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宅地建物取引業法 第64条の7(弁済業務保証金の供託)

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  1. 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の九第一項又は第二項の規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から一週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
  2. 2.弁済業務保証金の供託は、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所にしなければならない。
  3. 3.第二十五条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により供託する場合に準用する。この場合において、同条第四項中「その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に」とあるのは、「当該供託に係る社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に当該社員に係る供託をした旨を」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 64 条の 6 は、保証協会が弁済業務保証金分担金の納付を受けた日から一週間以内に、同額を法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に供託する義務を定める。

Q · 不動産屋が保証協会に分担金を納めたら、いつから客の保護が始まるの?

協会が納付を受けた日から一週間以内の供託によって始まる

宅地建物取引業法 64 条の 6 により、宅地建物取引業保証協会は社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けた日から一週間以内に、同額の弁済業務保証金を供託しなければなりません。供託先は法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所です。この供託金が、取引で損害を受けた人が協会の認証を経て還付を受ける原資になります。還付の限度額は納めた分担金の額ではなく、その業者が単独で供託すべき営業保証金の額(本店のみなら 1000 万円)で計算されます。

解説

街の不動産屋が国に預けている担保は、本店一つだけなら六十万円である(宅地建物取引業法施行令 7 条)。ところが、その業者との取引で金を失ったあなたが供託所から取り戻せる上限は一千万円。この落差を作っているのが本条だ。保証協会は社員から弁済業務保証金分担金を受け取った日から一週間以内に、同額の弁済業務保証金を供託しなければならない。全国の社員から集まった金が、法務大臣及び国土交通大臣の定める一つの供託所(実務上は東京法務局)に積み上がり、そのプールが、個々の業者が単独で一千万円を積んだのと同じ担保力を生む。つまりあなたが見るべき相手は、消えた業者の空っぽの口座ではない。協会に認証を申し出て、供託金から還付を受けるという別回路である。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 64 条の 6 は、弁済業務保証金の供託義務を定める規定である。宅地建物取引業保証協会は、社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けた日から一週間以内に、同額の弁済業務保証金を法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に供託する義務を負う。営業保証金制度(同法 25 条)に代わる集団担保制度の中核であり、同条第 3 項・第 4 項が準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁済業務保証金とは何ですか?

宅地建物取引業保証協会が、社員である業者に代わって供託所に積む担保金です。業者と取引して損害を受けた人が、協会の認証を経てここから還付を受けられます。

Q2弁済業務保証金分担金はいくらですか?

宅地建物取引業法施行令 7 条により、主たる事務所につき 60 万円、その他の事務所につき 30 万円です。協会が受け取ったこの額と同額を供託します。

Q3弁済業務保証金の供託所はどこですか?

64 条の 6 第 2 項により、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所です。社員ごとの最寄りの供託所ではなく、全国分が一箇所に集約される点が営業保証金と異なります。

Q4還付の限度額はいくらまでですか?

その業者が協会に入っていなければ供託すべきだった営業保証金の額(施行令 2 条の 4:本店 1000 万円+その他の事務所ごとに 500 万円)が上限です。分担金の額ではありません。

Q5還付充当金はいつまでに納めるのですか?

64 条の 10 により、協会からの通知を受けた日から二週間以内です。納付できない業者はその時点で社員の地位を失います。

Q6保証協会の社員でなくなったらどうなりますか?

64 条の 15 により、地位を失った日から一週間以内に営業保証金を供託しなければ、宅地建物取引業を継続できません。本店だけでも 1000 万円が必要です。

Q7営業保証金と弁済業務保証金の違いは何ですか?

営業保証金は業者本人が最寄りの供託所に単独で積む担保、弁済業務保証金は協会が社員分をまとめて指定供託所に積む集団担保です。被害者から見た還付限度額はほぼ同水準に設計されています。

Q8供託は現金以外でもできますか?

25 条 3 項が準用されるため、国債証券その他の有価証券によることも認められています。評価額は国土交通省令の定めによります(現行規定の内容は要確認)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不動産屋が潰れたら、預けたお金って本当に戻ってくるんですか?

