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宅地建物取引業法 第64条の20(改善命令)

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国土交通大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、宅地建物取引業保証協会に対し、財産の状況又はその事業の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 64 条の 20 は、国土交通大臣が宅地建物取引業保証協会に対し、その必要の限度において財産の状況又は事業の運営を改善する措置を命じられると定める。

Q · 不動産屋が入っている保証協会に、国から命令が出ることってあるんですか?

あります。協会の財産や運営が悪化したとき、大臣が改善を命じられます

宅地建物取引業法 64 条の 20 により、国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会の財産の状況又は事業の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができます。名あて人は協会であり、社員である宅建業者の免許に直接の効果は及びません。ただしこの命令は指定の取消し(64 条の 21)の前段階にあたり、取消しに至れば社員は地位を失った日から一週間以内に営業保証金を供託しなければなりません(64 条の 15)。消費者側から見れば、手付金被害の弁済原資である弁済業務保証金の健全性を外から保つ装置です。

解説

不動産の仲介業者は、営業を始める前に供託所へ 1000 万円を積むか、保証協会に 60 万円を払って社員になるかの二択を迫られる。実際に供託を選ぶ業者はごく少数で、大半は協会経由だ。つまり、あなたが手付金を持ち逃げされたときに取り戻せる原資は、その業者個人の金ではなく、全国の社員が出し合った共同の財布である。宅地建物取引業法 64 条の 20 は、その財布が痩せてきたとき、あるいは協会の運営が緩んできたときに、国土交通大臣が「財産の状況又はその事業の運営を改善するため必要な措置」を命じられると定める。この命令は、指定の取消し(64 条の 21)という最終手段の一歩手前に置かれたブレーカーであり、「その必要の限度において」という縛りが付いている。ブレーカーが正常に働いているかどうかで、あなたの被害弁済が現実に届くかが決まる。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 64 条の 20 は、宅地建物取引業保証協会に対する国土交通大臣の改善命令を定める規定である。保証協会に関する章の規定を施行するため必要があると認められる場合に、その必要の限度において、財産の状況又は事業の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずる権限を大臣に与える。指定の取消し(64 条の 21)の前段階に位置する監督手段である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅地建物取引業保証協会とは何ですか?

国土交通大臣の指定を受けた法人で、社員である宅建業者に代わって弁済業務保証金を供託し、取引の相手方の被害弁済にあてる団体です。苦情の解決や研修も担います。

Q2弁済業務保証金分担金はいくらですか?

主たる事務所について 60 万円、従たる事務所ごとに 30 万円が目安です。1000 万円の営業保証金を自前で供託する代わりに、協会経由で参加する仕組みです。

Q3営業保証金と弁済業務保証金の違いは何ですか?

営業保証金は業者が自ら供託所に積む方式、弁済業務保証金は協会が社員から分担金を集めてまとめて供託する方式です。被害者から見た還付上限額は同水準に設計されています。

Q4認証申出の手続きはどうやりますか?

被害を受けた取引の相手方が、当該業者が社員である保証協会に対して申し出ます。還付には協会の認証が必要で(64 条の 8 第 2 項)、認証後に供託所から還付を受けます。

Q5特別弁済業務保証金分担金とは何ですか?

還付が続いて協会の準備金が不足したとき、全社員に追加で納付を求める分担金です。自分と無関係な業者の事故でも請求が回ってくる点が制度上の急所です。

Q6保証協会の指定が取り消されたらどうなりますか?

社員は地位を失い、その日から一週間以内に営業保証金を供託しなければなりません(64 条の 15)。供託できなければ免許の維持自体が危うくなります。

Q7改善命令に不服がある場合、いつまでに争えますか?

審査請求は処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内(行政不服審査法 18 条)、取消訴訟は処分を知った日から 6 か月以内(行政事件訴訟法 14 条)が原則です。

Q8取引先の宅建業者が保証協会の社員か確認する方法は?

事務所に掲示された標識と、契約前に交付される供託所等に関する説明書面(35 条の 2)で確認できます。協会名と主たる事務所の所在地が記載されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保証協会に改善命令が出たら、そこに入ってる不動産屋は営業できなくなるんですか?

改善命令の段階では営業に直接の影響はない。命令の名あて人は協会であり、社員業者の免許とは別軌道で動く。ただし従わないまま指定取消し(64 条の 21)まで進むと、社員は地位を失い、一週間以内に営業保証金の供託が必要になる(64 条の 15)。業界裏話ヒント:社員なら協会の事業報告書と収支を毎年確認できる。準備金の推移を追っていれば、特別分担金の請求が来る前に兆候は読める

Q2手付金を持ち逃げされました。協会からいくらまで戻ってきますか?

