要点宅地建物取引業法 64 条の 5 は、保証協会が取引の相手方等からの苦情申出に対し、相談・助言・調査を行い、社員に迅速な処理を求める義務を定める。社員は正当な理由なく説明を拒めない。
Q · 不動産会社とのトラブル、消費者センターや弁護士以外に相談できるところはありますか?
協会が相談・調査し、業者に迅速な処理を求めてくれる。無料です
宅地建物取引業法 64 条の 5 により、宅地建物取引業保証協会は、社員が扱った取引について相手方等から苦情の解決の申出があったとき、相談に応じ、必要な助言をし、事情を調査したうえで、当該社員に苦情の内容を通知して迅速な処理を求めなければなりません。さらに協会は文書もしくは口頭による説明や資料の提出を求めることができ、社員は正当な理由がなければこれを拒めません(3 項)。ただし協会が支払いを命じる制度ではなく、金銭の回収は弁済業務保証金の還付(64 条の 8)という別の経路になります。
敷金が返ってこない、重要事項説明で聞いていた話と違った、契約直前に手付の扱いを一方的に変えられた。こうしたとき、多くの人は消費者センターか弁護士を思い浮かべる。だが不動産会社の玄関に貼ってある「宅地建物取引業保証協会 社員」のプレートは、あなたに第三の窓口を用意している。宅地建物取引業法 64 条の 5 は、保証協会に対して、取引の相手方から苦情の申出があったら相談に応じ、助言し、事情を調査し、その会社に苦情内容を通知して迅速な処理を求めることを義務付けている。「できる」ではなく「しなければならない」。しかも協会が説明や資料の提出を求めたら、その会社は正当な理由がなければ拒めない(3 項)。あなたが一人で会社にメールを送っても無視されるが、協会経由なら、会社は業界団体に対して説明義務を負う立場に変わる。費用はかからない。相手を選べるという事実自体が、あなたの交渉の景色を変える。
宅地建物取引業法 64 条の 5 は、宅地建物取引業保証協会の苦情解決業務を定める規定である。取引の相手方等から社員の取引に関する苦情の申出があった場合、協会は相談対応・助言・事情調査を行い、当該社員に苦情内容を通知して迅速な処理を求める義務を負う。協会は説明または資料の提出を求めることができ、社員は正当な理由なくこれを拒めない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
宅建業者が加入する国土交通大臣指定の法人で、弁済業務保証金の運用や苦情の解決、研修などを行います。加入業者は営業保証金の供託が免除されます。
業者が保証協会の社員なら協会の苦情窓口が無料で使えます。ほかに消費生活センター、免許を出した都道府県知事または国土交通大臣、弁護士・訴訟という経路があります。
協会の苦情解決業務は法定の義務として行われるもので、申出人が費用を負担する仕組みではありません。電話一本から相談でき、弁護士費用のような初期コストが要りません。
社員が取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情であれば対象です。仲介・管理の関与範囲によって扱いが変わるため、契約書と担当業者の役割を整理して申し出ます。
64 条の 5 に法定の申出期限はありません。ただし損害賠償請求権自体は民法の消滅時効(166 条、724 条)に服するため、証拠の鮮度も含め早期に動くのが実務上有利です。
64 条の 5 が定めるのは相談・助言・調査・通知・迅速な処理の要求までです。営業停止などの行政処分は免許を出した知事または国土交通大臣の権限(65 条以下)です。
協会は苦情の申出とその解決の結果を社員に周知しなければなりません(4 項)。個別案件が業界内で共有され、同種トラブルの再発防止に回る仕組みです。
国土交通大臣が指定した保証協会が複数存在し、代表的なものに全国宅地建物取引業保証協会と不動産保証協会があります。業者はいずれか一つにのみ加入できます。
64 条の 5 の苦情解決は、相談・助言・調査と、会社への通知および迅速な処理の要求までであり、協会が支払いを命じる制度ではない。金銭の回収は別枠で、取引により生じた債権については弁済業務保証金からの還付(64 条の 8)という制度がある。業界裏話ヒント:還付は認証の手続が必要で時間もかかるうえ、還付限度額は営業保証金相当額の範囲に縛られる。回収可能性を早めに測るなら、苦情申出と並行して還付の対象になり得る債権かを協会に確認しておくと、和解で妥協すべき水準の判断が一段速くなる。
店舗に掲示される標識と、免許番号から国土交通省の宅建業者検索で確認できる。保証協会の社員である業者は営業保証金の供託が免除され(64 条の 13)、代わりに弁済業務保証金分担金を納付している。業界裏話ヒント:協会に入っていない業者は自ら 1,000 万円規模の営業保証金を供託している。つまり協会未加入イコール危険ではない。見るべきは加入の有無そのものより、免許の更新回数(免許番号の括弧内の数字)で、数字が大きいほど営業年数が長い。
社員は正当な理由がなければ協会の説明要求や資料提出要求を拒めない(64 条の 5 第 3 項)。無視すれば協会内部の指導や処分の対象となり、社員資格に影響が及べば営業保証金の供託義務が復活する事態にもつながる。業界裏話ヒント:申出をするとき「回答がなければ免許行政庁への申告も検討している」と書き添えると、担当者ではなく管理職が出てくる確率が上がる。協会経由の苦情と行政庁への申告は排他ではなく、並行して進められる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 64 条の 5:苦情の解決。相談・助言・調査と社員への迅速処理要求 | — |
| 動かす主体 | 取引の相手方等が保証協会へ申出(協会に応答義務) | — |
| 得られる結果 | 業者の説明・資料提出と迅速な処理。拘束力ある裁定は出ない | — |
| 使うタイミング | 交渉が平行線になった直後、まだ話し合いで動かせる段階 | — |
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