要点宅地建物取引業法 64 条の 4 は、保証協会の二重加入を禁じ、加入と地位喪失の免許権者への即時報告を義務づけ、加入前の取引債権について協会が担保の提供を求めうると定める。
Q · 保証協会に入れば営業保証金 1000 万円は本当に不要になるんですか?
不要になるが、加入前の取引を理由に担保を求められる場合がある
宅地建物取引業保証協会の社員になれば、営業保証金の供託は免除され、分担金の納付で足ります。ただし宅地建物取引業法 64 条の 4 は三つの条件を置いています。二つの保証協会に同時加入はできず(1 項)、加入も地位喪失も協会から免許権者へ直ちに報告され(2 項)、社員となる前の取引で生じた債権の弁済により弁済業務の円滑な運営に支障が生ずるおそれがあると協会が認めるときは、担保の提供を求められます(3 項)。
宅建業を始めるとき、供託所に1000万円を積むか、保証協会に60万円を納めるか。ほぼ全員が後者を選び、日本の宅地建物取引業者の大多数は保証協会の社員である。この条文は、その安い入口に置かれた三つの検問だ。第一に、二つの協会に同時に入ることはできない(1項)。ハトマークの全国宅地建物取引業保証協会か、ウサギマークの不動産保証協会か、どちらか一方だけである。第二に、あなたが加入したことも、社員でなくなったことも、協会から免許を出した国土交通大臣または都道府県知事へ「直ちに」報告される(2項)。脱退は免許権者に筒抜けになる。第三が最も知られていない。協会は、あなたが社員になる前にした取引で生じた債権について、弁済業務の運営に支障が出るおそれがあると判断すれば、担保の提供を求めることができる(3項)。過去のトラブルを抱えたまま加入すれば、分担金とは別に担保を積まされることがある。
宅地建物取引業法 64 条の 4 は、宅地建物取引業保証協会の社員の加入等に関する規定であり、保証協会の重複加入の禁止、社員の加入および地位喪失に係る免許権者への報告義務、ならびに社員となる前の取引に基づく債権の弁済に関して協会が当該社員に担保の提供を求めうる権限を定める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
宅建業者が営業保証金 1000 万円の供託に代えて分担金を納付し、相互扶助で取引相手への弁済原資を積む団体です。全国宅地建物取引業保証協会と不動産保証協会の二つがあります。
入れません。宅地建物取引業法 64 条の 4 第 1 項が、一の保証協会の社員は他の保証協会の社員となることができないと明文で禁じています。乗り換えるにはいったん地位を失う必要があります。
協会は地位喪失を免許権者へ直ちに報告します(64 条の 4 第 2 項)。業者は 1 週間以内に営業保証金を供託する義務を負い、供託しなければ監督処分の対象になりえます。
社員となる前の取引で生じた債権への弁済により、弁済業務の円滑な運営に支障が生ずるおそれがあると協会が認めるときです(64 条の 4 第 3 項)。加入審査で過去の未解決案件が判明した場合が典型です。
受けられます。宅地建物取引業法 64 条の 8 第 1 項は社員となる前に取引した者の債権も還付対象としています。その負担を協会が背負うため、64 条の 4 第 3 項の担保請求が用意されています。
「直ちに」です(64 条の 4 第 2 項)。新たな加入時も地位喪失時も、協会が国土交通大臣または都道府県知事へ報告します。猶予期間はありません。
加入しようとする日までに納付します(64 条の 9)。主たる事務所 60 万円、その他の事務所 1 か所につき 30 万円が基本額で、政令で定められています。
64 条の 4 第 3 項は「求めることができる」と定めるのみで拒否への罰則はありませんが、加入承認の可否は協会の定款・規約に委ねられ、実務上は審査要素として機能します。
1項が正面から禁じている。理由は、還付の限度額が二重に計算されて弁済業務の財政計算が崩れるのを防ぐことと、苦情処理と監督の窓口を一本化するためである。業界裏話ヒント:乗り換えを考えるなら金の流れを先に見ること。旧協会の分担金は6か月を下らない公告期間を経ないと返還されず、新協会には先に納付が要る。移籍期間中は分担金を二重に抱えることになる
3項は協会が「求めることができる」と定めるだけで、拒否そのものへの罰則は本条にない。ただし加入の承認や社員資格の扱いは協会の定款・規約に委ねられており、実務上は加入審査の一部として機能する。拒否した場合の効果は実務上、解釈が分かれている。業界裏話ヒント:担保を求められるのは「支障を生ずるおそれ」があると認めたときだけである。おそれの根拠となった具体的な案件を特定させ、その解決状況を示せば、額も時期も交渉の余地が出る
戻る余地は残る。協会は社員が地位を失ったとき、弁済を受ける権利を有する者に対し6か月を下らない期間内に認証を申し出るべき旨を公告しなければならず(64条の11)、その期間内なら還付の対象になる。加えて、地位を失った業者自身が営業保証金を供託する義務を負う。業界裏話ヒント:この公告は官報と協会の告知で流れるだけで、個別に通知が届くとは限らない。取引先の廃業や脱退を耳にしたら、自分から協会に照会するのが唯一の防衛策である
違う。限度額は、その業者が社員でないとしたら供託すべき営業保証金の額に相当する額であり(64条の8第1項)、主たる事務所のみなら1000万円である。60万円しか納めていない業者の取引相手でも、限度は1000万円になる。業界裏話ヒント:この差額リスクを協会が丸ごと背負う構造だからこそ、本条3項の担保請求権が用意されている。ただし還付を受けられるのは宅建業者以外の取引相手に限られ、業者間取引で生じた債権は除かれる(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の位置づけ | 64 条の 4:保証協会加入の入口規律(重複禁止・報告・担保) | — |
| 業者が負担する金額 | 本条自体に金額なし。3 項により別途担保を求められる場合がある | — |
| 取引相手から見た意味 | 加入・脱退の情報が免許権者に集約され、監督の起点になる | — |
| 時間的な制約 | 2 項の報告は「直ちに」 | — |
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