熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

宅地建物取引業法 第50条の2の5(指定等)

  1. 第三十四条の二第五項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、次に掲げる要件を備える者であつて、次条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものにつき、国土交通省令で定めるところにより、その者の同意を得て行わなければならない。
  2. 宅地及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であること。
  3. 第五十条の十四第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
  4. 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
  5. 2.国土交通大臣は、指定をしたときは、指定流通機構の名称及び主たる事務所の所在地、当該指定をした日その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
  6. 3.指定流通機構は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  7. 4.国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

宅地建物取引業法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第50条の2の5(指定等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第50条の2の5の条文原文は「第三十四条の二第五項の規定による指定(以下この節において「指定」という。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第50条の2の5は第二節に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。