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宅地建物取引業法 第64条の2(指定)

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  1. 国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条第一項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を行う者として、指定することができる。
  2. 申請者が一般社団法人であること。
  3. 申請者が宅地建物取引業者のみを社員とするものであること。
  4. 申請者が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
  5. 申請者の役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
  6. 2.国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該宅地建物取引業保証協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日を官報で公示するとともに、当該宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者が免許を受けた都道府県知事にその社員である旨を通知するものとする。
  7. 3.宅地建物取引業保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  8. 4.国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
  9. 5.第一項の指定の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法64条の2は、国土交通大臣による宅地建物取引業保証協会の指定要件を定める。一般社団法人であり社員が宅建業者のみであること等が必要で、指定は官報で公示される。

Q · 不動産屋の店先にあるハトやウサギのマークって、法律上どういう意味があるんですか?

国土交通大臣が指定した保証協会の社員である印です

宅地建物取引業法64条の2により、宅地建物取引業保証協会になれるのは国土交通大臣の指定を受けた一般社団法人だけです。社員は宅建業者のみに限られ、過去5年以内に指定を取り消された法人や、欠格事由のある役員がいる法人は指定を受けられません。指定されると、協会の名称・住所・事務所所在地と弁済業務開始日が官報で公示され、社員業者の免許権者である都道府県知事にも通知されます。街の不動産屋が営業保証金1000万円ではなく分担金60万円で開業できるのは、この指定制度が土台にあるからです。

解説

不動産屋の店先に貼ってあるハトのマーク、あるいはウサギのマーク。あれを業界団体のロゴだと思っていたなら、半分しか当たっていない。あの二つは、国土交通大臣が本条で指定した宅地建物取引業保証協会の社員である証だ。宅建業者が営業を始めるには、主たる事務所につき1000万円の営業保証金を供託するか、この協会に加入して60万円の弁済業務保証金分担金を納めるか、二つに一つを選ぶ。街の不動産屋の大半は後者を選ぶ。つまりあなたが部屋を借りるとき、目の前の業者が自前で積んでいるのは1000万円ではなく60万円である可能性が高い。ただし協会が社員全員分をまとめて供託しているため、あなたが取引で損害を受けたときに還付を受けられる上限は、営業保証金と同じ水準まで確保されている。本条はその制度の入口、誰を協会として認めるかを決める門番の条文である。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法64条の2は、宅地建物取引業保証協会の指定制度を定める規定である。国土交通大臣は、一般社団法人であること、社員が宅地建物取引業者のみであること、指定取消しから5年を経過しない者でないこと、役員が欠格要件に該当しないことという要件を満たす申請者のうち、弁済業務等を適正かつ確実に行えると認められるものを指定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅地建物取引業保証協会とは何ですか?

宅建業法64条の2により国土交通大臣が指定した一般社団法人です。社員である宅建業者に代わって弁済業務保証金を供託し、取引で損害を受けた者への還付を担います。

Q2保証協会に加入するといくら必要ですか?

主たる事務所分の弁済業務保証金分担金は60万円で、営業保証金1000万円の供託に代えられます。別途、協会の入会金や年会費が必要で、金額は協会・支部により異なります。

Q3営業保証金と弁済業務保証金分担金の違いは?

営業保証金は業者が自ら供託所に供託する原則形態(25条)、分担金は保証協会の社員として納める制度です。消費者が還付を受けられる上限額の基準は同じ水準に揃えられています。

Q4保証協会の指定はどこで確認できますか?

指定時に協会の名称・住所・事務所所在地と弁済業務開始日が官報で公示されます(64条の2第2項)。名称や住所の変更も届出後に官報公示されるため、官報が一次情報になります。

Q5保証協会の社員でなくなったらどうなりますか?

社員の地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければ、宅建業を継続できません(64条の15)。供託しないまま営業すれば免許権者の監督処分の対象になります。

Q6保証協会の指定が取り消されることはありますか?

