航空法施行規則 第166条
- 法第七十六条第二項の規定により、機長は、左に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
- 一機長の氏名
- 二事故の発生したことを知つた日時及び事故の発生した場所
- 三事故の概要及びその他参考となる事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法施行規則第166条は、日本の航空法施行規則に含まれる条文です。
- 航空法施行規則第166条の条文原文は「法第七十六条第二項の規定により、機長は、左に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。」で始まります。
- 航空法施行規則第166条は第六章 航空機の運航に置かれています。
- 航空法施行規則の公布日は昭和27年7月31日です。
- 航空法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法施行規則第166条の前の条は航空法施行規則第165条の3です。
- 航空法施行規則第166条の次の条は航空法施行規則第166条の2です。
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- 正式書式
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第166条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800056 - 本サイト収録
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800056/166