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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

宅地建物取引業法 第64条の20(改善命令)

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国土交通大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、宅地建物取引業保証協会に対し、財産の状況又はその事業の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

改善命令とは何ですか?

定義改善命令とは、宅地建物取引業法第64条の20に定められた規定で、「国土交通大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、宅地建物取引業保証協会に対し、財産の状況又はその事業の運営を改善する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第64条の20(改善命令)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第64条の20の条文原文は「国土交通大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、宅地建物取引業保証協会に対し、財産の状況又はその事業の運営を改善する…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第64条の20は第五章の二 宅地建物取引業保証協会に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第64条の20の前の条は宅地建物取引業法第64条の19です。
  7. 宅地建物取引業法第64条の20の次の条は宅地建物取引業法第64条の21です。
  8. 宅地建物取引業法第64条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第64条の20
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第64条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/64_20

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法64条の20は、国土交通大臣が宅地建物取引業保証協会に対し、その必要の限度において財産の状況又は事業の運営を改善する措置を命じられると定める。

Q · 不動産屋が入っている保証協会に、国から命令が出ることってあるんですか?

あります。協会の財産や運営が悪化したとき、大臣が改善を命じられます

宅地建物取引業法64条の20により、国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会の財産の状況又は事業の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができます。名あて人は協会であり、社員である宅建業者の免許に直接の効果は及びません。ただしこの命令は指定の取消し(64条の21)の前段階にあたり、取消しに至れば社員は地位を失った日から一週間以内に営業保証金を供託しなければなりません(64条の15)。消費者側から見れば、手付金被害の弁済原資である弁済業務保証金の健全性を外から保つ装置です。

解説

不動産の仲介業者は、営業を始める前に供託所へ1000万円を積むか、保証協会に60万円を払って社員になるかの二択を迫られる。実際に供託を選ぶ業者はごく少数で、大半は協会経由だ。つまり、あなたが手付金を持ち逃げされたときに取り戻せる原資は、その業者個人の金ではなく、全国の社員が出し合った共同の財布である。宅地建物取引業法64条の20は、その財布が痩せてきたとき、あるいは協会の運営が緩んできたときに、国土交通大臣が「財産の状況又はその事業の運営を改善するため必要な措置」を命じられると定める。この命令は、指定の取消し(64条の21)という最終手段の一歩手前に置かれたブレーカーであり、「その必要の限度において」という縛りが付いている。ブレーカーが正常に働いているかどうかで、あなたの被害弁済が現実に届くかが決まる。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法64条の20は、宅地建物取引業保証協会に対する国土交通大臣の改善命令を定める規定である。保証協会に関する章の規定を施行するため必要があると認められる場合に、その必要の限度において、財産の状況又は事業の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずる権限を大臣に与える。指定の取消し(64条の21)の前段階に位置する監督手段である。

手順

  1. 1.相手業者が協会社員か供託業者かを確定させる 事務所の標識と、35条の2の供託所等に関する説明書面を確認し、回収ルートが協会への認証申出なのか供託所への直接還付なのかを最初に切り分ける。契約書類一式を時系列で保全する
  2. 2.保証協会へ認証申出を行う 当該業者が社員である保証協会に対し、被害額と取引の経緯を証拠付きで申し出る。還付には協会の認証が必要であり(64条の8第2項)、同一業者に被害者が複数いる場合は限度額の取り合いになるため、発覚直後に動く
  3. 3.還付上限額を試算して回収戦略を決める 上限は、その業者が社員でなければ供託すべきだった営業保証金相当額(主たる事務所1000万円、従たる事務所ごと500万円が目安)。被害額が上限を超える場合は、民事訴訟や他の責任追及ルートを並行して検討する
  4. 4.協会の対応が滞る場合は監督官庁へ記録付きで情報提供する 認証事務が不自然に遅延する、準備金の不足を理由に処理が止まるといった事情があれば、日付入りの記録を添えて国土交通省の担当部局に情報提供する。これが64条の20の改善命令の端緒になり得る

よくある質問 AI による整理

Q1宅地建物取引業保証協会とは何ですか?

国土交通大臣の指定を受けた法人で、社員である宅建業者に代わって弁済業務保証金を供託し、取引の相手方の被害弁済にあてる団体です。苦情の解決や研修も担います。

Q2弁済業務保証金分担金はいくらですか?

主たる事務所について60万円、従たる事務所ごとに30万円が目安です。1000万円の営業保証金を自前で供託する代わりに、協会経由で参加する仕組みです。

Q3営業保証金と弁済業務保証金の違いは何ですか?

営業保証金は業者が自ら供託所に積む方式、弁済業務保証金は協会が社員から分担金を集めてまとめて供託する方式です。被害者から見た還付上限額は同水準に設計されています。

Q4認証申出の手続きはどうやりますか?

