航空法施行規則 第151条
前条各項の規定により航空機に装備しなければならない救急用具は、点検の内容、方法その他の事項に関し国土交通大臣が定める技術的基準により点検しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法施行規則第151条は、日本の航空法施行規則に含まれる条文です。
- 航空法施行規則第151条の条文原文は「前条各項の規定により航空機に装備しなければならない救急用具は、点検の内容、方法その他の事項に関し国土交通大臣が定める技術的基準により点検しなければならない。」で始まります。
- 航空法施行規則第151条は第六章 航空機の運航に置かれています。
- 航空法施行規則の公布日は昭和27年7月31日です。
- 航空法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法施行規則第151条の前の条は航空法施行規則第150条です。
- 航空法施行規則第151条の次の条は航空法施行規則第152条です。
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- 正式書式
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800056 - 本サイト収録
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800056/151