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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

宅地建物取引業法 第64条の7(弁済業務保証金の供託)

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  1. 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の九第一項又は第二項の規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から一週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
  2. 2.弁済業務保証金の供託は、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所にしなければならない。
  3. 3.第二十五条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により供託する場合に準用する。この場合において、同条第四項中「その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に」とあるのは、「当該供託に係る社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に当該社員に係る供託をした旨を」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

弁済業務保証金の供託とは何ですか?

定義弁済業務保証金の供託とは、宅地建物取引業法第64条の7に定められた規定で、「宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の九第一項又は第二項の規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から一週間以内に、その納付を受けた額に相当す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第64条の7(弁済業務保証金の供託)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第64条の7の条文原文は「宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の九第一項又は第二項の規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から一週間以内に、その納付を受けた額に相当す…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第64条の7は第五章の二 宅地建物取引業保証協会に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第64条の7の前の条は宅地建物取引業法第64条の6です。
  7. 宅地建物取引業法第64条の7の次の条は宅地建物取引業法第64条の8です。
  8. 宅地建物取引業法第64条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第64条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第64条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/64_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法64条の6は、保証協会が弁済業務保証金分担金の納付を受けた日から一週間以内に、同額を法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に供託する義務を定める。

Q · 不動産屋が保証協会に分担金を納めたら、いつから客の保護が始まるの?

協会が納付を受けた日から一週間以内の供託によって始まる

宅地建物取引業法64条の6により、宅地建物取引業保証協会は社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けた日から一週間以内に、同額の弁済業務保証金を供託しなければなりません。供託先は法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所です。この供託金が、取引で損害を受けた人が協会の認証を経て還付を受ける原資になります。還付の限度額は納めた分担金の額ではなく、その業者が単独で供託すべき営業保証金の額(本店のみなら1000万円)で計算されます。

解説

街の不動産屋が国に預けている担保は、本店一つだけなら六十万円である(宅地建物取引業法施行令7条)。ところが、その業者との取引で金を失ったあなたが供託所から取り戻せる上限は一千万円。この落差を作っているのが本条だ。保証協会は社員から弁済業務保証金分担金を受け取った日から一週間以内に、同額の弁済業務保証金を供託しなければならない。全国の社員から集まった金が、法務大臣及び国土交通大臣の定める一つの供託所(実務上は東京法務局)に積み上がり、そのプールが、個々の業者が単独で一千万円を積んだのと同じ担保力を生む。つまりあなたが見るべき相手は、消えた業者の空っぽの口座ではない。協会に認証を申し出て、供託金から還付を受けるという別回路である。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法64条の6は、弁済業務保証金の供託義務を定める規定である。宅地建物取引業保証協会は、社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けた日から一週間以内に、同額の弁済業務保証金を法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に供託する義務を負う。営業保証金制度(同法25条)に代わる集団担保制度の中核であり、同条第3項・第4項が準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.相手が保証協会の社員かを特定する 免許行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)の窓口で宅地建物取引業者名簿を閲覧し、営業保証金を供託しているのか、保証協会の社員なのかを確認する。店頭のハトマーク・ウサギマーク、名刺、重要事項説明書の供託所等の記載も手がかりになる
  2. 2.債権の存在を証する書面を揃える 手付金・申込金・預り金の振込明細、領収書、媒介契約書、売買契約書、やり取りのメールやメッセージを時系列で整理する。認証申出では「宅地建物取引業に関し取引をして生じた債権」であることの立証が要になる
  3. 3.保証協会の都道府県本部へ還付の認証を申し出る 64条の8第2項により、還付には協会の認証が必要である。供託所へ直接行っても被害の当否は判断されない。申出先は当該業者が所属する協会の都道府県本部で、同じ業者について既に他の申出が出ていないかも同時に確認する
  4. 4.認証書を得て供託所へ還付を請求する 認証が下りたら、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に対して還付を請求する。限度額は業者ごとの枠であり、同一業者の被害者が増えても枠は増えない。申出の順序が結果を左右する
  5. 5.並行して業者本人への請求も止めない 内容証明郵便による請求や保全手続を並行して進める。還付が実行されれば業者は還付充当金を二週間以内に納付する義務を負い(64条の10)、払えなければ社員の地位を失うため、認証が下りる前に自主的な和解に応じる例が多い

よくある質問 AI による整理

Q1弁済業務保証金とは何ですか?

宅地建物取引業保証協会が、社員である業者に代わって供託所に積む担保金です。業者と取引して損害を受けた人が、協会の認証を経てここから還付を受けられます。

Q2弁済業務保証金分担金はいくらですか?

