航空法施行規則 第4条(航空灯火)
- 法第二条第十一項の国土交通省令で定める航空灯火は、次のとおりとする。
- 一航空灯台夜間又は計器気象状態下における航空機の航行を援助するための施設
- 二飛行場灯火航空機の離陸又は着陸を援助するための施設で、第百十四条に規定するもの
- 三航空障害灯航空機に対し航行の障害となる物件の存在を認識させるための施設
この条文の基本情報
航空灯火とは何ですか?
定義航空灯火とは、航空法施行規則第4条に定められた規定で、「法第二条第十一項の国土交通省令で定める航空灯火は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法施行規則第4条(航空灯火)は、日本の航空法施行規則に含まれる条文です。
- 航空法施行規則第4条の条文原文は「法第二条第十一項の国土交通省令で定める航空灯火は、次のとおりとする。」で始まります。
- 航空法施行規則第4条は第一章 総則に置かれています。
- 航空法施行規則の公布日は昭和27年7月31日です。
- 航空法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法施行規則第4条の前の条は航空法施行規則第3条の2です。
- 航空法施行規則第4条の次の条は航空法施行規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800056 - 本サイト収録
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800056/4