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宅地建物取引業法 第64条の6(宅地建物取引業に関する研修)

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宅地建物取引業保証協会は、一定の課程を定め、宅地建物取引士の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する宅地建物取引業に関する研修を実施しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法64条の6は、宅地建物取引業保証協会に研修の実施を義務づける規定である。宅建士証の交付・更新に必要な法定講習(22条の2)とは別系統で、個人の資格維持要件ではない。

Q · 不動産屋のハトやウサギのマーク、あれって何か意味があるんですか?

保証協会の会員標章で、協会には研修実施義務があります

あのマークは宅地建物取引業保証協会の会員標章です。協会に加入した業者は、主たる事務所1000万円の営業保証金の供託(25条)に代えて分担金の納付で足ります。その軽減の対価として、法は協会側に三つの必須業務を課しました。苦情の解決(64条の5)、研修の実施(64条の6)、弁済業務(64条の8)です。64条の6は「実施しなければならない」と書き、協会に研修実施を義務づけています。取引の相手方から見れば、そのうち苦情と弁済の二つは無料で叩ける窓口です。

解説

街の不動産屋の店先に貼られたハトやウサギのマーク、あれは装飾ではない。宅地建物取引業者は本来、主たる事務所につき1000万円の営業保証金を供託しなければ営業を始められない(25条)。だが宅地建物取引業保証協会に加入すれば、分担金60万円で足りる。その大幅な軽減と引き換えに、法が協会側へ突きつけた宿題が三つある。苦情の解決(64条の5)、弁済業務(64条の8)、そしてこの64条の6が定める研修だ。しかも条文は「実施することができる」ではなく「実施しなければならない」と書く。つまりあなたが不動産屋の担当者と向き合うとき、その人の背後には、法律が実施を命じた研修制度が立っている。そして三つの宿題のうち二つは、業者側ではなくあなた側が使う窓口である。この束を知っているかどうかで、揉めたときの選択肢の数が変わる。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法64条の6は、宅地建物取引業保証協会の必須業務の一つとして研修の実施義務を定める規定である。協会は一定の課程を定め、宅地建物取引士の職務に関し必要な知識及び能力についての研修、その他宅地建物取引業の業務に従事し又は従事しようとする者に対する研修を実施しなければならない。苦情の解決(64条の5)、弁済業務(64条の8)と並ぶ三本柱を構成する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅地建物取引業保証協会とは?

国土交通大臣の指定を受けた団体で(64条の2)、弁済業務・苦情の解決・研修の三つを法律上の必須業務として負います(64条の3第1項)。加入した業者は営業保証金の供託に代えて分担金を納付します。

Q2宅建業の営業保証金はいくら?

主たる事務所につき1000万円、従たる事務所ごとに500万円を供託します(25条)。保証協会に加入すれば供託は不要となり、弁済業務保証金分担金の納付で代替されます。

Q3ハトのマークとウサギのマークの違いは?

どちらも保証協会の会員標章です。加入している協会系統が異なるだけで、64条の6の研修義務も弁済業務も同じく適用され、制度上の効力に差はありません。

Q4保証協会の研修は誰が受けるもの?

宅地建物取引士のほか、宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者が対象です。ただし64条の6が義務を課す相手は協会であり、個人に受講義務を課す条文ではありません。

Q5弁済業務保証金の還付はいくらまで?

その業者が社員でなければ供託すべきだった営業保証金の額に相当する範囲内です(64条の8)。主たる事務所のみの業者なら1000万円が上限の目安になります。

Q6宅建業者が保証協会の社員でなくなったらどうなる?

一定期間内に営業保証金を供託しなければ業務を継続できません。還付を求める側は、協会が定める6か月を下らない公告期間内に認証を申し出る必要があります(64条の11、最新の改正状況をご確認ください)。

Q7取引相手が保証協会の社員か調べる方法は?

宅地建物取引業者名簿には保証協会の社員である旨と協会名が記載事項として含まれ、免許行政庁で閲覧できます(8条、10条)。名刺の協会名や店頭の標章とあわせて確認できます。

Q8宅建士は自分で勉強する義務がありますか?

15条の3が、宅地建物取引士に知識及び能力の維持向上の努力義務を定めています。努力義務であり罰則はありませんが、2014年改正で明文化された規定です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1協会の研修って、出なかったら罰則あるんですか?

64条の6が義務を負わせているのは保証協会であって、個々の業者や宅地建物取引士に受講義務を課す条文ではない。したがって条文上の直接の罰則はない。ただし協会の定款や規程で社員に受講を求めている場合があり、扱いは協会ごとに異なる。業界裏話ヒント:受講記録が効いてくるのは苦情が上がった後の説明局面。研修歴と従業者教育(31条の2)の記録が残る会社は、最初のやり取りから話の運ばれ方が違う

Q2宅建士証の更新でやる講習と、協会の研修って同じものですか?