被害を受けた取引の相手方が、当該業者が社員である保証協会に対して申し出ます。還付には協会の認証が必要で(64条の8第2項)、認証後に供託所から還付を受けます。

Q5特別弁済業務保証金分担金とは何ですか?

還付が続いて協会の準備金が不足したとき、全社員に追加で納付を求める分担金です。自分と無関係な業者の事故でも請求が回ってくる点が制度上の急所です。

Q6保証協会の指定が取り消されたらどうなりますか?

社員は地位を失い、その日から一週間以内に営業保証金を供託しなければなりません(64条の15)。供託できなければ免許の維持自体が危うくなります。

Q7改善命令に不服がある場合、いつまでに争えますか?

審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則です。

Q8取引先の宅建業者が保証協会の社員か確認する方法は?

事務所に掲示された標識と、契約前に交付される供託所等に関する説明書面(35条の2)で確認できます。協会名と主たる事務所の所在地が記載されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保証協会に改善命令が出たら、そこに入ってる不動産屋は営業できなくなるんですか?

改善命令の段階では営業に直接の影響はない。命令の名あて人は協会であり、社員業者の免許とは別軌道で動く。ただし従わないまま指定取消し(64条の21)まで進むと、社員は地位を失い、一週間以内に営業保証金の供託が必要になる(64条の15)。実務のポイント:社員なら協会の事業報告書と収支を毎年確認できる。準備金の推移を追っていれば、特別分担金の請求が来る前に兆候は読める

Q2手付金を持ち逃げされました。協会からいくらまで戻ってきますか?

上限は、その業者が社員でなければ供託すべきだった営業保証金の額に相当する額(64条の8第1項)。主たる事務所1000万円、従たる事務所ごとに500万円が目安になる。ただし協会の認証が前提で、同じ業者に被害者が複数いれば取り合いになる。実務のポイント:認証事務は申出の受付順に処理されるのが原則で、限度額に達すれば後から申し出た人が取りこぼす構図が残る。被害の発覚直後に動くかどうかが金額を変える

Q3改善命令って、要するに役所のお願いですよね?

違う。行政指導は相手の任意の協力を求めるもので処分性がなく、原則として取消訴訟の対象にならない。64条の20の改善命令は法律に根拠を持つ不利益処分で、従わなければ指定の取消しに直結する。だから弁明の機会も審査請求も取消訴訟も使える。実務のポイント:役所から届いた紙が命令かお願いかは、根拠条文の記載の有無でほぼ判別できる。記載がなければ行政指導であり、従う法的義務はない

Q4保証協会って結局どこが見張ってるんですか。潰れることもあるんですか?

指定も監督も国土交通大臣が行う(64条の2、64条の20、64条の21)。指定を受けた法人は現在2つのみで、業界全体の弁済がこの2つに集中している。制度上は取消しがあり得るが、影響が甚大だからこそ手前に改善命令が置かれている。実務のポイント:協会加入の有無は事務所の標識と35条の2の説明欄で分かる。この欄を空欄のまま流す業者は、他の書類の管理も雑である確率が高い

間違えやすい点 AI による整理

  • 保証協会に入れば60万円で済むことは、業者なら誰でも知っている。知られていないのは、その60万円が上限とは限らないという点だ。他の社員が起こした事故で還付が続き準備金が枯渇すれば、特別弁済業務保証金分担金として追加の請求が全社員に回ってくる。改善命令は、その請求書があなたの机に届く前に大臣が引く非常ブレーキである
  • あなたから見れば、改善命令は協会と役所のあいだで交わされる内輪の話に見える。だが法律の側から見れば、それは協会の財産状況または運営が既に危険水域に入ったという公的な認定だ。この落差の中で、あなたが預けた手付金の担保は静かに薄くなっていく
  • 「行政の命令なのだから従うほかない」という前提そのものが誤っている。64条の20の命令は不利益処分であり、弁明の手続を欠いたもの、必要の限度を超えたものは審査請求や取消訴訟で争える。命令が来た時点は終わりではなく、そこから手続が始まる地点だ
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割64条の20:協会の財産・運営に対する改善命令(是正段階)64条の21:指定の取消し(制度からの排除段階)
64条の2:保証協会の指定(制度への参入段階)
名あて人と直接効果保証協会。社員業者の免許には直接影響しない保証協会。効力発生で全社員が地位を失う
指定申請法人。要件を満たせば指定を受ける
社員業者への波及間接的。準備金の状況次第で特別分担金の請求リスク直接的。地位喪失の日から一週間以内に営業保証金の供託が必要(64条の15)
加入により分担金納付義務が生じる
争い方不利益処分として弁明の機会(行政手続法13条)・審査請求・取消訴訟同じく不利益処分として争えるが、影響範囲が桁違いに大きい
指定拒否処分に対する不服申立て

