航空法施行規則 第116条
- 法第三十九条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する航空灯台の位置、構造等の設置の基準は、種類別に次のとおりとする。
- 一航空路灯台
- 一航空路内でその中心線に近接した場所に、光源の中心を含む水平面から上方のすべての方向から見えるように設置すること。
- 二灯光は、航空白と航空赤の閃交光であること。
- 三一分間の閃光回数は、十二から二十までであること。
- 四実効光度は、白色光では十五万カンデラ以上、赤色光では二万三千カンデラ以上であること。
- 二地標航空灯台
- 一閃光によるもの
- 二モールス符号によるもの
- 三危険航空灯台
- 一航空障害灯による障害標示が不適当であるような障害物があり、又は航空機の航行に特に危険を及ぼすおそれがある場所に設置すること。
- 二灯光は、航空赤の閃光であること。
- 三一分間の閃光回数は、二十から六十までであること。
- 四実効光度は、三千カンデラ以上であること。
- 五すべての方位角に対し、水平面下五度から上方のすべての方向に灯光を発するものであること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法施行規則第116条は、日本の航空法施行規則に含まれる条文です。
- 航空法施行規則第116条の条文原文は「法第三十九条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 航空法施行規則第116条は第三節 航空灯火に置かれています。
- 航空法施行規則の公布日は昭和27年7月31日です。
- 航空法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法施行規則第116条の前の条は航空法施行規則第115条です。
- 航空法施行規則第116条の次の条は航空法施行規則第117条です。
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- 正式書式
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800056 - 本サイト収録
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800056/116