宅地建物取引業法施行令7条により、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき30万円です。協会が受け取ったこの額と同額を供託します。

Q3弁済業務保証金の供託所はどこですか?

64条の6第2項により、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所です。社員ごとの最寄りの供託所ではなく、全国分が一箇所に集約される点が営業保証金と異なります。

Q4還付の限度額はいくらまでですか?

その業者が協会に入っていなければ供託すべきだった営業保証金の額(施行令2条の4:本店1000万円+その他の事務所ごとに500万円)が上限です。分担金の額ではありません。

Q5還付充当金はいつまでに納めるのですか?

64条の10により、協会からの通知を受けた日から二週間以内です。納付できない業者はその時点で社員の地位を失います。

Q6保証協会の社員でなくなったらどうなりますか?

64条の15により、地位を失った日から一週間以内に営業保証金を供託しなければ、宅地建物取引業を継続できません。本店だけでも1000万円が必要です。

Q7営業保証金と弁済業務保証金の違いは何ですか?

営業保証金は業者本人が最寄りの供託所に単独で積む担保、弁済業務保証金は協会が社員分をまとめて指定供託所に積む集団担保です。被害者から見た還付限度額はほぼ同水準に設計されています。

Q8供託は現金以外でもできますか?

25条3項が準用されるため、国債証券その他の有価証券によることも認められています。評価額は国土交通省令の定めによります(現行規定の内容は要確認)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1不動産屋が潰れたら、預けたお金って本当に戻ってくるんですか?

相手が保証協会の社員なら、協会の認証を経て供託所から還付を受けられる(64条の8)。限度額はその業者が単独で供託すべき営業保証金の額と同じ計算で、本店のみなら一千万円である。実務のポイント:限度額は業者ごとの枠で、被害者が増えても枠は増えない。同じ業者に複数の被害が出た案件では、認証申出が遅れた人が枠切れに遭う。まず協会へ、その業者について既に申出が出ているかを電話で確認するのが最初の一手である。

Q2契約する前に、その業者が協会に入ってるかどうか確かめる方法はありますか?

業者には契約成立までの間に供託所等を説明する定めがあるが(35条の2)、書面交付までは義務付けられておらず、実際には説明されないまま進む取引が多い。実務のポイント:免許行政庁の窓口では宅地建物取引業者名簿を誰でも閲覧できる(10条)。監督処分の履歴も同じ場所で確認でき、協会側の会員検索と突き合わせれば、加入の有無と過去のトラブル傾向が契約前に見える。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「供託所に行けば還付してもらえるのか」という問いの立て方そのものが順序を誤っている。弁済業務保証金の還付には、まず保証協会の認証が必要(64条の8第2項)。供託所は認証を受けた者へ払い出す窓口であり、被害の当否を判断してくれる場所ではない。最初の一歩を法務局に向けた人は、そこで数か月を失う。
  • 分担金が六十万円なのだから還付も六十万円までだろう、と考える人が多い。実際の限度額は、その業者が協会に入っていなかったとしたら供託すべき営業保証金の額、すなわち本店一千万円+従たる事務所ごとに五百万円で計算される(宅地建物取引業法施行令2条の4)。集団でプールするからこそ、納付額の十六倍以上の担保が立ち上がる。
  • 「協会に入っている業者だから安心」という理解は半分正しいが、深刻度の認識が足りていない。還付が実行されると供託金に穴が空き、協会は不足額を供託し、社員は還付充当金を通知から二週間以内に納めねばならない(64条の10)。用意できない業者はその場で社員の地位を失い、一週間以内に営業保証金を供託しない限り業務を続けられない(64条の15)。担保は無限のクッションではなく、一回の事故で業者の生死が決まる薄い膜である。
比較の観点この条文ほかの条文
供託する主体宅地建物取引業保証協会(社員から納付を受けた額と同額)宅地建物取引業者本人(25条・営業保証金)
社員は協会へ分担金を納付するのみで供託はしない(64条の9)
金額納付を受けた分担金と同額(施行令7条:本店60万円+その他の事務所ごとに30万円)施行令2条の4:本店1000万円+その他の事務所ごとに500万円
本店60万円+その他の事務所ごとに30万円を協会へ納付
期限分担金の納付を受けた日から一週間以内免許取得後、事業を開始する前に供託し届出
加入しようとする日まで、事務所新設時は設置日から二週間以内
供託先法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所(全国分が一箇所に集約)主たる事務所の最寄りの供託所
供託ではなく協会への納付

