前条の規定は、宅地建物取引業者に宅地又は建物の売買又は交換の代理を依頼する契約について準用する。
要点宅地建物取引業法34条の3は、売買・交換の代理契約に媒介契約規制(34条の2)を準用する規定。代理でも書面交付、専任の有効期間3か月、レインズ登録、業務報告の義務は同一である。
Q · 不動産を「媒介」ではなく「代理」で売ってもらう場合、契約書面はもらえないの?
もらえます。代理でも媒介と義務は同じです。
宅地建物取引業法34条の3は、売買又は交換の代理を依頼する契約に34条の2(媒介契約の規制)を準用しています。したがって代理契約でも、業者は遅滞なく契約内容を記載した書面(依頼者の承諾があれば電磁的方法も可)を作成・交付し、業者自身が記名しなければなりません。専任型なら有効期間の上限は3か月、指定流通機構への登録義務、業務処理状況の定期報告義務も同一です。「代理だから媒介契約書は出ない」という説明は誤りで、違反は65条の監督処分の対象になります。ただし貸借(賃貸)の代理は準用の範囲外です。
条文はたった一行しかない。だがこの一行で、34条の2という重装備の義務セットが丸ごと代理契約に引っ越してくる。不動産を売るとき多くの人は「仲介(媒介)」を頼む。一方、新築マンションや建売分譲では、業者が売主に代わって契約まで締結する「販売代理」が使われる。あなたが売主として代理を依頼した場合、業者が負う義務は媒介と1ミリも変わらない。遅滞なく契約内容を書面(依頼者の承諾を得れば電磁的方法も可)で交付し、その書面には宅地建物取引士ではなく業者自身が記名する。専任なら有効期間の上限は3か月、指定流通機構(レインズ)への登録義務も、業務処理状況を定期報告する義務も同じだ。売却価額について意見を述べるなら、その根拠を明示しなければならない。ここが効いてくる。代理の報酬上限は媒介の2倍まで認められているのに、義務は一切軽くならない。書面をくれない、査定額の根拠を言わない、期間が「解約するまで」になっている。そのどれもが行政の監督処分の材料になる。
宅地建物取引業法34条の3は、宅地又は建物の売買又は交換の代理を依頼する契約に、前条の媒介契約規制を準用する規定である。準用の結果、代理契約においても契約内容を記載した書面の作成・交付義務、価額の意見に対する根拠明示義務、専任型の有効期間の上限、指定流通機構への登録義務、業務処理状況の報告義務が生じる。貸借の代理は準用の範囲に含まれない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
売買・交換の代理を依頼する契約に、媒介契約の規制(34条の2)をそのまま準用する一行の規定です。書面交付、期間制限、指定流通機構への登録、業務報告の義務が代理契約にも及びます。
34条の3が準用するのは売買と交換の代理だけで、貸借は対象外です。賃貸で書面が出ないことをこの条文で争うことはできず、35条の重要事項説明や37条書面の側から検討します。
34条の2書面(代理は34条の3で準用)に記名するのは宅地建物取引業者です。取引士の記名が必要なのは35条の重要事項説明書と37条書面で、書面の種類ごとに記名主体が異なります。
適用されます。78条2項の適用除外リストに34条の2と34条の3は含まれていないため、売主が宅地建物取引業者でも書面交付義務は消えません。業者間だから省略という商慣行に法的根拠はありません。
契約締結日の翌日から業者の休業日を除き7日以内、専属専任に相当する形態は5日以内です。期限を過ぎても登録を証する書面が届かなければ、待つのではなく履行を請求すべき段階です。
専任型は2週間に1回以上、専属専任に相当する形態は1週間に1回以上の業務処理状況の報告義務があります(34条の2の準用)。報告履歴の不備は更新拒否や監督処分申出の材料になります。
業者が売却価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにする義務があります(34条の2第2項、代理にも準用)。取引事例や公示価格などの資料を書面またはメールで請求できます。
民法上の委任・準委任として解除できますが、契約書の違約金・費用償還条項の確認が必要です。専任型は有効期間が最長3か月で、更新には依頼者からの申出が必要なため、放置すれば期間満了で終了します。
媒介は業者が相手方を探すところまでで、契約は当事者本人同士が結びます。代理は業者があなたの名で契約締結までできます(民法99条)。ただし宅地建物取引業法上の義務は34条の3の準用で完全に同じです。業界裏話ヒント:報酬の上限は代理が媒介の2倍まで認められていますが、売主と買主の双方から重ねて2倍ずつ取れるわけではなく、一つの取引から受け取れる合計額に上限があります。「代理なので2倍です」と言われたら、合計でいくらになるかを必ず確認してください
34条の2(代理は34条の3で準用)の書面不交付そのものには刑事罰の規定がなく、65条に基づく指示処分・業務停止処分という行政ルートになります。一方、契約成立後の37条書面の不交付は罰金の対象です。業界裏話ヒント:罰金がないから業者は軽く見ます。ところが免許で食べている業者にとって業務停止は売上が完全に止まる処分です。裁判より、免許行政庁への申出のほうが効きます
契約全体が無効になるのではなく、期間の定めが3か月に短縮される扱いです(34条の2第3項の準用)。更新には依頼者からの申出が必要で、業者側が勝手に続ける自動更新条項は認められません。業界裏話ヒント:国土交通省の標準的な約款では自動更新にできません。契約書に「自動更新」と印字してくる業者は、他の条項も標準約款から外している可能性が高い。その一語は、書類全体の信用度を測るリトマス紙です
専任型の代理契約では登録が義務であり、依頼者が申し出ても免れることはできません(34条の2第5項の準用)。公開を避けたいなら、契約の種類を一般型にする選択になります。業界裏話ヒント:形だけ登録して直後に「紹介不可」扱いにする、いわゆる囲い込みが問題になっています。登録を証する書面を必ず受け取り、レインズ上でどう表示されているかを画面で見せてもらってください。見せ渋る業者は、その時点で疑ってよい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 34条の3:売買・交換の代理を依頼する契約 | — |
| 書面に記名する主体 | 宅地建物取引業者(準用により媒介と同一) | — |
| 義務の内容 | 書面交付・価額の根拠明示・専任は3か月・指定流通機構登録・定期報告 | — |
| 違反したときの制裁 | 刑事罰の規定なし、65条の指示処分・業務停止処分 | — |
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