あります。64条の22により国土交通大臣は指定を取り消せます。取り消されれば社員だった業者は地位を失い、自ら営業保証金を供託しなければ営業を続けられません。

Q7不動産取引のトラブルは保証協会に相談できますか?

できます。保証協会は苦情の解決業務を行い(64条の5)、社員に資料の提出や説明を求められる立場にあります。訴訟の前段階として、まず協会の窓口に申し出るのが実務的です。

Q8保証協会は誰でも設立できますか?

できません。一般社団法人であること、社員を宅建業者のみとすること、指定取消しから5年を経過していること、役員が欠格要件に該当しないことが必要で、国土交通大臣の指定を受けます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ハトのマークとウサギのマーク、どっちの不動産屋が安心なんですか?

どちらも本条により国土交通大臣が指定した保証協会で、法律上の保護内容に差はありません。還付の限度額も64条の8の同じ基準で決まります。業界裏話ヒント:協会の別より情報量が多いのは免許番号の括弧内の数字です。更新は5年ごとなので、(1)なら開業5年未満、(5)なら20年以上続いている。店頭の免許証票は掲示義務があるので、誰でもその場で読めます

Q2不動産屋が潰れたら、預けた手付金は保証協会が全額返してくれるんですか?

全額とは限りません。還付を受けられるのは、その業者が社員でなければ供託すべきだった営業保証金の額が上限で、被害総額がそれを超えれば全員が満額を受け取れるとは限りません(64条の8)。しかも協会の認証手続を経る必要があります。業界裏話ヒント:認証の申し出から実際の支払いまで数か月かかるのが通常です。倒産の噂が出た段階で証拠書類を揃えて申し出た方が、手続の進みは確実に早い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 保証協会が業界団体であることは多くの人が知っている。だがその協会が国土交通大臣の指定を受けた制度の担い手であり、指定が取り消されれば(64条の22)社員だった業者は地位を失い、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければ営業を続けられなくなる(64条の15)という重さまでは知られていない。協会の指定は、加盟する数万の業者の営業継続そのものに直結している
  • 「ハトとウサギ、どっちの協会に入っている業者が安全か」という問いの立て方自体がずれている。二つとも本条により国土交通大臣の指定を受けた協会で、還付の仕組みも限度額の算定基準も同一だ。見るべきは協会の別ではなく、相手が協会社員なのか自ら供託している業者なのか、そして事務所数(還付限度額は事務所数で変わる)である
  • 協会に入っている=協会が業者の代わりに弁償してくれる、と読めてしまう。法律の側から見ると、協会は立て替えているにすぎず、還付された額は還付充当金として当該業者から取り立てられる(64条の10)。協会加入は業者にとって免罪符ではなく、支払能力の外形を借りているだけである
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制度上の位置64条の2:保証協会の担い手を国土交通大臣が選ぶ「入口」
金額の基準指定要件に金額はなく、法人格・社員構成・欠格事由が基準
誰の行為か国土交通大臣の指定行為と官報公示
消費者から見える形店頭の標章と官報公示された協会名

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 契約した不動産屋が手付金を預かったまま連絡を絶ち、免許取消しの噂が流れたら、あなたのお金はどこから戻るのか? 相手が保証協会の社員なら、還付の原資は協会が供託している弁済業務保証金だ。ただし業者が社員の地位を失うと、協会は一定期間を定めて還付請求権者に申し出るよう公告し、その期間内に申し出がなければ供託金は取り戻される(64条の11)。噂を聞いてから動くまでの数週間の差が、戻るか戻らないかを分ける
  • 宅建業で独立しようとしているあなた。事務所は一つ、手元の運転資金は300万円。1000万円の供託は届かなくても、60万円の分担金と協会の入会金なら手が届く。その分岐が成立しているのは、本条で指定された協会が存在するからだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第64条の2(指定)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第64条の2の条文原文は「国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条第一項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行う…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第64条の2は第五章の二に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第64条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。