要点宅地建物取引業法64条の2は、国土交通大臣による宅地建物取引業保証協会の指定要件を定める。一般社団法人であり社員が宅建業者のみであること等が必要で、指定は官報で公示される。
Q · 不動産屋の店先にあるハトやウサギのマークって、法律上どういう意味があるんですか?
国土交通大臣が指定した保証協会の社員である印です
宅地建物取引業法64条の2により、宅地建物取引業保証協会になれるのは国土交通大臣の指定を受けた一般社団法人だけです。社員は宅建業者のみに限られ、過去5年以内に指定を取り消された法人や、欠格事由のある役員がいる法人は指定を受けられません。指定されると、協会の名称・住所・事務所所在地と弁済業務開始日が官報で公示され、社員業者の免許権者である都道府県知事にも通知されます。街の不動産屋が営業保証金1000万円ではなく分担金60万円で開業できるのは、この指定制度が土台にあるからです。
不動産屋の店先に貼ってあるハトのマーク、あるいはウサギのマーク。あれを業界団体のロゴだと思っていたなら、半分しか当たっていない。あの二つは、国土交通大臣が本条で指定した宅地建物取引業保証協会の社員である証だ。宅建業者が営業を始めるには、主たる事務所につき1000万円の営業保証金を供託するか、この協会に加入して60万円の弁済業務保証金分担金を納めるか、二つに一つを選ぶ。街の不動産屋の大半は後者を選ぶ。つまりあなたが部屋を借りるとき、目の前の業者が自前で積んでいるのは1000万円ではなく60万円である可能性が高い。ただし協会が社員全員分をまとめて供託しているため、あなたが取引で損害を受けたときに還付を受けられる上限は、営業保証金と同じ水準まで確保されている。本条はその制度の入口、誰を協会として認めるかを決める門番の条文である。
宅地建物取引業法64条の2は、宅地建物取引業保証協会の指定制度を定める規定である。国土交通大臣は、一般社団法人であること、社員が宅地建物取引業者のみであること、指定取消しから5年を経過しない者でないこと、役員が欠格要件に該当しないことという要件を満たす申請者のうち、弁済業務等を適正かつ確実に行えると認められるものを指定する。
宅建業法64条の2により国土交通大臣が指定した一般社団法人です。社員である宅建業者に代わって弁済業務保証金を供託し、取引で損害を受けた者への還付を担います。
主たる事務所分の弁済業務保証金分担金は60万円で、営業保証金1000万円の供託に代えられます。別途、協会の入会金や年会費が必要で、金額は協会・支部により異なります。
営業保証金は業者が自ら供託所に供託する原則形態(25条)、分担金は保証協会の社員として納める制度です。消費者が還付を受けられる上限額の基準は同じ水準に揃えられています。
指定時に協会の名称・住所・事務所所在地と弁済業務開始日が官報で公示されます(64条の2第2項)。名称や住所の変更も届出後に官報公示されるため、官報が一次情報になります。
社員の地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければ、宅建業を継続できません(64条の15)。供託しないまま営業すれば免許権者の監督処分の対象になります。
あります。64条の22により国土交通大臣は指定を取り消せます。取り消されれば社員だった業者は地位を失い、自ら営業保証金を供託しなければ営業を続けられません。
できます。保証協会は苦情の解決業務を行い(64条の5)、社員に資料の提出や説明を求められる立場にあります。訴訟の前段階として、まず協会の窓口に申し出るのが実務的です。
できません。一般社団法人であること、社員を宅建業者のみとすること、指定取消しから5年を経過していること、役員が欠格要件に該当しないことが必要で、国土交通大臣の指定を受けます。
どちらも本条により国土交通大臣が指定した保証協会で、法律上の保護内容に差はありません。還付の限度額も64条の8の同じ基準で決まります。業界裏話ヒント:協会の別より情報量が多いのは免許番号の括弧内の数字です。更新は5年ごとなので、(1)なら開業5年未満、(5)なら20年以上続いている。店頭の免許証票は掲示義務があるので、誰でもその場で読めます
全額とは限りません。還付を受けられるのは、その業者が社員でなければ供託すべきだった営業保証金の額が上限で、被害総額がそれを超えれば全員が満額を受け取れるとは限りません(64条の8)。しかも協会の認証手続を経る必要があります。業界裏話ヒント:認証の申し出から実際の支払いまで数か月かかるのが通常です。倒産の噂が出た段階で証拠書類を揃えて申し出た方が、手続の進みは確実に早い
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| 制度上の位置 | 64条の2:保証協会の担い手を国土交通大臣が選ぶ「入口」 | — |
| 金額の基準 | 指定要件に金額はなく、法人格・社員構成・欠格事由が基準 | — |
| 誰の行為か | 国土交通大臣の指定行為と官報公示 | — |
| 消費者から見える形 | 店頭の標章と官報公示された協会名 | — |
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