相手が保証協会の社員なら、協会の認証を経て供託所から還付を受けられる(64 条の 8)。限度額はその業者が単独で供託すべき営業保証金の額と同じ計算で、本店のみなら一千万円である。業界裏話ヒント:限度額は業者ごとの枠で、被害者が増えても枠は増えない。同じ業者に複数の被害が出た案件では、認証申出が遅れた人が枠切れに遭う。まず協会へ、その業者について既に申出が出ているかを電話で確認するのが最初の一手である。

Q2契約する前に、その業者が協会に入ってるかどうか確かめる方法はありますか?

業者には契約成立までの間に供託所等を説明する定めがあるが(35 条の 2)、書面交付までは義務付けられておらず、実際には説明されないまま進む取引が多い。業界裏話ヒント:免許行政庁の窓口では宅地建物取引業者名簿を誰でも閲覧できる(10 条)。監督処分の履歴も同じ場所で確認でき、協会側の会員検索と突き合わせれば、加入の有無と過去のトラブル傾向が契約前に見える。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「供託所に行けば還付してもらえるのか」という問いの立て方そのものが順序を誤っている。弁済業務保証金の還付には、まず保証協会の認証が必要(64 条の 8 第 2 項)。供託所は認証を受けた者へ払い出す窓口であり、被害の当否を判断してくれる場所ではない。最初の一歩を法務局に向けた人は、そこで数か月を失う。
  • 分担金が六十万円なのだから還付も六十万円までだろう、と考える人が多い。実際の限度額は、その業者が協会に入っていなかったとしたら供託すべき営業保証金の額、すなわち本店一千万円+従たる事務所ごとに五百万円で計算される(宅地建物取引業法施行令 2 条の 4)。集団でプールするからこそ、納付額の十六倍以上の担保が立ち上がる。
  • 「協会に入っている業者だから安心」という理解は半分正しいが、深刻度の認識が足りていない。還付が実行されると供託金に穴が空き、協会は不足額を供託し、社員は還付充当金を通知から二週間以内に納めねばならない(64 条の 10)。用意できない業者はその場で社員の地位を失い、一週間以内に営業保証金を供託しない限り業務を続けられない(64 条の 15)。担保は無限のクッションではなく、一回の事故で業者の生死が決まる薄い膜である。
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供託する主体宅地建物取引業保証協会(社員から納付を受けた額と同額)
金額納付を受けた分担金と同額(施行令 7 条:本店 60 万円+その他の事務所ごとに 30 万円)
期限分担金の納付を受けた日から一週間以内
供託先法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所(全国分が一箇所に集約)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 手付金三百万円を振り込んだ翌週、仲介業者の事務所にシャッターが降りていた。あなたの三百万円はどこへ行ったのか? 業者の口座が空でも、その業者が保証協会の社員なら、協会の認証を経て供託金から還付を受ける道が残っている。ただし還付の限度額は業者ごとの枠であり、同じ業者の被害者が何人出ても枠は増えない。動き出しの遅い者が枠切れに遭う。
  • 宅地建物取引業を開業する側に立ったとき、最初に来る二択がこれだ。本店で一千万円を供託所に積むか、協会に六十万円を納めて加入するか。加入を選べば、協会は納付を受けた日から一週間以内に供託を済ませる義務を負い、その日からあなたの客は還付という安全網を手にする。
  • 同業の友人が業者間の取引で代金を回収できず、協会に還付を求めようとした。だが平成 29 年(2017 年)改正で、還付を受けられる債権者から宅地建物取引業者に該当する者は除かれた(64 条の 8 第 1 項)。プロ同士の取引には、この網は張られていない。友人に必要なのは還付の手続ではなく、通常の債権回収と保全の話である。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第64条の7(弁済業務保証金の供託)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第64条の7の条文原文は「宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の九第一項又は第二項の規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から一週間以内に、その納付を受けた額に相当す…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第64条の7は第五章の二に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第64条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。