宅地建物取引業法 第64条の3(業務)
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- 宅地建物取引業保証協会は、次に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。
- 一宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決
- 二宅地建物取引士その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者(以下「宅地建物取引士等」という。)に対する研修
- 三社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする業務(以下「弁済業務」という。)
- 2.宅地建物取引業保証協会は、前項の業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
- 一社員である宅地建物取引業者との契約により、当該宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を負うこととなつた場合においてその返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を連帯して保証する業務(第六十四条の十七において「一般保証業務」という。)
- 二手付金等保管事業
- 三全国の宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人による宅地建物取引士等に対する研修の実施に要する費用の助成
- 3.宅地建物取引業保証協会は、前二項に規定するもののほか、国土交通大臣の承認を受けて、宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な業務を行うことができる。
- 4.宅地建物取引業保証協会は、国土交通省令の定めるところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、宅地建物取引業法第64条の3に定められた規定で、「宅地建物取引業保証協会は、次に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第64条の3(業務)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第64条の3の条文原文は「宅地建物取引業保証協会は、次に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。」で始まります。
- 宅地建物取引業法第64条の3は第五章の二 宅地建物取引業保証協会に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第64条の3の前の条は宅地建物取引業法第64条の2です。
- 宅地建物取引業法第64条の3の次の条は宅地建物取引業法第64条の4です。
- 宅地建物取引業法第64条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第64条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第64条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/64_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法64条の3は、宅地建物取引業保証協会に、苦情の解決・宅地建物取引士等への研修・弁済業務の三つを必須業務として義務づける規定。対象から宅建業者は除かれる。
Q · 不動産会社が加入している「保証協会」は、実際に何をしてくれる組織なんですか?
三業務が義務。弁済の上限は分担金ではなく営業保証金相当額
宅地建物取引業法64条の3第1項は、宅地建物取引業保証協会に、①取引の相手方等からの苦情の解決、②宅地建物取引士等への研修、③社員と取引した者の債権についての弁済業務、という三つを必須業務として義務づけています。第2項では一般保証業務、手付金等保管事業、全国組織による研修費用の助成を任意業務として認めます。弁済業務の還付限度は、その社員が社員でなかったとしたら供託すべきだった営業保証金の額(主たる事務所1000万円、従たる事務所ごと500万円)の範囲内です(法64条の8)。ただし、請求する側自身が宅地建物取引業者に該当する場合は対象外です。
解説
不動産屋の店先に貼られたハトやウサギのステッカー、あれを業界団体のロゴだと思っている人は多い。実態はもっと生々しい。あのマークは、その会社が宅地建物取引業保証協会の社員であり、本来1000万円を法務局に供託すべき営業保証金の代わりに、60万円の分担金だけで営業していることを示している。本条は、その協会に三つの仕事を義務として負わせた。苦情の解決、宅地建物取引士等への研修、そして弁済業務である。あなたが手付金を持ち逃げされたとき、代わりに払われる原資は、その会社が納めた60万円ではない。全社員が積み上げた基金から、営業保証金相当額(主たる事務所1000万円、従たる事務所ごと500万円)を上限に払われる。しかも対象には、その会社が協会に加入する前にあなたと取引した分まで含まれる。ただし、あなた自身が宅地建物取引業者なら、この救済からは明文で外されている。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法第64条の3は、宅地建物取引業保証協会の業務範囲を定める規定である。第1項は苦情の解決、宅地建物取引士等への研修、弁済業務の三つを必須業務として義務づけ、第2項は一般保証業務、手付金等保管事業、全国組織による研修費用の助成を任意業務として認める。第3項は国土交通大臣の承認を条件とする付随業務、第4項は業務の一部委託を規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1宅地建物取引業保証協会とは何ですか?
国土交通大臣が指定する団体で、加入した宅建業者(社員)のために苦情の解決、宅地建物取引士等への研修、弁済業務を行います。加入すれば営業保証金の供託が免除され、分担金の納付で足ります(法64条の2、64条の3、64条の9)。
Q2保証協会のハトとウサギのマークは何が違うの?
どちらも保証協会の社員であることを示す標識ですが、系列が違います。ハトは全国宅地建物取引業協会連合会系、ウサギは全日本不動産協会系の団体として知られています。制度上の権利義務は法64条の3以下で共通です。
Q3弁済業務保証金分担金はいくら払うの?
主たる事務所につき60万円、従たる事務所ごとに30万円が政令で定められています(法64条の9)。単独で供託する場合の営業保証金1000万円・500万円と比べると、開業時の資金負担は大きく圧縮されます。
Q4保証協会に苦情を申し出るとどうなる?
苦情の解決は法64条の3第1項1号の義務業務です。協会は社員に対し文書や口頭での説明、資料の提出を求めることができ、社員は正当な理由がなければ拒めません(法64条の5)。単なる相談窓口ではありません。
Q5手付金等保管事業とはどんな制度?
第2項2号の任意業務で、協会が指定保管機関として手付金等を預かる仕組みです。完成物件の取引で使われる方式であり、未完成物件では保証委託契約や保険による保全措置が求められます(法41条、41条の2)。
Q6保証協会の研修は誰が受けるの?
宅地建物取引士のほか、宅地建物取引業の業務に従事し、または従事しようとする者(宅地建物取引士等)が対象です(1項2号)。協会は全国組織が行う研修費用の助成も任意業務として行えます(2項3号)。
Q7保証協会は法定の業務以外もできるの?
できます。第3項により、国土交通大臣の承認を受ければ、宅地建物取引業の健全な発達に必要な業務を行えます。また第4項により、国土交通省令の定めに従い、大臣の承認を得て業務の一部を他者に委託できます。
Q8会社が協会に加入する前に取引した人も弁済の対象になる?