上限は、その業者が社員でなければ供託すべきだった営業保証金の額に相当する額(64 条の 8 第 1 項)。主たる事務所 1000 万円、従たる事務所ごとに 500 万円が目安になる。ただし協会の認証が前提で、同じ業者に被害者が複数いれば取り合いになる。業界裏話ヒント:認証事務は申出の受付順に処理されるのが原則で、限度額に達すれば後から申し出た人が取りこぼす構図が残る。被害の発覚直後に動くかどうかが金額を変える

Q3改善命令って、要するに役所のお願いですよね?

違う。行政指導は相手の任意の協力を求めるもので処分性がなく、原則として取消訴訟の対象にならない。64 条の 20 の改善命令は法律に根拠を持つ不利益処分で、従わなければ指定の取消しに直結する。だから弁明の機会も審査請求も取消訴訟も使える。業界裏話ヒント:役所から届いた紙が命令かお願いかは、根拠条文の記載の有無でほぼ判別できる。記載がなければ行政指導であり、従う法的義務はない

Q4保証協会って結局どこが見張ってるんですか。潰れることもあるんですか?

指定も監督も国土交通大臣が行う(64 条の 2、64 条の 20、64 条の 21)。指定を受けた法人は現在 2 つのみで、業界全体の弁済がこの 2 つに集中している。制度上は取消しがあり得るが、影響が甚大だからこそ手前に改善命令が置かれている。業界裏話ヒント:協会加入の有無は事務所の標識と 35 条の 2 の説明欄で分かる。この欄を空欄のまま流す業者は、他の書類の管理も雑である確率が高い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 保証協会に入れば 60 万円で済むことは、業者なら誰でも知っている。知られていないのは、その 60 万円が上限とは限らないという点だ。他の社員が起こした事故で還付が続き準備金が枯渇すれば、特別弁済業務保証金分担金として追加の請求が全社員に回ってくる。改善命令は、その請求書があなたの机に届く前に大臣が引く非常ブレーキである
  • あなたから見れば、改善命令は協会と役所のあいだで交わされる内輪の話に見える。だが法律の側から見れば、それは協会の財産状況または運営が既に危険水域に入ったという公的な認定だ。この落差の中で、あなたが預けた手付金の担保は静かに薄くなっていく
  • 「行政の命令なのだから従うほかない」という前提そのものが誤っている。64 条の 20 の命令は不利益処分であり、弁明の手続を欠いたもの、必要の限度を超えたものは審査請求や取消訴訟で争える。命令が来た時点は終わりではなく、そこから手続が始まる地点だ
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条文の役割64 条の 20:協会の財産・運営に対する改善命令(是正段階)
名あて人と直接効果保証協会。社員業者の免許には直接影響しない
社員業者への波及間接的。準備金の状況次第で特別分担金の請求リスク
争い方不利益処分として弁明の機会(行政手続法 13 条)・審査請求・取消訴訟

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 手付金 300 万円を振り込んだ翌週、仲介業者の事務所が無人になっていた。その業者が供託業者なら供託所へ、保証協会の社員なら協会への認証申出へと、回収ルートは最初から二本に分かれている。協会ルートを選んだ場合、あなたの回収可能性は協会の財務体力に依存する。その体力を外から監視する唯一の装置が 64 条の 20 だ
  • もし保証協会そのものが指定を取り消されたら、加入している業者はどうなるのか。社員の地位を失った日から一週間以内に営業保証金を供託しなければならず(64 条の 15)、間に合わなければ免許の維持自体が危うくなる。60 万円で営業してきた零細業者にとって、1000 万円を七日で用意しろというのは廃業通告に等しい
  • 社員業者の一人が巨額の預り金を持ち逃げした。還付が積み上がり、準備金が底を突く。次に届くのは、無関係だったはずの全社員あての特別弁済業務保証金分担金の請求書だ
  • あなたが保証協会の理事だとして、国土交通省から改善命令の書面が届いた。これは行政指導ではなく不利益処分であり、本来なら弁明の機会(行政手続法 13 条 1 項 2 号)が先行していなければならない。手続が飛ばされていれば、命令そのものを争える
  • 改善命令に応じないまま日数が過ぎると、次のカードは 64 条の 21 の指定取消しになる。取消しが効力を生じた瞬間から、全国の社員業者に与えられる猶予は一週間。銀行の融資審査が一週間で下りるかどうかを、その日から数え始めることになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第64条の20(改善命令)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第64条の20の条文原文は「国土交通大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、宅地建物取引業保証協会に対し、財産の状況又はその事業の運営を改善する…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第64条の20は第五章の二に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第64条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。