別物である。宅建士証の交付・更新に必要なのは、登録先の都道府県知事が指定する講習で、交付申請前6か月以内に受けたものに限られる(22条の2第2項)。これを受けないと宅建士証が交付されない。64条の6の研修は協会の業務であり、資格維持の要件ではない。業界裏話ヒント:法定講習は「申請前6か月以内」という窓が決まっているため、早く受けすぎると無効になる。更新期限から逆算した予約が実務の常識

Q3消費者が不動産屋の協会に苦情を言って、意味があるんですか?

意味はある。協会は苦情の解決を法律上の必須業務として負い(64条の3第1項、64条の5)、必要と認めれば社員である業者に文書または口頭の説明と資料の提出を求めることができる。業者は正当な理由がなければ拒めない。業界裏話ヒント:この手続は費用がかからず、訴訟前に相手の言い分を書面で表に出させる数少ないルート。後で訴訟になったとき、協会段階の説明と法廷での主張が食い違えば、その矛盾自体が材料になる

Q4保証協会に入っていない不動産屋は、危ない会社ということですか?

そうとは限らない。協会に加入しない業者は、主たる事務所1000万円、従たる事務所ごとに500万円の営業保証金を供託している(25条)。自己資金を積んでいる形であり、担保が薄いわけではない。危険なのはどちらの手当てもしていない業者で、それは免許制度そのものの違反にあたる。業界裏話ヒント:免許番号のカッコ内は更新回数で、(1)なら開業から5年未満。マークの有無より、この数字と免許行政庁での名簿閲覧の方が実態を映す

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 保証協会の研修と、宅地建物取引士証の更新に必要な法定講習を同じものだと考えている人が多い。この二つは根拠条文も実施主体も違う。法定講習は22条の2第2項に基づき登録先の都道府県知事が指定する講習で、受けなければ宅建士証が交付されない。64条の6の研修は協会に課された業務であって、個人の資格維持要件ではない。取り違えたまま更新時期を迎えると、失効期間が発生して重要事項説明の担い手を失う
  • 業者から見れば、研修は年間スケジュールに並ぶ行事の一つに過ぎない。だが法律から見れば、それは1000万円の供託義務を60万円に置き換える制度の対価そのものである。この落差を意識していない会社ほど、苦情が協会に上がった局面で「何も積み上げてこなかった」ことが可視化される
  • 「保証協会は業者の団体なのだから、消費者の味方であるはずがない」という前提そのものが正確ではない。協会は国土交通大臣の指定を受けた団体であり(64条の2)、苦情の解決と弁済業務を法律上の必須業務として負っている(64条の3第1項)。業者の会費で運営される組織に、法が取引の相手方を向いた機能を強制的に背負わせている、という構造を掴んでおくと、揉めたときの手数が一つ増える
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義務の名宛人64条の6:宅地建物取引業保証協会(研修を実施する側)
法的性質協会の必須業務としての実施義務(64条の3第1項)
実施主体・タイミング保証協会が一定の課程を定めて随時実施
受けなかった場合条文上の直接の罰則なし。協会の定款・規程による扱い

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 重要事項説明で聞かされていなかった事情が引渡し後に判明したら、どこに持ち込む? 消費生活センターや弁護士より先に、相手業者が加入する保証協会に苦情を申し出る道がある(64条の5)。協会は社員である業者に文書または口頭の説明と資料提出を求めることができ、業者は正当な理由がなければ拒めない。そこで表に出た説明の内容は、後の交渉でも訴訟でも効いてくる
  • 宅建業を開業し、供託1000万円ではなく協会加入60万円のルートを選んだ。その瞬間から、あなたは64条の6が実施を義務づけた研修の対象者側に立つ。届く招集通知は「面倒な集まり」ではなく、分担金で買った制度の中身である
  • 宅地建物取引士証の有効期間まであと3か月。更新に必要なのは交付申請前6か月以内に受ける都道府県知事指定の法定講習(22条の2第2項)であって、保証協会の研修ではない。「協会の研修に出ているから大丈夫」と取り違えたまま期限を越えると、宅建士証が失効し、重要事項説明ができない空白期間が生まれる。予約は逆算しないと間に合わない
  • 顧客からの苦情が協会に上がり、会社に事情説明の求めが届いた。担当者の研修受講歴と、従業者教育の体制(31条の2)を示せるかどうかで、最初のやり取りの温度が変わる。何も記録がない会社は、事実関係を争う前に姿勢を疑われる
  • 友人が「不動産屋に泣かされた、でも相手は小さい会社で払う金がなさそうだ」と相談してきた。あなたは弁済業務(64条の8)を教えられる。協会の認証を受ければ、その業者が社員でなければ供託すべきだった営業保証金の額に相当する範囲内で、弁済業務保証金から還付を受けられる。相手の懐が空でも、制度側に原資がある

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宅地建物取引業法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第64条の6(宅地建物取引業に関する研修)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第64条の6の条文原文は「宅地建物取引業保証協会は、一定の課程を定め、宅地建物取引士の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第64条の6は第五章の二に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第64条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。