なります。1項3号のかっこ書きが「社員とその者が社員となる前に取引をした者を含み」と明記しています。取引時点で相手が協会に入っていなかったことは、それだけでは還付を諦める理由になりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保証協会に入ってる不動産屋なら、何かあっても全額戻ってくるんですか?
全額とは限らない。還付の上限は、その会社が社員でなかったとしたら供託すべきだった営業保証金の額(主たる事務所1000万円、従たる事務所ごと500万円)の範囲内であり、同じ会社の被害者全員でその枠を分け合う(法64条の8)。実務のポイント:枠は事務所数で決まるので、被害額が大きいときは相手の支店数を先に調べる。支店が多い会社ほど、実は取り戻せる余地が広い。
Q2うちも不動産業をやっているのですが、取引した宅建業者に手付金を持ち逃げされました。協会から返してもらえますか?
対象外である。1項3号は、弁済業務の対象者から「宅地建物取引業者に該当する者」を明文で除外している。プロ同士は自衛できるという前提で、2017年(平成29年)施行の改正により外された(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:だから業者間取引では、相手の供託先を確認しても意味がない。手付金の保全方法や決済のタイミングを契約書で握るしか防御手段がない。
間違えやすい点 AI による整理
- 「保証協会に入っている会社だから安心」という問いの立て方が、そもそもずれている。加入は信用力の証明ではなく、供託金を1000万円から60万円に圧縮する資金繰りの選択という側面を持つ。見るべきは加入の有無ではなく、自分がその協会から還付を受けられる立場か、つまり自分が宅地建物取引業者に該当しないかどうかである。
- 弁済業務の存在を知っている人でも、還付の上限が「社員でなかったとしたら供託すべきだった営業保証金の額」で決まることまでは知らない(法64条の8)。会社が納めた分担金60万円が天井だと誤解して、数百万円の被害を早々に諦める人がいる。天井の桁が違う。
- 協会の苦情窓口は「話を聞いてくれるだけ」と思われがちだが、1項1号の苦情の解決は協会の義務であり、社員に対して文書や口頭での説明、資料の提出を求める権限が伴う(法64条の5)。社員は正当な理由がなければこれを拒めない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 資力確保の方法 | 法64条の3:協会が弁済業務を実施(社員は分担金を納付) | 法25条:業者が単独で営業保証金を供託 法64条の8:協会が積んだ弁済業務保証金から還付 |
| 業者の初期負担 | 分担金:主たる事務所60万円、従たる事務所ごと30万円(法64条の9) | 営業保証金:主たる事務所1000万円、従たる事務所ごと500万円 追加負担は還付後の還付充当金の納付(不足時) |
| 取引相手が受けられる上限 | 営業保証金相当額の範囲内(社員でなかったとしたら供託すべき額) | 供託した営業保証金の額の範囲内 同一社員の被害者全員で同じ枠を分け合う |
| 対象から外れる者 | 宅地建物取引業者に該当する者は弁済業務の対象外(1項3号かっこ書き) | 宅地建物取引業者に該当する者は還付の対象外 認証の申出をしなければ現実の還付は受けられない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も経紀業者に営業保証金の繳存を求め、全国聯合会が設置する営業保証基金専戸で共同管理する。個別供託ではなく業界共同基金である点は、日本の弁済業務保証金に近い設計
韓国は開業공인중개사に損害賠償責任の保障措置(보증보험・공제・공탁)を義務づけ、협회の공제사업がその受け皿となる。保険型を正面から取り込む点が日本と異なる
ドイツは仲介・分譲業者に営業許可と、受領した顧客金銭の分別管理・保全を求める規制型。業界共同の弁済基金という枠組みは採らない
米国は州のライセンス制度に付随する回復基金を置き、ライセンシーの不正により損害を受けた消費者が、判決取得等を前提に基金から支払を受ける。判決前置である点が日本の認証手続と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 手付金300万円を振り込んだ翌週、その不動産会社の事務所が閉まり電話も通じなくなったら? 訴訟を検討する前に、店頭のステッカーを写した写真か重要事項説明書を探す。加入先の保証協会が特定できれば、弁済業務による還付という、判決を取るのとは別のルートが開く。
- あなたが小さな不動産会社を立ち上げる側だとする。営業保証金1000万円を供託するか、保証協会に加入して分担金60万円を納めるか。免許取得後3か月以内に供託の届出をしないと、催告のうえ免許を取り消されうる(法25条、66条)。940万円の差は開業初年度の資金繰りを左右するが、加入すれば苦情申出への対応義務と研修という手綱も同時に握られる。
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正(要検証) 宅地建物取引主任者から宅地建物取引士への名称変更に伴い、1項2号の研修対象の表記が「宅地建物取引士等」に改められたとみられる。改正年および文言の対応関係は人的検証が必要
- 平成28年(2016年)改正、平成29年(2017年)施行(要検証) 弁済業務の対象者から宅地建物取引業者に該当する者を除外し、あわせて全国組織である一般社団法人が行う宅地建物取引士等への研修費用の助成(2項3号)が業務に加えられたとみられる。改正法の番号・施行日区分は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 改正:宅地建物取引主任者から宅地建物取引士への名称変更に伴い、1項2号の研修対象の表記が宅地建物取引士等に改められたとみられる(改正法の番号・施行日は要検証)
- 2.平成28年(2016年)成立・平成29年(2017年)施行 改正:弁済業務の対象者から宅地建物取引業者に該当する者を除外し、あわせて全国組織である一般社団法人が行う宅地建物取引士等への研修費用の助成が2項3号に加えられたとみられる(改正法の番号・施行日区分は要検証)
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