宅地建物取引業法 第50条の3(指定流通機構の業務)
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- 指定流通機構は、この節の定めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一専任媒介契約その他の宅地建物取引業に係る契約の目的物である宅地又は建物の登録に関すること。
- 二前号の登録に係る宅地又は建物についての情報を、宅地建物取引業者に対し、定期的に又は依頼に応じて提供すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、前号の情報に関する統計の作成その他宅地及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を図るために必要な業務
- 2.指定流通機構は、国土交通省令で定めるところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
この条文の基本情報
指定流通機構の業務とは何ですか?
定義指定流通機構の業務とは、宅地建物取引業法第50条の3に定められた規定で、「指定流通機構は、この節の定めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第50条の3(指定流通機構の業務)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第50条の3の条文原文は「指定流通機構は、この節の定めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- 宅地建物取引業法第50条の3は第二節 指定流通機構に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第50条の3の前の条は宅地建物取引業法第50条の2の5です。
- 宅地建物取引業法第50条の3の次の条は宅地建物取引業法第50条の4です。
- 宅地建物取引業法第50条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第50条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第50条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/50_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法50条の7は、指定流通機構(レインズ)の業務を物件の登録・業者への情報提供・成約統計の作成と定める。情報提供の相手方は宅地建物取引業者に限られる。
Q · レインズって法律のどこに書いてあるんですか?
宅建業法50条の7、指定流通機構の業務規定です
宅地建物取引業法50条の7は、指定流通機構(通称レインズ)が行う業務を三つ定めています。物件情報の登録、登録情報の宅地建物取引業者への提供、そして成約情報に関する統計の作成です。第1項第2号が情報提供の相手方を「宅地建物取引業者に対し」と明記しているため、売主や買主は原則としてレインズを直接閲覧できません。ただし専任媒介契約では登録を証する書面が交付され(34条の2第6項)、その ID で自分の物件の掲載状況だけは確認できます。
解説
レインズという名前を聞いたことがなくても、あなたが家を売る日には必ずその中を通る。宅地建物取引業法50条の7が定める指定流通機構、それがレインズ(不動産流通標準情報システム)の法的な正体である。本条が課す業務は三つ。物件情報の登録、登録された物件情報の提供、そして成約統計の作成である。効いてくるのは二つ目だ。情報は「宅地建物取引業者に対し」提供されると条文が明記している。つまり売主であるあなたは、原則としてこのデータベースを直接覗けない。一方で専任媒介契約を結べば、業者にはあなたの物件を登録する義務が生じ(34条の2第5項)、登録を証する書面が交付される(同 第6項)。その紙に書かれた ID とパスワードで、あなたは自分の物件についてだけはレインズ上の掲載状況を確認できる。渡された紙をそのまま引き出しにしまうか、ログインして取引状況の表示を自分の目で確かめるか。囲い込みという業界の古傷に手が届くかどうかは、そこで分かれる。
法的な位置づけ
指定流通機構とは、宅地建物取引業法50条の7に基づき、宅地または建物の物件情報を登録し、その情報を宅地建物取引業者に提供し、あわせて当該情報に関する統計を作成する法定の情報流通機関である。通称レインズと呼ばれ、条文上、情報提供の相手方は宅地建物取引業者に限定されている。
よくある質問 AI による整理
Q1指定流通機構とは何ですか?
宅建業法50条の7に基づき物件情報を登録・提供し、成約統計を作成する法定機関です。通称レインズと呼ばれ、情報提供の相手方は宅地建物取引業者に限定されています。
Q2専任媒介ではレインズにいつまでに登録されますか?
専任媒介契約は契約日から休業日を除き7日以内、専属専任媒介契約は5日以内が登録期限です。登録後は登録を証する書面が売主に交付されます(34条の2第6項)。
Q3一般媒介でもレインズに登録されますか?
登録義務があるのは専任媒介と専属専任媒介です(34条の2第5項)。一般媒介での登録は業者の任意なので、幅広く売りたいつもりが非掲載になる逆転が起こり得ます。
Q4レインズ・マーケット・インフォメーションとは何ですか?
成約価格を集計して一般公開する仕組みで、50条の7第1項第3号の統計作成業務の産物です。誰でも無料で近隣の成約価格を間取り・面積・築年つきで調べられます。
Q5レインズに登録しない業者はどうなりますか?
専任媒介・専属専任媒介での登録義務違反は、免許行政庁による指示処分や業務停止処分の対象となり得ます(65条)。まず免許行政庁の宅建業担当窓口が相談先です。
Q6レインズの「取引状況」の表示は何を意味しますか?
他社の業者に対して、その物件が紹介可能か、商談中か、一時停止中かを示す表示です。登録済みでも表示次第で他社からは事実上止まって見えるため、確認の要点はここです。
Q7指定流通機構は業務を外部に委託できますか?
できます。50条の7第2項が、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けて業務の一部を他の者に委託できると定めています。全部委託は認められません。
Q8指定流通機構は全国にいくつありますか?