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
不動產經紀業管理條例 第7條以下

経紀業は営業保証金を全国聯合会の営業保証基金専戸に繳存し、中央主管機関(内政部)が監督する。共同基金型という点で日本の弁済業務保証金制度に近い設計

韓国
공인중개사법(公認仲介士法)

協会の共済事業により依頼人の損害を填補し、国土交通部長官が事業運営を監督する。監督官庁が国土交通所管である点まで日本と一致する

ドイツ
GewO § 34c、MaBV

共同基金ではなく、許可制と職業賠償責任保険・預り金の分別管理で顧客財産を保全する方式。協会に対する改善命令という構造は採らない

フランス
Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970(loi Hoguet)

仲介業者は保証機関(銀行等)による財務保証を得ることが営業の前提となる。保証の担い手が民間金融機関である点が日本の業界団体型と異なる

アメリカ
各州の Real Estate Recovery Fund(例:California Consumer Recovery Account)

州が基金を設け、免許業者の不正による損害を判決取得後に填補する。填補に判決を要する州が多く、協会の認証で足りる日本より入口が重い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 手付金300万円を振り込んだ翌週、仲介業者の事務所が無人になっていた。その業者が供託業者なら供託所へ、保証協会の社員なら協会への認証申出へと、回収ルートは最初から二本に分かれている。協会ルートを選んだ場合、あなたの回収可能性は協会の財務体力に依存する。その体力を外から監視する唯一の装置が64条の20だ
  • もし保証協会そのものが指定を取り消されたら、加入している業者はどうなるのか。社員の地位を失った日から一週間以内に営業保証金を供託しなければならず(64条の15)、間に合わなければ免許の維持自体が危うくなる。60万円で営業してきた零細業者にとって、1000万円を七日で用意しろというのは廃業通告に等しい
  • 社員業者の一人が巨額の預り金を持ち逃げした。還付が積み上がり、準備金が底を突く。次に届くのは、無関係だったはずの全社員あての特別弁済業務保証金分担金の請求書だ
  • あなたが保証協会の理事だとして、国土交通省から改善命令の書面が届いた。これは行政指導ではなく不利益処分であり、本来なら弁明の機会(行政手続法13条1項2号)が先行していなければならない。手続が飛ばされていれば、命令そのものを争える
  • 改善命令に応じないまま日数が過ぎると、次のカードは64条の21の指定取消しになる。取消しが効力を生じた瞬間から、全国の社員業者に与えられる猶予は一週間。銀行の融資審査が一週間で下りるかどうかを、その日から数え始めることになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手業者が保証協会の社員か供託業者かを、事務所の標識と35条の2の供託所等に関する説明書面で確認する2. 社員であれば当該保証協会に認証申出を行う。還付には協会の認証が必要(64条の8第2項) 3. 還付の上限は、その業者が社員でなければ供託すべきだった営業保証金相当額(主たる事務所1000万円、従たる事務所ごと500万円が目安) 4. 協会の対応が不自然に滞る場合は、国土交通省の担当部局へ事実を記録付きで情報提供する。それが64条の20の端緒になる

訴えられた側:1. 命令書の根拠条文と、何が「必要の限度」とされたのかの特定を最初に確認する2. 弁明の機会が付与されたか(行政手続法13条1項2号)を検証、欠けていれば手続違法を主張できる3. 期限内に改善計画を提出し、履行状況を日付入りで記録する。これが指定取消し(64条の21)を避ける最大の防御になる4. 不服なら審査請求または取消訴訟を検討する。処分庁が大臣の場合、審査請求は当該大臣に対して行う

時効(請求できる期限):64条の20自体に期間の定めはない。実質的な時計は三つある。審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。さらに指定が取り消されれば、社員は地位を失った日から一週間以内に営業保証金を供託しなければならない(64条の15)

学説

通説:本条の命令は法律に根拠を持つ不利益処分であり、処分性が認められる。したがって行政手続法上の弁明の機会の付与を要し、条文が明記する「必要の限度」を超える命令は違法として取消しの対象になると解される

改正沿革 AI による整理

  • 中央省庁再編に伴う改正 監督権限の主体が建設大臣から国土交通大臣へと改められた。権限の内容自体に変更はなく、名称のみの承継である。施行時期および根拠法の特定は人的検証が必要
  • 保証協会制度の創設に伴う新設(年次要検証) 弁済業務保証金制度の導入とともに、保証協会に対する監督規定として本条が置かれたと解されるが、創設年次と「新設」か「改正」かの区別は原文の改正沿革による確認を要する

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、監督権限の主体が建設大臣から国土交通大臣に改められた。権限の内容自体に実質的な変更はなく、名称の承継である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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