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
不動產經紀業管理條例 第7條

台湾も経紀業に営業保証金の預託を義務づけ、全国的な同業公会連合会が営業保証基金専戸で集団管理する点が日本の保証協会方式に近い

韓国
공인중개사법 제30조・제42조

韓国は開業公認仲介士に損害賠償責任の保障措置(保証保険・共済・供託のいずれか)を義務づけ、協会の共済事業が日本の弁済業務に相当する役割を担う

ドイツ
Gewerbeordnung § 34c、Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV)

ドイツは業界団体による集団供託ではなく、許可制と個別の担保提供・分別管理・職業賠償責任保険で顧客資金を保護する設計

フランス
Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi Hoguet)

フランスは carte professionnelle の取得要件として garantie financière(金融機関等による保証)を求め、保証機関が顧客への支払を担保する

アメリカ
California Bus. & Prof. Code §§ 10470-10483(Real Estate Consumer Recovery Account)

米国は州ごとの制度で、カリフォルニア州などはライセンス料の一部を原資とする消費者回復基金を設け、判決取得後に一定額を上限として支払う。事前の判決取得が要件となる点が日本の認証方式と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 手付金三百万円を振り込んだ翌週、仲介業者の事務所にシャッターが降りていた。あなたの三百万円はどこへ行ったのか? 業者の口座が空でも、その業者が保証協会の社員なら、協会の認証を経て供託金から還付を受ける道が残っている。ただし還付の限度額は業者ごとの枠であり、同じ業者の被害者が何人出ても枠は増えない。動き出しの遅い者が枠切れに遭う。
  • 宅地建物取引業を開業する側に立ったとき、最初に来る二択がこれだ。本店で一千万円を供託所に積むか、協会に六十万円を納めて加入するか。加入を選べば、協会は納付を受けた日から一週間以内に供託を済ませる義務を負い、その日からあなたの客は還付という安全網を手にする。
  • 同業の友人が業者間の取引で代金を回収できず、協会に還付を求めようとした。だが平成29年(2017年)改正で、還付を受けられる債権者から宅地建物取引業者に該当する者は除かれた(64条の8第1項)。プロ同士の取引には、この網は張られていない。友人に必要なのは還付の手続ではなく、通常の債権回収と保全の話である。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約書・重要事項説明書・領収書・振込明細を確保し、相手が協会社員か個別供託かを特定する(名刺や店頭のマーク、免許行政庁の宅地建物取引業者名簿)2. 該当する協会の都道府県本部へ還付の認証申出を行う。債権の存在を証する書面が要る3. 並行して業者本人への内容証明も止めない。認証が下りる前に自主的に和解する業者は多い4. 同じ業者の被害が複数出ていないか協会に確認する。限度額は業者ごとの枠であり、時間が敵になる

訴えられた側:1. 協会社員なら、還付が実行された場合の還付充当金は通知から二週間以内(64条の10)。この現金を用意できないなら、認証が下りる前に直接和解する方が総コストは低い2. 地位を失えば一週間以内に営業保証金の供託が必要で(64条の15)、実質的に営業継続は不可能になる3. 事務所を新設したときの分担金は設置日から二週間以内に納付、遅れれば社員の地位を失う(64条の9第2項・第3項)。開設日と納付日の前後は必ず記録で残す

時効(請求できる期限):本条固有の期限は協会側の義務期限であり、分担金の納付を受けた日から一週間以内の供託である。被害者側の還付請求に本条固有の時効はないが、原債権の消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または権利を行使できる時から10年)が実質的な締切になる。さらに業者が社員の地位を失うと、公告等の手続を経て協会が供託金を取り戻せる(64条の11)ため、実務上の勝負は年単位ではなく月単位である(最新の改正状況をご確認ください)。

改正沿革 AI による整理

  • 中央省庁等改革関連(施行は平成13年(2001年)1月) 省庁再編に伴い、本条および関係条文の「建設大臣」が「国土交通大臣」に置き換えられ、供託所の指定は法務大臣及び国土交通大臣の共管となった。なお第5章の2(宅地建物取引業保証協会)の新設年および枝番構成の変遷、還付対象から宅地建物取引業者を除外した改正の施行時期は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 改正:中央省庁等改革に伴い、本条および関係条文の「建設大臣」が「国土交通大臣」に置き換えられ、弁済業務保証金の供託所の指定は法務大臣及び国土交通大臣の共管となった

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宅地建物取引業法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章の二 宅地建物取引業保証協会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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