全国を四つの地域に分けて指定されており、東日本・中部圏・近畿圏・西日本の各不動産流通機構が運営しています。物件所在地に応じて登録先の機構が決まります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1レインズって、一般人は見られないんですか?
原則として見られない。50条の7第1項第2号が情報提供の相手を宅地建物取引業者と定めているためである。ただし例外が二つある。成約価格を集計したレインズ・マーケット・インフォメーションは誰でも閲覧でき、専任媒介の売主は交付される登録を証する書面(34条の2第6項)の ID で自分の物件を確認できる。実務のポイント:この書面を渡しながら使い方を説明しない業者は珍しくない。使えると知っている売主かどうかで、その後の対応の丁寧さが変わる
Q2囲い込みって、結局違法なんですか?
登録義務そのものは専任媒介・専属専任媒介で明確だが(34条の2第5項)、登録したうえで他社の紹介を不当に断る行為は長く曖昧地帯だった。近年、取引状況の正確な登録が求められ、不当な妨害は監督処分(65条)の対象として整理が進んでいる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:処分を求める前でも、免許行政庁である都道府県の宅建業担当窓口に相談したと伝えるだけで対応が変わる例は多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「レインズに載っているか業者に聞けばいい」という問いの立て方が、そもそもずれている。聞けば「登録済みです」と返ってくるし、それは事実であることが多い。争点は登録の有無ではなく取引状況の表示である。登録したうえで「売主都合で一時紹介停止中」にしておけば、他社の画面では事実上止まって見える。確認すべきは登録されたかどうかではなく、いま何と表示されているかだ
- 「幅広く売りたいから一般媒介で」という選択が、逆にレインズ非掲載を招くことがある。登録義務が課されるのは専任媒介と専属専任媒介であり(34条の2第5項)、一般媒介での登録は業者の任意である。契約の自由度と情報の露出度は、ここで逆転する
- レインズを一般人が見られないことは広く知られている。だが、その代わりに誰でも無料で見られるレインズ・マーケット・インフォメーションで、近隣の成約価格が間取り・面積・築年・成約時期つきで調べられることまでは知られていない。本条一項三号の統計作成業務の産物である。査定額が妥当かを、査定した業者に頼らず検証できる意味は大きい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 50条の7:指定流通機構が行う業務の内容 | 34条の2:宅建業者が依頼者に対して負う媒介契約上の義務 50条の6:指定流通機構として指定を受けるための要件 |
| 義務を負う主体 | 指定流通機構(登録・情報提供・統計作成) | 宅地建物取引業者(登録・登録証明書の交付・報告) 指定を受けようとする法人 |
| 依頼者本人との距離 | 情報提供の名宛人は宅地建物取引業者に限定され、依頼者は直接の相手方ではない | 依頼者に登録を証する書面を交付させ、依頼者が確認する手掛かりを作る 依頼者は直接関与しない(機構の適格性の問題) |
| 違反した場合 | 業務の適正が問題となる場合は指定の枠組みで是正 | 登録義務違反は指示・業務停止処分の対象(65条) 指定要件を欠けば指定の対象外 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は業者間の法定共同流通機構を持たず、成約情報の申告登録と一般公開により価格の透明性を確保する設計。日本の50条の7第1項第3号(統計作成)に近い機能を、公的な実価登録が単独で担っている
韓国は取引情報網事業者を国土交通部長官が指定する仕組みを持ち、指定制という点で日本に最も近い。利用主体を開業公認仲介士に限定する構造も共通する
ドイツは不動産仲介業を営業許可で規律するのみで、法定の共同流通機構は存在しない。物件情報の流通は民間ポータルの寡占に委ねられており、囲い込み問題は競争法・民事責任の枠で処理される
米国の MLS は民間の業界団体が運営し、参加ルールは反トラスト法の監視下にある。日本のように法律が機構の業務内容を直接規定する構造ではない点が最大の違い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 専任媒介契約にサインして三週間、内見の連絡が一件も来ない。もし、あなたの物件がそもそもレインズに登録すらされていなかったとしたら? 専任媒介は契約日から休業日を除き7日以内、専属専任媒介は5日以内が登録期限である(宅地建物取引業法施行規則)。期限を過ぎても登録を証する書面が届かないなら、その時点で法定義務の不履行を疑う根拠が立つ。担当者に「反響はいかがですか」と聞くのではなく、「登録証明書をください」と言う場面がここである
- あなたが業者側で、他社からの内見依頼を「商談中です」と断ったとする。売主に報告せずにやったなら、それは囲い込みと呼ばれる行為だ。取引状況の登録の正確性は近年強化されており、不当な妨害は監督処分の射程に入っている(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:宅地建物取引業法制定(昭和27年法律第176号)。指定流通機構に関する一連の規定(50条の2以下)は、その後の改正により追加されたものであり、追加年次および最新改正内容は e-Gov 法令検索の改正履歴で確認が必要
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