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宅地建物取引業法 第50条の2の5(指定等)

  1. 第三十四条の二第五項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、次に掲げる要件を備える者であつて、次条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものにつき、国土交通省令で定めるところにより、その者の同意を得て行わなければならない。
  2. 一宅地及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であること。
  3. 二第五十条の十四第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
  4. 三役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
  5. 一第五条第一項第一号、第五号又は第六号に該当する者
  6. 二指定流通機構が第五十条の十四第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定流通機構の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
  7. 三心身の故障により指定流通機構の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
  8. 2.国土交通大臣は、指定をしたときは、指定流通機構の名称及び主たる事務所の所在地、当該指定をした日その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
  9. 3.指定流通機構は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  10. 4.国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定等とは何ですか?

定義指定等とは、宅地建物取引業法第50条の2の5に定められた規定で、「第三十四条の二第五項の規定による指定(以下この節において「指定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第50条の2の5(指定等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第50条の2の5の条文原文は「第三十四条の二第五項の規定による指定(以下この節において「指定」という。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第50条の2の5は第二節 指定流通機構に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第50条の2の5の前の条は宅地建物取引業法第50条の2の4です。
  7. 宅地建物取引業法第50条の2の5の次の条は宅地建物取引業法第50条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第50条の2の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第50条の2の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/50_2_5

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