要点宅地建物取引業法 50 条の 7 は、指定流通機構(レインズ)の業務を物件の登録・業者への情報提供・成約統計の作成と定める。情報提供の相手方は宅地建物取引業者に限られる。
Q · レインズって法律のどこに書いてあるんですか?
宅建業法 50 条の 7、指定流通機構の業務規定です
宅地建物取引業法 50 条の 7 は、指定流通機構(通称レインズ)が行う業務を三つ定めています。物件情報の登録、登録情報の宅地建物取引業者への提供、そして成約情報に関する統計の作成です。第 1 項第 2 号が情報提供の相手方を「宅地建物取引業者に対し」と明記しているため、売主や買主は原則としてレインズを直接閲覧できません。ただし専任媒介契約では登録を証する書面が交付され(34 条の 2 第 6 項)、その ID で自分の物件の掲載状況だけは確認できます。
レインズという名前を聞いたことがなくても、あなたが家を売る日には必ずその中を通る。宅地建物取引業法 50条の7 が定める指定流通機構、それがレインズ(不動産流通標準情報システム)の法的な正体である。本条が課す業務は三つ。物件情報の登録、登録された物件情報の提供、そして成約統計の作成である。効いてくるのは二つ目だ。情報は「宅地建物取引業者に対し」提供されると条文が明記している。つまり売主であるあなたは、原則としてこのデータベースを直接覗けない。一方で専任媒介契約を結べば、業者にはあなたの物件を登録する義務が生じ(34条の2 第5項)、登録を証する書面が交付される(同 第6項)。その紙に書かれた ID とパスワードで、あなたは自分の物件についてだけはレインズ上の掲載状況を確認できる。渡された紙をそのまま引き出しにしまうか、ログインして取引状況の表示を自分の目で確かめるか。囲い込みという業界の古傷に手が届くかどうかは、そこで分かれる。
指定流通機構とは、宅地建物取引業法 50 条の 7 に基づき、宅地または建物の物件情報を登録し、その情報を宅地建物取引業者に提供し、あわせて当該情報に関する統計を作成する法定の情報流通機関である。通称レインズと呼ばれ、条文上、情報提供の相手方は宅地建物取引業者に限定されている。
宅建業法 50 条の 7 に基づき物件情報を登録・提供し、成約統計を作成する法定機関です。通称レインズと呼ばれ、情報提供の相手方は宅地建物取引業者に限定されています。
専任媒介契約は契約日から休業日を除き 7 日以内、専属専任媒介契約は 5 日以内が登録期限です。登録後は登録を証する書面が売主に交付されます(34 条の 2 第 6 項)。
登録義務があるのは専任媒介と専属専任媒介です(34 条の 2 第 5 項)。一般媒介での登録は業者の任意なので、幅広く売りたいつもりが非掲載になる逆転が起こり得ます。
成約価格を集計して一般公開する仕組みで、50 条の 7 第 1 項第 3 号の統計作成業務の産物です。誰でも無料で近隣の成約価格を間取り・面積・築年つきで調べられます。
専任媒介・専属専任媒介での登録義務違反は、免許行政庁による指示処分や業務停止処分の対象となり得ます(65 条)。まず免許行政庁の宅建業担当窓口が相談先です。
他社の業者に対して、その物件が紹介可能か、商談中か、一時停止中かを示す表示です。登録済みでも表示次第で他社からは事実上止まって見えるため、確認の要点はここです。
できます。50 条の 7 第 2 項が、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けて業務の一部を他の者に委託できると定めています。全部委託は認められません。
全国を四つの地域に分けて指定されており、東日本・中部圏・近畿圏・西日本の各不動産流通機構が運営しています。物件所在地に応じて登録先の機構が決まります。
原則として見られない。50条の7 第1項第2号が情報提供の相手を宅地建物取引業者と定めているためである。ただし例外が二つある。成約価格を集計したレインズ・マーケット・インフォメーションは誰でも閲覧でき、専任媒介の売主は交付される登録を証する書面(34条の2 第6項)の ID で自分の物件を確認できる。業界裏話ヒント:この書面を渡しながら使い方を説明しない業者は珍しくない。使えると知っている売主かどうかで、その後の対応の丁寧さが変わる
登録義務そのものは専任媒介・専属専任媒介で明確だが(34条の2 第5項)、登録したうえで他社の紹介を不当に断る行為は長く曖昧地帯だった。近年、取引状況の正確な登録が求められ、不当な妨害は監督処分(65条)の対象として整理が進んでいる(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:処分を求める前でも、免許行政庁である都道府県の宅建業担当窓口に相談したと伝えるだけで対応が変わる例は多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 50 条の 7:指定流通機構が行う業務の内容 | — |
| 義務を負う主体 | 指定流通機構(登録・情報提供・統計作成) | — |
| 依頼者本人との距離 | 情報提供の名宛人は宅地建物取引業者に限定され、依頼者は直接の相手方ではない | — |
| 違反した場合 | 業務の適正が問題となる場合は指定の枠組みで是正 | — |
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