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航空法施行規則 第232条(外国人国際航空運送事業の許可申請)

  1. 法第百二十九条第一項の許可を受けようとする者は、その運航開始予定期日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 一氏名及び住所並びに国籍
  3. 二法人である場合は代表者及び役員の氏名及び国籍
  4. 三国内における主たる事務所及びその他の事業所の名称及び所在地
  5. 四資本金並びに出資者の国籍別及び国、公共団体又は私人の別による出資額の比率
  6. 五当該国際航空運送事業を経営しようとする趣旨及び運行開始予定期日
  7. 六申請者が現に経営している航空運送事業があるときは、その概要
  8. 七事業計画
  9. 一路線の起点、寄航地及び終点並びに当該路線の使用空港等及びそれら相互間の距離(航空略図をもつて明示すること。)
  10. 二使用航空機の総数並びに各航空機の国籍、型式、貨客別積載能力、登録記号及び航空機の無線局の呼出符号
  11. 三運航回数及び発着日時(ダイヤグラムをもつて明示すること。)
  12. 四整備の施設及び運航管理の施設の概要
  13. 五危害行為防止措置の内容
  14. 六旅客の運送を行おうとする場合には、移動支援措置の内容
  15. 七部品等脱落防止措置の内容
  16. 八航空機の運航に伴う部品等の脱落により、人の生命、身体又は財産に生じた損害の被害者の保護を図るため国土交通大臣が必要と認める事項
  17. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  18. 一申請者が国籍を有する外国から当該路線に係る航空運送事業の許可を受けている旨を証する書面
  19. 二申請者が法人である場合は、その定款又はこれに準ずる書類
  20. 三最近の損益計算書及び貸借対照表
  21. 四運送約款

この条文の基本情報

外国人国際航空運送事業の許可申請とは何ですか?

定義外国人国際航空運送事業の許可申請とは、航空法施行規則第232条に定められた規定で、「法第百二十九条第一項の許可を受けようとする者は、その運航開始予定期日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法施行規則第232条(外国人国際航空運送事業の許可申請)は、日本の航空法施行規則に含まれる条文です。
  2. 航空法施行規則第232条の条文原文は「法第百二十九条第一項の許可を受けようとする者は、その運航開始予定期日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 航空法施行規則第232条は第八章に置かれています。
  4. 航空法施行規則の公布日は昭和27年7月31日です。
  5. 航空法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法施行規則第232条の前の条は航空法施行規則第231条の3です。
  7. 航空法施行規則第232条の次の条は航空法施行規則第233条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第232条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800056
  • 本サイト収録航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第232条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800056/232

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