要点宅地建物取引業法 64 条の 6 は、保証協会が弁済業務保証金分担金の納付を受けた日から一週間以内に、同額を法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に供託する義務を定める。
Q · 不動産屋が保証協会に分担金を納めたら、いつから客の保護が始まるの?
協会が納付を受けた日から一週間以内の供託によって始まる
宅地建物取引業法 64 条の 6 により、宅地建物取引業保証協会は社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けた日から一週間以内に、同額の弁済業務保証金を供託しなければなりません。供託先は法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所です。この供託金が、取引で損害を受けた人が協会の認証を経て還付を受ける原資になります。還付の限度額は納めた分担金の額ではなく、その業者が単独で供託すべき営業保証金の額(本店のみなら 1000 万円)で計算されます。
街の不動産屋が国に預けている担保は、本店一つだけなら六十万円である(宅地建物取引業法施行令 7 条)。ところが、その業者との取引で金を失ったあなたが供託所から取り戻せる上限は一千万円。この落差を作っているのが本条だ。保証協会は社員から弁済業務保証金分担金を受け取った日から一週間以内に、同額の弁済業務保証金を供託しなければならない。全国の社員から集まった金が、法務大臣及び国土交通大臣の定める一つの供託所(実務上は東京法務局)に積み上がり、そのプールが、個々の業者が単独で一千万円を積んだのと同じ担保力を生む。つまりあなたが見るべき相手は、消えた業者の空っぽの口座ではない。協会に認証を申し出て、供託金から還付を受けるという別回路である。
宅地建物取引業法 64 条の 6 は、弁済業務保証金の供託義務を定める規定である。宅地建物取引業保証協会は、社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けた日から一週間以内に、同額の弁済業務保証金を法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に供託する義務を負う。営業保証金制度(同法 25 条)に代わる集団担保制度の中核であり、同条第 3 項・第 4 項が準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
宅地建物取引業保証協会が、社員である業者に代わって供託所に積む担保金です。業者と取引して損害を受けた人が、協会の認証を経てここから還付を受けられます。
宅地建物取引業法施行令 7 条により、主たる事務所につき 60 万円、その他の事務所につき 30 万円です。協会が受け取ったこの額と同額を供託します。
64 条の 6 第 2 項により、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所です。社員ごとの最寄りの供託所ではなく、全国分が一箇所に集約される点が営業保証金と異なります。
その業者が協会に入っていなければ供託すべきだった営業保証金の額(施行令 2 条の 4:本店 1000 万円+その他の事務所ごとに 500 万円)が上限です。分担金の額ではありません。
64 条の 10 により、協会からの通知を受けた日から二週間以内です。納付できない業者はその時点で社員の地位を失います。
64 条の 15 により、地位を失った日から一週間以内に営業保証金を供託しなければ、宅地建物取引業を継続できません。本店だけでも 1000 万円が必要です。
営業保証金は業者本人が最寄りの供託所に単独で積む担保、弁済業務保証金は協会が社員分をまとめて指定供託所に積む集団担保です。被害者から見た還付限度額はほぼ同水準に設計されています。
25 条 3 項が準用されるため、国債証券その他の有価証券によることも認められています。評価額は国土交通省令の定めによります(現行規定の内容は要確認)。
相手が保証協会の社員なら、協会の認証を経て供託所から還付を受けられる(64 条の 8)。限度額はその業者が単独で供託すべき営業保証金の額と同じ計算で、本店のみなら一千万円である。業界裏話ヒント:限度額は業者ごとの枠で、被害者が増えても枠は増えない。同じ業者に複数の被害が出た案件では、認証申出が遅れた人が枠切れに遭う。まず協会へ、その業者について既に申出が出ているかを電話で確認するのが最初の一手である。
業者には契約成立までの間に供託所等を説明する定めがあるが(35 条の 2)、書面交付までは義務付けられておらず、実際には説明されないまま進む取引が多い。業界裏話ヒント:免許行政庁の窓口では宅地建物取引業者名簿を誰でも閲覧できる(10 条)。監督処分の履歴も同じ場所で確認でき、協会側の会員検索と突き合わせれば、加入の有無と過去のトラブル傾向が契約前に見える。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 供託する主体 | 宅地建物取引業保証協会(社員から納付を受けた額と同額) | — |
| 金額 | 納付を受けた分担金と同額(施行令 7 条:本店 60 万円+その他の事務所ごとに 30 万円) | — |
| 期限 | 分担金の納付を受けた日から一週間以内 | — |
| 供託先 | 法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所(全国分が一箇所に集約) | — |
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