2 項の原告適格を先に検討する必要があります。

Q3解任命令が出たら役員はいつ地位を失いますか?

命令だけでは失いません。協会が社員総会等の決議で解任した時点です(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 70 条)。命令と退任の間にタイムラグがあります。

Q4保証協会の指定要件はどこに書いてありますか?

宅地建物取引業法 64 条の 2 第 1 項です。本条の解任事由のうち後段は、同項第 4 号の要件に適合しなくなる場合を指します。

Q5宅建業保証協会は日本にいくつありますか?

国土交通大臣の指定を受けた法人は 2 つです。加盟すると営業保証金 1,000 万円の供託に代えて、弁済業務保証金分担金の納付で開業できます。

Q6協会が解任命令に従わないとどうなりますか?

協会の監督上の適格性が問われ、指定の取消しに発展し得ます。加盟業者の分担金の扱いと消費者の還付窓口に影響が及ぶため、実務上従わない選択肢は乏しいです。

Q7役員の過去の処分歴は解任理由になりますか?

なり得ます。本人が在任中に違反していなくても、その在任により協会が指定要件を欠く状態になるなら、それ自体が命令の理由になります。

Q8解任された役員は損害賠償を請求できますか?

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 70 条 2 項の請求は可能ですが、行政庁の解任命令がある場面では「正当な理由」が認められやすく、実際には通りにくくなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1そもそも保証協会って、業者から見て何の役に立ってるんですか?

営業保証金 1,000 万円の供託が分担金 60 万円で済むこと、これが最大の実利である。協会は加盟業者との取引で生じた債権について弁済業務保証金から還付を行い、その原資が分担金だ(第 64 条の 8 の弁済業務保証金の規定)。業界裏話ヒント:還付の対象は宅地建物取引業に関する取引から生じた債権に限られる。同じ相手への貸付金や内装工事代金は対象外。協会加盟イコールどんな債権も保証、ではない

Q2解任命令が出たら、その役員はその日から役員じゃなくなるんですか?

ならない。命令の名宛人は協会であり、協会が社員総会等の決議で解任して初めて地位を失う(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 70 条)。命令と実際の退任の間にはタイムラグがある。業界裏話ヒント:同法 70 条 2 項は正当な理由なく解任された役員の損害賠償請求を認めるが、行政庁の解任命令が存在する場面では正当な理由が認められやすい。命令が出た瞬間、民事側の反撃材料も一本折れる

Q3本人が何も悪いことをしていなくても、解任させられることがあるんですか?

ある。本条は違反行為に加え、その人が在任することで協会が指定要件(第 64 条の 2 第 1 項第 4 号)を欠くに至る場合も命令の理由にしている。過去の刑や関与した法人の免許取消しが波及する形だ。業界裏話ヒント:業法の役員欠格は本人の宅地建物取引業法違反に限らない。他の業法や別法人での履歴が飛び火する。役員就任の打診を受けた時点で自分の処分歴を洗い出すのが実務の作法である

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役員が違反すれば解任される」ところまでは知っていても、後段の重さを見落としている人が多い。本人が何の違反もしていなくても、その人が在任していることで協会が指定要件を欠くに至るなら、それだけで命令の理由になる。処分の引き金は行為ではなく、状態でもありうる
  • 「解任命令が出たらどう争うか」という問いの立て方そのものがずれている。命令の名宛人は協会であって役員個人ではないため、本人は聴聞の相手方にならず、審査請求や取消訴訟でもまず原告適格の壁(行政事件訴訟法 9 条 2 項)を越える必要がある。争い方の前に、争える立場かどうかが論点になる
  • 業界の内側から見れば「協会の内部人事」だが、法律から見れば「国の指定を受けた公的機能の担い手の適格性」である。この落差が、就任時に軽く扱われた過去の処分歴を、数年後に組織ごと巻き込む形で表面化させる
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処分の対象64 条の 20:協会の役員(命令の名宛人は協会)
発動要件役員の法令・処分違反、又は在任により指定要件(64 条の 2 第 1 項第 4 号)不適合
効果の重さ組織を存続させつつ役員一人を外す最小侵襲
手続上の当事者協会が名宛人、役員本人は当事者でない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 協会の理事に就任して二年目。国土交通省から協会宛てに文書が届き、そこにあなたの名前がある。理由は五年前に関与した別会社で受けた宅地建物取引業法違反の罰金刑。協会は次の理事会までに結論を出さねばならず、あなたに与えられた正式な釈明の場は、制度上ほぼ存在しない
  • もし協会が大臣の解任命令に従わなかったら、何が起きる? 協会そのものの指定が危うくなり、指定が失われれば、加盟する何万社もの分担金の扱いと、消費者からの還付請求の窓口が一斉に揺れる。役員一人の進退が、業界全体の与信インフラに直結している
  • あなたは加盟業者。理事の解任が業界紙に載り、取引先から「あの協会、大丈夫なのか」と聞かれる。確認すべきは協会の評判ではなく、自社の分担金がどこの供託所に積まれているかだ
  • 中古マンションを買った相手の業者が突然連絡不通になり、預けた手付金が返ってこない。協会への還付請求という道があるが、認証の申出には資料が要る。相手の免許が取り消されて所在も消えるまでに、契約書と入金記録を揃えられるかどうかで結果が割れる

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宅地建物取引業法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第64条の21(解任命令)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第64条の21の条文原文は「国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又はその在任により当該宅地建物取引業保証協会が第六十四…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第64条の21は第五章の二に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第64条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。