航空法施行規則 第136条
登録記号は、国籍記号の後に連記しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法施行規則第136条は、日本の航空法施行規則に含まれる条文です。
- 航空法施行規則第136条の条文原文は「登録記号は、国籍記号の後に連記しなければならない。」で始まります。
- 航空法施行規則第136条は第六章 航空機の運航に置かれています。
- 航空法施行規則の公布日は昭和27年7月31日です。
- 航空法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法施行規則第136条の前の条は航空法施行規則第135条です。
- 航空法施行規則第136条の次の条は航空法施行規則第137条です。
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- 正式書式
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800056 - 本サイト収録
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800056/136